○青森市手数料条例

平成十七年四月一日

条例第八十二号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、市が特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第二条 手数料は、別表に定める事務の種類、手数料の名称及び金額についてこれを徴収する。ただし、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二第一項の規定による軽自動車税種別割に係る納税に関する証明については、手数料を徴収しない。

2 前項の規定により徴収する手数料に係る納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によるものとする。

(平成二九条例一一・一部改正)

(徴収の時期)

第三条 手数料は、これを前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(徴収の方法)

第四条 手数料の徴収については、次項から第八項までに定めるところによる。

2 二通以上申請するものについては、一通ごとに一件とする。

3 一通の申請書をもって二人以上にわたり申請するものについては、一人ごとに一件とする。

4 謄本及び抄本(戸籍及び除籍の謄本及び抄本を除く。)の交付については、一枚をもって一件とする。一枚に満たないときも同様とする。

5 公簿・図面等の閲覧については、簿冊は一冊、文書は一事件、図面は一枚をもってそれぞれ一件とする。ただし、住民基本台帳については、一世帯をもって一件とする。

6 別表の1証明手数料の表一の項から三の項まで及び五の項の証明については、年度ごとに一件として査定する。ただし、同表三の項の証明について、証明を受けようとする内容が市税に未納の額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、年度にかかわらず、一件として査定する。

7 別表の1証明手数料の表八の項及び九の項の証明並びに別表の3交付手数料の表五の項及び六の項の交付については、第二項及び第三項の規定にかかわらず、同一世帯(別表の1証明手数料の表九の項の証明及び別表の3交付手数料の表六の項の交付にあっては同一戸籍とする。)ごとにそれぞれ一件として査定する。

8 別表の1証明手数料の表十二の項の件数については、第二項の規定にかかわらず、別表の分類に準じて別に市長が査定することができる。

(平成二三条例三六・一部改正)

(徴収の減免)

第五条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しないことができる。

 法令の規定により、市において事務執行の義務を有するもの

 官公庁がその職務上必要とするための願出によるもの

 公の扶助を受けている者からの申請

 手数料を納付する資力がないと認める者からの申請

 その他手数料を徴収しないことが適当であると認めるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、手数料を減額することができる。

(審査請求に係る書面等の写し等の交付手数料に係る減免)

第六条 前条の規定にかかわらず、審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項(地方自治法第二百五十八条第一項の規定により準用する場合を含む。)の規定により指名された者をいう。)又は青森市行政不服審査会は、行政不服審査法第三十八条第一項又は第七十八条第一項の規定により書面等の写し等の交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、別表の3交付手数料の表七の項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十六条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第十一項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十八条第一項の規定により書面等の写し等の交付を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項(地方自治法第二百五十八条第一項の規定により準用する場合を含む。)の規定により指名された者をいう。)又は青森市行政不服審査会」とあるのは「審査庁(行政不服審査法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)」と、「行政不服審査法第三十八条第一項又は第七十八条第一項」とあるのは「公職選挙法第二百十六条第一項又は地方税法第四百三十三条第十一項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十八条第一項」とする。

(平成二八条例七・追加)

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成二八条例七・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の青森市手数料条例(昭和二十七年青森市条例第十一号)又は浪岡町手数料条例(平成十二年浪岡町条例第六号)の例による。

(平成一八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の規定は、平成十八年度の介護保険料に係る通知(仮徴収に係るものを除く。)を第一号被保険者に対して行う日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一八年六月条例第五四号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表の1証明手数料の表の改正規定(同表六の項から八の項までの規定に係る部分に限る。)、別表の3交付手数料の表一の項、五の項及び六の項に係る部分に限る。)並びに別表の4許可等手数料の表の改正規定(同表四十三の項に係る部分に限る。)並びに次項の規定 平成十九年四月一日

 別表の4許可等手数料の表の改正規定(同表二の項から五の項まで及び七の項に係る部分に限る。)並びに別表備考に三項を加える改正規定(同表備考第六項に係る部分に限る。)並びに附則第三項の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)第一条の施行の日

 別表の1証明手数料の表の改正規定(同表十の項及び十四の項に係る部分に限る。)、別表の2閲覧手数料の表の改正規定並びに別表の3交付手数料の表の改正規定(同表九の項及び十二の項から十五の項までの規定に係る部分に限る。)並びに附則第四項の規定 平成十九年十月一日

 前三号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の1証明手数料の表六の項から八の項まで、別表の3交付手数料の表一の項、五の項及び六の項並びに別表の4許可等手数料の表四十三の項の規定は、平成十九年四月一日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の4許可等手数料の表二の項から五の項まで及び七の項の規定は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律第一条の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表の1証明手数料の表十の項及び十四の項、別表の2閲覧手数料の表二の項並びに別表の3交付手数料の表九の項及び十二の項から十五の項までの規定は、平成十九年十月一日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一九年六月条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、別表の3交付手数料の表二十五の項及び二十六の項並びに別表の4許可等手数料の表七十四の項及び七十五の項の改正規定は公布の日から、別表の3交付手数料の表十七の項の改正規定(「無料」を「低廉な料金」に改める部分に限る。)は平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の青森市手数料条例別表の規定は、平成十九年九月一日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一九年九月条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表六十六の二の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用する。

(平成二〇年三月条例第二三号)

(施行期日)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表の1証明手数料の表十一の項及び十二の項並びに別表の3交付手数料の表十の項及び十一の項の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日

 別表の1証明手数料の表八の項及び九の項並びに別表の3交付手数料の表五の項及び六の項の改定規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十五号)の施行の日又は公布日のいずれか遅い日

(平成二〇年一二月条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表三十五の項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十九第三項第七号イの規定による認定の申請に対する審査に限る。)及び同表三十六の項の規定(同法第六十八条の六十九第三項第七号ロの規定による認定の申請に対する審査に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二一年七月条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可手数料の表三十六の二の項から三十六の五の項までの規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用する。

(平成二一年一〇月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 別表の4許可等手数料の表三十五の項及び三十六の項の改正規定 公布の日

 別表の4許可等手数料の表二の項から七の項までの改正規定 平成二十二年一月一日

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表二の項から七の項までの規定は、平成二十二年一月一日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二一年一二月条例第三八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表五十七の部の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二三年一一月条例第三六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二四年六月条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二四年一二月条例第九二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年六月条例第三〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

(平成二六年三月条例第八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別表の4許可等手数料の表七十一の項の改正規定は、同年六月十二日から施行する。

(平成二六年九月条例第三七号)

(施行期日)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条(別表の3交付手数料の表二十六の項の次に二十六の二の項及び二十六の三の項を加える改正規定及び同表七十九の項の次に七十九の二の項及び七十九の三の項を加える改正規定を除く。)及び第二条の規定 平成二十六年十一月二十五日

 第一条中別表の3交付手数料の表二十六の項の次に二十六の二の項及び二十六の三の項を加える改正規定及び同表七十九の項の次に七十九の二の項及び七十九の三の項を加える改正規定 平成二十七年四月一日

(平成二七年三月条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表の3交付手数料の表十二の項から十四の項までの改正規定 平成二十七年五月二十九日

 別表の4許可等手数料の表四の項から六の項までの改正規定、同表七の項の改正規定、同表八の項の改正規定及び別表備考の改正規定並びに附則第三項の規定 平成二十七年六月一日

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表の4許可等手数料の表三十六の二の項及び三十六の三の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用する。

3 改正後の条例別表備考の規定は、附則第一項第二号に定める日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年九月条例第四五号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、別表の3交付手数料の表十一の項の次に次のように加える改正規定(同表十一の二の項に係る部分に限る。)は、平成二十七年十月五日から施行する。

(平成二八年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表三十六の二の項から三十六の三の二の項まで及び三十六の十二の項から三十六の二十一の項まで並びに同表備考の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二条例一七・一部改正)

