○青森市公営企業の設置等に関する条例

平成十七年四月一日

条例第二百十九号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 設置及び経営の基本並びに組織

第一節 水道事業(第二条―第四条)

第二節 自動車運送事業(第五条―第七条)

第三節 病院事業(第八条―第十条)

第四節 公共下水道事業等(第十条の二―第十条の四)

第五節 組織(第十条の五)

第三章 財務等(第十一条―第十六条)

第四章 雑則(第十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、本市が経営する水道事業(簡易水道事業及び小規模水道事業を含む。以下同じ。)、自動車運送事業、病院事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「公営企業」という。)の設置及び財務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成一八条例三三・令和元条例二二・一部改正)

第二章 設置及び経営の基本並びに組織

第一節 水道事業

(設置)

第二条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第三条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その事業の整備拡充を図り、もって公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、本市及び藤崎町の区域のうち、本市が水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十条第一項の規定による認可を受けた区域及び次の表に掲げる区域とする。

沢山地区小規模水道

大字沢山字野際及び平野の一部

大字駒込字蛍沢及び字月見野の一部

3 給水人口及び一日最大給水量は、別表第一のとおりとする。

(平成一八条例三三・令和元条例二二・一部改正)

第四条 削除

(平成一八条例三)

第二節 自動車運送事業

(設置)

第五条 本市及びその経済圏における交通機関を整備するため、自動車運送事業を設置する。

(経営の基本)

第六条 自動車運送事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、本市及びその経済圏の住民に対し、安全かつ快適なる輸送機関を提供し、もって公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 自動車運送事業の種類は、一般乗合旅客自動車運送事業とする。

3 一般乗合旅客自動車運送事業の路線及び事業用自動車の総数は、次のとおりとする。

 路線 四百九十二・一キロメートル以内

 事業用自動車の総数 二百四十両以内

(平成二一条例一八・一部改正)

第七条 削除

(平成一八条例三)

第三節 病院事業

(設置)

第八条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市民病院

青森市勝田一丁目十四番二十号

青森市立浪岡病院

青森市浪岡大字浪岡字平野一八〇番地

(経営の基本)

第九条 病院事業は、本市及びその周辺の基幹病院として適正な診療を確保し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公衆衛生の向上及び社会保障の発達に資し、もって公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(平成一七条例二四八・一部改正)

(診療科目及び病床数)

第十条 診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

 青森市民病院

 診療科目

糖尿病・内分泌内科

循環器・呼吸器内科

消化器内科

精神神経科

小児科

外科

整形外科

脳神経外科

心臓血管外科

皮膚科

ひ尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

リハビリテーション科

形成外科

放射線科

麻酔科

病理診断科

歯科口腔外科

 病床数

一般病床 四百五十九床

 青森市立浪岡病院

 診療科目

内科

精神神経科

小児科

外科

整形外科

眼科

耳鼻いんこう科

 病床数

一般病床 三十五床

(平成一七条例二四八・平成二三条例三九・平成二四条例六二・平成三〇条例一六・一部改正)

第四節 公共下水道事業等

(令和元条例二二・追加)

(設置)

第十条の二 汚水又は雨水を排除し、又は処理するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「公共下水道事業等」という。)を設置する。

(令和元条例二二・追加)

(法の全部適用)

第十条の三 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第一条第二項の規定により、公共下水道事業等に法の規定の全部を適用する。

(令和元条例二二・追加、令和四条例一・一部改正)

(経営の基本)

第十条の四 公共下水道事業等は、常に企業の経済性を発揮するとともに、市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資し、もって公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の規定により定めた事業計画に定める区域とし、処理人口及び一日最大処理能力は、別表第二に定めるとおりとする。

3 農業集落排水事業の処理区域は、青森市農業集落排水施設条例(平成十七年青森市条例第百七十一号)第五条の規定により告示した区域とし、処理人口及び一日最大処理能力は、別表第三に定めるとおりとする。

(令和元条例二二・追加)

第五節 組織

(平成一八条例三・追加、令和元条例二二・旧第四節繰下)

(組織)

第十条の五 法第七条ただし書の規定に基づき、水道事業、自動車運送事業及び公共下水道事業等を通じて公営企業管理者(以下「管理者」という。)一人を置く。

2 前項の管理者を企業局長という。

3 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置き、企業局に水道部及び交通部を置く。

(平成一八条例三・追加、平成二〇条例九・平成二二条例四・平成二三条例四・一部改正、令和元条例二二・旧第十条の二繰下・一部改正、令和四条例一・一部改正)

第三章 財務等

(利益の処分)

第十一条 公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお当該利益に残額があるときは、当該残額の二分の一を下らない金額を、前事業年度から繰り越した欠損金がないときは、その利益の額の二分の一を下らない金額を、減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定により積立金として積み立て、なおその利益に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。

3 第一項に規定する積立金は、次の各号に掲げる積立金の区分に応じ、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途に使用することができないものとする。

 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

 利益積立金 欠損金をうめる目的

 建設改良積立金 建設又は改良の財源に充てる目的

(平成二四条例三七・追加)

(資本剰余金の処分)

