○青森市介護予防拠点施設設置条例
平成十七年四月一日
条例第二百五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、介護予防拠点施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 地域住民が健康で生きがいのある老後を過ごすため、介護予防拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下石川ふれあいセンター | 青森市浪岡大字下石川字岡田一四三番地一 |
なごやかプラザ福田 | 青森市浪岡福田二丁目四番地三 |
下町幸永会館 | 青森市浪岡大字浪岡字細田一〇二番地一〇 |
浪岡茶屋町会館 | 青森市浪岡大字浪岡字林本七九番地二 |
増館健康センター | 青森市浪岡大字増館字富岡一四〇番地二 |
(開館時間及び休館日)
第四条 介護予防拠点施設の開館時間及び休館日は、使用者の利便性及び介護予防拠点施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一九条例四二・追加)
(使用の申込)
第五条 介護予防拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例三〇四・旧第五条繰上、平成一九条例四二・旧第四条繰下・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 介護予防拠点施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用の許可を受けようとする者又は使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例三〇四・追加、平成一九条例四二・旧第五条繰下・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第七条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一七条例三〇四・追加、平成一九条例四二・旧第六条繰下)
(損害賠償)
第八条 使用者は、その使用により介護予防拠点施設の施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例三〇四・追加、平成一九条例四二・旧第七条繰下)
(指定管理者による管理)
第九条 介護予防拠点施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(平成一七条例三〇四・追加、平成一九条例四二・旧第八条繰下)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 使用許可を行うこと。
二 使用許可に条件を付すること。
三 介護予防拠点施設の維持管理に関すること。
四 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例三〇四・追加、平成一九条例四二・旧第九条繰下)
(原状回復)
第十一条 使用者は、介護予防拠点施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から市長が徴収する。
(平成一七条例三〇四・追加、平成一九条例四二・旧第十条繰下)
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例三〇四・旧第六条繰下、平成一九条例四二・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月条例第三〇四号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。