○青森市子ども医療費助成条例

平成十七年四月一日

条例第二百九号

(目的)

第一条 この条例は、子どもの保護者に対し、医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与するとともに、福祉の推進を図ることを目的とする。

(平成二三条例三一・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「子ども」とは、満一歳に達した日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び満一歳に達した日の属する月の末日の翌日から中学校(特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)就学の終期に達するまでの者(以下「児童」という。)をいう。

2 この条例において「医療費」とは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付に要する費用又は療養に要する費用をいう。

3 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者であって現に子どもと生計をともにするものをいう。

4 この条例において「医療取扱機関等」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局をいう。

(平成二〇条例一九・平成二三条例三一・平成二七条例二五・一部改正)

(対象者)

第三条 この条例により医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による届出をしている子どもであって、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療扶助を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第三号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた医療支援給付を含む。)を受けている者

 保護者の前年(一月から六月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする場合においては前々年をいう。以下同じ。)の所得(児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)第二条及び第三条の規定に基づいて算出した額をいう。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族でない子どもで当該保護者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて別表に定める額(以下「限度額」という。)以上の者

 子ども(国民健康保険法の規定による被保険者である乳児を除く。)のうち、青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十一号)の規定により医療に関する助成を受け、又は受けることができる者

(平成一八条例七四・平成二〇条例一九・平成二〇条例三六・平成二三条例三一・平成二六条例三二・平成三〇条例三八・一部改正)

(医療証)

第四条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、当該対象者に係る受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、医療費の助成を受ける資格があると認めた対象者に係る申請者に対し、規則で定める区分に従い、医療証を交付する。

(平成二四条例六一・一部改正)

(医療証の提示)

第五条 前条の規定により医療証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、対象者が医療取扱機関等において療養の給付を受ける際、当該医療取扱機関等に医療証(社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である対象者が、入院治療に係る療養の給付を受ける場合にあっては、医療証及び社会保険各法に規定する保険者が交付する限度額適用・標準負担額減額認定証又は限度額適用認定証)を提示しなければならない。

(平成二四条例六一・一部改正)

(助成の額)

第六条 医療費の助成額は、対象者が、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により受けるべき療養の給付又は療養につき、国民健康保険法及び社会保険各法の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、国民健康保険法及び社会保険各法に定める給付額並びに他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担する療養に要する費用の額並びに食事療養標準負担額を控除した額(以下「一部負担金」という。)に相当する額とする。ただし、対象者又はその保護者が、当該対象者の療養につき支払った金額を超えない額とする。

2 前項の一部負担金について、健康保険組合等の規約又は定款に定める家族療養付加金があるときは、その額を助成額から控除する。

(平成一七条例二四七・平成一八条例七七・平成二〇条例一九・一部改正、平成二四条例六一・旧第八条繰上)

(助成の期間)

第七条 医療費の助成の期間は、対象者が受給資格の要件を満たすこととなった日から受給資格の要件を欠くに至った日までとする。

(平成二四条例六一・旧第九条繰上)

(助成の方法)

第八条 医療費の助成は、一部負担金の支払を不要とし、医療取扱機関等の請求により青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて当該医療取扱機関等に支払うことによってこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療取扱機関等に一部負担金を支払った場合における医療費の助成は、受給者に支払うことによってこれを行う。

3 受給者は、前項の医療費の助成の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、助成額を決定し、その旨を受給者に通知するものとする。

(平成二四条例六一・旧第十条繰上・一部改正)

(届出の義務)

第九条 受給者は、第四条第一項に規定する申請の内容に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平成二四条例六一・旧第十一条繰上)

(損害賠償との調整)

第十条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(平成二四条例六一・旧第十二条繰上)

(譲渡又は担保の禁止)

第十一条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。

(平成二四条例六一・旧第十三条繰上)

(不正利得の返還)

第十二条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(平成二四条例六一・旧第十四条繰上)

(報告等)

第十三条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(平成二四条例六一・旧第十五条繰上)

(委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四条例六一・旧第十六条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、青森市乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和四十七年青森市条例第五号)又は浪岡町乳幼児医療費給付条例(平成五年浪岡町条例第二十号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年六月条例第二四七号)

(施行期日)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年九月条例第七四号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年九月条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条から第三条までの規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例第八条第一項、青森市重度心身障害者医療費助成条例第三条第五号及び第八条第一項並びに青森市乳幼児医療費助成条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、それぞれなお従前の例による。

(平成二〇年三月条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、それぞれなお従前の例による。

(平成二〇年七月条例第三六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定、第二条の規定による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定、第四条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二三年九月条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(青森市ひとり親家庭等医療費助成条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「青森市乳幼児医療費助成条例」を「青森市子ども医療費助成条例」に改める。

 青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十一号)第三条第三号

 青森市重度心身障害者医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十二号)第三条第四号

 青森市国民健康保険条例(平成十七年青森市条例第二百三号)第二条第一号

(平成二四年六月条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。

(青森市子ども医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の青森市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成二六年九月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年八月一日から施行する。

(青森市子ども医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成三十一年一月一日から、第二条及び附則第三項から第六項までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

6 第二条第四号の規定による改正後の青森市子ども医療費助成条例の規定は、平成三十一年七月一日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(平成二〇条例一九・平成二三条例三一・一部改正)

扶養親族等又は子どもの数

限度額

〇人

五、三二〇、〇〇〇円

一人

五、七〇〇、〇〇〇円

二人

六、〇八〇、〇〇〇円

三人

六、四六〇、〇〇〇円

四人

六、八四〇、〇〇〇円

五人

七、二二〇、〇〇〇円

備考

1 扶養親族等又は子どもの数が五人を超える場合の限度額は、扶養親族等又は子どもの数が五人の場合の限度額に扶養親族等又は子どもの数が一人増すごとに三十八万円を加算した額とする。

2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合の限度額は、当該受給資格者の扶養親族等又は子どもの数に応じた限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき六万円を加算した額とする。

青森市子ども医療費助成条例

平成17年4月1日 条例第209号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第209号
平成17年6月30日 条例第247号
平成18年9月22日 条例第74号
平成18年9月22日 条例第77号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年7月2日 条例第36号
平成23年9月29日 条例第31号
平成24年6月27日 条例第61号
平成26年9月26日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第25号
平成30年12月26日 条例第38号