(青森市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

第六条 前条の規定による改正後の青森市手数料条例第二条第一項ただし書の規定は、平成三十二年度以後の年度分の軽自動車税種別割に係る納税に関する証明の手数料について適用し、平成三十一年度分までの軽自動車税に係る納税に関する証明の手数料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表十三の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年九月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年七月条例第三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第四条第二項に規定する除票及び同条第六項に規定する戸籍の附票の除票に係る手数料については、この条例の公布の日から同条第二項及び第六項に規定する政令で定める日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年一二月条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和二年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年六月条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年六月条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例中別表の4許可等手数料の表三十六の十一の二の項、同表三十六の十一の三の項、同表三十六の十二の項から三十六の二十一の項まで及び同表備考の改正規定並びに次項の規定は令和三年四月一日から、別表の3交付手数料の表十九の項、同表二十の項、別表の4許可等手数料の表五十七の項及び五十八の項の改正規定並びに附則第三項の規定は令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(別表の4許可等手数料の表三十六の十一の二の項、同表三十六の十一の三の項、同表三十六の十二の項から三十六の二十一の項まで及び同表備考の改正規定に限る。)による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表三十六の十一の二の項、同表三十六の十一の三の項、同表三十六の十二の項から三十六の二十一の項まで及び同表備考の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例(別表の3交付手数料の表十九の項、同表二十の項、別表の4許可等手数料の表五十七の項及び五十八の項の改正規定に限る。)の施行の日前になされた食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正前の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可の申請が食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)第十一条の規定により同令第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条各号の営業に係る食品衛生法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の食品衛生法第五十五条第一項の許可の申請とみなされる場合には、当該みなされる申請に係る改正前の青森市手数料条例別表に定める手数料は、当該みなされた同項の許可の申請に係る改正後の青森市手数料条例別表に定める手数料とみなす。

(令和三年九月条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月条例第二五号)

(施行期日)

この条例は、令和四年二月二十日から施行する。

(令和四年六月条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第三条の規定及び附則第五条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明等に関する経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の青森市手数料条例(以下この条において「新手数料条例」という。)別表の1証明手数料の表一の項(地方税法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項及び第三項において「三号施行日」という。)以後にされる同法第三百八十二条の三に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明について適用する。

2 新手数料条例別表の1証明手数料の表三の項(地方税法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、三号施行日以後にされる同法第二十条の十に規定する納税に関する証明について適用する。

3 新手数料条例別表の2閲覧手数料の表二の項(地方税法第三百八十二条の四に係る部分に限る。)の規定は、三号施行日以後にされる同法第三百八十二条の二に規定する固定資産課税台帳の閲覧について適用する。

(令和四年九月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表の4許可等手数料の表二十六の項、二十六の二の項、三十四の三の項及び三十四の四の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年七月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表十四の二の項、十九の二の項、二十の項、二十八の項、三十の項から三十三の項まで、三十六の六の項から三十六の十一の二の項まで及び三十六の十二の項から三十六の二十の項まで並びに同表備考の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和五年九月条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表六十二の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和六年二月条例第一号)

(施行期日)

この条例は、令和六年三月一日から施行する。

(令和六年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市手数料条例別表の4許可等手数料の表三十六の六の項、三十六の九の項、三十六の十二の項、三十六の十三の項、三十六の十七の項及び三十六の十八の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和六年九月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表(第二条関係)

(平成一八条例六・平成一八条例三六・平成一八条例五四・平成一九条例一五・平成一九条例二六・平成一九条例四五・平成二〇条例二三・平成二〇条例六三・平成二一条例二六・平成二一条例三三・平成二一条例三八・平成二三条例九・平成二三条例三六・平成二四条例五六・平成二四条例九二・平成二五条例二〇・平成二五条例三〇・平成二六条例八・平成二六条例三七・平成二七条例一七・平成二七条例四五・平成二八条例七・平成二八条例一四・平成二九条例一二・平成三〇条例九・平成三〇条例三四・令和元条例三・令和元条例一〇・令和元条例一七・令和二条例七・令和二条例一八・令和三条例七・令和三条例二二・令和三条例二五・令和四条例一八・令和四条例二四・令和五条例一一・令和五条例一六・令和六条例一・令和六条例五・令和六条例二七・一部改正)

1 証明手数料

番号

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十二条の三に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明(同条ただし書の規定による措置を講じたもの及び同法第三百八十二条の四に規定する住所に代わる事項の証明を含む。)

固定資産課税台帳記載事項証明手数料

一件につき 三百円

租税公課に関する証明

課税証明手数料

一件につき 三百円

地方税法第二十条の十の規定に基づく納税に関する証明(同法第三百八十二条の四に規定する住所に代わる事項の証明を含む。)

納税証明手数料

一件につき 三百円

営業に関する証明

営業証明手数料

一件につき 三百円

所得及び課税に関する証明

所得・課税証明手数料

一件につき 三百円

青森市印鑑条例(平成十七年青森市条例第三十一号)第十四条第二項及び第十四条の二の規定に基づく印鑑登録済の証明

印鑑登録証明手数料

一件につき 二百円

身分に関する証明

身分証明手数料

一件につき 二百円

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明

住民票記載事項証明手数料

一件につき 二百円(年金受給に係るものにあっては、無料)

八の二

住民基本台帳法第十五条の四第一項、第三項又は第四項の規定に基づく除票に記載をした事項に関する証明

除票記載事項証明手数料

一件につき 二百円

戸籍の附票に記載をした事項に関する証明

戸籍附票記載事項証明手数料

一件につき 三百円

埋葬又は火葬に関する証明

埋火葬証明手数料

一件につき 四百五十円

十一

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明

戸籍記載事項証明手数料

証明事項一件につき 三百五十円

十二

戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

除籍記載事項証明手数料

証明事項一件につき 四百五十円

十三

戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項に関する証明又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明

届出若しくは申請の受理、届書その他市長の受理した書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明手数料

一通につき三百五十円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、千四百円とする。

十四

その他公簿、図面その他の事実に基づく証明

証明手数料

一件につき 四百五十円

十五

保健所における文書受理に関する証明

届出又は申請の受理の証明手数料

一件につき 四百五十円

十六

保健所における諸証明(前項の証明を除く。)

証明手数料

一件につき 七百五十円

2 閲覧手数料

番号

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

戸籍法第四十八条第二項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

戸籍届書等閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき 三百五十円

公簿、図面等の閲覧

閲覧手数料

一件につき 四百円(ただし、固定資産課税台帳(地方税法第三百八十二条の二第一項ただし書の規定による措置を講じたもの及び同法第三百八十二条の四に規定する住所に代わる事項の記載をしたものを含む。)の閲覧の手数料は、同法第四百十六条第三項又は第四百十九条第八項の規定により公示した期間に係るものにあっては無料)

3 交付手数料

番号

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)第百十四条第一項の規定に基づく原動機付自転車試乗標識の交付

原動機付自転車試乗標識交付手数料

一件につき 七百円

狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

一件につき 五百五十円

狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

一件につき 千六百円

狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

一件につき 三百四十円

住民基本台帳法第十二条第一項、第十二条の三第一項若しくは第二項又は第十二条の四第一項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写し交付手数料

一件につき 二百円

五の二

住民基本台帳法第十五条の四第一項、第三項又は第四項の規定に基づく除票の写しの交付

除票の写し交付手数料

一件につき 二百円

住民基本台帳法第二十条第一項、第三項又は第四項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票の写し交付手数料

一件につき 二百円

六の二

住民基本台帳法第二十一条の三第一項、第三項又は第四項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍附票の除票の写し交付手数料

