○青森市法定外公共物管理条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百六十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市法定外公共物管理条例(平成十七年青森市条例第百九十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可の申請)
第二条 条例第四条第一項の規定により占用等(条例第四条第一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第一号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その添付すべき書類の一部を省略することができる。
一 位置図及び現況写真
二 実測平面図、縦断面図及び横断面図
三 公図の写し
四 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
五 工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
六 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
七 その他市長が必要と認める書類
(占用等の変更)
第三条 前条第二項の許可書の交付を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に交付を受けている許可書を添えて市長に申請しなければならない。
2 前条第二項の規定は、占用等の変更の許可について準用する。
(占用等の期間の更新)
第四条 占用者等は、占用等の期間が満了した後も引き続き占用等をしようとするときは、当該占用等の期間の満了する日の一月前までに許可申請書により市長に申請しなければならない。
2 第二条第二項の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。
一 許可書の写し
二 位置図及び現況写真
三 承継の事実を証する書類
四 その他市長が必要と認める書類
(占用料等の減免)
第六条 条例第十一条第二号の市長が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設置する場合
二 上下水道(農業集落排水施設を含む。)、ガス、電気又は電気通信の各戸引込地下埋設管を設置する場合
三 宅地又は農地等に出入するための通路(架橋を含む。)として使用する場合
四 雨水又は汚水を排水するのに必要な排水管又は排水渠を設置する場合
五 前四号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他市長が特別の理由があると認める物件を設置する場合
2 占用者等は、占用料等の減免を受けようとするときは、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第四号)により市長に申請しなければならない。
(占用料等の還付)
第七条 条例第十二条ただし書に規定する市長が認める特別の理由及び還付する額は、次の表に掲げるとおりとする。
特別の理由 | 還付する額 |
天災により占用等ができなくなったとき | 占用料等の額から占用等の月数に応じ月割計算により算出した額を減じた額 |
条例第十四条第二項の規定により占用等ができなくなったとき |
2 占用者等は、占用料等の還付を受けようとするときは、法定外公共物占用料等還付申請書(様式第六号)により市長に申請しなければならない。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平成28規則11・全改)