○青森市子ども医療費助成条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百七十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市子ども医療費助成条例(平成十七年青森市条例第二百九号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平成二三規則四四・一部改正)

(社会保険)

第二条 条例第二条第二項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(受給資格認定等の申請)

第三条 条例第四条第一項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、青森市子ども医療費受給資格認定(更新)申請書(別記様式。以下「受給資格認定(更新)申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は社会保険各法(前条各号に掲げる社会保険各法をいう。以下同じ。)の被保険者証

 保護者の所得課税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(平成二〇規則六三・平成二三規則四四・平成二五規則四六・一部改正)

(医療証)

第四条 条例第四条第二項の規則で定める区分は、次のとおりとする。

 次号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 青森市子ども医療費助成医療証

 国民健康保険(国民健康保険組合によるものを除く。)の乳児(条例第二条第一項に規定する乳児をいう。)に係る受給資格者(条例第三条第三号に掲げる基準に該当するものを除く。) 青森市乳児十割給付医療証

2 市長は、条例第四条第二項の規定により医療費の助成を受ける資格があると認定したときは台帳に登載の上で前項に規定する区分により青森市子ども医療費助成医療証又は青森市乳児十割給付医療証(以下これらを「医療証」という。)を、受給資格がないと認定したときは青森市子ども医療費助成認定却下通知書を、当該申請者に対し交付するものとする。

3 医療証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の七月三十一日までとする。ただし、当該認定の日が一月から七月までの間であるときは、当該認定の日の属する年の七月三十一日までとする。

(平成二〇規則六三・平成二〇規則七〇・平成二三規則四四・平成二五規則四六・一部改正)

(助成額の受給申請)

第五条 条例第八条第三項の規定による申請は、青森市子ども医療費助成額支給請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 医療証

 国民健康保険法又は社会保険各法の被保険者証

 医療取扱機関等の発行する領収書

 社会保険各法の保険者が発行する家族療養付加給付金の支給証明書

2 前項の規定にかかわらず、医療機関から青森市子ども診療給付証明書の提出があったときは、前項の規定による申請があったものとみなす。

(平成二〇規則六三・平成二三規則四四・一部改正、平成二五規則四六・旧第六条繰上・一部改正)

(受給資格の更新)

第六条 医療証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、受給資格の更新を市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は毎年六月一日から七月三十一日までの間に、受給資格認定(更新)申請書に、医療証及び第三条各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第三条各号に掲げる書類により証明すべき事実を市が保有する公簿によって確認することができるときは、前二項の規定による申請があったものとみなす。

(平成二〇規則六三・平成二三規則四四・一部改正、平成二五規則四六・旧第七条繰上・一部改正)

(医療費助成額の決定通知)

第七条 市長は、条例第八条第四項の規定により医療費の助成額を決定したときは、青森市子ども医療費助成額決定通知書により受給者に通知するものとする。

(平成二〇規則六三・平成二三規則四四・一部改正、平成二五規則四六・旧第八条繰上・一部改正)

(届出)

第八条 条例第九条の規定による届出は、青森市子ども医療費医療証交付申請事項変更届に、医療証を添えて行わなければならない。

(平成二〇規則六三・平成二三規則四四・一部改正、平成二五規則四六・旧第九条繰上・一部改正)

(医療証の再交付)

第九条 受給者は、医療証を損傷し、又は紛失したときは、青森市子ども医療費医療証再交付申請書を速やかに市長に提出してその再交付を受けなければならない。

2 医療証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該医療証を添えなければならない。

(平成二〇規則六三・平成二三規則四四・一部改正、平成二五規則四六・旧第十条繰上・一部改正)

(添付書類の省略)

第十条 市長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。

(平成二五規則四六・旧第十一条繰上)

(様式)

第十一条 この規則に規定する書類の様式(第三条の別記様式を除く。)は、別に定める。

(平成二〇規則六三・追加、平成二五規則四六・旧第十二条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和四十七年青森市規則第十五号)又は浪岡町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成五年浪岡町規則第十七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年八月規則第二二二号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二〇年六月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までに行った医療証又は認定証の申請又は交付の手続は、この規則による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年一二月規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市乳幼児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市子ども医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により交付されている受給者証等は、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

5 平成二十四年七月一日から同月三十一日までの間に、市長が改正後の規則第五条第一項の規定による認定をした場合における同条第二項に規定する受給者証等の有効期間については、同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。

(平成二五年七月規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。

(青森市子ども医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市子ども医療費助成条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市子ども医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和五年三月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市子ども医療費助成条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この規則による改正後の青森市子ども医療費助成条例施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5規則23・全改)

画像

青森市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年4月1日 規則第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第173号
平成17年8月15日 規則第222号
平成20年3月31日 規則第63号
平成20年6月30日 規則第70号
平成23年12月27日 規則第44号
平成25年7月11日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第23号