○青森市港湾文化交流施設条例

平成十七年四月一日

条例第二百号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、港湾文化交流施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 青函連絡船に関する資料を収集し、保存し、展示することにより、市民の歴史教育、文化の発展に資するとともに、にぎわいのある水辺の空間を創出し、市民が海に親しみながら、憩いと安らぎを得られる機会を提供するため、港湾文化交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第三条 港湾文化交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

青森市柳川一丁目百十二番十五地先公有水面

青森港旅客船ターミナルビル

青森市柳川一丁目四番一号

(業務)

第四条 港湾文化交流施設は、次に掲げる業務を行う。

 青函連絡船に関する実物、模型、文献、写真等の資料を収集し、保存し、及び展示し、市民の利用に供すること。

 港湾及び観光に関する情報の提供等に関すること。

 港湾文化交流施設の利用者等に便益を提供するため、飲食業、物産販売業等の営業の用に供すること。

 前号に掲げるもののほか、にぎわいのある港湾景観を形成するための各種事業活動の利用、公共的団体等の利用その他港湾文化交流施設の利用に関すること。

 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第五条 港湾文化交流施設の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び港湾文化交流施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

(平成一七条例三〇三・全改)

(利用の許可)

第六条 港湾文化交流施設のうち、次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 資料展示コーナー

 業務用施設

 多目的ホール

 会議室

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金等)

第七条 前条第一項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、第十一条の規定により港湾文化交流施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。

3 利用料金は、別表に掲げる利用料金基準額に〇・五を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 第二項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平成一七条例三〇三・一部改正)

(利用料金の減免)

第八条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。

(平成一七条例三〇三・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第九条 市長は、第六条第一項の規定による利用の許可を受けようとする者又は利用者(次項において「利用者等」という。)が当該利用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を拒み、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 港湾文化交流施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。

 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一七条例三〇三・平成一九条例四二・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第十一条 港湾文化交流施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。

(平成一七条例三〇三・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。

 利用許可を行うこと。

 利用許可に条件を付すること。

 港湾文化交流施設の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例三〇三・追加)

(損害賠償)

第十三条 利用者は、その利用により港湾文化交流施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平成一七条例三〇三・旧第十一条繰下)

(原状回復)

第十四条 利用者は、港湾文化交流施設の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項本文の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者からその費用を市長が徴収する。

(平成一七条例三〇三・旧第十二条繰下・一部改正)

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例三〇三・旧第十三条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に合併前の青森市港湾文化交流施設条例(平成十一年青森市条例第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一七年九月条例第三〇三号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

(平成三一条例二・一部改正)

区分

利用料金基準額

資料展示コーナー

一人一回につき

一般

個人利用

五一〇円

団体利用

四六〇円

一人一回につき

高校生

中学生

個人利用

三一〇円

団体利用

二二〇円

一人一回につき

小学生

個人利用

一一〇円

団体利用

八〇円

一人一年につき

二、〇四〇円

一団体一年につき

一〇、一九〇円

業務用施設

一平方メートル一月につき

三、〇六〇円

多目的ホール

一時間につき

五、一〇〇円

会議室

一時間につき

一、〇二〇円

備考

1 団体利用とは、二〇人以上で構成され責任者の引率する集団による利用をいう。

2 一時間を単位として利用料金が定められているものの利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。

3 一平方メートルを単位として利用料金が定められているものの利用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。

青森市港湾文化交流施設条例

平成17年4月1日 条例第200号

(令和元年10月1日施行)