○青森市都市公園条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百五十号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市都市公園条例(平成十七年青森市条例第百八十八号。以下「条例」という。)第二十九条の規定に基き、必要な事項を定めるものとする。
(平成二〇規則四八・一部改正)
(平成一八規則三三・平成一九規則一〇・平成二三規則四三・令和六規則一三・一部改正)
一 法第五条第一項及び法第六条第一項並びに条例第三条第一項の規定に基づく許可の申請 使用する日の三月前から七日前まで
二 条例第七条第三項の規定に基づく許可の申請 使用する日の六月前(次年度の使用に係るものにあってはその前年度の三月一日以降)から十日前まで
(平成二〇規則四八・追加)
(許可書の交付)
第四条 法及び条例に基く許可は、許可書を交付して行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、条例第七条第一項第四号の三の有料公園施設の使用にあっては、自動車を入場させる際に交付する駐車場利用券をもって第一項の許可書に替えるものとする。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第三条繰下、平成二三規則四三・令和五規則一九・令和六規則一三・一部改正)
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第四条繰下、令和六規則一三・一部改正)
(有料公園施設の使用期間等)
第六条 条例第七条第一項各号に掲げる有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の使用期間及び使用時間は、別表第一のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第五条繰下・一部改正、令和六規則一三・一部改正)
(運動場使用者の責務)
第七条 有料公園施設(条例第七条第一項第四号の三に掲げるものを除く。以下「運動場」という。)の使用者は、その使用する設備その他の物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責めを負わなければならない。
2 運動場の使用に伴う経費はすべて使用者の負担とする。
3 使用者は運動場の使用を終ったとき、使用を停止されたとき、又は使用許可を取消されたときは直ちに清掃整頓し、かつ、特別の設備を施し若しくは変更を加えたものはこれを原状に復さなければならない。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第六条繰下、令和六規則一三・一部改正)
第八条 運動場の使用者は、次の各号に該当する者に対しては入場を拒否し又は退場させなければならない。
一 他人に危害を及ぼし、又は公衆に迷惑となるおそれのある者
二 その他管理員又は指定管理者において支障があると認める者
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第七条繰下)
第九条 運動場の使用者は、観覧者に対して次に掲げる行為を禁じなければならない。
一 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけること。
二 所定の場所以外に車両を乗入れること。
三 競技をする場所に立入ること。
四 所定の観覧席以外の場所から観覧すること。
五 その他管理員又は指定管理者から禁止するよう指示されたこと。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第八条繰下、令和六規則一三・一部改正)
第十条 運動場の使用者は、様式第五号による証票を携帯する者又は指定管理者の入場を拒むことができない。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第九条繰下)
(一般入場観覧者の遵守事項)
第十一条 一般入場観覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 運動場の清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 前各号のほか、管理員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十条繰下)
(入場の制限)
第十二条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、運動場への入場を拒否し、又は退去を命ずることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
三 その他運動場の管理上支障があると認めた者
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十一条繰下)
(使用料の徴収)
第十三条 公園の使用料は別に交付する納入通知書により納付しなければならない。ただし、有料公園施設に係る使用料については、この限りでない。
(平成二〇規則四八・旧第十二条繰下、令和六規則一三・一部改正)
(使用料又は利用料金の還付)
第十四条 条例第二十二条ただし書又は第二十九条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる使用料又は利用料金の区分に応じ、当該各号の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
一 法第五条第一項及び法第六条第一項並びに条例第三条第一項の許可に係る使用料
特別の理由 | 還付する額 |
一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 使用料の全額 |
二 使用日の六十日前までに条例第十三条第一項第二号又は第三号の規定による届出があった場合 | |
三 使用日の三十日前までに条例第十三条第一項第二号又は第三号の規定による届出があった場合 | 使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額の七割に相当する額及び使用料から当該還付基準額を差し引いた額 |
二 条例第七条第三項の許可に係る使用料又は利用料金
特別の理由 | 還付する額 |
一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 使用料又は利用料金の全額 |
