○青森市屋外広告物条例
平成十八年三月二十九日
条例第六号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 広告物等の制限(第三条―第二十六条)
第三章 屋外広告業(第二十七条―第四十一条)
第四章 雑則(第四十二条―第四十四条)
第五章 罰則(第四十五条―第五十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平成一八条例六一・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この条例において、「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
(平成一八条例六一・一部改正)
第二章 広告物等の制限
(禁止広告物等)
第三条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
一 著しく破損し、又は老朽化したもの
二 倒壊し、若しくは落下し、又はそのおそれがあるもの
(平成一八条例六一・一部改正)
(禁止地域等)
第四条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区及び緑地保全地区(市長が指定する区域を除く。)
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された区域
三 青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号)第四条第一項又は第三十条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同条例第三十八条第一項の規定により指定された区域
四 青森市文化財保護条例(平成十七年青森市条例第百十三号)第四条第一項又は第二十九条第一項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域並びに同条例第三十六条第一項の規定により指定された区域
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある区域(市長が指定する区域を除く。)
六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)
七 青森県自然環境保全条例(昭和四十八年青森県条例第三十一号)第三章から第五章までの規定により指定された県自然環境保全地域、県開発規制地域及び県緑地保全地域(市長が指定する区域を除く。)
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章の規定により指定された国立公園及び国定公園の区域(市長が指定する区域を除く。)
九 青森県立自然公園条例(昭和三十六年青森県条例第五十八号)第二章の規定により指定された県立自然公園の区域(市長が指定する区域を除く。)
十 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
十一 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域
十二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
十三 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
十四 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
十五 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所その他市長が指定する公共施設及びこれらの敷地
十六 緑地、古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域
十七 社寺、教会、火葬場の建造物及びこれらの境域で、市長が指定する区域
(平成一八条例六一・一部改正)
(禁止物件)
第五条 次に掲げる物件に広告物等を表示し、又は設置してはならない。
一 橋りょう、トンネル、高架構造物並びに道路の分離帯及び擁壁
二 街路樹及び路傍樹
三 信号機、道路標識、道路元標、里程標、道路上のさく及び駒止
四 電柱、街灯柱その他これらに類するもので、市長が指定するもの
五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
六 郵便ポスト及び電話ボックス
七 路上変電塔、送電塔、送受信塔及び照明塔
八 煙突並びにガスタンク、水道タンク及び石油タンク
九 銅像、神仏像及び記念碑
十 文化財保護法第百九条第一項若しくは第二項若しくは青森県文化財保護条例第三十八条第一項若しくは青森市文化財保護条例第三十六条第一項の規定により指定され、又は同法第百十条第一項の規定により仮指定された樹木、岩、塚等の物件
十一 前各号に掲げるもののほか、市長が良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があると認めて指定する物件
(平成一八条例六一・一部改正)
(指定等の告示)
第六条 前二条の規定による指定並びにこれの解除及び変更は、告示により行わなければならない。
(平成一八条例八一・旧第七条繰上・一部改正)
(許可地域)
第七条 第四条の規定により広告物等を表示し、又は設置することが禁止される地域及び場所を除く地域において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(平成一八条例八一・追加)
一 法令の規定により表示し、又は設置するもの
二 国、地方公共団体その他公社等で市長が指定するものが公共的目的をもって表示し、又は設置するもの
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために表示し、又は設置するもの
四 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに寄贈者名等を表示する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
三 冠婚葬祭及び祭礼その他地域的行事のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等
四 講演会、展覧会、音楽会等の催物及び政治、宗教等を目的とする集会のため、その会場の敷地内に一時的に表示し、又は設置する広告物等
五 人、動物、車両、船舶又は航空機に表示する広告物
3 次に掲げる広告物等については、第五条の規定は、適用しない。
4 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出をした政治団体がその政治活動のため表示し、又は設置する広告物等(はり紙、はり札、広告の用に供する旗、立看板その他これらに類するものに限る。)で、規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
(平成一八条例八一・一部改正)
(平成一八条例八一・一部改正)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(平成一八条例八一・一部改正)
(平成一八条例八一・一部改正)
(許可の基準)
第十二条 この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。
(許可の表示)
第十三条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に、規則で定めるところにより、市長が調製した許可の証印の押印を受け、又は市長が交付する許可の証票を貼らなければ、当該広告物等を表示し、又は設置することができない。
(管理者等の届出)
第十四条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、当該広告物等を管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者は、当該広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
二 第十一条第一項の規定に違反したとき。
三 第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(諮問)
第十六条 市長は、次に掲げる場合においては、青森市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(平成一八条例八一・一部改正)
