○青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成十七年四月一日

規則第百七十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)及び青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成十七年青森市条例第二百十一号。以下「条例」という。)等の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成一八規則八四・一部改正)

(大掃除)

第二条 条例第七条第二項に規定する大掃除は、春秋二回実施するものとし、その日時及び区域その他必要な事項は、実施日の十日前までに告示するものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第三条 条例第八条第一項に規定する青森市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。

(審議会の庶務)

第五条 審議会の庶務は、環境部清掃管理課において処理する。

(平成二七規則一三・一部改正)

(審議会の運営事項)

第六条 第三条から前条までに規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(環境事業推進員)

第七条 条例第九条第一項の規定による環境事業推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。

 一般廃棄物の減量化及び資源化の推進に関する事項

 一般廃棄物の分別及び適正な排出等の指導に関する事項

 不法投棄の防止及び地域の清潔の保持に関する事項

 その他一般廃棄物の適正処理に関する事項

2 推進員の任期は、二年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成一八規則八四・一部改正)

(手数料の徴収方法)

第八条 条例第十八条第一項の規定による一般廃棄物の処理、処分又は収集に係る手数料(以下「処理等手数料」という。)については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

2 市長は、条例第十八条第一項の規定による一般廃棄物の収集に係る手数料を徴収したときは、当該手数料を納付した者に対し、粗大ごみ収集手数料納付券(様式第一号)を交付する。

(手数料の減免)

第九条 条例第十八条第二項の規定により一般廃棄物の処理等手数料を減免する者は、次のとおりとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項に掲げる保護を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けている者

 その他市長が特別の理由があると認めた者

2 条例第十八条第二項の規定による一般廃棄物の処理等手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理(処分、収集)手数料減免申請書(様式第二号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 市長は、一般廃棄物の処理又は処分に係る手数料の減免を承認したときにあっては一般廃棄物処理(処分)手数料減免承認書(様式第三号)を、一般廃棄物の収集に係る手数料の免除を承認したときにあっては粗大ごみ収集手数料免除券(様式第四号)を、申請者に対し交付するものとする。ただし、前項ただし書の場合については、この限りでない。

(平成二〇規則七四・平成二六規則三一・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第十条 法第七条第一項若しくは第六項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うこと(以下「一般廃棄物処理業」という。)についての許可を受けようとする者又は法第七条第二項若しくは第七項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可(更新)申請書(様式第五号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 事業の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第八条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)

 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

 申請者が設立後三年を経過している法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が設立後三年を経過していない法人である場合には、今後五年の事業収支計画を記載した書類

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

十一 申請者が個人である場合には、住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)

十二 申請者が法第七条第五項第四号ロからヌに該当しない者であることを誓約する書類

十三 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書)

十四 申請者が法人である場合(申請者が未成年であって、その法定代理人が法人である場合を含む。)には、その役員の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

十五 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の名簿、住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

十六 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

十七 その他市長が必要と認める書類

2 法第七条の二第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物許可事項変更申請書(様式第六号)に許可証の写しその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・全改、平成二〇規則八〇・平成二三規則二一・平成二四規則二三・一部改正)

(一般廃棄物処理施設設置の許可申請等)

第十一条 法第八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(様式第七号)を市長に提出しなければならない。

2 法第九条第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(様式第八号)を市長に提出しなければならない。

3 法第九条第三項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(様式第九号)によるものとする。

4 第一項及び第二項の申請書には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)第三条第五項及び第五条の三第三項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 申請者が個人である場合には、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 申請者が法人である場合(申請者が未成年であって、その法定代理人が法人である場合を含む。)には、その役員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 申請者に政令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 その他市長が必要と認める書類

5 市長は、申請者が法第八条第一項又は法第九条第一項の規定による許可(当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、前項各号に掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

(平成一八規則八四・全改、平成二〇規則八〇・平成二四規則二三・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の使用前検査申請)

