○青森市狂犬病予防法施行細則

平成十七年四月一日

規則第百七十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成一八規則一二四・全改)

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(犬の登録申請書)

第三条 法第四条第一項の規定による登録の申請は、犬の登録申請書によるものとする。

(平成一八規則一二四・全改)

(鑑札の再交付の申請)

第四条 省令第六条第一項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札の再交付申請書により行うものとする。

(平成一八規則一二四・一部改正)

(犬の死亡届)

第五条 法第四条第四項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届によるものとする。

(平成一八規則一二四・全改)

(登録事項の変更届)

第六条 法第四条第四項又は第五項の規定による登録事項の変更の届出は、犬の登録事項変更届によるものとする。

(平成一八規則一二四・全改)

(注射済票の再交付の申請)

第七条 省令第十三条第一項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票の再交付申請書により行うものとする。

(平成一八規則一二四・一部改正)

(捕獲人の指定の申請等)

第八条 法第六条第二項の規定により捕獲人の指定を受けようとする者は、捕獲人指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、省令第十四条に規定する身分を示す証票のほか、狂犬病予防技術員の証を携帯しなければならない。

(平成一八規則一二四・追加)

(公示等)

第九条 法第六条第八項の規定による公示は、青森市公告式条例(平成十七年青森市条例第四号)第二条第二項の市役所の掲示場に掲示して行う。

(平成一八規則一二四・追加、平成二二規則五・一部改正)

(抑留中の犬の飼養管理費等)

第十条 法第二十三条の規定による犬等の所有者の負担する費用の額は、次の各号に掲げる費用負担区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 犬の抑留中の飼養管理費 一頭につき抑留の日数に八百円を乗じて得た額

 抑留された犬の返還に要する費用 一頭につき四千二百円

(平成二六規則二〇・追加)

(様式)

第十一条 この規則に規定する書類の様式は、保健所長が別に定める。

(平成一八規則一二四・追加、平成二六規則二〇・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市狂犬病予防法施行細則(平成十二年青森市規則第三十五号)又は浪岡町狂犬病予防法施行規則(平成十二年浪岡町規則第六号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年九月規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市狂犬病予防法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市狂犬病予防法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二二年三月規則第五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月規則第二〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

青森市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 規則第177号

(平成26年4月1日施行)