○青森市農業集落排水施設条例
平成十七年四月一日
条例第百七十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、市の設置する農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(令和四条例一・一部改正)
第二条 削除
(令和四条例一)
(名称及び位置)
第三条 施設の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
一 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が設置し、及び管理するものをいう。
二 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
三 処理区域 排除された汚水を施設により処理することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。
四 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管、集水ます等で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。
五 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。
六 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道及び同条第九項に規定する給水装置をいう。
(供用開始の告示等)
第五条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、処理区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(令和四条例一・一部改正)
(排水設備の設置等)
第六条 処理区域内の建築物の所有者、利用者又は占有者は、施設の供用開始後速やかに排水設備を設置し、汚水を施設に排除するよう努めなければならない。
(排水設備の新設等の手続)
第七条 排水設備の新設、改造又は改築(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に工事の申請をし、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(令和四条例一・一部改正)
(排水設備の接続方法)
第八条 排水設備は、規程に定める基準に適合するもので、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないように接続しなければならない。
(令和四条例一・一部改正)
(排水設備の工事の施行)
第九条 排水設備の新設等の工事は、青森市下水道条例(平成十七年青森市条例第二百一号。以下「下水道条例」という。)第六条第一項に規定する市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第十条 指定業者が、排水設備の新設等の工事を完了したときは、管理者に三日以内にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備の新設等を行った者に対し、標章及び検査済証を交付する。
(令和四条例一・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第十一条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(油脂類等の排除の禁止)
第十二条 施設には、油脂類、農薬、家畜の排せつ物その他施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除してはならない。
(施設の使用開始等の届出)
第十三条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、中止し、若しくは廃止し、又は現に休止している施設の使用を再開したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者が青森市水道事業条例(平成十七年青森市条例第二百二十三号。以下「水道事業条例」という。)第十条に規定する使用の承認を受けたときは、第一項の規定による使用の開始の届出があったものとみなす。
3 使用者が水道事業条例第十五条第一項第一号又は第二号の規定による届出をしたときは、第一項の規定による届出(使用の開始に係るものを除く。)があったものとみなす。ただし、水道水と水道水以外の水を併用している場合は、この限りでない。
(令和四条例一・一部改正)
(使用料の徴収)
第十四条 管理者は、施設の使用について、使用者又は水道事業条例第十四条に規定する管理人から使用料を徴収する。
2 排水設備を共用する者は、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(令和四条例一・一部改正)
(使用料の額)
第十五条 使用料の額は、一月につき、使用者が排除した汚水の量(以下「排水量」という。)に応じ、次の表に掲げる区分により基本使用料と従量使用料とを合計した額(その額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)とする。
種別 | 基本使用料 (一箇月につき) | 従量使用料(一箇月につき) | |
排水量 | 一立方メートルにつき | ||
水道水による水 | 一、三三七・六円(一〇立方メートルまでの分) | 一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまでの分 | 一七七・一円 |
二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまでの分 | 二四二円 | ||
三〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまでの分 | 三一〇・二円 | ||
一〇〇立方メートルを超える分 | 三六〇・八円 | ||
水道水以外の水 | 一、三三七・六円(一〇立方メートルまでの分) | 一〇立方メートルを超え二〇立方メートルまでの分 | 九六・八円 |
二〇立方メートルを超え三〇立方メートルまでの分 | 一三四・二円 | ||
三〇立方メートルを超え一〇〇立方メートルまでの分 | 一七〇・五円 | ||
一〇〇立方メートルを超える分 | 一九九・一円 |
(平成二六条例五四・全改、平成三一条例二・一部改正)
(使用料の算定基準)
