○青森市立高等看護学院学則
平成十七年四月一日
規則第百七十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市立高等看護学院条例(平成十七年青森市条例第二百十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四条及び保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年/文部/厚生/省令第一号。以下「指定規則」という。)第七条第一項第五号に定める学則について必要な事項を定めるものとする。
(平成二二規則二九・平成二六規則一九・令和三規則三・一部改正)
(設置目的)
第二条 青森市立高等看護学院(以下「学院」という。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条の規定に基づく専修学校として、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に定める看護師の資格を得るに必要な知識及び技術を修得させることを目的とする。
(平成二六規則一九・一部改正)
(名称及び位置)
第三条 学院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市立高等看護学院 | 青森市勝田一丁目十六番十六号 |
(平成一九規則三二・追加、平成二六規則一九・一部改正)
(入学資格)
第四条 学院に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項に規定する者に該当する准看護師
(平成一九規則三二・旧第三条繰下・一部改正、平成二二規則二九・一部改正)
(修業年限及び課程)
第五条 学院の修業年限は、三年とする。
2 学院に医療専門課程看護学科を置き、夜間定時制とする。
3 学生は、六年を超えて在学することができない。
(平成一九規則三二・旧第四条繰下、平成二六規則一九・一部改正)
(定員)
第六条 学院の総定員は百二十人とし、一学年の定員は四十人とする。
(平成一九規則三二・旧第五条繰下・一部改正、平成二六規則一九・一部改正)
(学年)
第七条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(平成一九規則三二・旧第六条繰下・一部改正)
(受験手続)
第八条 学院に入学を志願する者は、次に掲げる書類に、受験料を添えて指定期日までに学院長に提出しなければならない。
一 入学願書(様式第一号)
二 准看護師の免許証の写し
イ 高等学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む。) 卒業証明書又は卒業(見込)証明書及び成績証明書
四 准看護師学校又は准看護師養成所の成績証明書(様式第三号)
五 准看護師学校又は准看護師養成所の内申書(様式第四号)
(平成一九規則三二・旧第七条繰下・一部改正、平成二五規則五三・一部改正)
(入学許可)
第九条 学院長は、入学志願者に対し、次に掲げる試験を行い、その結果に基づき入学を許可する。
一 学科試験
二 人物考査
(平成一九規則三二・旧第八条繰下・一部改正)
(誓約書及び連帯保証人)
第十条 学院に入学を許可された者は、連帯保証人連署の誓約書(様式第六号)を指定期日までに、学院長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営み、学生の身上その他につき一切の責めに任ずる者でなければならない。
3 誓約書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を文書で学院長に届け出なければならない。
(平成一九規則三二・旧第九条繰下・一部改正、平成二五規則五三・一部改正)
(休業日)
第十一条 学院の休業日は次のとおりとする。ただし、学院長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は休日に授業を行うことができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 季節休暇(一年を通じ八週間以内で学院長が定める期間)
四 学院長が特に定める日
(平成一九規則三二・旧第十条繰下)
(教育課程及び単位数)
第十二条 教育課程及び単位数は、別表のとおりとする。
(平成一九規則三二・旧第十一条繰下・一部改正)
(受験手数料)
第十三条 学院の入学試験を受けようとする者は、条例第七条第一項に規定する受験手数料を納付しなければならない。
(平成一九規則三二・旧第十二条繰下、令和三規則三・一部改正)
(入学金)
第十四条 学院に入学の許可を受け入学しようとする者は、条例第七条第二項に規定する入学金を納付しなければならない。
(平成一九規則三二・旧第十三条繰下、令和三規則三・一部改正)
(授業料)
第十五条 学院に入学した者(以下「学生」という。)は、条例第七条第三項に規定する授業料を当該月の末日までに納付しなければならない。
