○青森市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則

平成十八年九月十九日

規則第八十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市浄化槽保守点検業者登録条例(平成十八年青森市条例第四十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(登録の申請書の添付書類)

第三条 条例第四条第二項第三号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

 登録申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)

 営業所ごとに置く浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

 登録の有効期間中における条例第十二条第二項に規定する浄化槽の保守点検の業務に関する研修の受講計画を記載した書面

 営業所の所在地の周辺の見取図

 更新の登録の申請の場合にあっては、現に受けている登録に係る登録番号、登録の年月日及び有効期間を記載した書類

(平成二四規則二三・令和二規則六・一部改正)

(変更の届出の添付書類)

第四条 条例第七条第一項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

 条例第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があった場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)

 条例第四条第一項第二号に掲げる事項に変更があった場合(営業所の所在地に変更があった場合に限る。) 前条第三号の見取図

 条例第四条第一項第三号に掲げる事項に変更があった場合 登記事項証明書及び新たに役員となった者がある場合にあっては、同条第二項第一号の書面

 条例第四条第一項第四号に掲げる事項に変更があった場合 その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)

 条例第四条第一項第五号に掲げる事項に変更があった場合(新たな浄化槽管理士を置くこととなった場合に限る。) 当該浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し並びに前条第四号の書面

(平成二四規則二三・令和二規則六・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第五条 条例第十条の規定により登録簿の閲覧を請求しようとする者は、閲覧請求書を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者登録簿閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)を環境部廃棄物対策課に置く。

3 閲覧所の閲覧日は、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日以外の日とする。

4 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

5 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿を閲覧場所以外に持ち出してはならない。

6 市長は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿を汚損し、若しくは損傷したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(営業所ごとに備えなければならない器具)

第六条 条例第十一条第二項の規則で定める器具は、次のとおりとする。

 水準器

 温度計

 透視度計

 溶存酸素計

 水素イオン濃度指数測定器具

 亜硝酸性窒素測定器具

 塩素イオン濃度測定器具

 残留塩素測定器具

 汚泥沈殿率測定器具

 スカム厚及び汚泥厚測定器具

(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)

第六条の二 条例第十二条第二項の規定による浄化槽の保守点検の業務に関する研修の受講は、登録の有効期間につき一回以上市長が告示で定める研修を受けさせるものとすることとする。

(令和二規則六・追加)

(浄化槽管理士であることを証する書面)

第七条 条例第十二条第四項の浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものは、浄化槽保守点検業者が作成する浄化槽管理士証で次に掲げる事項の記載があり、かつ、当該浄化槽管理士の写真が貼付されているもの又はこれに代わる書面で市長が告示で指示するものとする。

 浄化槽管理士の氏名及び生年月日並びにその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

 浄化槽管理士として浄化槽の保守点検の業務に従事する者であることを証明する旨

(令和二規則六・一部改正)

(標識の記載事項)

第八条 条例第十三条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 登録の有効期間

 専任の浄化槽管理士の氏名

(帳簿の記載事項、閉鎖及び保存)

第九条 条例第十四条の浄化槽保守点検業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、委託を受けて保守点検を行った浄化槽ごとに、次のとおりとする。

 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所

 設置場所並びに型式、処理方法及び処理対象人員

 浄化槽管理者が浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあっては、当該浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び住所

 保守点検の実施年月日

 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名

 保守点検の実施結果及び講じた措置の概要

2 条例第十四条の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。)の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後三年間保存しなければならない。

(実施状況の報告)

第十条 浄化槽保守点検業者は、毎年五月三十一日までに前年度中の浄化槽の保守点検実施状況について市長に報告しなければならない。

(書類の様式)

第十一条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 条例第四条第一項に規定する申請書 浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書(様式第一号)

 条例第四条第二項第一号に規定する誓約する書面 誓約書(様式第二号)

 条例第四条第二項第二号に規定する器具の明細を記載した書類 器具明細書(様式第三号)

 条例第五条第一項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿 様式第四号

 条例第十三条に規定する標識 浄化槽保守点検業者登録票(様式第五号)

 条例第十四条に規定する帳簿 様式第六号

 条例第十六条第二項に規定する身分を示す証明書 身分証明書(様式第七号)

 第五条第一項に規定する閲覧請求書 浄化槽保守点検業者登録簿閲覧請求書(様式第八号)

 第七条に規定する浄化槽管理士証 様式第九号

2 次の各号に掲げる届出又は報告は、当該各号に定める届出書又は報告書を提出して行うものとする。

 条例第七条第一項の規定による変更の届出 浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第十号)

 条例第八条の規定による届出 浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第十一号)

 第十条の規定による報告 浄化槽保守点検業者年間実績報告書(様式第十二号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(青森市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則に定める様式による申請書は、この規則による改正後の青森市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。

(令和二年三月規則第六号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平成24規則23・全改)

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(令和2規則6・一部改正)

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青森市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則

平成18年9月19日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)