第十六条 使用料は、毎月の定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)現在によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日を変更することができる。
2 施設の使用を中止し、又は廃止したときは、前項の定例日によらないことができる。
(令和四条例一・一部改正)
第十七条 管理者は、青森市水道事業条例第十一条に規定するメーター(以下「メーター」という。)が一世帯又は一箇所に二個以上設置されている場合は、各メーターごとに使用料を算定する。
2 水道水と水道水以外の水を併用している場合は、それぞれ使用料を算定する。
(平成二六条例五四・令和四条例一・一部改正)
一 施設の使用を開始した場合、基本使用料の額は、基本使用料を三十で除した額に使用開始日から定例日までの日数を乗じて得た額(基本使用料の額を超えるときは、当該基本使用料の額)
二 施設の使用を中止し、又は廃止した場合 基本使用料を三十で除した額に定例日の翌日から中止又は廃止した日までの日数を乗じて得た額(基本使用料の額を超えるときは、当該基本使用料の額)
2 月の中途において、その用途に変更があった場合の使用料は、その使用日数の多い用途の使用料によって算定し、使用日数が等しいときは変更後の使用料により算定する。
(無届の場合の使用料)
第十九条 施設の使用を休止し、中止し、又は廃止したときであっても第十四条第一項の規定による届出がないときは、その使用料を徴収する。
(排水量の認定等)
第二十条 排水量の認定は、次に定めるところによる。ただし、これにより難い場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
一 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共用で使用している場合等において、それぞれ使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
二 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
2 前項の規定にかかわらず、氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排水量と著しく異なるものを営む使用者から毎月の排水量を記載した申告書が管理者に提出されたときは、管理者は当該申告書の内容を審査して、排水量を認定する。
3 管理者は、前二項の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
4 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、その装置を損傷し、又は亡失したときは、その不可抗力によると認められるときのほか、その損害を賠償しなければならない。
(平成二六条例五四・令和四条例一・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第二十一条 使用料は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、施設の使用を休止又は廃止したとき及び管理者において必要があると認めたときは、随時に徴収し、又は二月分以上をまとめて徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、納入者から使用料の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。
3 前項の使用料概算額は、これを精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
4 第十六条第二項の規定による場合の使用料は、その都度、これを徴収する。
(令和四条例一・一部改正)
(使用料の減免又は徴収猶予)
第二十二条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(令和四条例一・一部改正)
(資料の提出)
第二十三条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(令和四条例一・一部改正)
(手数料)
第二十四条 管理者は、地方自治法第二百二十七条の規定により、第十条第一項の規定に基づく工事完了の検査一件につき、当該水洗化工事費総額の千分の七に相当する額(二万円を限度とする。)の手数料を、当該検査の申込みの際に徴収する。
2 前項の手数料は、管理者が認めた特別の理由のない限り還付しない。
3 特に検査又は試験に費用を要したときは、第一項の額にその実費を加算する。
(令和四条例一・一部改正)
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は五万円以下の過料に処する。
一 第七条の規定による承認を受けないで排水設備の新設等を行った者
二 第九条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
四 第二十条第三項の規定による装置の取付を拒否し又は妨げた者
五 第二十三条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者
六 この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に不実の記載をして提出した者
(令和四条例一・一部改正)
第二十六条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(委任)
第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、前三条に定めるものを除き、管理者が別に定める。
(令和四条例一・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市農業集落排水処理施設条例(平成七年青森市条例第九号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成一九年三月条例第一九号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年一二月条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市農業集落排水施設条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用される農業集落排水施設に係る使用料(次項各号に定める使用料を除く。)について適用する。