一件につき 二百円

行政不服審査法第三十八条第一項(他の法律において同項の規定を準用する場合を含む。)又は第七十八条第一項の書面等の写し等の交付

審査請求に係る書面等の写し等の交付手数料

用紙一枚につき十円。ただし、カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円とする。(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、片面を一枚として算定した額)

削除



青森市印鑑条例第六条第一項の規定に基づく印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

一件につき 四百五十円

戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本等交付手数料

一通につき 四百五十円

十一

戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本等交付手数料

一通につき 七百五十円

十一の二

戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第一条の二で定めるものに限る。次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき 四百円

十一の三

戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号一件につき 七百円

十二

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条第三項の規定に基づく登録票の交付

登録票の交付手数料

一件につき 三千六百円

十三

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条第五項の規定に基づく登録票の更新

登録票の更新手数料

一件につき 三千六百円

十四

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条第六項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録票の再交付

登録票の再交付手数料

一件につき 三千六百円

十五

削除



十六

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十七条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙一枚につき 四百七十円

十七

本市に居住する年齢七十歳以上の者が一般乗合旅客自動車に低廉な料金で乗車できる高齢者福祉乗車証の交付

高齢者福祉乗車証交付手数料

一件につき 千円(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十九条第一項第一号から第三号までに該当する者に係るものにあっては無料)

十八

その他公簿の謄本又は抄本の交付

交付手数料

一件につき 三百円

十九及び二十

削除



二十の二

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二条の三の規定に基づく薬局開設許可証の書換え交付

薬局開設許可証書換え交付手数料

一件につき 二千円

二十の三

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の四の規定に基づく薬局開設許可証の再交付

薬局開設許可証再交付手数料

一件につき 三千円

二十一

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五条第一項の規定に基づく医薬品(同令第三条ただし書に規定する薬局製造販売医薬品(以下「薬局製造販売医薬品」という。)に限る。)の製造販売業許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証書換え交付手数料

一件につき 二千円

二十二

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造販売業許可証再交付手数料

一件につき 三千円

二十三

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十二条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業許可証の書換え交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証書換え交付手数料

一件につき 二千円

二十四

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十三条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業許可証の再交付

薬局製造販売医薬品製造業許可証再交付手数料

一件につき 三千円

二十五

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品販売業許可証の書換え交付

医薬品販売業許可証書換え交付手数料

一件につき 二千円

二十六

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品販売業許可証の再交付

医薬品販売業許可証再交付手数料

一件につき 三千円

二十六の二

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の書換え交付

高度管理医療機器等販売業等許可証書換え交付手数料

一件につき 二千円

二十六の三

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可証の再交付

高度管理医療機器等販売業等許可証再交付手数料

一件につき 三千円

二十七

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十五条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料

一件につき 二千五百円

二十八

毒物及び劇物取締法施行令第三十六条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

毒物劇物販売業登録票再交付手数料

一件につき 四千百円

二十九

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十八条第一項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

一件につき 八千二百円

三十

臨床検査技師等に関する法律施行規則第十九条第一項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

一件につき 八千二百円

三十一

十九の項から前項まで以外の保健所発行許可証等の再交付

再交付手数料

一件につき 七百五十円

4 許可等手数料

番号

事務の種類

手数料の名称

手数料の額

狂犬病予防法第四条第二項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

一頭につき 三千円

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請(計画通知)手数料

 

 

 

一件につき

床面積の合計が三十平方メートル以内のときは 八千円

三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のときは 一万五千円

百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のときは 二万三千円

二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のときは 三万円

五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のときは 五万三千円

千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のときは 七万四千円

二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のときは 二十一万円

一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のときは 三十四万円

五万平方メートルを超えるときは 六十六万円

建築基準法第六条第一項(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備及び工作物の確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築設備及び工作物に関する確認申請(計画通知)手数料

 

 

 

一件につき

建築設備を設置する場合(次に掲げる場合を除く。) 一万三千円(小荷物専用昇降機については六千円)

確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 七千円(小荷物専用昇降機については四千円)

工作物を築造する場合(次に掲げるものを除く。) 一万二千円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 六千円

建築基準法第七条第一項の規定に基づく建築物の完了検査の申請又は同法第十八条第二十項の規定に基づく建築物の工事の完了通知に対する検査

建築物に関する完了検査申請(完了通知)手数料

 

 

 

一件につき

床面積の合計が三十平方メートル以内のときは 一万五千円

三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のときは 二万円

百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のときは 二万七千円

二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のときは 三万六千円

五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のときは 五万八千円

千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のときは 七万六千円

二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のときは 十七万円

一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のときは 二十六万円

五万平方メートルを超えるときは 五十三万円

建築基準法第七条第一項(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備及び工作物の完了検査の申請又は同法第十八条第二十項(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備及び工作物の工事の完了通知に対する検査

建築設備及び工作物に関する完了検査申請(完了通知)手数料

 

 

 

一件につき

昇降機その他の建築設備 一万九千円(小荷物専用昇降機については一万二千円)

建築基準法第八十八条第一項及び第二項に規定する完了検査 一万三千円

建築基準法第七条第一項の規定に基づく特定行政庁が減額して定める建築物の完了検査の申請又は同法第十八条第二十項の規定に基づく特定行政庁が減額して定める建築物の工事の完了通知に対する検査

特定行政庁が減額して定める建築物に関する完了検査申請(完了通知)手数料

 

 

 

一件につき

床面積の合計が三十平方メートル以内のときは 一万五千円

三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のときは 一万九千円

百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のときは 二万五千円

二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のときは 三万四千円

五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のときは 五万四千円

千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のときは 七万円

二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のときは 十六万円

一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のときは 二十五万円

五万平方メートルを超えるときは 五十二万円

建築基準法第七条の三第一項の規定に基づく建築物の中間検査の申請又は同法第十八条第二十八項の規定に基づく建築物の中間通知に対する検査

建築物に関する中間検査申請(中間通知)手数料

 

 

 

一件につき

中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートル以内のときは 一万四千円

三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のときは 一万八千円

百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のときは 二万三千円

二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のときは 三万二千円

五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のときは 五万千円

千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のときは 六万六千円

二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のときは 十四万円

一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のときは 二十三万円

五万平方メートルを超えるときは 四十六万円

建築基準法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は同法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

一件につき 十二万円

建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築物の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道との関係の建築物認定申請手数料

一件につき 二万七千円

九の二

建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

一件につき 三万三千円

建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

一件につき 三万三千円

十一

建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

一件につき 二万七千円

十二

建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

一件につき 十六万円

十三

建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域における建築等許可申請手数料




一件につき

建築基準法第四十八条第十六項第一号及び第二号のいずれにも該当しない場合 十八万円

建築基準法第四十八条第十六項第一号に該当する場合 十二万円

建築基準法第四十八条第十六項第二号に該当する場合 十六万円

十四

建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

一件につき 十六万円

十四の二

建築基準法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の容積率の特例認定申請手数料

一件につき 二万七千円

十五

建築基準法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

一件につき 十六万円

十六

建築基準法第五十三条第四項又は第五項各号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

一件につき 三万三千円

十七

建築基準法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

一件につき 三万三千円

十八

建築基準法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度の適用除外の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の最低限度の適用除外に係る許可申請手数料

一件につき 十六万円

十九

建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

一件につき 二万七千円

十九の二

建築基準法第五十五条第三項又は第五十八条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十

建築基準法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

建築物の高さの許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十一

建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十二

建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

一件につき 二万七千円

二十三

建築基準法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十四

建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十五

建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十六

建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく一年以内の期間使用する仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

一年以内の期間使用する仮設興行場等建築許可申請手数料

一件につき 十二万円

二十六の二

建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく一年を超えて使用する仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