第十二条 法第八条の二第五項又は第九条第二項の規定による検査を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(様式第十号)を市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・全改)

(一般廃棄物処理施設の定期検査申請等)

第十二条の二 法第八条の二の二第一項の規定による検査を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(様式第十号の二)を市長に提出しなければならない。

2 省令第四条の四の四の規定による検査の結果の通知は、一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(様式第十号の三)とする。

(平成二三規則二一・追加)

(一般廃棄物の最終処分場の状況報告等)

第十三条 省令第四条の十七に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(様式第十一号)とする。

2 法第九条第四項の規定による届出は、一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書(様式第十二号)によるものとする。

3 法第九条第五項の規定による確認を受けようとする者は、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(様式第十三号)を市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・全改)

(一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定申請書等)

第十三条の二 法第九条の二の四第一項の規定による認定を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書(様式第十三号の二)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定をしたときは、一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証(様式第十三号の三)を交付するものとする。

3 政令第五条の五の規定による休廃止等の届出は、一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書(様式第十三号の四)によるものとする。

4 省令第五条の五の十一第一項の規定による報告書は、一般廃棄物処理施設熱回収報告書(様式第十三号の五)とする。

(平成二三規則二一・追加)

(一般廃棄物処理施設譲受け等の許可申請等)

第十四条 法第九条の五第一項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(様式第十四号)に省令第五条の十一第二項に掲げる書類のほか、第十一条第四項各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 法第九条の六第一項の規定により合併又は分割の認可申請を行おうとする者は、一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書(様式第十五号)に省令第五条の十二第二項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第八条第一項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては、当該法人に係る次に係る書類

 その役員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 政令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類

 その役員となる者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者があるときは、これらの者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 申請者に政令第四条の七に規定する使用人となる者がある場合には、その者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 その他市長が必要と認める書類

3 法第九条の七第二項の規定による相続の届出は、一般廃棄物処理施設相続届出書(様式第十六号)に省令第六条第二項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 相続人が未成年者である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合には、その役員を含む。)の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 相続人に政令第四条の七に規定する使用人がある場合には、その者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 その他市長が必要と認める書類

4 第十一条第五項の規定は、前三項の許可申請等について準用する。この場合において、第十一条第五項中「申請者」とあるのは「申請者及び届出者」と、「この項(第十四条第四項」とあるのは「第十一条第五項(この項」と読み替えるものとする。

(平成一八規則八四・全改、平成二〇規則八〇・平成二四規則二三・一部改正)

(許可証)

第十五条 条例第十九条に規定する許可証は、法第七条第一項若しくは第六項に規定する許可にあっては一般廃棄物処理業許可(更新)(様式第十七号)とし、法第七条の二第一項に規定する許可にあっては許可事項変更許可証(様式第十八号)とし、法第八条第一項又は第九条第一項に規定する許可にあっては一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証(様式第十九号)とする。

(平成一八規則八四・全改)

(一般廃棄物処理業に係る変更等の届出)

第十六条 法第七条の二第三項の規定による届出は、一般廃棄物処理業等変更届出書(様式第二十号)又は一般廃棄物処理業等廃止届出書(様式第二十一号)に許可証の写しその他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の届出により許可証の変更を必要とする場合は、許可事項変更許可証(様式第十八号)を交付するものとする。

(平成一八規則八四・全改)

第十七条から第十九条まで 削除

(平成二〇規則八〇)

(改善措置完了の届出)

第二十条 法第九条の二第一項又は第十五条の二の七の規定により一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設につき必要な改善命令を命じられた者は、その命令に基づき必要な改善措置が完了したときは、遅滞なく、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設改善措置完了届出書(様式第二十二号)に許可証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書等)

第二十一条 省令第十二条の七の十七第二項に規定する届出書は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届出書(様式第二十三号)とする。

2 省令第十二条の七の十七第四項に規定する受理書は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設設置届受理書(様式第二十四号)とする。

