○浪岡町高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例施行規則

昭和五十二年三月二十五日

規則第二号

(平元規則一一・一部改正)

(貸付利率)

第二条 浪岡町高齢者住宅整備資金の貸付利率は年二・九パーセントとする。

(平九規則一〇・追加)

(貸付申請及び決定等)

第二条の二 条例第四条第一項の規定により資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浪岡町高齢者住宅整備資金貸付申請書(第一号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 申請者及び増築又は改築に係る居室を専用する者の住民票の写し

 申請者の所有する住宅に増築又は改築する場合には、申請者が当該住宅の所有者であることを証する書面

 申請者の親族が所有する住宅に増築又は改築する場合には、親族が当該住宅の所有者であることを証する書面及び増築又は改築することについての当該親族の承諾書並びに当該親族と申請者が親族であることを証する書面

 設計図書(見積書・工事図書等)

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五条第三項の規定による確認通知書

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、必要な調査を行い、貸付けの可否を決定したときは、浪岡町高齢者住宅整備資金貸付決定通知書(第二号様式)又は浪岡町高齢者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(第三号様式)により当該申請者に対し、通知するものとする。

(平元規則一一・一部改正、平九規則一〇・旧第二条繰下)

(貸付金決定の取消し等の通知)

第三条 町長は、条例第五条に規定する貸付けの決定の取り消し、又は決定金額を減額したときは、浪岡町高齢者住宅整備資金貸付決定取消等通知書(第四号様式)により、その旨を申請者に対し、通知するものとする。

(平元規則一一・一部改正)

第四条 貸付金の貸付けの決定を受けた者は、増築又は改築の工事が完了したときは、工事完了届(第五号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(貸付金の交付)

第五条 貸付金の交付は、前条の検査に合格した後すみやかに交付するものとする。

(保証人)

第六条 条例第六条第一項に規定する保証人は二人とし、貸付金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)に代つて貸付金を返済する能力を有する者でなければならない。

(貸付金の償還方法)

第七条 貸付金は資金交付の日の翌月における応当日を第一回の弁済日として償還するものとし、その償還期間は別に定める。

2 借受者は、条例第三条第四号ただし書の規定により繰上償還をしようとするときは、浪岡町高齢者住宅整備資金繰上償還申出書(第六号様式)を町長に提出しなければならない。

(平元規則一一・一部改正)

(一時償還の決定通知)

第八条 町長は、条例第七条に規定する一時償還の請求を決定したときは、浪岡町高齢者住宅整備資金一時償還決定通知書(第七号様式)により借受者に対し、通知するものとする。

(平元規則一一・一部改正)

(償還の猶予又は免除)

第九条 条例第九条の規定による償還金の支払猶予又は条例第十条の規定による償還債務の免除を受けようとする者は、浪岡町高齢者住宅整備資金償還金支払(猶予・免除)申請書(第八号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、浪岡町高齢者住宅整備資金償還金支払(猶予・免除)決定通知書(第九号様式)により、当該者に対し、通知するものとする。

(平元規則一一・一部改正)

(借受者の届出義務)

第十条 借受者(第一号に該当するときは、相続人又は保証人)は、借受者又は保証人が次の各号の一に該当する場合には、直ちに変更届(第十号様式)により、町長に届け出なければならない。

 死亡したとき。

 住所又は氏名を変更したとき。

 貸付金の全額償還前に貸付金により増築又は改築した専用居室を第三者に譲渡しようとするとき。

(保証人の変更承認)

第十一条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更申請書(第十一号様式)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、保証人変更承認通知書(第十二号様式)により当該者に対し、通知するものとする。

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(平成元年六月二〇日規則第一一号)

この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成九年六月二六日規則第一〇号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平元規則11・全改)

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浪岡町高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例施行規則

昭和52年3月25日 規則第2号

(昭和52年3月25日施行)