○青森市急病センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百七十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市急病センター条例(平成十七年青森市条例第二百八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 青森市急病センター(以下「急病センター」という。)に、職員として看護師又は准看護師及び事務員を置く。

(令和二規則二六・一部改正)

(職員の所属)

第三条 急病センターの職員は、保健部青森市保健所保健予防課に所属するものとする。

(平成二〇規則五・平成二九規則一八・一部改正)

(診療科目)

第四条 急病センターの診療科目は、次のとおりとする。

 内科

 小児科

 外科

(使用料等の減免手続)

第五条 条例第六条の規定により、使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、青森市急病センター使用料等減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(運営審議会)

第六条 条例第七条に規定する青森市急病センター運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年三月規則第二六号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元規則1・一部改正)

画像

青森市急病センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第172号

(令和2年4月1日施行)