○青森市消防団の組織に関する規則
平成十七年四月一日
規則第百九十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第二項の規定に基づき、消防団の組織及び職務等について必要な事項を定めるものとする。
(平成一八規則八七・一部改正)
(組織)
第二条 消防団に本団及び分団を置く。
2 本団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置くことができる。
3 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
(定員の配置)
第三条 青森市消防団の設置及び定員等に関する条例(平成十七年青森市条例第二百二十七号)第二条第二項に掲げる各消防団の定員の配置は、別表第一のとおりとする。
2 本団及び分団別の人員は、団長が別に定める。
(平成二〇規則一八・全改)
(管轄区域)
第四条 分団別の管轄区域は、別表第二のとおりとする。
(団長等の職務)
第五条 団長は、消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団員を指揮監督する。
3 本団の分団長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 各分団の分団長は、団長の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、所属団員を指揮監督する。
6 部長及び班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督して、消防業務に従事する。
(平成二一規則四一・一部改正)
(団長の職務の代行)
第六条 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が指定する副団長がその職務を代行する。
(団長の事務の代決)
第七条 団長が不在のときは、あらかじめ団長が指定する副団長がその事務を代決する。
(方面隊の設置)
第八条 警防体制の強化を図るため、消防団のうち青森市青森消防団に青森消防団方面隊(以下「方面隊」という。)を置く。
(平成二一規則四一・追加)
(方面隊の組織等)
第九条 方面隊の名称及び管轄する分団は、別表第三のとおりとする。
2 全ての方面隊を統括する者として、統括方面隊長を置く。
3 統括方面隊長は、消防団長の職にある者をもって充てるものとする。
4 一の方面隊に方面隊長及び副方面隊長二名を置く。
5 方面隊長は、副団長の職にある者をもって充てるものとする。
6 副方面隊長は、管轄する分団の分団長の中から市長の承認を得て消防団長が選任するものとする。
7 分団は、災害等の発生により出動しようとするときは、災害等の発生区域に応じ、当該分団を管轄する方面隊長の指揮下に入るものとする。
(平成二一規則四一・追加)
(統括方面隊長等の職務)
第十条 統括方面隊長は、方面隊の活動業務最高方針を決定し、方面隊を指揮統括する。
2 統括方面隊長に事故があるときは、あらかじめ統括方面隊長が指定する方面隊長がその職務を代行する。
3 方面隊長は、管轄区域内に発生した災害鎮圧のため、管轄する分団を指揮監督する。
4 方面隊長に事故があるときは、あらかじめ方面隊長が定める順位に従い副方面隊長がその職務を代行する。
(平成二一規則四一・追加)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平成二一規則四一・追加)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規則第八七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第一八号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年八月規則第四一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年七月規則第三五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第四一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一〇月規則第三四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成20規則18・全改、平成26規則34・一部改正)
消防団名 | 階級 定員 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
青森市青森消防団 | 1,600人 | 1人 | 5人 | 32人 | 21人 | 53人 | 117人 | 1,371人 |
青森市浪岡消防団 | 383人 | 1人 | 5人 | 25人 | 19人 | 19人 | 57人 | 257人 |
別表第二(第四条関係)
(平成一八規則八七・平成二〇規則一八・平成二三規則三五・平成二五規則四一・一部改正)
青森市青森消防団
分団名 | 管轄区域 |
第一分団 | 柳川、沖館、富田、新田、篠田、千刈一~二丁目、西滝 |
第二分団 | 長島、古川、新町、安方、北金沢、金沢二丁目、旭町一丁目、旭町二丁目の一部、千刈三~四丁目、千富町、久須志 |
第三分団 | 堤町、青柳、橋本、中央、本町、松原、勝田、桂木二~四丁目 |
第四分団 | 浪打、港町、茶屋町、栄町、合浦、花園 |
第五分団 | 油川、羽白 |
第六分団 | 矢作、八重田、はまなす、けやき一丁目、造道、岡造道、東造道 |
第七分団 | 里見、浪館前田、三内、浪館、岩渡、孫内 |
大野分団 | 桂木一丁目、緑一丁目、金沢一・三~五丁目、旭町二丁目の一部、旭町三丁目、青葉一丁目、東大野、西大野、大野、細越、安田 |
荒川分団 | 緑二~三丁目、青葉二~三丁目、浜田一~三丁目、浜田の一部、第二問屋町、荒川、八ツ役、金浜、大別内、野木、上野 |
高田分団 | 高田、大谷、小館、入内、野沢、小畑沢 |
横内分団 | 幸畑一・五丁目、横内、雲谷、四ツ石、大矢沢、野尻、合子沢、新町野、牛館、問屋町、卸町、妙見 |
筒井分団 | 筒井、浦町、浜田の一部、幸畑、田茂木野、桜川、奥野、幸畑二~四丁目 |
浜館分団 | 小柳、古館、松森、佃、中佃、南佃、けやき二丁目、虹ヶ丘、浜館、自由ヶ丘、戸山、沢山、駒込、田屋敷、蛍沢、赤坂、月見野 |
原別分団 | 本泉、原別、平新田、後萢、泉野、矢田前、八幡林、戸崎、諏訪沢、築木館、桑原 |
東岳分団 | 宮田、馬屋尻、三本木、滝沢、矢田 |
新城分団 | 新城、岡町、石江、戸門、鶴ヶ坂、三好 |
奥内分団 | 西田沢、飛鳥、瀬戸子、奥内、前田、清水、内真部 |
後潟分団 | 四戸橋、後潟、六枚橋、小橋、左堰 |
野内分団 | 野内、久栗坂、浅虫 |
海上工作分団 | 青森市青森消防団管轄全域 |
青桜分団 | 青森市青森消防団管轄全域 |
青森市浪岡消防団
分団名 | 管轄区域 |
第一分団 | 本町、女鹿沢 |
第二分団 | 五本松 |
第三分団 | 王余魚沢 |
第四分団 | 北中野 |
第五分団 | 吉内 |
第六分団 | 本郷 |
第七分団 | 細野、相沢 |
第八分団 | 杉沢、高屋敷 |
第九分団 | 徳才子、長沼 |
第十分団 | 大釈迦 |
第十一分団 | 松枝 |
第十二分団 | 下十川 |
第十三分団 | 増館 |
第十四分団 | 銀 |
第十五分団 | 樽沢 |
第十六分団 | 郷山前 |
第十七分団 | 吉野田 |
第十八分団 | 下石川 |
第十九分団 | 青森市浪岡消防団管轄全域 |
別表第三(第九条関係)
(平成二一規則四一・追加)
名称 | 管轄する分団 |
第一方面隊 | 第六分団、原別分団、東岳分団、野内分団 |
第二方面隊 | 第三分団、第四分団、筒井分団、浜館分団 |
第三方面隊 | 第一分団、第二分団、第七分団、海上工作分団 |
第四方面隊 | 第五分団、新城分団、奥内分団、後潟分団 |
第五方面隊 | 大野分団、荒川分団、高田分団、横内分団 |