○青森市自動車運送事業防火対策委員会規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第三十五号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市自動車運送事業防火対策委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三二・一部改正)

(委員会の任務)

第二条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。

 消防計画及び火災予防に関する諸規程

 防火管理組織及び自衛消防組織

 消防用設備等の点検基準

 火災予防及び人命安全に関する遵守事項

 消火設備の改善強化に関する事項

 防火思想の普及及び高揚に関する事項

 その他火災予防に関する根本対策

(委員長の職務及び職務代理者)

第三条 委員長は、会議を招集してその議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 会議には必要に応じ、参考人等の出席を求めることができる。

(専門部会)

第五条 青森市自動車運送事業防火管理規程(平成十七年青森市交通部管理規程第三十四号)第四条の規定に基づき専門部会を設けたときは、第三条並びに前条第二項及び第三項の規定の例により、会議を開催するものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三二・一部改正)

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、管理課において行う。

(委任)

第七条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第三二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

青森市自動車運送事業防火対策委員会規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第35号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第3章 自動車運送事業
沿革情報
平成17年4月1日 交通部管理規程第35号
平成18年3月30日 交通部管理規程第2号
平成20年4月1日 企業局管理規程第32号