○青森市急病センター条例

平成十七年四月一日

条例第二百八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、急病センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 急病患者に対し、応急的な診療を行うため、急病センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市急病センター

青森市中央一丁目二十二番五号

(令和元条例一五・一部改正)

(受付時間)

第四条 青森市急病センター(以下「急病センター」という。)の受付時間は、次のとおりとする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日、一月二日、一月三日及び十二月三十一日 正午から午後六時まで及び午後七時から午後十一時まで

 前号に掲げる日以外の日 午後七時から午後十一時まで

2 市長は、疾病の発生状況、災害による被害の状況その他の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項の受付時間を変更することができる。

(令和元条例一五・一部改正)

(使用料及び手数料)

第五条 急病センターにおいて診療を受ける者は、次の使用料又は手数料を納付しなければならない。

 使用料 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

 手数料 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 普通診断書一通につき 二千七百五十円

 特別診断書一通につき 六千六百円

 前二号に定めのないもの及び前二号により難いものについては、規則で定める額

(平成一八条例三八・平成二〇条例二四・平成三一条例八・一部改正)

(使用料等の減免)

第六条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(運営審議会の設置)

第七条 市長の諮問に応じ、急病センターの管理運営に関する基本的事項を審議するため、青森市急病センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第八条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。

 学識経験者

 病院又は診療所の代表者

 公共的団体の代表者

 市職員

2 前項の委員の定数は、十六人以内とする。

(委員の任期)

第九条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 第二条の規定による改正後の青森市急病センター条例第五条第一号の規定は、施行日以後の診療に係る使用料について適用し、施行日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(適用区分)

3 第二条の規定による改正後の青森市急病センター条例第五条第一号の規定は、施行日以後の診療に係る使用料について適用し、施行日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市急病センター条例第五条第二号の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る手数料について適用し、同日前の診療に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年九月条例第一五号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

青森市急病センター条例

平成17年4月1日 条例第208号

(令和元年10月19日施行)