3 施行日前に使用された農業集落排水施設に係る使用料のほか、施行日以後に使用される農業集落排水施設に係る使用料のうち、次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
一 施行日前から継続して使用される農業集落排水施設であって、この条例の施行の時から、当該施行の時以後最初に行われる改正後の条例第十六条第一項の規定による農業集落排水施設に係る使用料の算定(以下「定期の算定」という。)の時又は当該定期の算定前に行われる改正後の条例第十六条第二項の規定による農業集落排水施設に係る使用料の算定(以下「臨時の算定」という。)の時までの間に使用されるものに係る使用料
二 施行日以後に使用が開始される農業集落排水施設であって、使用開始の時から、当該使用開始時以後平成二十六年四月三十日までの範囲内において最初に行われる定期の算定の時又は当該定期の算定前に行われる臨時の算定若しくは平成二十六年四月三十日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料
三 第一号又は前号に規定する定期の算定の時以後なお継続して使用される農業集落排水施設であって、当該定期の算定の時から、平成二十六年四月三十日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料
附則(平成二六年一二月条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市農業集落排水施設条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条の規定は、平成二十七年五月分として徴収する農業集落排水施設使用料から適用し、同年四月分までの農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。
3 合併前の浪岡町の区域内における農業集落排水施設使用料(平成二十七年五月分として徴収する農業集落排水施設使用料から平成二十八年四月分までの農業集落排水施設使用料に限る。)に係る改正後の条例第十五条の規定の適用については、同条の表従量使用料の欄中「三〇四・五六円」とあるのは「二五三・八円」と、「三五四・二四円」とあるのは「二九七円」とする。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第六条 第三十条の規定による改正後の青森市農業集落排水施設条例(次項において「新農業集落排水施設条例」という。)第十五条の規定は、施行日以後に使用される農業集落排水施設に係る使用料(次項各号に定める使用料を除く。)について適用する。
2 施行日前に使用された農業集落排水施設に係る使用料のほか、施行日以後に使用される農業集落排水施設に係る使用料のうち、次に掲げる使用料については、なお従前の例による。
一 施行日前から継続して使用される農業集落排水施設であって、この条例の施行の時から、当該施行の時以後最初に行われる新農業集落排水施設条例第十六条第一項の規定による農業集落排水施設に係る使用料の算定(以下この項において「定期の算定」という。)の時又は当該定期の算定前に行われる新農業集落排水施設条例第十六条第二項の規定による農業集落排水施設に係る使用料の算定(以下この項において「臨時の算定」という。)の時までの間に使用されるものに係る使用料
二 施行日以後に使用が開始される農業集落排水施設であって、使用開始の時から、当該使用開始時以後平成三十一年十月三十一日までの範囲内において最初に行われる定期の算定の時又は当該定期の算定前に行われる臨時の算定若しくは平成三十一年十月三十一日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料
三 第一号又は前号に規定する定期の算定の時以後なお継続して使用される農業集落排水施設であって、当該定期の算定の時から、平成三十一年十月三十一日までの間の使用に係る臨時の算定の時までの間に使用されるものに係る使用料
附則(令和四年三月条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第二条から第五条までを除く。以下同じ。)の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為(当該処分又は行為に係る権限がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も市長の権限とされるものを除く。)は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者がその権限に基づき行った許可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日において、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
4 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対し届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により公営企業管理者に対して届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、公営企業管理者に対して当該手続をしなければならない。
別表(第三条関係)
(平成一九条例一九・一部改正)
名称 | 位置 | |
大字 | 字 | |
牛館地区農業集落排水施設 | 牛館 | 松枝・岡部 |
新町野 | 薄井・菅谷・岡部 | |
合子沢 | 松森・山崎 | |
雲谷 | 山吹・梨野木 | |
横内 | 神田 | |
諏訪沢地区農業集落排水施設 | 諏訪沢 | 桜川・野田・松代・岩田 |
後萢 | 久堅・前橋・外山 | |
平新田 | 森越・池上 | |
高田地区農業集落排水施設 | 高田 | 川瀬・日野 |
孫内地区農業集落排水施設 | 孫内 | 山科・山辺・北原 |
入内地区農業集落排水施設 | 入内 | 駒田 |
野沢地区農業集落排水施設 | 高田 | 川瀬 |
野沢 | 沢部・横手・小牧野 | |
小館 | 桜刈 | |
細越地区農業集落排水施設 | 細越 | 栄山・常盤・浅田 |
高田 | 朝日山 | |
八幡林地区農業集落排水施設 | 八幡林 | 熊谷・三島・品川 |
泉野 | 内野・野脇 | |
浪岡野沢地区農業集落排水施設 | 下石川 | 平野・岡田 |
吉野田 | 木戸口・桶田・蛍沢・岡田・吉野・平野 | |
郷山前 | 上野・永原・村元 | |
樽沢 | 村元・上野 | |
銀 | 杉田・前田 | |
桑原地区農業集落排水施設 | 桑原 | 山崎・稲葉 |
戸崎 | 宮井 |