○青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成十七年四月一日
条例第二百十一号
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 減量化及び資源化(第十一条―第十四条)
第三章 廃棄物の適正処理(第十五条―第十七条)
第四章 処理、処分及び収集手数料(第十八条)
第五章 許可、検査等(第十九条―第二十五条)
第六章 一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続(第二十六条―第三十条)
第七章 雑則(第三十一条―第三十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、減量化及び資源化を促進するとともに、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって快適な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
一 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
二 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、資源として利用することをいう。
(市民の責務)
第三条 市民は、減量化及び資源化に努めるとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するように努めなければならない。
2 市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び生活環境の清潔の保持(以下「減量化等」という。)に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化等に関する市の施策に協力しなければならない。
(平成一八条例六三・一部改正)
(市の責務)
第五条 市は、あらゆる施策を通じて、減量化等の推進を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、減量化等に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市は、減量化等に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(相互協力)
第六条 市民、事業者及び市は、減量化等の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
(清潔の保持)
第七条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長の定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
4 土地又は建物の占有者は、犬、猫等の死体については、他の一般廃棄物と区分し、その処理方法について市長の指示を受けなければならない。
5 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
6 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
7 土木、建築等工事の施工者は、都市美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
(平成二五条例三〇・一部改正)
(廃棄物減量等推進審議会)
第八条 法第五条の七第一項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項その他市長が必要と認める事項を審議するため、青森市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員十五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
一 市議会議員
二 学識経験者
三 各種団体の代表者
四 関係行政機関の職員
五 その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第三項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一八条例六三・一部改正)
(環境事業推進員)
第九条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化等の推進に熱意と識見を有する者のうちから、環境事業推進員を委嘱することができる。
2 環境事業推進員は、減量化等に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
(一般廃棄物処理計画)
第十条 市長は、法第六条第一項の規定により、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
第二章 減量化及び資源化
(市民が行う減量化及び資源化)
第十一条 市民は、使い捨ての製品、容器等の使用をなるべく抑制し、包装が簡易な製品及び再生品を積極的に購入すること等により、減量化及び資源化に努めなければならない。
2 市民は、販売業者に返却することができる再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に定める再生資源をいう。以下同じ。)を販売業者に返却し、市民団体が行う再生資源の集団回収に協力すること等により、減量化及び資源化に努めなければならない。
(平成一八条例六三・一部改正)
(事業者が行う減量化及び資源化)
第十二条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、減量化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用すること等により、資源化に努めなければならない。
(市が行う減量化及び資源化)
第十三条 市は、その業務の遂行に当たっては、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
(適正包装の推進)
第十四条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を推進すること等により、廃棄物の発生の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるよう努めるとともに、市民が不要となった包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
第三章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物の処理等)
第十五条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第三条及び第四条の二に定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、又は処分させなければならない。
3 市民は一般廃棄物の収集を受けるに際して、事業者は事業系一般廃棄物を廃棄物の収集又は運搬を業とする者に収集させるに際して、分別の方法、排出の方法等について市長の定める方法に従うとともに、その収集場所の清潔を保持しなければならない。
(平成一八条例六三・一部改正)
(排出禁止物等)
第十六条 市民又は事業者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
一 有害性物質を含むもの
二 著しく悪臭を発するもの
三 危険性のあるもの
四 容積又は重量が著しく大きいもの
五 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 市民又は事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理施設に搬入してはならない。
3 市民又は事業者は、第一項各号に掲げる一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(製品等の適正処理の確保)
第十七条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発に努めること、その使用者に適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
第四章 処理、処分及び収集手数料
(一般廃棄物の処理、処分及び収集手数料)
