○青森市議会傍聴規則

平成十七年五月十九日

議会規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席には、必要に応じ、車椅子を利用する者、聴覚に障害のある者等のための優先席を設けるものとする。

(平成三一議会規則一・一部改正)

(傍聴券等の交付)

第三条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(様式第一号)又は傍聴証(様式第二号)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第四条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴証)

第五条 傍聴証は、報道関係者及び青森市職員で、議長が特に必要があると認める者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(傍聴券への記入)

第六条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

(傍聴人の入場等)

第七条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

2 聴覚に障害のある者は、傍聴するために、手話通訳を介することができる。

(平成三一議会規則一・一部改正)

(傍聴券等の提示)

第八条 傍聴人は、係員から傍聴券又は傍聴証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第九条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終ったときは、これを返還しなければならない。

(一般席の傍聴人の定員)

第十条 一般席の傍聴人の定員は、八十七人とする。

2 一般席の傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(議場への入場禁止)

第十一条 傍聴人は、本会議場(以下「議場」という。)に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第十二条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器その他危険なものを持っている者

 酒気を帯びていると認められる者

 異様な服装をしている者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第十三条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。ただし、第四号に該当する者で、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 携帯電話その他音声等を発する機器を携帯する場合には、あらかじめ電源を切ること。

 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議及び会議の放映の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第十四条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第十五条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第十六条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第十七条 法第百三十条第一項及び第二項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年二月議会規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

青森市議会傍聴規則

平成17年5月19日 議会規則第2号

(平成31年2月20日施行)