○青森市自動車運送事業防火管理規程
平成十七年四月一日
交通部管理規程第三十四号
(目的)
第一条 この規程は、青森市自動車運送事業における防火管理に関し、必要な事項を定め、もって火災の未然防止と被害の軽減を図ることを目的とする。
(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三一・一部改正)
(防火対策委員会)
第二条 前条の目的を達成するために必要な事項を調査、審査させるため、青森市自動車運送事業防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三一・一部改正)
第三条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
一 交通部長(相当職を含む。)の職にある者
二 防火管理者
三 課長(相当職を含む。)の職にある者
四 前各号に掲げる者のほか、防火管理について知識経験を有する者のうちから公営企業管理者の任命した者
2 委員会に委員長を置き、前項第一号に掲げる者をもってこれに充てる。
(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三一・平成二二企管規程二五・一部改正)
第四条 委員会には、必要に応じて専門部会を設けることができる。
第五条 委員会において調査、審議する事項及び運営に関する必要な事項は、青森市自動車運送事業防火対策委員会規程(平成十七年青森市交通部管理規程第三十五号)の定めるところによる。
(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程三一・一部改正)
(防火管理者)
第六条 各営業所(当該営業所所在地に存する事務所、整備工場等を含む。以下同じ。)ごとに当該営業所の防火管理の徹底を期するため、防火管理者を置く。
(防火管理者の任務)
第七条 防火管理者は、次に掲げる事項を行うものとする。
一 消防計画の作成及び提出
二 防火管理組織における所属組織に対する必要な指示及びこれらの統轄
三 消防訓練の実施
四 消防用設備等の点検及び整備
五 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督
六 消防機関との連絡その他防火管理上必要な業務
(防火管理組織)
第八条 日常における防火管理体制を確立するため、防火管理者の下に防火責任者、火元責任者並びに建築物、火気使用設備、電気設備、危険物、消火設備及び警報避難設備(以下「消防用設備等」という。)の点検整備班を置き、防火管理組織を編成する。
(防火責任者等の任務)
第九条 防火責任者は、防火管理者の指示に従い、その所管に属する庁舎の防火管理業務を分担し、火元責任者に必要な事項を指示する。
2 火元責任者は、防火責任者の指示を受け、防火管理に努める。
3 消防用設備等の点検整備班は、別表第二に定めるところに従い、消防用設備等の点検整備を実施する。
4 前項の点検整備班に所属班員を指揮させるため、班長を置く。
(自衛消防組織)
第十条 火災発生時における被害を最小限度にとどめ、人命の安全と財産及び重要書類その他の庁具の防護を図るため、自衛消防組織を編成する。
(改善措置並びに記録及び保存)
第十一条 防火責任者、火元責任者及び消防用設備等の点検整備班長(以下「防火責任者等」という。)は、第九条の規定に基づく防火管理業務を行い、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 消防用設備等の管理の適正を図るため、維持台帳(別記様式)を備える。
3 消防用設備等の点検整備班は、前項に規定する維持台帳の記録及び保存を行うものとする。
(火気の臨時使用)
第十二条 庁舎内において臨時に火気を使用する場合は、防火責任者を経て、防火管理者の許可を受けなければならない。
2 防火管理者は、前項の規定による許可を与えた場合は、消火器を交付するなど火災予防に関する指示を与えなければならない。
(建築物等の建設等)
第十三条 防火管理者は、庁舎内に建築物等を建設、移設若しくは改修等をしようとする場合又は危険物を搬入若しくは搬出しようとする場合において、必要に応じ防火管理上の注意、指示を与えることができる。
(警報等)
第十四条 防火管理者は、庁舎内において火災発生の危険又は人命安全の危険が切迫していると認めたときは、直ちに警報し第八条に規定する防火管理組識に属する職員を指揮するとともに火気使用の中止、危険場所への立入り禁止の指示をしなければならない。
(平成二〇企管規程三一・一部改正)
(職員の協力義務)
第十五条 企業局企業職員のうち自動車運送事業に係る職員(以下「職員」という。)は、法令及びこの規程に基づいて防火管理者又は防火責任者等が防火管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火予防上の点検整備及び火災発生時における消火活動並びに庁具の防護その他の防火及び消火活動に積極的に協力しなければならない。
(平成二〇企管規程三一・一部改正)
(消防訓練)
第十六条 火災の発生に際し、被害を最少限度にとどめ、人命の安全を守るための活動が迅速、かつ、適切に行われるよう随時消防訓練を実施するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月交管規程第二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年四月企管規程第三一号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第二五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平成18交管規程2・平成20企管規程31・平成22企管規程25・一部改正)
別表第2(第9条関係)
(平成20企管規程31・全改)
消防用設備等の点検基準
点検整備班名 | 点検事項 | 点検回数 | 備考 |
建築物点検整備班 | 建築物内外の防火構造の適合状況及び通路の確保状況 | 毎月1回以上 | モルタル等のはく脱箇所、灰捨場の防火状況等を点検する。 |
火気使用設備点検整備班 | ガス設備、ボイラ、溶接器及びバーナー等の防火管理状況 | 随時 | ガス漏れ、油漏れ等による火災発生要因の点検及び収納容器の防火措置の適否を点検する。 |
電気設備点検整備班 | 電気工作物の維持管理状況及び機能検査 | 随時 |
|
危険物点検整備班 | 危険物施設の防火管理状況 | 随時 | 危険物施設の防火措置及び消火設備の設置状況等を点検する。 |
消火設備点検整備班 | 消火せん、消火器等の維持管理状況及び機能検査 | 外観的事項 3箇月に1回 作動、機能検査 1年に1回 | 設置状況及び消火剤の変質等機能を点検し、有事に際し、速やかに使用できるようにする。 |
警報避難設備点検整備班 | 火災警報器、避難階段及び非常口等の維持管理状況並びに機能検査 | 外観的事項 3箇月に1回 作動、機能検査 1年に1回 | 非常口の扉の開閉状況、階段の老朽状況、警報器及び感知器の機能等を点検する。 |
別表第3(第10条関係)
(平成20企管規程31・平成22企管規程25・一部改正)
東部営業所自衛消防組織
別表第4(第10条関係)
西部営業所自衛消防組織