一年を超えて使用する仮設興行場等建築許可申請手数料

一件につき 十六万円

二十七

建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の認定の申請に対する審査

一又は二以上の建築物の制限の緩和の認定申請手数料

 

 

 

建築物の数が二である場合にあっては 七万八千円

三以上である場合にあっては 七万八千円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

二十八

建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の特例対象規定による制限の緩和の認定の申請に対する審査

現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の制限の緩和の認定申請手数料

 

 

 

建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては 七万八千円

二以上である場合にあっては 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

二十九

建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく一又は二以上の建築物の特例対象規定による制限の緩和の許可の申請に対する審査

一又は二以上の建築物の制限の緩和の許可申請手数料

 

 

 

建築物の数が二である場合にあっては 二十三万八千円

三以上である場合にあっては 二十三万八千円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

三十

建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の特例対象規定による制限の緩和の許可の申請に対する審査

現に存する建築物を前提として総合的見地からした設計によって建築等をする建築物の制限の緩和の許可申請手数料

 

 

 

建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては 二十三万八千円

二以上である場合にあっては 二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

三十一

建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等認定申請手数料

 

 

 

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物で新築し、又は一敷地内認定建築物で増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては 七万八千円

二以上である場合にあっては 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

三十二

建築基準法第八十六条の二第二項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の制限の緩和の許可の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の制限緩和許可申請手数料

 

 

 

建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物で新築し、又は一敷地内認定建築物で増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては 二十三万八千円

二以上である場合にあっては 二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

三十三

建築基準法第八十六条の二第三項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等許可申請手数料

 

 

 

建築物(一敷地内許可建築物以外の建築物で新築し、又は一敷地内許可建築物で増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が一である場合にあっては 二十三万八千円

二以上である場合にあっては 二十三万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額

三十四

建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく制限緩和等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

制限緩和等の認定又は許可の取消し申請手数料

六千四百円に現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額

三十四の二

建築基準法第八十六条の八第一項若しくは第八十七条の二第一項の規定に基づく全体計画の認定又は同法第八十六条の八第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

全体計画の認定又は変更認定申請手数料

 

 

 

二の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同項に定める額

三十四の三

建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく建築物の用途を変更して一年以内の期間、興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

一年以内の期間の用途変更興行場等使用許可申請手数料

一件につき 十二万円

三十四の四

建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査

一年を超えた用途変更特別興行場等使用許可申請手数料

一件につき 十六万円

三十五

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ、同項第七号イ、第六十三条第三項第五号イ、同項第七号イ若しくは第六十八条の六十九第三項第七号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

 

 

 

一件につき

造成宅地の面積の合計が〇・一ヘクタール未満のときは 八万六千円

〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは 十三万円

〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは 十九万円

〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは 二十六万円

一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは 三十九万円

三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは 五十一万円

六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは 六十六万円

十ヘクタール以上のときは 八十七万円

三十六

租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号、同項第七号ロ、第六十三条第三項第六号、同項第七号ロ若しくは第六十八条の六十九第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

 

 

 

一件につき

新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のときは 六千二百円

百平方メートルを超え五百平方メートル以下のときは 八千六百円

五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のときは 一万三千円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のときは 三万五千円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のときは 四万三千円

五万平方メートルを超えるときは 五万八千円

三十六の二

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第四項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(新築に限る。)

長期優良住宅建築等計画認定申請(新築)手数料

 

 

 

認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項に規定する確認書(以下「確認書」という。)若しくは同項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下これらを「確認書等」という。)が添付された場合

一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) 一万二千円

五戸以下の共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 二万二千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 三万七千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 六万二千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 九万九千円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 十五万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 二十五万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 三十二万円

三百一戸以上の共同住宅等 三十七万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 四万六千円

五戸以下の共同住宅等 十万円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 十七万円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 三十四万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 六十一万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 百五万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 百九十五万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二百七十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 三百四十二万円

三十六の二の二

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(増築又は改築に限る。)

長期優良住宅建築等計画認定申請(増築又は改築)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 確認書又はその写しが添付された場合

一戸建ての住宅 一万八千円

五戸以下の共同住宅等 三万三千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 五万五千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 九万三千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 十四万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 二十二万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 三十八万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 四十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 五十五万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 六万九千円

五戸以下の共同住宅等 十六万円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 二十六万円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 五十一万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 九十二万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 百五十八万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 二百九十三万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 四百十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 五百十三万円

三十六の二の三

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第六項又は第七項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 確認書等が添付された場合

一戸建ての住宅 一万八千円

五戸以下の共同住宅等 三万三千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 五万五千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 九万三千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 十四万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 二十二万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 三十八万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 四十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 五十五万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 六万九千円

五戸以下の共同住宅等 十六万円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 二十六万円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 五十一万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 九十二万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 百五十八万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 二百九十三万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 四百十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 五百十三万円

三十六の三

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同法第九条第一項又は第三項の規定に基づく申請を除く。)に対する審査(新築に限る。)

長期優良住宅建築等計画変更認定申請(新築)手数料

 

 

 

認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 確認書等が添付された場合

一戸建ての住宅 六千円

五戸以下の共同住宅等 一万千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 一万八千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 三万千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 四万九千円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 七万六千円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 十二万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 十六万円

三百一戸以上の共同住宅等 十八万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 二万三千円

五戸以下の共同住宅等 五万四千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 八万六千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 十七万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 三十万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 五十二万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 九十七万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 百三十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 百七十一万円

三十六の三の二

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同法第九条第一項又は第三項の規定に基づく申請を除く。)に対する審査(増築又は改築に限る。)

長期優良住宅建築等計画変更認定申請(増築又は改築)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 確認書又はその写しが添付された場合

一戸建ての住宅 九千円

五戸以下の共同住宅等 一万六千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 二万七千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 四万六千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 七万四千円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 十一万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 十九万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二十四万円

三百一戸以上の共同住宅等 二十七万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 三万四千円

五戸以下の共同住宅等 八万千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 十三万円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 二十五万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 四十六万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 七十九万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 百四十六万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二百九万円

三百一戸以上の共同住宅等 二百五十六万円

三十六の三の三

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号。以下「長期優良住宅法等改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅法等改正法第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「改正前長期優良住宅法」という。)第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定に基づく申請を除く。)に対する審査(新築に限る。)

特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請(新築)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額(共同住宅等にあっては、当該額を一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第五条第一項から第三項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請の数で除して得た額)

イ 市長が定める書面により改正前長期優良住宅法第六条第一項第一号に掲げる基準に適合すると認められる場合

一戸建ての住宅 六千円

五戸以下の共同住宅等 一万千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 一万八千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 三万千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 四万九千円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 七万六千円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 十二万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 十六万円

三百一戸以上の共同住宅等 十八万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 二万三千円

五戸以下の共同住宅等 五万四千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 八万六千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 十七万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 三十万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 五十二万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 九十七万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 百三十九万円

三百一戸以上の共同住宅等 百七十一万円

三十六の三の四

長期優良住宅法等改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定に基づく申請を除く。)に対する審査(増築又は改築に限る。)

特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請(増築又は改築)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額(共同住宅等にあっては、当該額を一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第五条第一項から第三項までの規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請の数で除して得た額)

イ 市長が定める書面により改正前長期優良住宅法第六条第一項第一号に掲げる基準に適合すると認められる場合

一戸建ての住宅 九千円

五戸以下の共同住宅等 一万六千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 二万七千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 四万六千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 七万四千円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 十一万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 十九万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二十四万円

三百一戸以上の共同住宅等 二十七万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 三万四千円

五戸以下の共同住宅等 八万千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 十三万円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 二十五万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 四十六万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 七十九万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 百四十六万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二百九万円

三百一戸以上の共同住宅等 二百五十六万円

三十六の四

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同法第九条第一項又は第三項の規定に基づく申請に限る。)に対する審査