第十二条 公営企業は、資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができるものとする。

2 前条第一項の規定により利益をもって欠損金をうめ、又は同条第三項第二号の利益積立金をもって欠損金をうめ、なお当該欠損金に残額があるときは、資本剰余金(前項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)を取り崩して、その欠損金をうめることができるものとする。

3 前項の規定により資本剰余金を取り崩して欠損金をうめ、なお取り崩した資本剰余金に残額があるときは、当該資本剰余金を資本金に組み入れることができるものとする。

(平成二四条例三七・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第十三条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が二千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平成二四条例三七・旧第十一条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第十四条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が二十万円以上である場合とする。

(平成二四条例三七・旧第十二条繰下、平成三〇条例一六・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第十五条 公営企業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が二千万円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五百万円を超えるものとする。

(平成二四条例三七・旧第十三条繰下)

(業務状況説明書類の提出等)

第十六条 管理者は、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

4 前三項の規定は、病院事業について準用する。この場合において、第一項第二項第三号及び第三項中「管理者」とあるのは「市長」と、第一項中「市長に提出」とあり、並びに第二項及び第三項中「提出」とあるのは「作成」と読み替えるものとする。

(平成一八条例三・一部改正、平成二四条例三七・旧第十四条繰下、令和元条例二二・令和四条例一・一部改正)

第四章 雑則

(委任)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は管理者が定める。

(平成二四条例三七・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の青森市及び浪岡町の公営企業に係る平成十六年十月一日から平成十七年三月三十一日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の青森市公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年青森市条例第四十五号)又は浪岡町水道事業設置条例(昭和四十三年浪岡町条例第四号)若しくは浪岡町病院事業の設置に関する条例(昭和四十二年浪岡町条例第四号)の例による。

(平成一七年四月条例第二三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一七年六月条例第二四八号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(青森市公告式条例の一部改正)

2 青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員定数条例の一部改正)

3 青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

6 青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市横内川水道水源保護条例の一部改正)

7 青森市横内川水道水源保護条例(平成十七年青森市条例第二百十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

8 青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市水道事業条例の一部改正)

9 青森市水道事業条例(平成十七年青森市条例第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市営貸切旅客自動車条例の一部改正)

10 青森市営貸切旅客自動車条例(平成十七年青森市条例第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

11 この条例の施行前に法令(条例並びにこれに基づく規則及び規程を含む。以下同じ。)の規定により従前の管理者(この条例の施行前に水道事業又は自動車運送事業に置かれた公営企業管理者をいう。以下同じ。)がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例の規定による改正後の青森市公営企業の設置等に関する条例第十条の二の規定により水道事業及び自動車運送事業を通じて置かれる公営企業管理者(以下「公営企業管理者」という。)がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

12 この条例の施行の際現に法令の規定により従前の管理者に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日において、公営企業管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

13 この条例の施行前に法令の規定により従前の管理者に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、公営企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、公営企業管理者に対して当該手続をしなければならない。

(平成一八年三月条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年三月条例第一八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一二月条例第三九号)

(施行期日)

この条例は、平成二十四年二月一日から施行する。

(平成二四年三月条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に積み立てられている減債積立金、利益積立金又は建設改良積立金は、この条例による改正後の青森市公営企業の設置等に関する条例第十一条第一項に規定する積立金とみなす。

(平成二四年六月条例第六二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年一二月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(青森市特別会計条例の一部改正)

2 青森市特別会計条例(平成十七年青森市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年三月条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第二条から第五条までを除く。以下同じ。)の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、公営企業管理者に対して当該手続をしなければならない。

別表第一(第三条関係)

(平成一八条例三三・全改、平成二四条例三七・平成二七条例二八・一部改正、令和元条例二二・旧別表・一部改正)

区分

給水人口(人)

一日最大給水量(立方メートル)

水道事業(簡易水道事業及び小規模水道事業を除く。)

二七二、四四七

一〇〇、八五九

簡易水道事業

雲谷地区簡易水道

三六五

三四〇

入内地区簡易水道

二三〇

三七

孫内地区簡易水道

三四五

七四

岩渡地区簡易水道

一一〇

二四

王余魚沢地区簡易水道

一二一

六〇

細野・相沢地区簡易水道

二六〇

九〇

小規模水道事業

沢山地区小規模水道

八四

二一

別表第二(第十条の四関係)

(令和元条例二二・追加)

区分

処理人口(人)

一日最大処理能力(立方メートル)

公共下水道事業

二二六、七四〇

一四八、六〇〇

備考 この表に掲げる一日最大処理能力には、流域下水道に接続している公共下水道に係るものを含まない。

別表第三(第十条の四関係)

(令和元条例二二・追加)

区分

処理人口(人)

一日最大処理能力(立方メートル)

農業集落排水事業

一一、八二〇

三、四四九

備考 この表に掲げる一日最大処理能力には、公共下水道に接続している農業集落排水施設に係るものを含まない。

青森市公営企業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第219号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17類 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第219号
平成17年4月28日 条例第233号
平成17年6月30日 条例第248号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第4号
平成23年12月22日 条例第39号
平成24年3月26日 条例第37号
平成24年6月27日 条例第62号
平成27年3月24日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第1号