○青森市国民健康保険条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百六十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市国民健康保険条例(平成十七年青森市条例第二百三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員)

第二条 条例第三条に規定する青森市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、市長が委嘱する。

(平成三〇規則二九・一部改正)

(会長)

第三条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、条例第三条各号に規定する委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録の調製)

第五条 会長は、会議録を調製しなければならない。

2 会議録には、会長及び会議において定めた二人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第六条 協議会の庶務は、税務部国保医療年金課において処理する。

(平成二九規則一八・平成三〇規則四・一部改正)

(乳児医療証の交付等)

第七条 条例第六条第二項の規定により保険給付を受ける乳児(条例第二条第一号に掲げる乳児をいう。以下同じ。)の属する世帯の世帯主に対し、青森市乳児十割給付医療証(様式第一号。以下「乳児医療証」という。)を交付するものとする。

2 乳児が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関又は保険薬局に乳児医療証を提示しなければならない。

(乳児医療証の返還)

第八条 乳児が、市が行う国民健康保険の被保険者でなくなったときは、乳児医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(乳児医療証の再交付)

第九条 乳児医療証を損傷し、又は紛失したときは、青森市乳児十割給付医療証再交付申請書(様式第二号)を速やかに市長に提出してその再交付を受けなければならない。

2 乳児医療証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該乳児医療証を添えなければならない。

(妊産婦に係る認定の申請)

第十条 条例第六条第三項の規定による妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)に対する保険給付を受けようとする者は、青森市妊産婦医療費受給資格認定申請書(様式第三号)に被保険者証及び母子健康手帳を添えて市長に提出しなければならない。

(平成二六規則四二・一部改正)

(妊産婦医療証の交付等)

第十一条 条例第六条第三項の規定により保険給付を受ける妊産婦の属する世帯の世帯主に対し、青森市妊産婦十割給付医療証(様式第四号。以下「妊産婦医療証」という。)を交付するものとする。

2 妊産婦が保険医療機関又は保険薬局において入院以外に係る療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関又は保険薬局に妊産婦医療証を提示しなければならない。

(妊産婦医療証の返還)

第十二条 妊産婦が、市が行う国民健康保険の被保険者でなくなったときは、妊産婦医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(妊産婦医療証の再交付)

第十三条 妊産婦医療証を損傷し、又は紛失したときは、青森市妊産婦十割給付医療証再交付申請書(様式第五号)を速やかに市長に提出してその再交付を受けなければならない。

2 妊産婦医療証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該妊産婦医療証を添えなければならない。

(出産育児一時金)

第十四条 条例第七条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請(請求)書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 被保険者証又は被保険者資格証明書

 母子健康手帳

 出産を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

2 条例第七条第一項ただし書の規則で定める額は、一万二千円とする。

(平成二〇規則八四・平成二三規則一八・平成二六規則四二・令和三規則四二・一部改正)

(葬祭費)

第十五条 条例第八条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請(請求)(様式第六号)にその世帯に係る被保険者証又は被保険者資格証明書及び死亡を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成二三規則一八・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市国民健康保険条例施行規則(昭和五十七年青森市規則第十一号)又は浪岡町国民健康保険給付規則(昭和三十四年浪岡町規則第二号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 条例附則第五項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則別記様式)に被保険者証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令和二規則三八・追加)

(令和2規則38・追加)

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(平成二〇年三月規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市国民健康保険条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二〇年一二月規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則第十四条の規定は、平成二十一年一月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成二三年三月規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第十条の改正規定、様式第一号の改正規定、様式第二号の改正規定、様式第三号の改正規定及び様式第四号の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則第十四条第二項の規定は、平成二十七年一月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 様式第一号の改正規定、様式第二号の改正規定、様式第三号の改正規定及び様式第四号の改正規定の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市国民健康保険条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二七年一二月規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市国民健康保険条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この規則による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二九年三月規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月規則第二九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年六月規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 青森市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年青森市条例第二十四号)附則第二項に規定する規則で定める日は、令和五年五月七日とする。

(令和二規則四三・令和二規則五三・令和三規則六・令和三規則二八・令和三規則三五・令和三規則四一・令和四規則七・令和四規則二四・令和四規則二六・令和四規則三三・令和五規則一一・一部改正)

(令和二年九月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月規則第五三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月規則第六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年六月規則第二八号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年九月規則第三五号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月規則第四一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則第十四条第二項の規定は、令和四年一月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和四年三月規則第七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年六月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年九月規則第二六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一二月規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26規則42・一部改正)

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(平成26規則42・一部改正)

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(平成26規則42・一部改正)

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(平成26規則42・一部改正)

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(平成20規則64・全改、平成23規則18・旧様式第7号繰上、平成27規則54・一部改正)

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青森市国民健康保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第167号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第167号
平成20年3月31日 規則第64号
平成20年12月25日 規則第84号
平成23年3月31日 規則第18号
平成26年12月24日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第54号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第4号
平成30年6月29日 規則第29号
令和2年6月26日 規則第38号
令和2年9月28日 規則第43号
令和2年12月24日 規則第53号
令和3年3月25日 規則第6号
令和3年6月29日 規則第28号
令和3年9月27日 規則第35号
令和3年12月23日 規則第41号
令和3年12月23日 規則第42号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年6月27日 規則第24号
令和4年9月28日 規則第26号
令和4年12月19日 規則第33号
令和5年3月27日 規則第11号