長期優良住宅建築等計画変更(譲受人決定等)認定申請手数料 六千円

三十六の四の二

長期優良住宅法等改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(改正前長期優良住宅法第九条第一項の規定に基づく申請に限る。)に対する審査

特定長期優良住宅建築等計画変更(譲受人決定)認定申請手数料 六千円

三十六の四の三

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 確認書等が添付された場合

一戸建ての住宅 九千円

五戸以下の共同住宅等 一万六千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 二万七千円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 四万六千円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 七万四千円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 十一万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 十九万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二十四万円

三百一戸以上の共同住宅等 二十七万円

ロ イに掲げる場合以外の場合

一戸建ての住宅 三万四千円

五戸以下の共同住宅等 八万千円

六戸以上十戸以下の共同住宅等 十三万円

十一戸以上二十五戸以下の共同住宅等 二十五万円

二十六戸以上五十戸以下の共同住宅等 四十六万円

五十一戸以上百戸以下の共同住宅等 七十九万円

百一戸以上二百戸以下の共同住宅等 百四十六万円

二百一戸以上三百戸以下の共同住宅等 二百九万円

三百一戸以上の共同住宅等 二百五十六万円

三十六の五

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定地位承継承認申請手数料 三千円

三十六の五の二

長期優良住宅法等改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前長期優良住宅法第十条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認申請に対する審査

特定長期優良住宅建築等計画認定地位承継承認申請手数料 三千円

三十六の五の三

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の制限の特例の許可の申請に対する審査

長期優良住宅容積率制限特例許可申請手数料 十六万円

三十六の六

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(一戸建ての住宅等(一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)並びに共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)及び複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号)第一条第一項第一号に規定する複合建築物をいう。以下同じ。)の住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第一項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)

低炭素建築物(一戸建ての住宅等)新築等計画認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 非住宅部分(住宅の用途以外の用途に供する部分をいう。以下この項、三十六の八の項、三十六の十一の項並びに備考第九項及び第十項において同じ。)を有しない建築物に係る低炭素建築物新築等計画を認定の対象とし、住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)があらかじめ都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項に掲げる基準に適合すると認めた場合又は非住宅部分を含む建築物に係る低炭素建築物新築等計画を認定の対象とし、建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(登録住宅性能評価機関であるものに限る。以下同じ。)があらかじめ都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項に掲げる基準に適合すると認めた場合

一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。) 四千円

住戸の数が四以下の共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。) 八千円

住戸の数が五以上十五以下の共同住宅等及び複合建築物 一万八千円

住戸の数が十六以上四十五以下の共同住宅等及び複合建築物 四万円

住戸の数が四十六以上の共同住宅等及び複合建築物 七万三千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(1)又はロ(1)の基準を用いる場合

一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。) 三万四千円

住戸の数が四以下の共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。) 六万三千円

住戸の数が五以上十五以下の共同住宅等及び複合建築物 十万五千円

住戸の数が十六以上四十五以下の共同住宅等及び複合建築物 十七万九千円

住戸の数が四十六以上の共同住宅等及び複合建築物 二十五万六千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合

一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。) 一万七千円

住戸の数が四以下の共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。) 二万九千円

住戸の数が五以上十五以下の共同住宅等及び複合建築物 五万千円

住戸の数が十六以上四十五以下の共同住宅等及び複合建築物 九万四千円

住戸の数が四十六以上の共同住宅等及び複合建築物 十四万二千円

三十六の七

都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(非住宅建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号に規定する非住宅建築物をいう。以下同じ。)及び複合建築物の非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)に限る。)

低炭素建築物(非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分)新築等計画認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの面積の区分に応じそれぞれに定める額

イ 性能評価機関等があらかじめ都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項に掲げる基準に適合すると認めた場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 八千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 一万四千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 二万四千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 七万三千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 十一万六千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 十四万六千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 十八万三千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 二十万七千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 二十六万円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 三十三万六千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 四十八万円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 五十九万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 六十九万九千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 七十九万七千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 七万九千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 十万千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 十三万三千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 二十一万五千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 二十八万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 三十三万八千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 三十九万七千円

三十六の八

都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(複合建築物に限る。)

低炭素建築物(複合建築物)新築等計画認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を合算した額

イ 複合建築物の住宅部分

三十六の六の項に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ロ 複合建築物の非住宅部分

前項に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

三十六の九

都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(一戸建ての住宅等に限る。)

低炭素建築物(一戸建ての住宅等)新築等計画変更認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 性能評価機関等があらかじめ都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する第五十四条第一項に掲げる基準に適合すると認めた場合

一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。) 二千円

住戸の数が四以下の共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。) 四千円

住戸の数が五以上十五以下の共同住宅等及び複合建築物 九千円

住戸の数が十六以上四十五以下の共同住宅等及び複合建築物 二万円

住戸の数が四十六以上の共同住宅等及び複合建築物 三万六千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(1)又はロ(1)の基準を用いる場合

一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。) 一万七千円

住戸の数が四以下の共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。) 三万千円

住戸の数が五以上十五以下の共同住宅等及び複合建築物 五万二千円

住戸の数が十六以上四十五以下の共同住宅等及び複合建築物 八万九千円

住戸の数が四十六以上の共同住宅等及び複合建築物 十二万八千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合

一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。) 八千円

住戸の数が四以下の共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。) 一万四千円

住戸の数が五以上十五以下の共同住宅等及び複合建築物 二万五千円

住戸の数が十六以上四十五以下の共同住宅等及び複合建築物 四万七千円

住戸の数が四十六以上の共同住宅等及び複合建築物 七万千円

三十六の十

都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分に限る。)

低炭素建築物(非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分)新築等計画変更認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの面積の区分に応じそれぞれに定める額

イ 性能評価機関等があらかじめ都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する第五十四条第一項に掲げる基準に適合すると認めた場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 四千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 七千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 一万二千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 三万六千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 五万八千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 七万三千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 九万千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 十万三千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 十三万円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 十六万八千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 二十四万円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 二十九万五千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 三十四万九千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 三十九万八千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 三万九千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 五万円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 六万六千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 十万七千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 十四万円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 十六万九千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 十九万八千円

三十六の十一

都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(複合建築物に限る。)

低炭素建築物(複合建築物)新築等計画変更認定申請手数料




認定申請一件につき、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を合算した額

イ 複合建築物の住宅部分

三十六の九の項に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

ロ 複合建築物の非住宅部分

前項に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

三十六の十一の二

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第一項及び第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査(工場、倉庫その他これらに類する建築物以外の建築物に限る。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(工場、倉庫その他これらに類する建築物以外の建築物)手数料




一件につき、次に掲げる場合ごとの非住宅部分建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下三十六の十五の項、三十六の十六の項及び三十六の二十一の項において同じ。)の面積の区分に応じそれぞれに定める額

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合

床面積の合計が千平方メートル未満のときは 二十六万円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 三十三万六千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 四十八万円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 五十九万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 六十九万九千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 七十九万七千円

ロ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合

床面積の合計が千平方メートル未満のときは 十万千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 十三万三千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 二十一万五千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 二十八万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 三十三万八千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 三十九万七千円

三十六の十一の三

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第一項及び第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査(工場、倉庫その他これらに類する建築物に限る。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(工場、倉庫その他これらに類する建築物)手数料




一件につき、次に掲げる場合ごとの非住宅部分の面積の区分に応じそれぞれに定める額

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合

床面積の合計が千平方メートル未満のときは 二万八千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 三万九千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 九万二千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 十三万七千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 十七万円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 二十一万円

ロ 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合

床面積の合計が千平方メートル未満のときは 二万四千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 三万四千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 八万六千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 十三万円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 十六万二千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 二十万千円

三十六の十一の四

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第二項及び第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性の判定を受けた計画の変更の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定計画変更申請手数料




