○青森市多目的交流広場条例

平成十七年四月一日

条例第百九十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、多目的交流広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 ゆとりと憩いの場となる都市空間を整備し、市街地環境の向上を図るとともに、多目的な利用に供することにより、広く市民の交流促進を図り、もって中心市街地の整備改善及び商業等の活性化に資するため、多目的交流広場を設置する。

(名称及び位置)

第三条 多目的交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市パサージュ広場

青森市新町一丁目八番地八

(行為の禁止)

第四条 青森市パサージュ広場(以下「パサージュ広場」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号に掲げる行為については、第六条又は第七条の許可を受けたときは、この限りでない。

 パサージュ広場を損傷し、又は汚損すること。

 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

 ごみその他の汚物を捨てること。

 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。

 みだりに火気を扱うこと。

 前各号に掲げるもののほか、市長がパサージュ広場の管理上支障があると認めて禁止する行為

(利用の禁止及び制限)

第五条 市長は、パサージュ広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又はパサージュ広場に関する工事のため必要があると認めるときは、区域を定めてパサージュ広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用の許可)

第六条 次に掲げる行為をするためパサージュ広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 行商その他これに類する行為

 物品を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真又は映画等を撮影すること。

 興行を行うこと。

 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為がパサージュ広場の公衆の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可(以下「使用許可」という。)を与えることができる。

3 市長は、使用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

4 次条第一項の規定による許可を受けた者は、使用許可を受けることを要しない。

(占用の許可)

第七条 パサージュ広場に工作物その他の物件又は施設(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条各号に掲げるものを除く。以下同じ。)を設けてパサージュ広場を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「占用許可」という。)の申請に係る工作物その他の物件又は施設がパサージュ広場の公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り、占用許可を与えることができる。

3 市長は、占用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(国等が行う使用又は占用の特例)

第八条 国又は県の行う事業のため、パサージュ広場を使用し、又は占用する場合においては、当該使用又は占用しようとする者と市長との協議が成立することをもって使用許可又は占用許可があったものとみなす。

2 市の行う事業のためのパサージュ広場の使用又は占用は、使用許可又は占用許可を受けた行為とみなす。

(原状回復)

第九条 使用許可又は占用許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、それぞれパサージュ広場の使用若しくは占用(以下「使用等」という。)の期間が満了したとき、又は使用等を廃止したときは、速やかにパサージュ広場を原状に復さなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の場合において、使用者等に対し必要な指示をすることができる。

3 使用者等が第一項本文の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、使用者等からその費用を徴収する。

(監督処分)

第十条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は使用等の中止、原状回復若しくはパサージュ広場からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者

 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可を受けた者

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為のためパサージュ広場を使用する者

 その他施設の管理運営上支障があると認める者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 パサージュ広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 パサージュ広場の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前二項の場合において、使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第十一条 使用者等は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第十二条 使用者等は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第十三条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第十四条 市長は、パサージュ広場の施設に損害を与えた者に対して、その損害を賠償させることができる。

(過料)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条各号に掲げる行為をした者

 使用許可を受けないで第六条第一項各号に掲げる行為をした者

 占用許可を受けないで第七条第一項の工作物その他の物件又は施設を設けた者

 第十条の規定による命令に従わなかった者

第十六条 詐欺その他不正の行為により使用料の微収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。

第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料に処する。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第十二条関係)

(平成三一条例二・一部改正)

使用等の種類

単位

使用料

第六条第一項の規定による使用

行商

一人

日額 一一三円

露店商

一平方メートル

日額 四一円

業として行う写真の撮影

一人

日額 一一三円

業として行う映画等の撮影

一平方メートル

日額 一一円

興行

一平方メートル

日額 二六円

第六条第一項第四号に掲げる行為

一平方メートル

日額 九円

第七条第一項の規定による占用

青森市行政財産目的外使用料条例(平成十七年青森市条例第八十七号)別表の例による。

備考 単位の計算については、一平方メートルに満たないときは一平方メートルとみなし、一日に満たないときは一日とみなす。

青森市多目的交流広場条例

平成17年4月1日 条例第190号

(令和元年10月1日施行)