○青森市自動車運送事業車両管理規程

平成十七年四月一日

交通部管理規程第三十号

(趣旨)

第一条 この規程は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)及び旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)の規定に基づき、青森市自動車運送事業の用に供する車両(以下「車両」という。)の保安を確保し、経済的かつ合理的な車両管理をするために必要な事項を定めるものとする。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二四・一部改正)

(整備管理者等の選任)

第二条 法第五十条第一項に規定する車両の使用の本拠(以下「使用本拠」という。)ごとに整備管理者一人を置き、同条に規定する資格を備え、かつ、営業所長又は数名の自動車の運転を行う者を直接指導監督する職にある者若しくは数名の物の製作、修理又は機器の運転若しくは操作を行う者を直接指導監督する職にある者のうちから選任する。

第三条 前条に規定する整備管理者の職務を代行する整備管理者補助者(以下「補助者」という。)二人以上を置き、数名の自動車の運転を行う者を直接指導監督する職にある者又は数名の物の製作、修理又は機器の運転若しくは操作を行う者を直接指導監督する職にある者又はこれに準ずる職にある者のうちから選任する。

(平成二〇企管規程二四・一部改正)

第四条 自動車分解整備事業場(以下「整備事業場」という。)ごとに整備主任者を置き、法第八十条に規定する資格を備え、かつ、工場長又は数名の物の製作、修理又は機器の運転若しくは操作を行う者を直接指導監督する職にある者若しくはこれらに準ずる職にある者(以下「工場長等」という。)のうちから選任する。

(車両管理業務の指示系統)

第五条 車両を管理する所管の長(以下「車両管理の長」という。)は、車両管理業務を統括する。

2 整備管理者は、異例に属する整備管理業務を執行するときは、営業所長を経て車両管理の長の指示を受けて執行し、その結果を速やかに報告しなければならない。ただし、重要事項が発生したときは、車両管理の長は交通部長(相当職を含む。以下「部長」という。)の指示を受け、整備管理者に指示を与えなければならない。

3 補助者は、整備管理者の指示を受け整備管理業務の一部を担当するほか、整備管理者に事故があるとき、又は不在のときは整備管理者の職務を自己の責任をもって代行しなければならない。この場合において、あらかじめ整備管理者の定めた代行順序に従いその職務を執行し、執行状況を遅滞なく整備管理者に報告しなければならない。

4 整備員及び運転者としての職務に従事する者(以下「整備員等」という。)は、関係法令を遵守し、工場長等又は整備管理者若しくは補助者の業務上の指示に従い、自己の責任において、使用又は整備中の車両の保全に万全を期さなければならない。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二四・平成二二企管規程二二・一部改正)

(整備管理)

第六条 整備管理者及び補助者の勤務時間は、青森市企業局企業職員就業規則(平成十八年青森市企業局管理規程第十一号)の規定に基づき、日勤勤務又は交替制勤務とするほか、使用本拠における車両の運行の実情に応じて定めるものとする。

2 整備管理者及び補助者は、その使用本拠の車両の運行中は勤務場所を離れてはならない。

(平成二〇企管規程二四・一部改正)

第七条 整備管理者及び補助者は、常に関係法令を研究し、その理解に努めるとともに、車両の性能及び保安を確保し運行に必要な車両を保持しなければならない。

(平成二〇企管規程二四・一部改正)

第八条 整備管理者の職務権限は、次のとおりとする。

 運行前点検の実施方法の策定

 運転者に対する運行前点検実施の指示

 運行前点検の結果に基づく、運行の可否の決定

 定期点検の実施

 第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検の実施

 第一号第四号及び前号の点検の結果必要な整備の実施

 第四号の点検及び前号の整備実施計画の策定

 法第四十九条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿の管理

 自動車車庫の管理

 自己の管理する車両及び車庫施設が接触その他の理由で損傷した場合の報告

十一 前各号に掲げる事項を処理するための整備員等に対する適切な指示

十二 整備管理業務に関する日報の作成及び報告

第九条 第五条第三項の規定に基づき、補助者が整備管理者の指示を受け、整備管理業務の一部を担当する事項は、次のとおりとする。

 前条第二号及び第三号に規定する事項

 前号のほか整備管理者が指示した事項

(平成二〇企管規程二四・一部改正)

第十条 車両管理の長は、青森市自動車運送事業自動車事故処理規程(平成十七年青森市交通部管理規程第三十二号)第三条第三項の規定にかかわらず、自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号。以下「事故報告規則」という。)第二条第六号に規定する事故が発生した場合は、事故報告規則第三条に係る手続きを行わなければならない。

(平成一八交管規程二・平成二〇企管規程二四・一部改正)

第十一条 営業所長は、所属する使用車両の保管について、常に良好な状態においてこれを管理しなければならない。

第十二条 運転者は、第八条第一号に規定する実施方法に基づき、自己の責任において運行前点検を実施し、その結果を整備管理者に報告し運行の可否の決定を受け、その旨を運行管理者に報告しなければならない。

(使用管理)

第十三条 車両管理の長は、各車両ごとに次に掲げる事項について調査し、その状況を把握し車両の適切な管理をしなければならない。

 走行キロ

 燃料(暖房器の燃料を含む。以下同じ。)及び油脂の消費量

 車両の実働日数、稼働日数及び整備日数

第十四条 車両管理の長は、前条の規定による車両の使用成績等を活用し、車両の改造、更新及びエンジン分解整備並びに廃車計画をたてなければならない。

2 車両管理の長は、前項の計画に伴う実施に当たり、遅滞なく新規検査、継続検査及び車両登録等の申請を行わなければならない。

第十五条 車両管理の長は、車両の性能を検討し、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合し、かつ、運転者としての職務に従事する者の業務能率を向上させるとともに、旅客の利便を図るよう適切な仕様の設計をしなければならない。

第十六条 車両管理の長は、営業所長に対し、車両の効率的な使用を図るため、その車両の性能等により使用基準を示さなければならない。

(燃料及び油脂の管理)

第十七条 車両管理の長は、車両の使用目的に適合する燃料及び油脂の品質、規格を部長に進達又は報告しなければならない。

第十八条 車両管理の長は、燃料及び油脂について成分分析の必要があるときは、工業試験所等に依頼し、品質及び規格を確認しなければならない。

(部品、材料及びタイヤ等の管理)

第十九条 車両管理の長は、部品、材料及びタイヤ等の使用成績等に基づき、その品質及び規格を部長に進達又は報告しなければならない。

(整備工場の管理)

第二十条 車両管理の長は、車両の整備に万全を期するため整備事業場における検査設備並びに作業機械、計器及び工具その他諸施設の適正な維持管理をしなければならない。

第二十一条 整備管理者は、車両整備についてあらかじめ合理的な作業予定をたて、常に運行に必要な車両の供給に万全を期し、かつ、整備事業場における整備車両の保管について、常に良好な状態においてこれを管理しなければならない。

第二十二条 整備主任者の職務権限は、次のとおりとする。

 車両の分解整備に係る部分が、保安基準に適合するかどうかについての検査

 分解整備記録簿の記載及び保存

(業務査察)

第二十三条 車両管理の長は、車両管理について随時査察し、適切な業務を行わせなければならない。

(実施規程)

第二十四条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月交管規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、改正前の規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年四月企管規程第二四号)

(施行期日)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年四月企管規程第二二号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

青森市自動車運送事業車両管理規程

平成17年4月1日 交通部管理規程第30号

(平成22年4月1日施行)