○青森市枡形財産区議会特別委員会設置条例

平成十七年十二月十九日

条例第三百十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、特別委員会の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 特定事件の調査等のため必要があるときは、青森市枡形財産区議会(以下「議会」という。)の議決により、青森市枡形財産区議会特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数及び選任)

第三条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、議会が定める。

2 委員は、議長が会議に諮って指名する。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の中から互選する。

(委員長及び副委員長の任期)

第五条 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長の辞職)

第六条 委員長及び副委員長が辞職するときは、委員会の承認を受けなければならない。

(委員長の職務)

第七条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。

(委員長の職務代理)

第八条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第九条 委員会は、委員長が招集する。ただし、初めて委員長を互選する場合の委員会は、議長が招集する。

2 委員長は、委員二人以上から委員会招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

3 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ議長に通知しなければならない。

(開議)

第十条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第十一条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員会の傍聴)

第十二条 委員会は、議員のほか委員長の許可を受けた者が傍聴することができる。

(秘密会)

第十三条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

(準用規定)

第十四条 この条例で定めるもののほか、委員会に関する規定については、青森市議会会議規則(平成十七年青森市議会規則第一号)及び青森市議会傍聴規則(平成十七年青森市議会規則第二号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森市枡形財産区議会特別委員会設置条例の廃止)

2 青森市枡形財産区議会特別委員会設置条例(昭和三十四年青森市条例第三号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により委員の職にある者は、この条例の規定により委員の職にある者とみなす。この場合において、その職にある者とみなされる者の任期は、この条例の施行の日における旧条例の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 前項の規定は、委員長及び副委員長について準用する。

青森市枡形財産区議会特別委員会設置条例

平成17年12月19日 条例第316号

(平成17年12月19日施行)