○浪岡町高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例

昭和五十二年三月二十六日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、六十歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する親族に対し、高齢者の専用居室を増築又は改築(以下「工事」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付ける行い、高齢者と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(昭六二条例一〇・一部改正)

(貸付対象者)

第二条 資金の貸付けを受けることのできる者は、現に高齢者と同居する親族(民法(明治三十一年法律第九号)第七百二十五条に規定する親族をいう。以下「貸付対象者」という。)で、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

 浪岡町に住宅を所有(貸付対象者の親族が所有する住宅を含む。)し、かつ、現に当該住宅に居住している者であること。

 高齢者の専用居室を必要とし、かつ、自力で資金を負担することが困難な者であること。

 貸付金の償還及び貸付金の利息の支払について能力を有する者であること。

(昭六二条例一〇・一部改正)

(貸付限度額等)

第三条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。

 貸付限度額 百万円以内

 利率 規則で定める利率

 償還期限 資金交付の日の翌日から起算して十年以内

 償還方法 元利均等とし、月賦償還、半年賦償還又は年賦償還とする。ただし、繰上償還することを妨げない。

(昭五二条例一七・昭五三条例八・平元条例七・平九条例一四・一部改正)

(貸付けの申請及び決定)

第四条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは貸付けの可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(貸付金決定の取消し等)

第五条 町長は、次に掲げる場合には貸付けの決定を取り消し、又は決定金額を減額することができる。

 資金の貸付けの決定を受けた日から、三月以内に工事が完成しないとき。

 その他町長が特に必要があると認めたとき。

(保証人)

第六条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(一時償還)

第七条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合は、第三条第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該借受者に対し、貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。

 貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

 正当な理由がなくて、二月以上償還金の支払を怠つたとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(延滞金)

第八条 町長は、借受者が支払期日に償還金又は前条に規定する一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞金額にその支払期日の翌日から支払当日までの日数に応じ年十パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(償還金の支払猶予)

第九条 町長は、借受者が病気その他やむを得ない理由により、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第三条第四号の規定にかかわらず、当該者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により、償還金の支払を猶予した場合における当該猶予の期間に係る利息については、これを付さない。

(償還債務の免除)

第十条 町長は、借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができないと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、当該債務を保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年九月一四日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年九月一日から適用する。

(昭和五三年三月二九日条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和六二年九月二五日条例第一〇号)

この条例は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(平成元年三月二四日条例第七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年六月二六日条例第一四号)

この条例は、平成九年七月一日から施行する。

浪岡町高齢者住宅整備資金の貸付に関する条例

昭和52年3月26日 条例第3号

(昭和52年3月26日施行)