3 省令第十二条の七の十七第五項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設設置者に係る一般廃棄物処理施設変更(廃止)届出書(様式第二十五号)によるものとする。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(再生利用個別指定業の指定等の申請)

第二十二条 省令第二条第二号、第二条の三第二号、第九条第二号又は第十条の三第二号の規定により市長の指定(個別指定に限る。以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業者指定(更新)申請書(様式第二十六号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定の有効期間は、二年とする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、前項の有効期間が経過した後も引き続き再生利用個別指定業を営もうとするときは、当該有効期間が満了する前に、第一項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する指定又は指定の拒否の処分がなされないときは、従前の指定は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 再生利用個別指定業者は、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(様式第二十七号)を市長に提出し、変更の指定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の範囲の一部を廃止するものであるときは、この限りでない。

6 第一項第三項及び前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 取引関係を記載した書類

 生活環境保全上の対策を記載した書類

 事業の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

 廃棄物の再生輸送(再生利用のための廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下この項において同じ。)を除く再生利用(以下この項において「再生活用」という。)において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

 再生輸送を委託する場合にあっては、委託関係を記載した書類

 再生輸送を業として行う者にあっては、再生活用を業として行う者との委託関係を記載した書類

 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

十一 申請者が設立後三年を経過している法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十二 申請者が設立後三年を経過していない法人である場合には、今後五年の事業収支計画を記載した書類

十三 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十四 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

十五 申請者が個人である場合には、住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

十六 取り扱う廃棄物が一般廃棄物である場合には申請者が法第七条第五項第四号ロからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面、取り扱う廃棄物が産業廃棄物である場合には申請者が法第十四条第五項第二号ロからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

十七 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書)

十八 申請者が法人である場合(申請者が未成年であって、その法定代理人が法人である場合を含む。)には、その役員の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

十九 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

二十 申請者に政令第四条の七又は政令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

二十一 その他市長が必要と認める書類

(平成一八規則八四・追加、平成二〇規則八〇・平成二三規則二一・平成二四規則二三・一部改正)

(指定証の交付等)

第二十三条 市長は、再生利用個別指定をするときは、再生利用個別指定業指定証(様式第二十八号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の指定に生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

(平成一八規則八四・追加)

(再生利用個別指定業者の遵守事項)

第二十四条 再生利用個別指定業者は、その業に使用する車両及び施設に指定を受けたことを示す表示をしなければならない。

2 再生利用個別指定業者は、毎事業年度開始前に事業計画書を、毎事業年度終了後三月以内に事業報告書を市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・追加)

(指定の取消し等)

第二十五条 市長は、再生利用個別指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。

 法第七条の三第一号若しくは第二号又は法第十四条の三第一号若しくは第二号に該当するとき。

 法第七条の四第一項第一号から第四号まで又は第十四条の三の二第一項第一号から第四号までに該当するとき。

 不正の手段により指定を受けたとき、又は法に基づく処分に違反したとき。

 指定の際に付した条件に違反したとき。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(再生利用個別指定業に係る変更の届出等)

第二十六条 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに再生利用個別指定業変更届出書(様式第二十九号)に指定証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 事務所及び事業場の所在地

 第二十二条第六項第十七号に規定する法定代理人

 第二十二条第六項第十八号に規定する役員

 第二十二条第六項第十九号に規定する株主又は出資者

 第二十二条第六項第二十号に規定する使用人

 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模

 再生利用の目的

 再生利用の方法

 取引関係

2 市長は、前項の届出により指定証の書き換えを必要とする場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(平成一八規則八四・追加)

(再生利用個別指定業に係る廃止等の届出)

第二十七条 再生利用個別指定業者は、当該指定に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、速やかに再生利用個別指定業廃止届出書(様式第三十号)に指定証その他市長が必要と認める書類及び図面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出が事業の一部の廃止である場合は、指定証を書き換えて交付するものとする。