(平成一九規則三二・旧第十四繰下、令和三規則三・一部改正)
(令和三規則三・追加)
(単位の授与及び卒業の認定)
第十六条 学院長は、別表に定める授業科目の履修を終えた学生に対して、試験又は臨地実習の評価により所定の単位を与えるものとする。
2 学院長は、所定の単位を修得した学生の卒業を認定し、当該学生には、卒業証書(様式第七号)を授与する。
(平成一九規則三二・旧第十五条繰下・一部改正)
(称号の付与)
第十六条の二 学院長は、前条第二項の規定により卒業を認定した学生に対し、専門士(医療専門課程)の称号を付与する。
(平成二六規則一九・追加)
(入学前の既修単位認定)
第十七条 学院長は、放送大学その他の大学若しくは高等専門学校又は次に掲げる資格に係る学校若しくは養成所で指定規則別表三の二に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者については、本人からの申請に基づき個々の既修科目の学習内容を評価し、当該既修科目が学院における教育内容に相当するものと認められる場合には、総単位数の二分の一を超えない範囲で当該既修科目の単位を認定することができる。
一 歯科衛生士
二 診療放射線技師
三 臨床検査技師
四 理学療法士
五 作業療法士
六 視能訓練士
七 臨床工学技士
八 義肢装具士
九 救急救命士
十 言語聴覚士
2 学院長は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条第一号の規定に該当する者については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第四十二号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則別表第四基礎分野の項又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四人間と社会の項若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年/文部科学省/厚生労働省/令第二号)別表第四人間と社会の項に掲げるものに限り、本人からの申請に基づき個々の既修科目の学習内容を評価し、当該既修科目が学院における教育内容に相当するものと認められる場合には、指定規則別表三の二基礎分野の項に掲げるものの単位として、当該既修科目の単位を認定することができる。
(平成一九規則三二・追加、平成二二規則二九・一部改正)
(休学及び復学)
第十八条 病気その他の理由により引き続き一月以上修学することができない学生は、休学願に医師の診断書その他の学院長が必要と認める書類(以下「診断書等」という。)を添えて学院長に提出し、その許可を受けて休学することができる。
2 前項の休学期間は、一年以上にわたることができない。ただし、特別の事情があると認められるときは、学院長の許可を受けて、更に一年の期間を延長することができる。
3 休学中の学生が復学しようとするときは、復学願に診断書等を添えて、学院長の許可を受けなければならない。
(平成一九規則三二・旧第十六条繰下)
(退学)
第十九条 学院を退学しようとする学生は、退学願にその理由を付して、連帯保証人連署の上、学院長に提出し、その許可を受けなければならない。
(平成一九規則三二・旧第十七条繰下、平成二五規則五三・一部改正)
(転学)
第二十条 学院長は、他の看護師養成所、保健師助産師看護師法第二十一条第一号に規定する大学又は同条第二号に規定する学校から転入学を志願する者があるときは、教育計画及び学科、実習の進度が同程度又は同程度以上あり、かつ、やむを得ない事情があると認める場合に限り選考の上、これを許可することができる。ただし、転入学後の学生数が、第六条に定める一学年の定数を超えるときは、この限りでない。
2 転入学を志願する者は、次に掲げる書類を学院長に提出するものとする。
一 転入学願書(様式第一号)
二 准看護師の免許証の写し
イ 高等学校を卒業した者 卒業証明書及び成績証明書
四 在学証明書
五 成績証明書
六 単位取得証明書
七 転入学を志願する理由を記載した書類
八 その他学院が必要とする書類
4 学院長は、他の看護師養成所に転学を希望する者から第二項の書類の提出があったときは、その理由を付し、当該者の在学証明書その他必要な書類を転学先の長に送付しなければならない。
(平成一九規則三二・旧第十八条繰下・一部改正、平成二五規則五三・平成二六規則一九・一部改正)
(表彰)
第二十一条 学院長は、成績及び操行が優良と認められる学生を表彰することができる。
(平成一九規則三二・旧第十九条繰下)
(懲戒処分)
第二十二条 学院長は、教育上必要があると認めるときは、学生に対し、懲戒処分として訓告又は停学若しくは退学の処分をすることができる。
一 学院の規律をみだし、学生の体面をけがす行為をしたとき。
二 正当な理由がなく長期欠席をしたとき。
三 成業の見込みがないと認められたとき。
(平成一九規則三二・旧第二十条繰下)
(健康管理)
