○青森市港湾文化交流施設条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百六十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市港湾文化交流施設条例(平成十七年青森市条例第二百号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 港湾文化交流施設の開館時間は、八時間を下回らない範囲において、条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市長の承認を得て定めるものとする。

2 港湾文化交流施設の休館日は、一年を通じ三十日の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 前二項の規定により開館時間及び休館日を定めた場合には、市長は、これを公示するものとする。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することができるものとする。この場合においては、第二項の公示は要しないものとする。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(観覧券の交付)

第三条 資料展示コーナーの利用の許可は、観覧券の交付により行うものとする。

2 前項の観覧券の交付を受けた者(以下「観覧者」という。)は、条例第六条第一項の許可を受けたものとみなす。

(平成一九規則六三・一部改正)

(利用の許可申請)

第四条 条例第六条第一項の規定による許可(資料展示コーナーに係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、青森市港湾文化交流施設利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

 多目的ホール及び会議室 利用する日の十二箇月前から七日前までの期間

 業務用施設 利用する日の一箇月前から七日前までの期間

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、前項各号に定める期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成一八規則二〇・平成一九規則六三・一部改正)

(利用許可書の交付及び提示義務)

第五条 条例第六条第一項の規定による許可は、青森市港湾文化交流施設利用許可書の交付により行うものとする。

2 前項の規定により青森市港湾文化交流施設利用許可書(以下「許可書」という。)の交付を受けた者(以下「利用者」という。)及び観覧者は、港湾文化交流施設の利用に当たり許可書又は観覧券を常時携帯し、港湾文化交流施設の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(利用料金の還付)

第六条 条例第七条第四項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 利用者の責めに帰することができない理由のある場合

利用料金の全額

二 利用する日の百八十日前までに第八条の規定による届出があった場合

三 利用する日の九十日前までに第八条の規定による届出があった場合

利用料金の七割に相当する額

四 利用する日の六十日前までに第八条の規定による届出があった場合

利用料金の五割に相当する額

五 利用する日の三十日前までに第八条の規定による届出があった場合

利用料金の三割に相当する額

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則二〇・全改、平成一九規則六三・平成二〇規則五一・一部改正)

(利用許可事項の変更)

第七条 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市港湾文化交流施設利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(利用取りやめの届出)

第八条 利用者は、港湾文化交流施設の利用を取りやめようとするときは、青森市港湾文化交流施設利用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(利用料金の減免)

第九条 条例第八条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、青森市港湾文化交流施設利用料金減免申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第十条 利用者及び観覧者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 火災及び盗難の防止等に留意し、港湾文化交流施設内における秩序を維持すること。

 港湾文化交流施設の清潔を保つこと。

 その他港湾文化交流施設の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(入館の制限)

第十一条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して港湾文化交流施設への入館を拒否し、又は退去を命ずることがある。

 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

 その他施設の管理上支障があると認める者

(平成一八規則二〇・一部改正)

(破損等の届出)

第十二条 指定管理者又は利用者等は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市港湾文化交流施設破損等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(利用後の点検)

第十三条 利用者は、港湾文化交流施設の利用を終了したときは、直ちに指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成一八規則二〇・一部改正)

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市港湾文化交流施設条例施行規則(平成十一年青森市規則第二十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市港湾文化交流施設条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の青森市港湾文化交流施設条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年九月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市港湾文化交流施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第一項の規定は、施行日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市港湾文化交流施設条例施行規則第六条第一項の規定は、施行日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18規則20・旧様式第7号・一部改正、令和元規則1・一部改正)

画像

青森市港湾文化交流施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第164号

(令和元年5月1日施行)