前二項に定める額に二分の一を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

三十六の十一の五

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性の判定を受けた計画の軽微な変更を証する書面の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能適合性判定計画軽微変更証明申請手数料




三十六の十一の二の項及び三十六の十一の三の項に定める額に二分の一を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

三十六の十二

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(一戸建ての住宅及び複合建築物(住戸の数が一のものに限る。)の住宅部分に限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(一戸建ての住宅及び複合建築物の住宅部分)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの区分に応じそれぞれに定める額

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十五条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」という。)があらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第一項第一号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すると認めた場合 四千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(1)又はロ(1)の基準を用いる場合 三万四千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合 一万七千円

三十六の十三

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(共同住宅等及び複合建築物(住戸の数が一のものを除く。)の住宅部分に限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(共同住宅等及び複合建築物の住宅部分)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等があらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第一項第一号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すると認めた場合

住戸の数が四戸以下 八千円

住戸の数が五戸以上十五戸以下 一万八千円

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下 四万円

住戸の数が四十六戸以上 七万三千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(1)又はロ(1)の基準を用いる場合

住戸の数が四戸以下 六万三千円

住戸の数が五戸以上十五戸以下 十万五千円

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下 十七万九千円

住戸の数が四十六戸以上 二十五万六千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第二号イ(2)及びロ(2)の基準を用いる場合

住戸の数が四戸以下 二万九千円

住戸の数が五戸以上十五戸以下 五万千円

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下 九万四千円

住戸の数が四十六戸以上 十四万二千円

三十六の十四

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分に限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(非住宅建築物及び複合建築物の非住宅部分)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの面積の区分に応じそれぞれに定める額

イ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等があらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第一項第一号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合すると認めた場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 八千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 一万四千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 二万四千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 七万三千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 十一万六千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 十四万六千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 十八万三千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第一号イ(1)の基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 二十万七千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 二十六万円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 三十三万六千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 四十八万円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 五十九万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 六十九万九千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 七十九万七千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第十条第一号イ(2)の基準を用いる場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 七万九千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 十万千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 十三万三千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 二十一万五千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 二十八万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 三十三万八千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 三十九万七千円

三十六の十五

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(複合建築物に限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請(複合建築物)手数料




認定申請一件につき、次の区分に応じそれぞれに定める額を合算した額

イ 複合建築物の住宅部分

三十六の十二の項及び三十六の十三の項に掲げる区分に応じて定める額

ロ 複合建築物の非住宅部分

前項に掲げる区分に応じて定める額

三十六の十六

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料




三十六の十二の項から前項までに定める額に二分の一を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

三十六の十七

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査(一戸建ての住宅に限る。)

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請(一戸建ての住宅)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの区分に応じそれぞれに定める額

イ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等があらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第三号に掲げる基準に適合すると認めた場合 四千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イ(1)又はロ(1)の基準を用いる場合 三万四千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イ(2)又は(3)及びロ(2)又は(3)の基準を用いる場合 一万七千円

三十六の十八

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査(共同住宅等に限る。)

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請(共同住宅等)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの住戸の区分に応じそれぞれに定める額

イ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等があらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第三号に掲げる基準に適合すると認めた場合

住戸の数が四戸以下 八千円

住戸の数が五戸以上十五戸以下 一万八千円

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下 四万円

住戸の数が四十六戸以上 七万三千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イ(1)又はロ(1)の基準を用いる場合

住戸の数が四戸以下 六万三千円

住戸の数が五戸以上十五戸以下 十万五千円

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下 十七万九千円

住戸の数が四十六戸以上 二十五万六千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イ(2)又は(3)及びロ(2)又は(3)の基準を用いる場合

住戸の数が四戸以下 二万九千円

住戸の数が五戸以上十五戸以下 五万千円

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下 九万四千円

住戸の数が四十六戸以上 十四万二千円

三十六の十九

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査(非住宅建築物に限る。)

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請(非住宅建築物)手数料




認定申請一件につき、次に掲げる場合ごとの面積の区分に応じそれぞれに定める額

イ 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等があらかじめ建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二条第一項第三号に掲げる基準に適合すると認めた場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 八千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 一万四千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 二万四千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 七万三千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 十一万六千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 十四万六千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 十八万三千円

ロ イに掲げる場合以外の場合

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号イの基準を用いる場合又は同号ただし書の規定を適用する場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 二十万七千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 二十六万円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 三十三万六千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 四十八万円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 五十九万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 六十九万九千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 七十九万七千円

(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号ロの基準を用いる場合

床面積の合計が三百平方メートル未満のときは 七万九千円

床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のときは 十万千円

床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のときは 十三万三千円

床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のときは 二十一万五千円

床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のときは 二十八万千円

床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のときは 三十三万八千円

床面積の合計が二万五千平方メートル以上のときは 三十九万七千円

三十六の二十

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査(複合建築物に限る。)

建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請(複合建築物)手数料




認定申請一件につき、次の区分に応じそれぞれに定める額を合算した額

イ 複合建築物の住宅部分

複合建築物の住宅部分について住戸の数が一戸の場合は一戸建ての住宅とみなして、住戸の数が二以上の場合は共同住宅等とみなして三十六の十七の項及び三十六の十八の項に掲げる区分に応じて定める額

ロ 複合建築物の非住宅部分

複合建築物の非住宅部分を非住宅建築物とみなして三十六の十九の項に掲げる区分に応じて定める額

三十七

都市計画法第二十九条第一項及び第二項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

 

 

 

許可申請一件につき、次に掲げる場合ごとに開発区域の面積に応じそれぞれに定める額

イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のときは 八千六百円

〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは 二万二千円

〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは 四万三千円

〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは 八万六千円

一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは 十三万円

三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは 十七万円

六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは 二十二万円

十ヘクタール以上のときは 三十万円

ロ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のときは 一万三千円

〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは 三万円

〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは 六万五千円

〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは 十二万円

一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは 二十万円

三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは 二十七万円

六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは 三十四万円

十ヘクタール以上のときは 四十八万円

ハ イ及びロ以外の開発行為の場合であって、開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のときは 八万六千円

〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは 十三万円

〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは 十九万円

〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは 二十六万円

一ヘクタール以上三ヘクタール未満のときは 三十九万円

三ヘクタール以上六ヘクタール未満のときは 五十一万円

六ヘクタール以上十ヘクタール未満のときは 六十六万円

十ヘクタール以上のときは 八十七万円

三十八

都市計画法第三十五条の二第一項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

 

 

 

変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が八十七万円を超えるときは、その手数料の額は、八十七万円とする。

イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に十分の一を乗じて得た額

ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

ハ その他の変更については 一万円

三十九

都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

一件につき 四万六千円

四十

都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

一件につき 二万六千円

四十一

都市計画法第四十三条第一項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

 

 

 

一件につき敷地の面積が〇・一ヘクタール未満のときは 六千九百円

〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のときは 一万八千円

〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のときは 三万九千円

〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のときは 六万九千円

一ヘクタール以上のときは 九万七千円

四十二

都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

 

 

 

承認申請一件につき、次に掲げる場合ごとにそれぞれに定める額

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のものである場合にあっては 千七百円

ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のものである場合にあっては 二千七百円

ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がイ及びロ以外のものである場合にあっては 一万七千円

四十三

租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

一件につき 九百円

四十四

計量法(平成四年法律第五十一号)第十九条第一項の規定に基づく特定計量器の定期検査

一 非自動はかりの定期検査手数料

 

 

 

イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が百キログラム以下のものにあっては 一個につき千四百円