第二十三条 学院長は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十三条の規定により、学生の健康を保持するため、定期に健康診断を行うものとする。
2 健康管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平成二六規則一九・全改)
(会議等に関する事項)
第二十四条 学院の健全な運営及び学生の指導等を適正に行うため、学院に次の会議等を設置する。
一 青森市立高等看護学院運営委員会
二 青森市立高等看護学院入試委員会
三 青森市立高等看護学院選考委員会
四 青森市立高等看護学院教務会議
五 青森市立高等看護学院自己点検・評価委員会
2 前項の会議等に関する事項は、別に定める。
(平成一九規則三二・追加、平成二六規則一九・一部改正)
(学院の職員)
第二十五条 学院の職員の配置は、青森市立高等看護学院処務規則(平成十七年青森市規則第百七十五号)第三条に定めるとおりとする。
(平成一九規則三二・追加)
(事務処理)
第二十六条 学院の事務処理に関する事項については、市長が別に定める。
(平成一九規則三二・旧第二十二条繰下)
(その他の事項)
第二十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、学院長が市長の承認を得て定める。
(平成一九規則三二・旧第二十三条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市立高等看護学院学則(昭和四十七年青森市規則第十六号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市立高等看護学院学則別表の規定は、平成十九年度以後入学する学生について適用し、平成十八年度までに入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市立高等看護学院学則別表の規定は、平成二十二年度以後入学する学生について適用し、平成二十一年度までに入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一一月規則第五三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の表の改正規定は公布の日から、第十六条の次に一条を加える改正規定及び様式第七号の改正規定は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第四条第一項の規定に基づく文部科学省告示の日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市立高等看護学院学則第十五条の規定の適用については、同条中「条例第七条第三項に規定する授業料」とあるのは、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例(令和三年青森市条例第十三号)附則第四項第一号に規定する授業料」と、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「青森市立高等看護学院条例の一部を改正する条例(令和三年青森市条例第十三号)附則第四項第二号に規定する授業料」とする。
附則(令和五年三月規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市立高等看護学院学則別表の規定は、令和五年度以後入学する学生について適用し、令和四年度までに入学した学生については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(令和5規則6・全改)
教育課程及び単位数 青森市立高等看護学院
分野 | 規定教育内容 | 科目 | 規定単位数 | 単位数 | 時間数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | |||||
教育学 | 1 | 30 | ||||
情報科学Ⅰ(情報科学の基礎) | 1 | 15 | ||||
情報科学Ⅱ(情報機器活用の実際) | 1 | 30 | ||||
人間と生活・社会の理解 | 生活科学 | 8 | 1 | 30 | ||
心理学 | 1 | 15 | ||||
社会学 | 1 | 30 | ||||
人間関係論 | 1 | 15 | ||||
英語 | 1 | 30 | ||||
小計 | 8 | 8 | 195 | |||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | |||||
解剖生理学Ⅰ(人体の構造) | 1 | 30 | ||||
解剖生理学Ⅱ(人体の生理的機能) | 1 | 30 | ||||
形態機能学 | 1 | 15 | ||||
生化学 | 1 | 15 | ||||
栄養学 | 1 | 30 | ||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 15 | |||