(管理義務)
第十七条 広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者(以下「広告物等の表示者等」という。)は、当該広告物等に関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(点検義務)
第十七条の二 第十条第一項の規定による許可の期間の満了後引き続き当該広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。
(平成三〇条例三五・追加)
2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等の表示者等を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日を下らない期間を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
(平成一八条例八一・一部改正)
(広告物等を保管した場合の公示事項)
第二十条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
一 保管した広告物等の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時
三 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
(広告物等を保管した場合の公示の方法)
第二十一条 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に規定する広告物については、二日間)、市長が指定する場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿を市長が指定する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(広告物等の価額の評価の方法)
第二十二条 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(広告物等を売却する場合の手続)
第二十三条 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第二十四条 法第八条第三項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
一 法第七条第四項の規定により除却された広告物 二日
二 特に貴重な広告物等 三月
三 前二号に掲げる広告物等以外の広告物等 十四日
(広告物等を返還する場合の手続)
第二十五条 市長は、保管した広告物等(法第八条第三項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名等を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第三章 屋外広告業
(平成一八条例六一・追加)
(屋外広告業の登録)
第二十七条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平成一八条例六一・追加)
一 商号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 本市の区域内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
三 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
五 第三十五条第一項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名
(平成一八条例六一・追加、平成二四条例三二・一部改正)
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(平成一八条例六一・追加)
(登録の拒否)
第三十条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第三十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 第三十九条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
七 営業所ごとに第三十五条第一項に規定する業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
(平成一八条例六一・追加、平成二四条例三二・一部改正)
(変更の届出)
第三十一条 屋外広告業者は、第二十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(平成一八条例六一・追加)
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その精算人
五 市内における屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
(平成一八条例六一・追加)
(登録の抹消)
第三十三条 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき、又は第三十九条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、登録簿につき、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
(平成一八条例六一・追加)
(登録簿の閲覧)
第三十四条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平成一八条例六一・追加)
(業務主任者の設置)
第三十五条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
一 法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 法第十条第二項第三号ロの規定により、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的として行う講習会の課程を終了した者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を修了した者
四 市長が、規則で定めるところにより、前三号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 屋外広告業者は、前項に規定する業務主任者に次に掲げる業務の総括に関する業務を行わせなければならない。
一 この条例その他広告物等の表示及び設置に係る法令の規定の遵守に関すること。
二 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
三 第三十七条に規定する帳簿の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施の確保に関すること。
(平成一八条例六一・追加、平成三〇条例三五・一部改正)
(標識の掲示)
第三十六条 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(平成一八条例六一・追加)
(帳簿の備付け等)
第三十七条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平成一八条例六一・追加)
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第三十八条 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平成一八条例六一・追加)
(登録の取消し等)
第三十九条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 第三十条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき。
三 第三十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(平成一八条例六一・追加、平成二八条例三一・一部改正)
3 県知事登録業者は、市の区域内で屋外広告業を営もうとするとき又は営んでいるときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき又は市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前二項の規定による届出(廃止の届出を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、特例屋外広告業者届出簿に記載し、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。