二 使用日の九十日前までに第十七条の規定による届出があった場合 | |
三 使用日の六十日前までに第十七条の規定による届出があった場合 | 使用料又は利用料金の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の七割に相当する額及び使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額 |
四 使用日の三十日前までに第十七条の規定による届出があった場合 | 還付基準額の五割に相当する額及び使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額 |
五 使用日の七日前までに第十七条の規定による届出があった場合 | 使用料又は利用料金から還付基準額を差し引いた額 |
3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、公園利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成二〇規則四八・追加、令和五規則一九・一部改正)
2 市長は使用料の減免を決定したときは、その旨を前項に規定する申請者に通知するものとする。
3 条例第三十条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、公園利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を受けなければならない。
4 第一項及び前項の規定にかかわらず、有料公園施設(条例第七条第一項第四号の三に掲げるものに限る。)の使用料又は利用料金の減免については、当該減免に係る申請書の提出を省略することができる。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十三条繰下・一部改正、平成二三規則四三・令和五規則一九・令和六規則一三・一部改正)
(使用許可等に係る申請事項の変更)
第十六条 運動場の使用者は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十四条繰下)
(使用取りやめの届出)
第十七条 運動場の使用者は、公園施設の使用を取りやめるときは、使用取りやめ届によりあらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十五条繰下)
一 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動
二 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動
三 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動
一 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書
三 寄附の相手方を確認できる書類
一 催物等に係る当該施設の使用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。
(平成二三規則三四・追加、令和五規則一九・一部改正)
(平成二〇規則四八・旧第十六条繰下、平成二三規則三四・旧第十八条繰下・一部改正)
(破損等の届出)
第二十条 指定管理者又は有料公園施設の使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損等届(様式第八号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十七条繰下・一部改正、平成二三規則三四・旧第十九条繰下、令和六規則一三・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第二十一条 条例第十五条第一項第一号の規則で定める場所は、当該都市公園の区域内とする。
(平成二〇規則四八・旧第十八条繰下、平成二三規則三四・旧第二十条繰下)
(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)
第二十二条 条例第十五条第二項の規則で定める場所は、青森市都市整備部公園河川課とする。
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第十九条繰下、平成二三規則三四・旧第二十一条繰下)
(平成一八規則三三・一部改正、平成二〇規則四八・旧第二十条繰下・一部改正、平成二三規則三四・旧第二十二条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の青森市都市公園条例施行規則(昭和三十三年青森市規則第三号)又は浪岡町都市公園条例施行規則(昭和五十三年浪岡町規則第十七号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する合併前の規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成一八年三月規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた申請について適用し、施行日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第十四条の規定は、施行日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、施行日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一一月規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市都市公園条例施行規則第十五条第二項及び様式第七号の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に係る使用料の減免について適用し、同日前になされた申請に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月規則第二三号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第四条及び第五条を除く。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用及び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、令和六年七月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第一(第六条関係)
