○青森市法定外公共物管理条例
平成十七年四月一日
条例第百九十九号
(目的)
第一条 この条例は、法定外公共物の利用に関し、必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
一 法定外公共物 市が所有する認定外道路及び水路をいう。
二 認定外道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等道路と一体となってその効用を全うする工作物及び道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な工作物を含む。)をいう。
三 水路 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の適用又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の適用若しくは準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(以下「河川等」という。)をいい、堤防、水門、樋管、せき等の河川等と一体をなす工作物を含むものとする。
(行為の禁止)
第三条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
二 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類する物をたい積し、又は投棄すること。
三 その他法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第四条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 認定外道路の敷地に工作物を設け、継続して使用するために占用すること。
二 水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。
三 水路の流水又は水面を占用すること。
四 法定外公共物の敷地において土石、竹木、芝草その他これらに類するものを採取すること。
五 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
六 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の許可に当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第五条 前条の許可の期間は、五年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第六条 第四条第一項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その権利を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第七条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者等の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、承継の日から一月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(占用料等の額)
第九条 第四条第一項第一号に掲げる行為に係る占用料の額については、青森市道路占用料徴収条例(平成十七年青森市条例第百九十八号)第二条及び第三条の規定の例により算定する。
(占用料等の徴収方法)
第十条 前条に規定する占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)は、占用等の許可の際に徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の占用料等は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。
(占用料等の減免)
第十一条 市長は、次に掲げる場合には、占用料等を減免することができる。
一 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合
二 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(占用料等の還付)
第十二条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復等)
第十三条 占用者等(第四条第一項第四号に掲げる行為に係る許可を受けた者を除く。)は、許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該法定外公共物を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 第四条第一項第四号の許可を受けた者は、災害又は事故の原因となるおそれのある状態を生じさせたときは、速やかに、その状態を是正しなければならない。
(許可の取消し等)
第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築、移転、除却等を命ずることができる。
二 第四条第二項の規定による許可条件に違反した者
三 詐欺その他不正の行為により第四条第一項の許可を受けた者
一 法定外公共物の維持管理上やむを得ない理由が生じた場合
二 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない理由が生じた場合
(過料)
第十五条 前条の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
第十六条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。
(委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市法定外公共物管理条例(平成十五年青森市条例第四十六号)又は浪岡町法定外公共物管理条例(平成十六年浪岡町条例第四号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第十三条 第四十五条の規定による改正後の青森市法定外公共物管理条例別表の規定は、施行日以後に許可を受けた青森市法定外公共物管理条例第四条第一項第一号から第四号までに掲げる行為に係る占用料及び採取料(以下この項において「占用料及び採取料」という。)について適用し、施行日前に許可を受けた占用料及び採取料(同条例第十条ただし書の規定により徴収する平成三十二年度以降の年度分の占用料及び採取料を除く。)については、なお従前の例による。
別表(第九条関係)
(平成三一条例二・一部改正)
区分 | 金額 | |
土地占用料 | 工作物設置敷地 | 一平方メートルにつき 年額 八十五円 |
物置場及び物干場 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 | |
橋 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 | |
桟橋 | 一平方メートルにつき 年額 四十五円 | |
建物敷地 | 一平方メートルにつき 年額 百十五円 | |
軌道 | 一平方メートルにつき 年額 五十円 | |
電柱、電線その他これらに類する工作物 | 電柱、電線その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額として青森市道路占用料徴収条例第二条の規定の例により算定される額 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物に係る道路の占用料の額として青森市道路占用料徴収条例第二条の規定の例により算定される額 | |
水面使用 | 一アールにつき 年額 四十五円 | |
流水占用料 | 工業又は鉱業用水利使用 | 使用水量毎秒〇・〇〇一立方メートルにつき 年額 千九百二十三円 |
その他の水利使用 | 使用水量毎秒〇・〇〇一立方メートルにつき 年額 百四十円 | |
土石その他の河川産出物採取料 | 砂利 | 一立方メートルにつき 年額 百六十三円 |
砂 | 一立方メートルにつき 年額 百十円 | |
玉石 | 一立方メートルにつき 年額 二百二十五円 | |
切込砂利 | 一立方メートルにつき 年額 百六十三円 | |
土砂 | 一立方メートルにつき 年額 八十六円 | |
転石 | 一立方メートルにつき 年額 百十円 | |
切石 | 一立方メートルにつき 年額 百十円 |
備考
一 占用料等が年額で定められているものについて、占用等の期間(占用等の期間が二年度以上にわたるときは、各年度の占用等の期間とする。以下この号において同じ。)が一年に満たないとき、又は占用等の期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について月割りで計算する。この場合において、一月未満の日数は、一月とする。
二 占用面積が一平方メートル若しくは一アールに満たないとき、又は占用面積に一平方メートル若しくは一アールに満たない端数があるときは、その総面積又は端数部分について一平方メートル又は一アールとして計算する。
三 占用物件の延長が一メートルに満たないとき、又は占用物件の延長に一メートルに満たない端数があるときは、その総延長又は端数部分について一メートルとする。
四 流水の占用量が〇・〇〇一立方メートルに満たないとき、又は流水の占用量に〇・〇〇一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について〇・〇〇一立方メートルとして計算する。
五 土石その他の河川産出物の採取量が一立方メートルに満たないとき、又は土石その他の河川産出物の採取量に一立方メートルに満たない端数があるときは、その総量又は端数部分について一立方メートルとして計算する。
六 占用期間が一月に満たない場合の土地占用料の額は、この表の規定により算定した額に百分の百十を乗じて得た額とする。
七 一件の占用料等の額が百円に満たない場合の占用料等の額は、百円とする。