(平成一八規則八四・追加)

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第二十八条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定により浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第三十一号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第十条第二項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 事業の用に供する施設の構造を明らかにした平面図、立面図及び断面図並びに当該施設の付近の見取図

 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類

 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

 申請者が設立後三年を経過している法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が設立後三年を経過していない法人である場合には、今後五年の事業収支計画を記載した書類

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が個人である場合には、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書)

 申請者が法人である場合(申請者が未成年であって、その法定代理人が法人である場合を含む。)には、その役員の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

十一 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の名簿、住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)

十二 その他市長が必要と認める書類

2 条例第二十四条第一項において準用する条例第十九条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可(更新)(様式第三十二号)とする。

3 浄化槽法第三十七条又は第三十八条の規定による届出は、一般廃棄物処理業等変更届出書(様式第二十号)又は一般廃棄物処理業等廃止届出書(様式第二十一号)に許可証の写しその他市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(平成一八規則八四・追加、平成二〇規則八〇・平成二三規則二一・平成二四規則二三・一部改正)

第二十九条 削除

(平成二三規則二一)

(引取業等の登録の通知)

第三十条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「自動車リサイクル法」という。)第四十四条第二項(自動車リサイクル法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業登録通知書(様式第三十三号)による。

2 自動車リサイクル法第五十五条第二項(自動車リサイクル法第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業登録通知書(様式第三十四号)による。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(登録の拒否の通知)

第三十一条 自動車リサイクル法第四十五条第二項の規定による通知は、引取業登録拒否通知書(様式第三十五号)による。

2 自動車リサイクル法第五十六条第二項の規定による通知は、フロン類回収業登録拒否通知書(様式第三十六号)による。

(平成一八規則八四・追加)

第三十二条 削除

(平成二〇規則八〇)

(不許可の通知)

第三十三条 自動車リサイクル法第六十二条第二項の規定による通知は、解体業不許可通知書(様式第三十七号)による。

2 自動車リサイクル法第六十九条第二項の規定による通知は、破砕業不許可通知書(様式第三十八号)による。

3 自動車リサイクル法第七十条第二項の規定による通知は、破砕業変更不許可通知書(様式第三十九号)による。

(平成一八規則八四・追加)

(廃業等の届出)

第三十四条 自動車リサイクル法第四十八条第一項(自動車リサイクル法第五十九条において準用する場合を含む。)及び自動車リサイクル法第六十四条(自動車リサイクル法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、廃止届出書(様式第四十号)によるものとする。

(平成一八規則八四・追加)

(許可の取消し及び事業の停止等)

第三十五条 法第七条の三、第七条の四、第十四条の三、第十四条の三の二、第十四条の六、浄化槽法第四十一条第二項、自動車リサイクル法第五十一条第一項、第五十八条第一項、第六十六条(第七十二条において準用する場合を含む。)又は第二十五条の規定に基づき登録、許可又は指定の取消しをするときは登録・許可(指定)取消書(様式第四十一号)により、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずるときは事業停止命令書(様式第四十二号)により行う。

2 法第九条の二の二、第九条の二の四第五項、第十五条の三又は第十五条の三の三第五項の規定に基づいて許可又は認定の取消しをするときは許可(認定)取消書(様式第四十三号)により、法第九条の二若しくは第十五条の二の六又は浄化槽法第十二条第二項の規定に基づき改善を命ずるときは改善命令書(様式第四十四号)により、期間を定めて一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設又は浄化槽の使用の停止を命ずるときは使用停止命令書(様式第四十五号)により行う。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(廃棄物処理業者等の欠格要件該当に関する届出)

第三十六条 法第七条の二第四項、第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項の規定による欠格要件に係る届出は、廃棄物処理業に係る欠格要件該当届出書(様式第四十六号)によるものとする。