(平成二八条例三一・追加)
(屋外広告業者監督処分簿の備付け等)
第四十条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(平成一八条例六一・追加、平成二八条例三一・一部改正)
(講習会)
第四十一条 市長は、規則で定めるところにより、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 前項の講習会を受けようとする者は、講習手数料として四千円を納付しなければならない。
3 市長は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
(平成一八条例六一・追加)
第四章 雑則
(平成一八条例六一・旧第三章繰下)
(報告及び検査)
第四十二条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な限度において、広告物等の表示者等に対し、報告をさせ、又はその職員に、広告物等の存する土地若しくは建物内に立ち入り、広告物等を検査させることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、屋外広告業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平成一八条例六一・旧第二十七条繰下・一部改正)
一 第二十七条第一項の規定による屋外広告業の登録を受けようとする者 屋外広告業登録申請手数料 一万円
二 第二十七条第三項の規定による屋外広告業の更新の登録を受けようとする者 屋外広告業更新登録申請手数料 一万円
三 第四十一条第一項の規定による講習を受けようとする者 屋外広告講習受講手数料 四千円
(平成一八条例六一・追加)
(委任)
第四十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成一八条例六一・旧第二十八条繰下)
第五章 罰則
(平成一八条例六一・旧第四章繰下)
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第三十九条第一項又は第三十九条の二第八項の規定による命令に違反した者
(平成一八条例六一・追加、平成二八条例三一・一部改正)
第四十六条 第十九条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平成一八条例六一・旧第二十九条繰下・一部改正)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者
三 第十八条第一項の規定に違反して広告物等を除却しなかった者
四 第三十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第三十五条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
(平成一八条例六一・旧第三十条繰下・一部改正、平成一八条例八一・一部改正)
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
(平成一八条例六一・旧第三十一条繰下・全改)
(平成一八条例六一・旧第三十二条繰下・一部改正)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三十二条第一項又は第三十九条の二第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十六条の規定による標識を掲げない者
三 第三十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(平成一八条例六一・追加、平成二八条例三一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成二八条例三一・一部改正)
(青森市手数料条例の一部を改正する条例)
3 青森市手数料条例(平成十七年青森市条例第八十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年六月条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に青森県屋外広告物条例(昭和五十年青森県条例第四十五号)の規定により登録を受けた者で、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るものとする。この届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときも同様とする。
(青森市手数料条例の一部改正)
3 青森市手数料条例(平成十七年青森市条例第八十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年九月条例第八一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、この条例による改正後の青森市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の規定により新たに許可を要することとなった地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等であって、かつ、当該広告物等の改修、移転又は除却が容易でないと市長が認めるものについては、改正後の条例第九条第二項の規定にかかわらず、当分の間、改正後の条例第七条の規定に基づき許可されたものとみなす。
附則(平成二四年三月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市屋外広告物条例第二十七条第一項又は第三項の登録を受けて屋外広告業を営んでいる者であって、青森県屋外広告物条例(昭和五十年青森県条例第四十五号)第二十七条第一項若しくは第三項の登録を受けているもの又はこの条例による改正後の青森市屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第二十七条第二項に規定する有効期間の満了の日(以下「満了日」という。)までの間に青森県屋外広告物条例第二十七条第一項若しくは第三項の登録を受けるもの(以下「重複登録業者」という。)については、満了日までの間は、改正後の条例第三十九条の二第三項の規定は、適用しない。ただし、満了日までの間に改正後の条例第二十八条第一項各号に掲げる事項に変更があった場合は、この限りでない。
附則(平成三〇年九月条例第三五号)
(施行期日)
この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。
別表(第四十三条関係)
(平成一八条例六一・追加、平成一八条例八一・一部改正)
第七条、第八条第五項若しくは第六項又は第十一条第一項の規定に基づく広告物等の表示若しくは設置の許可又はこれらの変更の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物表示等許可申請手数料又は屋外広告物表示等変更許可申請手数料 はり紙 五十枚(五十枚未満の端数は五十枚とする。)につき 三百円 はり札等 一枚につき 百円 立看板等又は下げ看板 一枚につき 二百円 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告又は電柱等そで看板 一個につき 四百円 幕又は広告旗 一枚につき 五百円 アドバルーン 一個につき 二千七百円 アーチ 一基につき 三千円 広告板、広告塔、そで看板又はこれらに類するもの 一個につき表示面積が 一平方メートル以下のときは 四百円 一平方メートルを超え三平方メートル以下のときは 八百円 三平方メートルを超え六平方メートル以下のときは 千二百円 六平方メートルを超え十平方メートル以下のときは 千六百円 十平方メートルを超えるときは 千六百円に一平方メートル増すごとに二百円を加算した額 変更又は改造の許可に係るものについては、変更後又は改造後のものについて、この項の規定により算定した額とする。 |
備考
一 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、右により算定した額に一・五を乗じて得た額とする。
二 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。