疾病と治療Ⅰ(循環・呼吸器、消化器、内分泌器) | 10 | 1 | 30 | |||
疾病と治療Ⅱ(脳神経、運動器、造血器、感染症) | 1 | 30 | ||||
疾病と治療Ⅲ(生殖器、腎・泌尿器・感覚器、歯科) | 1 | 30 | ||||
治療論Ⅰ(手術療法) | 1 | 30 | ||||
治療論Ⅱ(麻酔法、放射線療法、理学療法) | 1 | 30 | ||||
微生物学 | 1 | 15 | ||||
薬理学 | 1 | 30 | ||||
健康支援と社会保障制度 | ||||||
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||||
社会福祉 | 4 | 1 | 30 | |||
関係法規 | 1 | 30 | ||||
総合医療論 | 1 | 30 | ||||
小計 | 14 | 17 | 450 | |||
専門分野 | 基礎看護学 | |||||
看護学概論 | 1 | 30 | ||||
共通基本技術Ⅰ(看護に共通する基本技術) | 1 | 15 | ||||
共通基本技術Ⅱ(ヘルスアセスメントの基礎) | 1 | 30 | ||||
日常生活援助技術 | 1 | 15 | ||||
診療に伴う技術 | 6 | 1 | 15 | |||
看護過程 | 1 | 30 | ||||
看護過程演習 | 1 | 30 | ||||
看護研究 | 1 | 15 | ||||
看護研究演習 | 1 | 15 | ||||
臨床看護総論 | 1 | 30 | ||||
地域・在宅看護論 | ||||||
暮らしを支える看護 | 1 | 15 | ||||
地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | ||||
地域・在宅看護方法論Ⅰ(在宅看護技術) | 5 | 1 | 30 | |||
地域・在宅看護方法論Ⅱ(在宅看護の実際) | 1 | 15 | ||||
地域・在宅看護演習 | 1 | 15 | ||||
成人看護学 | ||||||
成人看護学概論 | 1 | 15 | ||||
成人保健 | 3 | 1 | 15 | |||
成人臨床看護Ⅰ(健康障害をもつ成人の看護) | 1 | 30 | ||||
成人臨床看護Ⅱ(手術療法を受ける成人の看護) | 1 | 30 | ||||
老年看護学 | ||||||
老年看護学概論 | 1 | 30 | ||||
老年臨床看護Ⅰ(老年看護の特徴) | 3 | 1 | 30 | |||
老年臨床看護Ⅱ(健康障害をもつ高齢者の看護) | 1 | 30 | ||||
小児看護学 | ||||||
小児看護学概論 | 1 | 30 | ||||
小児臨床看護Ⅰ(健康障害をもつ小児の理解) | 3 | 1 | 30 | |||
小児臨床看護Ⅱ(健康障害をもつ小児と家族の看護) | 1 | 30 | ||||
母性看護学 | ||||||
母性看護学概論 | 1 | 30 | ||||
母性臨床看護Ⅰ(周産期の妊産褥婦の理解) | 3 | 1 | 30 | |||
母性臨床看護Ⅱ(周産期の妊産褥婦の看護) | 1 | 30 | ||||
精神看護学 | ||||||
精神看護学概論 | 1 | 30 | ||||
精神臨床看護Ⅰ(精神障害をもつ人の理解) | 3 | 1 | 30 | |||
精神臨床看護Ⅱ(精神障害をもつ人の看護) | 1 | 30 | ||||
看護の統合と実践 | ||||||
看護管理 | 1 | 15 | ||||
医療安全 | 4 | 1 | 30 | |||
国際・災害看護 | 1 | 15 | ||||
看護技術統合演習 | 1 | 30 | ||||
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 2 | 2 | 90 | ||
地域・在宅看護論実習 | 2 | 2 | 90 | |||
成人看護学実習 | 2 | 2 | 90 | |||
老年看護学実習 | 2 | 2 | 90 | |||
小児看護学実習 | 2 | 2 | 90 | |||
母性看護学実習 | 2 | 2 | 90 | |||
精神看護学実習 | 2 | 2 | 90 | |||
統合実習 | 2 | 2 | 90 | |||
小計 | 46 | 51 | 1590 | |||
総計 | 68 | 76 | 2235 |
(平成19規則32・全改、平成22規則29・平成25規則53・令和元規則1・令和3規則3・一部改正)
(平成22規則29・平成25規則53・一部改正)
(平成22規則29・全改)
(平成19規則32・旧様式第5号繰上、平成22規則29・平成25規則53・一部改正)
(平成19規則32・旧様式第6号繰上・一部改正、平成22規則29・一部改正)
(平成19規則32・旧様式第7号繰上、平成22規則29・平成25規則53・一部改正)
(令和3規則3・追加)
(平成19規則32・旧様式第8号繰上、平成22規則29・平成26規則19・一部改正)