○青森市デイサービスセンター条例
平成十七年四月一日
条例第百三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、デイサービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第二項の規定に基づき、高齢者の在宅福祉の向上を図るため、デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市中央デイサービスセンター | 青森市本町四丁目一番三号 |
(平成二四条例三〇・令和五条例一七・一部改正)
(事業)
第四条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
一 入浴サービスに関すること。
二 給食サービスに関すること。
三 生活指導に関すること。
四 日常動作訓練に関すること。
五 養護に関すること。
六 健康チェックに関すること。
七 送迎に関すること。
(開館時間及び休館日)
第五条 デイサービスセンターの開館時間及び休館日は、利用者の利便性及びデイサービスセンターの運営の効率性を考慮して、市長が別に定める。
(平成一七条例二七五・追加)
(利用対象者)
第六条 デイサービスセンターを利用することができる者は、本市に住所を有する概ね六十五歳以上の者であって、次に掲げるものとする。
一 老人福祉法第十条の四第一項第二号に規定する措置に係る者
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者
三 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第四条第一項に規定する障害者であって、障害者総合支援法第十九条第一項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定を受けたもの(以下「障害者」という。)
五 その他市長が必要と認めた者
(平成二〇条例六四・全改、平成二五条例一六・平成二九条例一五・一部改正)
一 介護保険法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者 介護保険法第四十一条第四項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
二 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十三の二第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額
三 障害者 障害者総合支援法第三十条第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
一 介護保険法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者 利用料金の額から居宅介護サービス費として介護保険法第四十一条第四項第一号(同法第四十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額を控除した額
二 介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等 利用料金の額から介護保険法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費として介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号イ(同条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額を控除した額
三 障害者 利用料金の額から障害者総合支援法第三十条第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から百分の百に相当する額までの範囲内において市長が定める額を控除した額
四 前三号に掲げる者以外の者 利用料金の全額
4 第二項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二七五・平成二〇条例六四・平成二四条例三〇・平成二五条例一六・一部改正、平成二九条例一五・旧第八条繰上・一部改正、平成三〇条例二三・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、本人負担額を減免することができる。
(平成一七条例二七五・一部改正、平成二九条例一五・旧第九条繰上)
(指定管理者による管理)
第九条 デイサービスセンターの管理は、介護保険法第七十条第一項の規定により、通所介護を行う居宅サービス事業者として都道府県知事の指定を受けた事業者であって、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(平成一七条例二七五・追加、平成二九条例一五・旧第十条繰上)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる事業の実施に関すること。
二 利用料金を還付すること。
三 利用料金を減免すること。
四 デイサービスセンターの維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二七五・追加、平成二〇条例六四・一部改正、平成二九条例一五・旧第十一条繰上)
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成一七条例二七五・旧第十条繰下、平成二九条例一五・旧第十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市デイサービスセンター条例(平成九年青森市条例第二十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二七五号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市デイサービスセンター条例第七条の規定により青森市合浦デイサービスセンター又は青森市中央デイサービスセンターの利用に係る登録を受けている者で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後引き続き青森市合浦デイサービスセンター又は青森市中央デイサービスセンターを利用しようとするものは、この条例による改正後の青森市デイサービスセンター条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の規定により登録を受けた者とみなす。
3 改正後の条例第八条の規定は、施行日以後のデイサービスセンターの利用に係る利用料金について適用し、施行日前のデイサービスセンターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市デイサービスセンター条例第八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のデイサービスセンターの利用に係る利用料金について適用し、施行日前のデイサービスセンターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月条例第一六号)抄
(施行期日)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた被保険者に係るこの条例による改正後の青森市デイサービスセンター条例の規定によるデイサービスセンターの利用については、当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条第一項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、同条例第六条第三号並びに第七条第一項第二号及び第三項第二号の規定は適用せず、この条例による改正前の青森市デイサービスセンター条例第六条第二号並びに第八条第一項第二号及び第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成三〇年六月条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市デイサービスセンター条例第七条第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のデイサービスセンターの利用に係る本人負担額について適用し、施行日前のデイサービスセンターの利用に係る本人負担額については、なお従前の例による。
附則(令和五年九月条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、令和五年十二月二十九日から施行する。