○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成十七年四月一日
条例第二百三十号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第十条に規定する祝日法による休日(同条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第十条に規定する年末年始の休日(同条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日(同条例第三条第一項、第四条又は第五条の規定による週休日)でない日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
三 年次有給休暇及び法第二十八条第二項第二号による休職の期間
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。