第十八条 市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、一般廃棄物の処理、処分及び収集に関し、別表第一に定める金額を手数料として徴収する。
2 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減免することができる。
第五章 許可、検査等
(許可証の交付)
第十九条 法第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第九条の五第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項、第十五条の二の六第一項又は第十五条の四の規定により許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
(平成一八条例六三・全改、平成二三条例一四・一部改正)
(平成一八条例六三・全改、平成二三条例一四・一部改正)
(施設及び器材等の検査)
第二十一条 法第七条第一項又は第六項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、処理に要する施設及び器材等について、年一回以上、市長が定める期日に検査を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の検査のほか随時に検査をすることができる。
3 市長は、第一項の検査に合格した一般廃棄物処理業者に対し、検査済証を交付する。
4 一般廃棄物処理業者は、前項の検査済証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(平成一八条例六三・旧第二十二条繰上・一部改正)
(施設又は器材等の使用禁止)
第二十二条 一般廃棄物処理業者は、前条の規定による検査に合格しない施設又は器材等を使用してはならない。
(平成一八条例六三・旧第二十三条繰上・一部改正)
(業務の停止及び許可の取消し)
第二十三条 市長は、法に定めるもののほか、処理業者等がこの条例に違反したときは、期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
(平成一八条例六三・旧第二十四条繰上・一部改正)
(浄化槽清掃業及び使用済自動車取引業等の許可等)
第二十四条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による浄化槽清掃業の許可に関しては、第十九条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第十九条中「法第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第九条の五第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項、第十五条の二の六第一項又は第十五条の四」とあるのは「浄化槽法第三十五条第一項」と、第二十一条第一項中「法第七条第一項又は第六項」とあるのは「浄化槽法第三十五条第一項」と、「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と、「処理」とあるのは「浄化槽の清掃」と、同条第三項及び第四項並びに第二十二条中「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と読み替えるものとする。
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「自動車リサイクル法」という。)第四十二条第一項若しくは第五十三条第一項又は第六十条第一項、第六十七条第一項若しくは第七十条第一項の規定による引取業若しくはフロン類回収業の登録又は解体業若しくは破砕業の許可に関しては、第十九条及び第二十条の規定を準用する。この場合において、第十九条中「法第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第九条の五第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項、第十五条の二の六又は第十五条の四」とあるのは「自動車リサイクル法第四十二条第一項若しくは第五十三条第一項又は第六十条第一項、第六十七条第一項若しくは第七十条第一項」と、「許可証」とあるのは「登録通知書又は許可証」と、第二十条中「許可証」とあるのは「登録通知書又は許可証」と読み替えるものとする。
(平成一八条例六三・旧第二十五条繰上・一部改正、平成二三条例一四・一部改正)
(平成一八条例六三・追加)
第六章 一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続
(対象となる施設の種類)
第二十六条 法第九条の三第二項(同条第九項(法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第九条の三第一項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、令第五条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下これらを「対象施設」という。)とする。
(平成一八条例六三・旧第二十七条繰上、平成二三条例一四・令和二条例一三・一部改正)
(調査書等の縦覧)
第二十七条 市長は、法第九条の三第二項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、調査書を縦覧に供する場所及び期間のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 対象施設の名称
二 対象施設の設置の場所
三 対象施設の種類
四 対象施設において処理する一般廃棄物の種類
五 対象施設の処理能力(対象施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 実施した生活環境影響調査の項目
七 対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨並びに意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
八 その他市長が必要と認める事項
2 市長は、縦覧に際しては、調査書のほか、対象施設に関する法第八条第二項第二号から第九号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
(平成一八条例六三・旧第二十八条繰上、令和二条例一三・一部改正)
2 市長に対する意見書の提出先は、規則で定める。
(平成一八条例六三・旧第二十九条繰上、令和二条例一三・一部改正)
(受託者による生活環境影響調査の縦覧等の対象となる施設の種類)
第二十八条の二 法第九条の三の三第二項(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による法第九条の三の三第一項に規定する調査(以下「受託者の生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「受託者の調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、令第五条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「受託者施設」という。)とする。
(令和二条例一三・追加)
(受託者の調査書等の縦覧)
第二十八条の三 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第九条の三の三第二項の規定により受託者の調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、受託者の調査書を縦覧に供する場所及び期間のほか、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。
一 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 受託者施設の名称
三 受託者施設の設置の場所
四 受託者施設の種類
五 受託者施設において処理する一般廃棄物の種類
六 受託者施設の処理能力
七 実施した生活環境影響調査の項目
八 受託者施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出する場合の提出先