2 法第九条第六項及び第十五条の二の六第三項の規定による欠格要件に係る届出は、廃棄物処理施設設置に係る欠格要件該当届出書(様式第四十七号)によるものとする。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(許可証等の再交付申請等)

第三十七条 条例第二十条(条例第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付、第十三条の二第二項の熱回収施設設置者認定証の再交付若しくは第二十三条第一項の再生利用個別指定業に係る指定証の再交付又は省令第十二条の十一の十の認定証の再交付の申請は、許可証等再交付申請書(様式第四十八号)により行うものとする。

2 前項の申請が許可証の汚損又は破損による場合は、当該許可証、認定証又は指定証を添えて行うものとする。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(許可証等の返還)

第三十八条 条例第十九条(条例第二十四条において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付を受けた者、第十三条の二第二項の認定証の交付を受けた者、再生利用個別指定業者(以下「処理業者等」という。)又は省令第十二条の十一の十の規定による認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証、認定証又は指定証(以下「許可証等」という。)を市長に返還しなければならない。

 許可、認定又は再生利用個別指定業の指定(以下「許可等」という。)の有効期間が経過したとき。

 事業の全部を休止し、又は事業の全部の停止を命じられたとき。

 変更の許可(法第七条の二第一項の規定による許可を除く。)を受けたとき、又は変更の指定を受けたとき。

 許可証等の記載内容の変更等により書換え交付を受けるとき。

 許可等を取り消されたとき。

2 処理業者等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、直ちに許可証等を市長に返還しなければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合(法第九条の六(法第十五条の四で準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた場合を除く。) その役員であった者

 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

 事業の全部を廃止した場合 処理業者等であった個人又は処理業者等であった法人の役員

3 処理業者等は、許可証等の再交付を受けた後、紛失した許可証等を発見したときは、直ちに当該許可証等を市長に返還しなければならない。

(平成一八規則八四・追加、平成二三規則二一・一部改正)

(浄化槽設置届出書等の添付書類)

第三十九条 浄化槽法第五条第一項の規定による届出は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和六十年/厚生省/建設省/令第一号。以下「浄化槽規則」という。)第三条第一項又は第四条第一項の届出書に浄化槽規則第三条第二項又は第四条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 建築物及び浄化槽の配置図

 建築物の各階平面図

 給排水配管図

 その他市長が必要と認める書類

(平成一八規則八四・追加)

(浄化槽の設置等の届出の受理書等の交付)

第四十条 市長は、浄化槽法第五条第一項の規定により浄化槽の設置等の届出を受けたときは、浄化槽設置(変更)届受理書(様式第四十九号)を当該届出をした者に交付するものとする。

2 浄化槽法第五条第二項の規定に基づき改善を勧告するときは浄化槽設置計画等改善勧告書(様式第五十号)により行う。

3 浄化槽法第五条第三項の規定に基づき浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずるときは、浄化槽設置計画等変更(廃止)命令書(様式第五十一号)により行う。

(平成一八規則八四・追加)

(建築確認申請による浄化槽の設置に対する通知)

第四十一条 市長は、浄化槽法第五条第一項ただし書の規定により申請を受けた建築確認申請の内容に支障がないと認められる場合は、浄化槽の管理に係る通知書(様式第五十二号)により当該申請者に通知するものとする。

(平成一八規則八四・追加)

(浄化槽台帳の整備)

第四十二条 市長は、前二条の規定に基づく浄化槽設置届受理書及び浄化槽の管理に係る通知書を交付したときは、遅滞なく、受理年月日及び受理番号又は受付年月日及び受付番号並びに届出があった事項を浄化槽台帳(様式第五十三号)及び浄化槽台帳一覧表(様式第五十四号)に登録しなければならない。

(平成一八規則八四・追加)

(浄化槽の使用開始報告書)

第四十三条 浄化槽法第十条の二第一項の規定による報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第五十五号)とする。

(平成一八規則八四・追加)

(技術管理者の変更の報告)

