○青森市道路占用料徴収条例
平成十七年四月一日
条例第百九十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条の規定により徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに法第七十三条第二項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二四条例三五・一部改正)
一 公益上必要があるもの
二 その他特に理由があるもの
(平成二四条例三五・一部改正)
(占用料の算定方法)
第三条 占用料の額は、次に定めるところにより算定する。
一 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
二 占用料が年額で定められているものについては、占用期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に一年未満の端数日数があるときは、月割りとして計算する。この場合において一月未満の端数は一月とする。
三 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に一月未満の端数日数があるときは、一月として計算する。
五 一件の占用料の額が百円に満たないときは、百円とする。
(平成二一条例一六・平成二四条例三五・平成二五条例四五・平成二九条例三七・平成三一条例二・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第四条 占用料は、法第三十二条第一項又は第三項の規定により許可をした占用期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から一月以内に納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用期間が一年以上であり、かつ、翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
2 市長は、占用料が著しく多額に上り、その他特別の理由があると認めるときは、当該占用料を分割して納付させることができる。
(平成二四条例三五・追加、平成二五条例四五・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第五条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、同条第二項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料及び延滞金については、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成十七年青森市条例第八十三号)の例による。
(平成二四条例三五・追加)
(占用料の還付)
第六条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第七十一条第二項の各号のいずれかに該当し、許可を取り消した場合は、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。
(平成二四条例三五・旧第五条繰下・一部改正)
(委任)
第七条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
(平成二四条例三五・旧第六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定にかかわらず、施行日の前日までに現に道路法第三十二条の許可を受けて道路を占用していた者(以下「占用者」という。)が、施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件(以下「継続占用物件」という。)に係る各年度の占用料の額の合計額は、合併前の青森市の区域においては、合併前の青森市道路占用料徴収条例(昭和三十年青森市条例第七号)の例によるものとし、合併前の浪岡町の区域においては、当該占用者ごとに算出した継続占用物件に係る占用料の合計額が、当該年度の前年度における継続占用物件の占用料の額(施行日の属する年度の前年度における継続占用物件の占用料の額は、合併前の浪岡町道路占用料徴収条例(昭和三十二年浪岡町条例第十号)の規定を適用した場合に得られる額。ただし、当該年度の前年度における占用期間と当該年度における占用期間が異なる場合にあっては、当該年度の前年度における占用期間が当該年度における占用期間と同じであったものとした場合に得られる占用料の額に相当する額とする。)の合計額に一・一を乗じて得た額を超える場合は、当該一・一を乗じて得た額とする。
附則(平成一九年一二月条例第五四号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(青森市下水道条例の一部改正)
3 青森市下水道条例(平成十七年青森市条例第二百一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年一二月条例第四五号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年一二月条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二九年一二月条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市道路占用料徴収条例第三条第一号及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
附則(令和二年一二月条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた占用に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平成一九条例五四・平成二一条例一六・平成二四条例三五・平成二五条例四五・平成二六条例五六・平成二九条例三七・令和二条例三一・令和五条例二四・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき一年 | 五七〇 | ||
第二種電柱 | 八七〇 | ||||
第三種電柱 | 一、二〇〇 | ||||
第一種電話柱 | 五一〇 | ||||
第二種電話柱 | 八一〇 | ||||
第三種電話柱 | 一、一〇〇 | ||||
その他の柱類 | 五一 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき一年 | 五 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 三 | ||||
路上に設ける変圧器 | 一個につき一年 | 四九〇 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 三〇〇 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき一年 | 一、〇〇〇 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 四二〇 | ||||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、八〇〇 | |||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇 | |||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートル につき一年 | 二一 | ||
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 三〇 | ||||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 四五 | ||||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 六一 | ||||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 九一 | ||||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 一二〇 | ||||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 二一〇 | ||||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 三〇〇 | ||||
外径が一メートル以上のもの | 六一〇 | ||||
法第三十二条第一項第三号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第二条第二項第五号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ一メートルにつき一年 | 三 |
その他のもの | 一〇 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 一本につき一年 | 八一〇 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 五一〇 | ||
地下に設けるもの | 三〇〇 | ||||
その他のもの | 一、〇〇〇 | ||||
法第三十二条第一項第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇 | |||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | ||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 九〇〇 | ||||
地下に設ける通路 | 五四〇 | ||||
その他のもの | 一、〇〇〇 | ||||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一日 | 一八 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇 | |||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇 | |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき一年 | 一、八〇〇 | |||
標識 | 一本につき一年 | 八一〇 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき一日 | 一八 | ||
その他のもの | 一本につき一月 | 一八〇 | |||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき一日 | 一八 | ||
その他のもの | その面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき一月 | 一、八〇〇 | ||
その他のもの | 九〇〇 | ||||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき一年 | 一、〇〇〇 | |||
令第七条第三号に掲げる施設 | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | ||||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき一月 | 一八〇 | |||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 一〇〇 | ||||
令第七条第八号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき一年 | Aに〇・〇一二を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに〇・〇一七を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |||
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | ||||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | ||||
令第七条第九号に掲げる施設 | 建築物 | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに〇・〇一一を乗じて得た額 | ||||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | ||||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | ||||
備考 一 令とは、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)をいう。 二 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。 三 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。 四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 五 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 六 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 |