二百五十キログラム以下のものにあっては 一個につき千八百円

五百キログラム以下のものにあっては 一個につき二千二百円

一トン以下のものにあっては 一個につき三千百円

ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるものにあっては 一個につき二百五十円

ハ イ又はロに掲げるもの以外のものであって、ひょう量が百キログラム以下のものにあっては 一個につき五百円

二百五十キログラム以下のものにあっては 一個につき九百円

五百キログラム以下のものにあっては 一個につき千五百円

一トン以下のものにあっては 一個につき二千百円

二トン以下のものにあっては 一個につき三千七百円

五トン以下のものにあっては 一個につき六千九百円

十トン以下のものにあっては 一個につき一万七百円

二十トン以下のものにあっては 一個につき一万五千円

三十トン以下のものにあっては 一個につき一万九千百円

四十トン以下のものにあっては 一個につき二万千六百円

五十トン以下のものにあっては 一個につき二万九千八百円

五十トンを超えるものにあっては 一個につき五万千二百円

最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の二倍の額とする。

二 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもりの定期検査手数料

一個につき 十円

四十五

計量法第百二十七条第三項の規定に基づく検査

適正計量管理事業所の計量管理の方法に係る検査手数料

一件につき 七千四百円

四十六

道路運送車両法第三十四条第二項の規定(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

一両につき 七百五十円

四十七

化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第一項(同法第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく化製場又は死亡獣畜取扱場(同法第八条の規定に基づく製造又は貯蔵の施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

化製場設置許可申請手数料

一件につき 二万四千円

死亡獣畜取扱場等設置許可申請手数料

一件につき 一万六千四百円

四十八

化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

一件につき 八千円

四十九

削除

 

五十

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

一件につき 一万九千円

五十一

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場変更許可申請手数料

一件につき 一万円

五十二

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

一羽につき 三円

五十三

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく食鳥処理業者の確認規程の認定の申請に対する審査

食鳥処理業者確認規程認定申請手数料

一件につき 五千五百円

五十四

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく食鳥処理業者の確認規程の変更の認定の申請に対する審査

食鳥処理業者確認規程変更認定申請手数料

一件につき 二千三百円

五十五

と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定に基づくと畜場の設置の許可の申請に対する審査

と畜場設置許可申請手数料

(一般と畜場)

一件につき 二万二千円

(簡易と畜場)

一件につき 一万円

五十六

と畜場法第十四条第一項から第五項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査

と畜検査手数料

(生後一年以上の牛)

一頭につき 千二百円

(生後一年未満の牛)

一頭につき 四百円

(生後一年以上の馬)

一頭につき 千二百円

(生後一年未満の馬)

一頭につき 六百円

(豚)

一頭につき 四百円

(めん羊及びやぎ)

一頭につき 三百円

五十七

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の規定に基づく飲食店営業等の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

一件につき 一万六千円(臨時の施設に係るものにあっては、七千五百円)

調理機能付自動販売機営業許可申請手数料

一件につき 九千六百円

食肉販売業許可申請手数料

一件につき 九千六百円

魚介類販売業許可申請手数料

一件につき 九千六百円(臨時の施設に係るものにあっては、七千五百円)

魚介類競り売り営業許可申請手数料

一件につき 二万千円

集乳業許可申請手数料

一件につき 九千六百円

乳処理業許可申請手数料

一件につき 二万千円

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

一件につき 二万千円

食肉処理業許可申請手数料

一件につき 二万千円

食品放射線照射業許可申請手数料

一件につき 二万千円

菓子製造業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

乳製品製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

清涼飲料水製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

食肉製品製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

水産製品製造業許可申請手数料

一件につき 一万六千円

氷雪製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

液卵製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

食用油脂製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

みそ・しょうゆ製造業許可申請手数料

一件につき 一万六千円

酒類製造業許可申請手数料

一件につき 一万六千円

豆腐製造業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

納豆製造業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

麺類製造業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

そうざい製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

複合型そうざい製造業許可申請手数料

一件につき 二万六千円

冷凍食品製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

一件につき 二万六千円

漬物製造業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

密封包装食品製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

食品小分け業許可申請手数料

一件につき 一万四千円

添加物製造業許可申請手数料

一件につき 二万千円

五十八

削除



五十九

興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

興行場営業許可申請手数料

一件につき 一万九千円(臨時又は仮設の興行場に係るものにあっては、八千六百円)

六十

公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく公衆浴場業の許可の申請に対する審査

公衆浴場業許可申請手数料

一件につき 二万二千円

六十一

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

一件につき 二万二千円

六十二

旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の営業者の地位の承継の承認の申請に対する審査

旅館業営業者地位承継承認申請手数料

一件につき 七千四百円

六十三

理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の開設の申請に対する検査

理容所検査手数料

一件につき 一万六千円

六十四

美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の開設の申請に対する検査

美容所検査手数料

一件につき 一万六千円

六十五

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の開設の申請に対する検査

クリーニング所検査手数料

一件につき 一万六千円

六十六

温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十五条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

一件につき 三万五千円

六十六の二

温泉法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に基づく温泉の利用事業者の地位の承継の承認の申請に対する審査

温泉利用事業者地位承継承認申請手数料

一件につき 七千四百円

六十七

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第一項の規定に基づく犬又は猫の引取り

犬・猫引取り手数料

(生後九十一日以上の犬又は猫)

一頭又は一匹につき 千円

(生後九十一日未満の犬又は猫)

十頭又は十匹までごとに 千円

六十七の二

青森県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十四年青森県条例第八十一号)第十一条第一項の規定により抑留された飼い犬の返還

抑留された飼い犬返還手数料

一頭につき 四千二百円に、抑留の日数に八百円を乗じて得た額を加算した額

六十八

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定に基づく診療所及び助産所の開設の許可の申請に対する審査

診療所開設許可申請手数料

一件につき 一万八千円

助産所開設許可申請手数料

一件につき 一万千円

六十九

医療法第二十七条の規定に基づく診療所及び助産所の検査

診療所検査手数料

一件につき 二万二千円

助産所検査手数料

一件につき 一万六千円

七十

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

一件につき 三万二百円

七十一

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第四項の規定に基づく薬局開設の許可の更新に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

一件につき 一万千七百円

七十二

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

一件につき 六千五百円

七十三

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売業の許可の更新に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

一件につき 五千二百円

七十四

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

一件につき 一万千円

七十五

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造業の許可の更新に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

一件につき 五千八百円

七十六

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料

一品目につき 九十円

七十七

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品に限る。)の製造販売の承認事項の一部変更に係る承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

一品目につき 九十円

七十八

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

一件につき 三万二百円

七十九

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

一件につき 一万千七百円

七十九の二

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売業等許可申請手数料

一件につき 三万二百円

七十九の三

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第六項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新に対する審査

高度管理医療機器等販売業等許可更新申請手数料

一件につき 一万千七百円

八十

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

一件につき 一万五千三百円

八十一

毒物及び劇物取締法第四条第四項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新に対する審査

毒物劇物販売業登録更新申請手数料

一件につき 六千六百円

八十二

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

一件につき 八万円

八十三

臨床検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

一件につき 六万千円

八十四

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料

一件につき 三千四百円

八十五

土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

一件につき 二十三万円

八十六

土壌汚染対策法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項又は第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業者の地位の承継の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者地位承継承認申請手数料

一件につき 十一万九千円

備考

1 3交付手数料の表十七の項の適用のうち、当該申請者に係る介護保険法施行令第三十九条第一項各号の区分については、申請の日の属する年度分(申請が四月一日から当該年度の介護保険料に係る通知(仮徴収に係るものを除く。)を第一号被保険者に対して行う日の前日までの間にあった場合にあっては、当該申請の日の属する年度の前年度分)の介護保険料の賦課期日における区分による。

2 4許可等手数料の表二の項の建築物に関する確認申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じた面積とする。

