○青森市浄化槽保守点検業者登録条例
平成十八年六月二十八日
条例第四十八号
(目的)
第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき浄化槽保守点検業を営む者について登録制度を設けることにより、公共用水域等の水質の保全の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
一 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
(登録)
第三条 本市の区域内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 浄化槽保守点検業者の登録の有効期間は、三年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 本市の区域内で営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
五 第十一条第一項の規定により営業所ごとに置く浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二 第十一条第二項に規定する器具の明細を記載した書類
三 その他規則で定める書類
(平成二四条例三二・一部改正)
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録の年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(平成二四条例三二・一部改正)
(変更の届出)
第七条 浄化槽保守点検業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員
(登録の抹消)
第九条 市長は、次に掲げる場合には、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条の規定による届出があったとき。
二 登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかったとき。
三 第三条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなったとき。
四 更新の登録がなされないこととなった場合(前号に該当する場合を除く。)において、登録の有効期間が満了したとき。
五 第十五条第一項の規定により登録を取り消したとき。
(登録簿の閲覧)
第十条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(営業所の設置等)
第十一条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、本市の区域内において浄化槽保守点検業を行う営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、前二項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、その日から二週間以内に、当該各項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
(業務の実施)
第十二条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせるよう努めなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について浄化槽の清掃が行われる必要があると認められるときは、速やかに、その旨を当該浄化槽管理者に通知しなければならない。この場合において、当該浄化槽管理者が当該浄化槽について浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託しているときは、併せて、当該浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、当該浄化槽管理士に浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものを携帯させ、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示させなければならない。浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自らその職務を行う場合も同様とする。
(令和二条例一四・一部改正)
(標識の掲示)
第十三条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十四条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第十五条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
三 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六 法第十二条第二項の規定による改善措置の命令に違反したとき。
七 この項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 市長は、第一項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。
(令和二条例一四・一部改正)
(報告及び検査)
第十六条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、浄化槽保守点検業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 前項の手数料は、申請の際に納めなければならない。
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
三 第十五条第一項の規定による命令に違反した者
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者
(両罰規定)
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。