(平成二〇規則四八・平成二三規則四三・平成三〇規則二三・令和六規則一三・一部改正)
区分 | 使用期間 | 使用時間 | |||
青森市営野球場 | 五月一日から十月三十一日まで ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)は、休場日とする。 | 午前八時三十分から午後八時三十分まで | |||
青森市営庭球場 | 午前七時三十分から午後五時(午後五時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで | ||||
青森市スポーツ会館 | 多目的広場 | 午前九時から午後五時(午後五時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで | |||
多目的広場以外の場所 | 通年 ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)及び年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)は、休館日とする。 | 午前九時から午後十時まで | |||
青森市スポーツ広場 | 野球場 | 野球場一(照明設備あり) | 五月一日から十一月三十日まで ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)は、休場日とする。 | 午前九時から午後九時まで | |
野球場二及び三(照明設備なし) | 午前九時から午後五時まで | ||||
テニスコート | 一コートから七コートまで(照明設備あり) | 午前九時から午後九時まで | |||
八コートから十二コートまで(照明設備なし) | 午前九時から午後五時まで | ||||
サッカー場 | 午前九時から午後九時まで | ||||
ラグビー場 | |||||
多目的グラウンド | 午前九時から午後九時まで | ||||
会議室(一) | 午前九時から午後九時まで | ||||
会議室(二) | |||||
備考 一 野球場、テニスコート、サッカー場、ラグビー場及び多目的グラウンドについては、別に定めるところにより日の出から午前七時三十分まで使用できるものとする。 二 野球場二及び三並びにテニスコート八コートから十二コートまでについては、午後五時以降使用可能な時期にあっては、別に定めるところにより日没まで使用できるものとする。 | |||||
青森市総合体育館 | 通年 ただし、毎月第三月曜日(この日が休日に当たるときはその翌日)及び年末年始(十二月二十九日から翌年一月三日まで)は、休館日とする。 | 午前九時から午後十時(キッズルームにあっては午後七時)まで | |||
青い森セントラルパーク駐車場 | 通年 | 午前零時から午後十二時まで | |||
浪岡野球場 | 五月一日から十一月三十日まで | 午前七時三十分から午後九時まで | |||
浪岡庭球場 | |||||
浪岡陸上競技場 | 午前七時三十分から午後五時(午後五時以降においても利用可能な時期にあっては日没)まで | ||||
浪岡相撲場 | |||||
西山公園ロープトウ | 一 一月四日から同月十四日まで及び十二月二十四日から同月二十八日まで 二 一月十五日から三月三十一日まで及び十二月一日から同月二十三日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に限る。) | 午前九時から午後五時まで |
別表第2(第19条関係)
(平成31規則9・全改)
区分 | 品名 | 単位 | 4時間以内の使用につき | 4時間を超える使用につき |
貸切使用の場合体育器具備品 | 円 | 円 | ||
バスケット台 | 1台 | 130 | 250 | |
バドミントン支柱(ネット共) | 1式 | 100 | 190 | |
バウンドテニスマット(ネット、ポール共) | 1式 | 160 | 310 | |
アーチェリー三脚(四足) | 1組 | 30 | 50 | |
アーチェリー用具 | 1式 | 60 | 110 | |
レスリングゴング | 1個 | 20 | 30 | |
カーリング計時用時計 | 1個 | 130 | 250 | |
トランシーバー | 1個 | 40 | 70 | |
空手フロアーマット | 1組 | 180 | 350 | |
弓道用具 | 1式 | 120 | 230 | |
サッカーゴール(ネット共) | 1式 | 230 | 450 | |
ラグビーポール(フラッグ共) | 1式 | 210 | 410 | |
その他の備品 | フルカラープロジェクター(ワゴン共) | 1式 | 860 | 1,720 |
簡易設置型スクリーン | 1台 | 70 | 130 | |
放送設備 | 1式 | 670 | 1,330 | |
折畳テーブル | 1個 | 20 | 30 | |
パイプ椅子 | 1脚 | 10 | 20 | |
長テーブル(座机) | 1個 | 20 | 30 |
別表第3(第19条関係)
(平成31規則9・全改)
区分 | 品名 | 単位 | 4時間以内の使用につき | 4時間を超える使用につき |
体育器具備品 | 円 | 円 | ||
グラウンドフェンス | 1式 | 290 | 580 | |
その他の備品 | テント(屋根型) | 1張 | 130 | 250 |
屋外放送設備 | 1個 | 390 | 780 | |
折畳テーブル | 1個 | 20 | 30 | |
パイプ椅子 | 1脚 | 10 | 20 |
(平成23規則34・一部改正)
(平成23規則34・一部改正)
(平成23規則34・一部改正)
(平成23規則34・一部改正)
(平成18規則33・旧様式第16号繰上、平成20規則48・平成23規則34・一部改正)
(平成20規則48・追加、平成23規則34・一部改正)
(平成18規則33・旧様式第17号繰上、平成20規則48・旧様式第6号繰下・一部改正、平成23規則34・平成23規則43・一部改正)
(平成18規則33・旧様式第20号繰上、平成20規則48・旧様式第7号繰下・一部改正、平成23規則34・一部改正)
(平成18規則33・旧様式第21号繰上、平成20規則48・旧様式第8号繰下・一部改正、平成23規則34・一部改正)
(平成18規則33・旧様式第22号繰上、平成20規則48・旧様式第9号繰下・一部改正、平成23規則34・一部改正)