○青森市介護予防拠点施設設置条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百六十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市介護予防拠点施設設置条例(平成十七年青森市条例第二百五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第二条 介護予防拠点施設を使用する者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないように使わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第三条 介護予防拠点施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 介護予防拠点施設及び附帯設備等を破損、汚損するおそれのある行為をしないこと。

 所定の場所以外で火気は使用しないこと。

 あらかじめ許可を受けたもの以外は物品の販売、又は金品の寄附行為をしないこと。

 介護予防拠点施設の係員又は条例第九条に規定する指定管理者の指示に違反する行為をしないこと。

(平成一八規則五二・平成一九規則六〇・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第四条 介護予防拠点施設の開館時間は、午前九時から午後九時までとする。

2 介護予防拠点施設の休館日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

(平成一九規則六〇・追加)

(使用許可申請)

第五条 条例第五条第一項の規定による許可の申請は、青森市介護予防拠点施設許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、使用する日の一箇月前から前日までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則五二・追加)

(破損等の届出)

第六条 条例第九条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成二〇規則五二・追加)

(職員等の立入り)

第七条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。

(平成二〇規則五二・追加)

(使用後の点検)

第八条 使用者は、介護予防拠点施設の使用を終了したときは、直ちに指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成二〇規則五二・追加)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、介護予防拠点施設の管理に関し、必要な事項は別に定める。

(平成一九規則六〇・旧第四条繰下、平成二〇規則五二・旧第五条繰下)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八規則五二・一部改正)

(平成一八年三月規則第五二号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月規則第六〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市介護予防拠点施設設置条例施行規則第五条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

青森市介護予防拠点施設設置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第169号

(平成20年4月1日施行)