① 建築物を建築する場合(次に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積

② 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

③ 建築物を移転し、その大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一

④ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の二分の一

3 4許可等手数料の表四の項の建築物に関する完了検査申請手数料及び六の項の特定行政庁が減額して定める建築物に関する完了検査申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じた面積とする。

① 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

② 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一

4 4許可等手数料の表三十四の二の項の全体計画の認定又は変更認定申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じた面積とする。

① 建築物を増築し、又は改築する場合(次に掲げる場合を除く。) 当該増築又は改築に係る部分の床面積

② 認定を受けた全体計画を変更して建築物を増築し、又は改築する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

③ 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合(次に掲げる場合を除く。) 当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積

④ 認定を受けた全体計画を変更して建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積

⑤ 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(次に掲げる場合を除く。) 当該工事に係る部分の床面積の二分の一に相当する面積

⑥ 認定を受けた全体計画を変更して既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面積

5 全体計画の認定又は全体計画の変更の認定を受けた建築物に関する確認申請(計画通知)手数料の額については、4許可等手数料の表二の項の規定により算定した額の二分の一に相当する額とする。

6 一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第五条第二項又は第三項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請が一の者による場合(当該申請の数が一の場合を除く。)は、当該申請の数を一とみなして4許可等手数料の表三十六の三の三の項又は三十六の三の四の項の規定を適用する。

7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)又は改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における長期優良住宅建築等計画認定申請手数料、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料及び特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、4許可等手数料の表三十六の二の項、三十六の二の二の項及び三十六の三の項から三十六の三の四の項までの規定により算定した額に、当該審査に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等について同表二の項の規定の例により算定した額(一の共同住宅等について同時に改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第六条第二項の規定による申出を行う者がある場合は、当該額を当該申出の数で除して得た額)を加算した額とする。

8 4許可等手数料の表三十六の三の三の項及び三十六の三の四の項の手数料の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

9 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、4許可等手数料の表三十六の六の項から三十六の十一の項までの規定により算定した額に、当該審査に係る建築物について同表二の項及び三の項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

10 一の共同住宅等又は複合建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする者、同法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとする者又は同法第四十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けようとする者が、当該共同住宅等又は複合建築物の共用部分について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量を算定していない場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額は、4許可等手数料の表三十六の十三の項、三十六の十五の項、三十六の十六の項、三十六の十八の項及び三十六の二十の項の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

① 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料については4許可等手数料の表三十六の十三の項及び三十六の十五の項、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料については同表三十六の十六の項、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料については同表三十六の十八の項及び三十六の二十の項の規定により算定した額

② 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料については4許可等手数料の表三十六の十三の項及び三十六の十五の項、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料については同表三十六の十六の項、建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料については同表三十六の十八の項及び三十六の二十の項の規定について、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとした場合の当該読替え後の規定により算定した額

4許可等手数料の表三十六の十三の項

住戸の区分

単位住戸(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イに規定する単位住戸をいう。以下同じ。)の区分

住戸の数が四戸以下

単位住戸の床面積の合計が三百平方メートル未満

住戸の数が五戸以上十五戸以下

単位住戸の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下

単位住戸の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満

住戸の数が四十六戸以上

単位住戸の床面積の合計が五千平方メートル以上

4許可等手数料の表三十六の十五の項

住戸の数が二以上

単位住戸の数が二以上

三十六の十三の項

この表の備考第十項において読み替えられた三十六の十三の項

4許可等手数料の表三十六の十六の項

三十六の十二の項から前項まで

三十六の十二の項から前項まで(三十六の十三の項及び前項の規定が適用される場合にあっては、この表の備考第十項において読み替えられた三十六の十三の項及び前項)

4許可等手数料の表三十六の十八の項

住戸の区分

単位住戸の区分

住戸の数が四戸以下

単位住戸の床面積の合計が三百平方メートル未満

住戸の数が五戸以上十五戸以下

単位住戸の床面積の合計が三百平方メートル以上二千平方メートル未満

住戸の数が十六戸以上四十五戸以下

単位住戸の床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満

住戸の数が四十六戸以上

単位住戸の床面積の合計が五千平方メートル以上

4許可等手数料の表三十六の二十の項

住戸の数が二以上

単位住戸の数が二以上

三十六の十八の項

この表の備考第十項において読み替えられた三十六の十八の項

11 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする者が、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に同条第三項各号に掲げる事項を記載する場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、4許可等手数料の表三十六の十二の項から三十六の十五の項まで(前項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定にかかわらず、申請建築物(同条第三項に規定する申請建築物をいう。次項において同じ。)及び他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。次項において同じ。)について建築物ごとの同表三十六の十二の項から三十六の十五の項まで(前項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定の例により算定した額を合算した額とする。

12 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとする者が、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に同法第三十四条第三項各号に掲げる事項を記載している場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、4許可等手数料の表三十六の十六の項(第十一項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

① ②以外の場合 建築物エネルギー消費性能向上計画(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。②において同じ。)の変更に係る申請建築物及び他の建築物について建築物ごとの4許可等手数料の表三十六の十六の項(第十一項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定の例により算定した額

② 建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな他の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第三項各号に掲げる事項を記載する場合 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る申請建築物及び他の建築物について新たな他の建築物ごとの4許可等手数料の表三十六の十二の項から三十六の十五の項まで(第十一項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定の例により算定した額と建築物(新たな他の建築物を除く。)ごとの同表三十六の十六の項(第十一項の規定が適用される場合にあっては、同項)の規定の例により算定した額を合算した額

13 一の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする者が、同時に当該建築物の一部に係る当該計画の認定又は同法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとする場合にあっては、当該者を一の建築物に係る同法第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定のみを受けようとする者とみなして4許可等手数料の表三十六の十二の項から三十六の十五の項までの規定を適用する。

14 一の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとする者が、同時に当該建築物の一部に係る当該計画の認定又は同法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとする場合にあっては、当該者を一の建築物に係る同法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定のみを受けようとする者とみなして4許可等手数料の表三十六の十六の項の規定を適用する。

15 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五条第二項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、4許可等手数料の表三十六の十二の項から三十六の十六の項までに定める額(第十二項及び第十三項に定める場合にあっては、第十二項及び第十三項に定める額)に、当該審査に係る建築物について同表二の項及び三の項の規定の例により算定した額を加算した額とする。

青森市手数料条例

平成17年4月1日 条例第82号

(令和6年12月18日までに施行予定)

体系情報
第8類 使用料・手数料
沿革情報
平成17年4月1日 条例第82号
平成18年3月29日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第36号
平成18年6月28日 条例第54号
平成18年6月28日 条例第61号
平成19年3月26日 条例第15号
平成19年6月25日 条例第26号
平成19年9月28日 条例第45号
平成20年3月31日 条例第23号
平成20年12月19日 条例第63号
平成21年7月14日 条例第26号
平成21年10月2日 条例第33号
平成21年12月18日 条例第38号
平成23年3月25日 条例第9号
平成23年12月22日 条例第36号
平成24年6月27日 条例第56号
平成24年12月25日 条例第92号
平成25年3月26日 条例第20号
平成25年6月25日 条例第30号
平成26年3月25日 条例第8号
平成26年9月26日 条例第37号
平成27年3月24日 条例第17号
平成27年9月28日 条例第45号
平成28年3月28日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第14号
平成29年3月24日 条例第11号
平成29年3月24日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年9月27日 条例第34号
令和元年7月4日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第7号
令和2年6月26日 条例第17号
令和2年6月26日 条例第18号
令和3年3月22日 条例第7号
令和3年9月27日 条例第22号
令和3年12月23日 条例第25号
令和4年6月29日 条例第18号
令和4年9月29日 条例第24号
令和5年7月25日 条例第11号
令和5年9月28日 条例第16号
令和6年2月22日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第5号
令和6年9月27日 条例第27号