○青森市国民健康保険条例
平成十七年四月一日
条例第二百三号
(趣旨)
第一条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険の事務について必要な事項を定めるものとする。
(平成三〇条例二八・一部改正)
一 乳児 満一歳に達した日の属する月の末日までの被保険者(青森市子ども医療費助成条例(平成十七年青森市条例第二百九号)第三条に規定する対象者又は青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十一号)第三条に規定する対象者に該当する者を除く。)をいう。
二 妊婦 妊娠中の女子のうち、当該妊娠について、市長に届出した者で、被保険者であるものをいう。
三 産婦 出産した女子のうち、当該出産の日の属する月の翌月の末日までの者で、被保険者であるものをいう。
(平成二三条例三一・平成三〇条例三八・令和六条例二六・一部改正)
(青森市国民健康保険運営協議会の組織及び定数)
第三条 青森市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第二項の規定により設置する協議会をいう。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
一 被保険者を代表する委員 四人
二 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 四人
三 公益を代表する委員 四人
四 被用者保険等保険者を代表する委員 三人
(平成三〇条例二八・一部改正)
(被保険者としない者)
第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治三十一年法律第九号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(平成二一条例一三・一部改正)
(一部負担金)
第五条 被保険者は、往診の給付を受ける場合において、当該往診が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準において別に厚生労働大臣が定めるところにより算定される往診料又は歯科訪問診療料に係る規定に該当するものであるときは、当該往診の給付に要する費用のうち、当該往診がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、法第四十二条第一項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。
(平成一八条例三八・平成二〇条例二四・平成三〇条例二八・一部改正)
2 乳児が保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受けたときは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
3 妊婦又は産婦が保険医療機関又は保険薬局において入院以外に係る療養の給付を受けたときは、当該療養の給付に関し一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第七条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認めるときは、四十八万八千円に三万円を超えない範囲内において規則で定める額を加算した額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平成一八条例七六・平成二〇条例二四・平成二〇条例六九・平成二三条例一九・平成二六条例五八・令和三条例二九・令和五条例四・一部改正)
(葬祭費)
第八条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平成一九条例二〇・平成二〇条例一七・平成二〇条例六九・一部改正)
(保健事業)
第九条 市は、法第七十二条の五第一項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のため、これらの事業以外の事業であって、次に掲げるものを行う。
一 健康教育
二 健康相談
三 健康診査
四 生活習慣病その他の疾病の予防
五 健康づくり運動
六 栄養改善
七 母子健康
八 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平成二〇条例一七・平成二二条例二五・平成二七条例二三・平成三〇条例二八・一部改正)
第十条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(国民健康保険税)
第十一条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して別に定める条例により国民健康保険税を課する。
(罰則)
第十二条 市は、世帯主が法第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合において、その者に対し十万円以下の過料に処する。
(令和六条例三〇・一部改正)
第十三条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第百十三条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第十四条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
第十五条 前三条の過料の額は、市長が定める。
2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の青森市国民健康保険条例(昭和三十四年青森市条例第七号)又は浪岡町国民健康保険条例(昭和三十四年浪岡町条例第二号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成一九条例二〇・旧附則第五項繰上)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令和二条例二四・追加、令和三条例二〇・一部改正)
6 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令和二条例二四・追加)
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
(令和二条例二四・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第六項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令和二条例二四・追加)
(令和二条例二四・追加)
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令和二条例二四・追加)
附則(平成一八年三月条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
4 第三条の規定による改正後の青森市国民健康保険条例第五条の規定は、施行日以後の往診に係る一部負担金について適用し、施行日前の往診に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月条例第七六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、平成十八年十月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第八条の規定は、平成十九年四月一日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の被保険者(合併前の青森市の区域内に住所を有する者に限る。)の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第八条第二項の規定は、平成二十年四月一日以後の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の被保険者の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 第一条の規定による改正後の青森市国民健康保険条例第五条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の往診に係る一部負担金について適用し、施行日前の往診に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月条例第六九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、平成二十一年一月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二二年九月条例第二五号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、平成二十三年四月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二三年九月条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月条例第二三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月条例第二八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成三十一年一月一日から、第二条及び附則第三項から第六項までの規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
5 第二条第三号の規定による改正後の青森市国民健康保険条例第二条第一号並びに第六条第一項及び第二項の規定は、平成三十一年七月一日以後に行われた療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例附則第五項から第十項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和三年六月条例第二〇号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、令和四年一月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、令和五年四月一日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和六年六月条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年十月一日から施行する。
(青森市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の青森市国民健康保険条例第二条第一号の規定は、令和六年十月一日以後に行われた療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(令和六年九月条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。