○青森市デイサービスセンター条例施行規則
平成十八年三月三十一日
規則第五十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市デイサービスセンター条例(平成十七年青森市条例第百三十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 デイサービスセンターの開館時間は、条例第九条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が午前八時三十分から午後五時までを基本として、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
2 デイサービスセンターの休館日は、日曜日及び十二月三十一日から翌年一月三日までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することができる。
(平成二〇規則八三・平成二九規則一二・令和四規則三二・令和五規則三八・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月規則第八三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月規則第三二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年一二月規則第三八号)
(施行期日)
この規則は、令和五年十二月二十九日から施行する。