九 その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、次に掲げる事項を告示するものとする。
一 前項の規定による届出があった事項
二 受託者施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が意見書を提出できる旨及び意見書を提出する場合の提出期限
三 その他市長が必要と認める事項
3 受託者は、縦覧に際しては、受託者の調査書のほか、受託者施設に関する法第八条第二項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
4 縦覧は、規則で定める場所において、第二項の規定による告示の日から起算して三十日の範囲内で、非常災害の状況を勘案して市長が必要と認める期間として当該告示で指定する期間行うものとする。
(令和二条例一三・追加)
2 受託者に対する意見書の提出先は、規則で定める。
(令和二条例一三・追加)
(平成一八条例六三・旧第三十条繰上・一部改正、令和二条例一三・一部改正)
(他の市町村との協議)
第三十条 市長は、対象施設又は受託者施設の設置又は変更に関し、生活環境影響調査又は受託者の生活環境影響調査を実施した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、対象施設にあっては調査書、第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類の写しを、受託者施設にあっては受託者の調査書、第二十八条の三第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項の書類の写しを送付し、当該区域における調査書等に係る縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
一 対象施設又は受託者施設を他の市町村の区域に設置するとき。
二 対象施設又は受託者施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、対象施設又は受託者施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域に、市の区域に属しない地域が含まれているとき。
(平成一八条例六三・旧第三十一条繰上・一部改正、令和二条例一三・一部改正)
第七章 雑則
(報告の徴収)
第三十一条 市長は、法第十八条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(平成一八条例六三・全改・旧第三十二条繰上)
(立入検査)
第三十二条 市長は、法第十九条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平成一八条例六三・追加)
(委任)
第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 事業者の施設内で生計を営む者がいる場合の一般廃棄物については、合併前の青森市の区域内にあっては、当分の間、市長は、事業活動に伴う一般廃棄物と日常生活に伴って生ずる一般廃棄物との区別の困難性を考慮し、一回十キログラム以下の排出量に限り、一般廃棄物処理計画に従って処理することができる。
3 合併前の浪岡町の区域内の土地又は建物の占有者は、一時に五十キログラム以上の一般廃棄物を排出したときは、当分の間、その処理方法について、市長の指示を受けなければならない。
(平成一八条例六三・一部改正)
(平成二七条例二六・一部改正)
5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成五年青森市条例第三十四号)又は浪岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成八年浪岡町条例第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年六月条例第六三号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月条例第三〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月条例第五九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する合併前の浪岡町の区域におけるし尿又は浄化槽汚泥の収集運搬に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第一項の規定によりなされた一般廃棄物収集運搬業の許可及び浄化槽の清掃に係る浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定によりなされた浄化槽清掃業の許可に係る許可証は、それぞれ当該許可証の許可期間の満了する日までの間、この条例による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定により交付された許可証とみなす。
3 この条例の施行の日以後最初に到来する改正後の条例第二十一条第一項に規定する市長が定める期日までの間、し尿又は浄化槽汚泥の処理及び浄化槽の清掃に要する施設及び器材等の検査については、それぞれ同項の規定により検査がなされ、同条第三項の規定により検査済証が交付されたものとみなす。
附則(平成三〇年三月条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第二(39)の項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第十六条 第五十条の規定による改正後の青森市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第一の規定は、施行日以後に徴収すべき一般廃棄物の処理、処分及び収集に係る手数料について適用し、施行日前に徴収すべき一般廃棄物の処理、処分及び収集に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第十八条関係)
(平成二五条例三〇・平成二六条例五九・平成三一条例二・一部改正)
区分 | 処理内容 | 金額 |
事業系一般廃棄物(可燃物に限る。) | 青森市一般廃棄物処理施設条例(平成十七年青森市条例第二百十四号。以下「処理施設条例」という。)第三条の青森市清掃工場(以下「清掃工場」という。)に搬入し、焼却処理する場合 | 十キログラムまでごとに一一〇円 |
事業系一般廃棄物(不燃物に限る。) | 清掃工場に搬入し、破砕処理する場合 | 十キログラムまでごとに一一〇円 |
不燃物等 | 処理施設条例第三条の青森市一般廃棄物最終処分場に搬入し、埋立処分する場合 | 十キログラムまでごとに一一〇円 |
粗大ごみ | 収集する場合 | 一個につき八二〇円 |
別表第二(第二十五条関係)
(平成一八条例六三・全改、平成二三条例一四・平成三〇条例一五・一部改正)
事務 | 許可等申請手数料 | ||
名称 | 金額 | ||
(1) | 法第七条第一項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 | 一件につき三千円 |
(2) | 法第七条第二項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料 | 一件につき三千円 |
(3) | 法第七条第六項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 一件につき三千円 |
(4) | 法第七条第七項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 一件につき三千円 |
(5) | 法第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | イ 法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十三万円 ロ その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十一万円 |
(6) | 法第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | イ 法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十二万円 ロ その他の一般廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十万円 |
