○青森市立高等看護学院条例
平成十七年四月一日
条例第二百十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、看護師養成所の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号に規定する看護師養成所を設置する。
2 看護師養成所は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校とする。
(平成二六条例一四・一部改正)
(名称及び位置)
第三条 看護師養成所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市立高等看護学院 | 青森市勝田一丁目十六番十六号 |
(平成二六条例一四・一部改正)
(入学資格)
第四条 青森市立高等看護学院(以下「学院」という。)に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師
二 学校教育法第九十条第一項に規定する者に該当する准看護師
(平成一八条例三一・平成二〇条例七・平成二六条例一四・一部改正)
(修業年限、定員及び課程)
第五条 学院の修業年限は三年とし、その定員は一学年につき四十人とする。
2 学院に医療専門課程看護学科を置き、夜間定時制とする。
(平成二六条例一四・全改)
(入学許可)
第六条 学院に入学しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平成二六条例一四・一部改正)
(受験手数料、入学金及び授業料)
第七条 学院の入学試験を受けようとする者は、五千円の受験手数料を納付しなければならない。
2 学院に入学の許可を受け、入学しようとする者は、五千円の入学金を納付しなければならない。
3 学院に入学した者(以下「学生」という。)は、月額一万円の授業料を納付しなければならない。ただし、月の初日から末日まで引き続き休学する学生については、この限りでない。
4 既に納付した受験手数料及び入学金は、還付しない。
5 受験手数料は、前納とし、入学金及び授業料は、納入通知書により納付しなければならない。
6 月の途中で退学し、若しくは休学し、又は転入学する者は、当該月分の授業料を納付しなければならない。
(平成二六条例一四・令和三条例一三・一部改正)
(授業料の減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第三項に規定する授業料を減免することができる。
(令和三条例一三・追加)
(退学処分)
第九条 市長は、学生が次の各号のいずれかに該当したときは、退学を命ずることができる。
一 疾病のため修業困難と認められたとき。
二 学院の規律をみだし、学生の体面をけがす行為をしたとき。
三 正当な理由がなく長期欠席をしたとき。
四 成業の見込みがないと認められたとき。
(令和三条例一三・旧第八条繰下)
(委任)
第十条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(平成一七条例三〇六・旧第十条繰上、令和三条例一三・旧第九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市立高等看護学院条例(昭和四十六年青森市条例第二十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第三〇六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第三一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月条例第七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月条例第一四号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「第二十一条第二号の規定による」を「第二十一条第三号に規定する」に改める部分に限る。)及び第三条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例中第七条第一項及び第二項の改正規定並びに次項の規定は令和三年四月一日から、第七条第三項の改正規定及び第九条を第十条とし、第八条を第九条とし、第七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市立高等看護学院条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、令和四年四月一日以後に入学しようとする者に係る受験手数料及び入学金について適用し、同日前に入学した者に係る受験手数料及び入学金については、なお従前の例による。
3 令和四年四月一日前に青森市立高等看護学院(以下「学院」という。)に在学している者に係る授業料の額については、なお従前の例による。
4 次の各号に掲げる期間内に、学院に入学又は転入学する者に係る授業料の額は、改正後の条例第七条第三項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで 月額五千円
二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで 月額七千円