第四十四条 浄化槽法第十条の二第二項の規定による報告書は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第五十六号)とする。

(平成一八規則八四・追加)

(浄化槽管理者の変更の報告)

第四十五条 浄化槽法第十条の二第三項の規定による報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第五十七号)とする。

(平成一八規則八四・追加)

(最終処分場終了届出台帳)

第四十六条 法第十九条の十一第一項の台帳(以下「届出台帳」とする。)は、最終処分場埋立処分終了届出台帳(様式第五十八号)とする。

(平成一八規則八四・追加)

(処理業者等の遵守事項)

第四十七条 処理業者等は、法に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

 従業員には、常に従業員証を所持させ、市職員又は廃棄物処理依頼者から要求されたときは、提示しなければならない。

 浄化槽清掃業者は、技術管理者又は浄化槽管理士を業務に従事させなければならない。

 許可証等は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平成一八規則八四・追加)

(施設及び器材等の検査)

第四十八条 条例第二十一条第一項(条例第二十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、検査の日の七日前(その日が青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日)までに施設及び機材等検査申請書(様式第五十九号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対し、施設及び器材等検査済証(様式第六十号。以下「検査済証」という。)を交付する。

3 検査済証は、見やすい適当な場所に掲示しておかなければならない。

4 条例第二十一条第四項(条例第二十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により検査済証の再交付を受けようとする者は、施設及び機材等検査済証再交付申請書(様式第六十一号)を市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・追加)

(縦覧及び閲覧の手続)

第四十九条 生活環境影響調査の結果を記載した書類、条例第二十七条第二項及び第二十八条の三第三項に規定する書類(以下「縦覧書類」という。)を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果等縦覧申込書(様式第六十二号)を市長に提出しなければならない。

2 法第十九条の十一第三項の規定により届出台帳の閲覧をしようとする者は、最終処分場埋立処分終了届出台帳閲覧請求書(様式第六十三号)を市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・旧第十七条繰下・一部改正、令和二規則三・一部改正)

(縦覧及び閲覧の場所)

第五十条 条例第二十七条第三項の規則で定める場所は、次のとおりとする。

 環境部清掃管理課

 その他市長が必要と認める場所

2 条例第二十八条の三第四項の規則で定める場所は、次のとおりとする。

 環境部清掃管理課

 受託者(条例第二十八条の三第一項に規定する受託者をいう。第五十四条第二項において同じ。)の主たる事務所

 その他市長が必要と認める場所

3 法第十九条の十一第三項の規定による届出台帳並びに自動車リサイクル法第四十七条(自動車リサイクル法第五十九条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引取業者登録簿及びフロン類回収業者登録簿(以下これらを「登録簿等」という。)を閲覧に供する場所は、環境部廃棄物対策課とする。

(平成一八規則八四・旧第十八条繰下・一部改正、平成二七規則一三・令和二規則三・一部改正)

(縦覧及び閲覧の日及び時間)

第五十一条 縦覧及び閲覧に供する日及び時間は、青森市の休日に関する条例第一条第一項に規定する市の休日以外の日の午前八時三十分から午後五時までとする。

(平成一八規則八四・旧第十九条繰下・一部改正)

(縦覧者及び閲覧者の遵守事項)

第五十二条 縦覧者並びに法第十九条の十一第三項及び自動車リサイクル法第四十七条の規定により閲覧しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 縦覧書類又は登録簿等を縦覧又は閲覧の場所から持ち出さないこと。

 縦覧書類又は登録簿等を汚損し、又は損傷しないこと。

 他人に迷惑を及ぼさないこと。

 係員の指示があった場合には、これに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧又は閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(平成一八規則八四・旧第二十条繰下・一部改正)

(意見書の記載事項)