(7) | 法第九条の二の四第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 | 一件につき三万三千円 |
(8) | 法第九条の二の四第二項の規定に基づく一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 一件につき二万円 |
(9) | 法第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 一件につき七万三千円 |
(10) | 法第九条の六第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 一般廃棄物処理施設合併等認可申請手数料 | 一件につき七万三千円 |
(11) | 法第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 二以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料 | 一件につき十四万七千円 |
(12) | 法第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 二以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定事項変更認定申請手数料 | 一件につき十三万四千円 |
(13) | 法第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 一件につき八万千円 |
(14) | 法第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 一件につき七万三千円 |
(15) | 法第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 一件につき十万円 |
(16) | 法第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 一件につき九万四千円 |
(17) | 法第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき七万千円 |
産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき九万二千円 | ||
(18) | 法第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 一件につき八万千円 |
(19) | 法第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 一件につき七万四千円 |
(20) | 法第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 一件につき十万円 |
(21) | 法第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 一件につき九万五千円 |
(22) | 法第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき七万二千円 |
特別管理産業廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき九万五千円 | ||
(23) | 法第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | イ 法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十四万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十二万円 |
(24) | 法第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料 | イ 法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十三万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設に係るものにあっては、一件につき十一万円 |
(25) | 法第十五条の三の三第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 | 一件につき三万三千円 |
(26) | 法第十五条の三の三第二項の規定に基づく産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 一件につき二万円 |
(27) | 法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料 | 一件につき七万三千円 |
(28) | 法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 産業廃棄物処理施設設置者合併等認可申請手数料 | 一件につき七万三千円 |
(29) | 浄化槽法第三十五条第一項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 一件につき三千円 |
(30) | 浄化槽清掃業の許可の更新の申請に対する審査 | 浄化槽清掃業許可更新手数料 | 一件につき三千円 |
(31) | 自動車リサイクル法第四十二条第一項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業登録申請手数料 | 一件につき四千円 |
(32) | 自動車リサイクル法第四十二条第二項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車引取業登録更新申請手数料 | 一件につき四千円 |
(33) | 自動車リサイクル法第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業登録申請手数料 | 一件につき四千円 |
(34) | 自動車リサイクル法第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車フロン類回収業登録更新申請手数料 | 一件につき四千円 |
(35) | 自動車リサイクル法第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可申請手数料 | 一件につき七万八千円 |
(36) | 自動車リサイクル法第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車解体業許可更新申請手数料 | 一件につき七万円 |
(37) | 自動車リサイクル法第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可申請手数料 | 一件につき八万四千円 |
(38) | 自動車リサイクル法第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業許可更新申請手数料 | 一件につき七万七千円 |
(39) | 自動車リサイクル法第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 使用済自動車破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 一件につき六万七千円 |
(40) | 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 許可証再交付手数料 | 一件につき三百円 |
(41) | 第二十一条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の検査 | 施設検査手数料 | 一件につき六百円 |
(42) | 第二十一条第一項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬用車両の検査 | 収集運搬用車両検査手数料 | 一件につき四百五十円 |
(43) | 第二十一条第四項の規定に基づく一般廃棄物処理施設検査済証の再交付 | 施設検査済再交付手数料 | 一件につき三百円 |
(44) | 第二十一条第四項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬用車両検査済証の再交付 | 収集運搬用車両検査済証再交付手数料 | 一件につき二百二十円 |