第五十三条 条例第二十八条第一項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

 対象施設の名称

 生活環境の保全上の見地からの意見

2 条例第二十八条の四第一項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

 受託者施設(条例第二十八条の二に規定する受託者施設をいう。)の名称

 生活環境の保全上の見地からの意見

(平成一八規則八四・旧第二十一条繰下・一部改正、令和二規則三・一部改正)

(意見書の提出先)

第五十四条 条例第二十八条第二項の意見書の提出先は、次のとおりとする。

 環境部清掃管理課

 その他市長が必要と認める市の機関

2 条例第二十八条の四第二項の意見書の提出先は、次のとおりとする。

 環境部清掃管理課

 受託者の主たる事務所

 その他市長が必要と認める市の機関

(平成一八規則八四・旧第二十二条繰下・一部改正、平成二七規則一三・令和二規則三・一部改正)

(報告)

第五十五条 一般廃棄物処理業者(し尿及び浄化槽汚泥を収集運搬する事業者に限る。)及び浄化槽清掃業者は、前月の実績を翌月十日までに、し尿を収集運搬する事業者にあっては一般廃棄物(し尿)処理実績報告書(様式第六十六号)を、浄化槽汚泥を収集運搬する事業者及び浄化槽清掃業者にあっては浄化槽清掃実績報告書(様式第六十七号)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者(し尿及び浄化槽汚泥を運搬する事業者を除く。)は、市長の指定する日までに、その前年度分における一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の運搬又は処分に関し、一般廃棄物の処理実績報告書(様式第六十八号)を市長に提出しなければならない。

(平成一八規則八四・旧第二十三条繰下・一部改正、平成二〇規則八〇・平成二三規則二一・一部改正)

(委任)

第五十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成一八規則八四・旧第二十四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成六年青森市規則第二十三号)又は浪岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成八年浪岡町規則第二十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年九月規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる。

(平成一九年二月規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる。

(平成二〇年八月規則第七四号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市老人福祉法施行細則の規定、第二条の規定による改正後の青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の青森市公共下水道事業分担金条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定及び第五条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二〇年九月規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五十五条の規定による一般廃棄物の処理実績報告書の提出については、平成二十一年度分以後の一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の運搬又は処分に関する報告書の提出について適用し、平成二十年度分までの運搬又は処分に関する報告書の提出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による報告書は、改正後の規則に定める相当様式による報告書とみなす。

4 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、取り繕って使用することができる。

(平成二三年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成二四年三月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(平成二六年九月規則第三一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年三月規則第三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18規則84・全改)

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(平成18規則84・一部改正)

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(平成18規則84・平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改)

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(平成20規則80・全改、平成23規則21・平成24規則23・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成19規則2・平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成19規則2・平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・令和元規則1・一部改正)

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(平成23規則21・追加)

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(平成23規則21・追加)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成19規則2・平成20規則80・平成23規則21・一部改正)

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(平成23規則21・追加)

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(平成23規則21・追加)

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(平成23規則21・追加)

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(平成23規則21・追加)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成18規則84・全改、平成19規則2・平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・全改、平成20規則80・平成24規則23・平成28規則27・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成19規則2・平成20規則80・平成23規則21・令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成19規則2・令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成19規則2・平成20規則80・平成23規則21・令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・平成24規則23・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・一部改正)

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(平成20規則80・全改、平成24規則23・平成28規則27・一部改正)

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(平成28規則11・全改、平成28規則27・一部改正)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・一部改正)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成28規則11・全改)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・一部改正)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・平成23規則21・一部改正)

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(平成23規則21・全改)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成28規則11・全改)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加、平成19規則2・一部改正)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加、平成20規則80・令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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様式第64号及び様式第65号 削除

(平成20規則80)

(平成18規則84・追加)

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(平成18規則84・追加)

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(平成20規則80・追加)

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青森市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成17年4月1日 規則第176号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第176号
平成18年9月19日 規則第84号
平成19年2月19日 規則第2号
平成20年8月29日 規則第74号
平成20年9月29日 規則第80号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第27号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第3号