○青森市都市公園条例

平成十七年四月一日

条例第百八十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第二条 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、市長は当該公園の名称、所在地、区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(公園の配置及び規模の基準)

第二条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 市民一人当たりの公園の敷地面積 十平方メートル以上を標準とすること。ただし、市街地にある公園にあっては、当該市街地の市民一人当たり五平方メートル以上を標準とすること。

 公園の配置及び規模 次に掲げるとおりとする。

 公園の特質に応じて分布の均衡が図られたものであること。

 防火、避難等災害の防止に資するよう考慮されたものであること。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園にあっては、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置され、その敷地面積は、〇・二五ヘクタールを標準としたものであること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園にあっては、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置され、その敷地面積は、二ヘクタールを標準としたものであること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園にあっては、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置され、その敷地面積は、四ヘクタールを標準としたものであること。

 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものにあっては、利用する者が容易に利用することができるように配置され、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるよう、その敷地面積が定められたものであること。

 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等イからへまでに掲げる公園以外の公園にあっては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置され、及びその敷地面積が定められたものであること。

(平成二四条例九六・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第二条の三 法第四条第一項本文に規定する条例で定める公園施設の建築面積の割合は、百分の二とする。

2 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下この条及び次条において「政令」という。)第六条第一項第一号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める公園施設の建築面積の割合の範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の百分の十(青い森セントラルパークにあっては、百分の二十四)を限度として前項の規定により認められる公園施設の建築面積を超えることができることとする。

3 政令第六条第一項第二号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める公園施設の建築面積の割合の範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の百分の二十を限度として第一項の規定により認められる公園施設の建築面積を超えることができることとする。

4 政令第六条第一項第三号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める公園施設の建築面積の割合の範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の百分の十を限度として前三項の規定により認められる公園施設の建築面積を超えることができることとする。

5 政令第六条第一項第四号に掲げる場合に関する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める公園施設の建築面積の割合の範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の百分の二を限度として前四項の規定により認められる公園施設の建築面積を超えることができることとする。

6 政令第六条第六項に規定する場合に関する法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし書に規定する条例で定める公園施設の建築面積の割合の範囲は、政令第六条第六項に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の百分の十を限度として第一項の規定により認められる公園施設の建築面積を超えることができることとする。

(平成二四条例九六・追加、平成三〇条例一三・令和二条例一一・一部改正)

(運動施設の敷地面積の基準)

第二条の四 政令第八条第一項に規定する条例で定める運動施設の敷地面積の割合は、百分の五十とする。

(平成三〇条例一三・追加)

(行為の制限)

第三条 次の各号に掲げる行為をするため公園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画等を撮影すること。

 興行を行うこと。

 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)

 行為の目的

 行為の期間

 行為の場所又は公園施設

 行為の内容その他市長の指示する事項

3 第一項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第一項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項又は第三項の許可を与えることができる。

5 市長は、第一項又は第三項の許可に公園管理上必要な条件を付することができる。

(平成二四条例九六・一部改正)

(許可の特例)

第四条 法第六条第一項若しくは第三項又は第七条第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第一項又は第三項の許可を受けることを要しない。

(令和五条例六・一部改正)

(行為の禁止)

第五条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は第三条第一項若しくは第三項の許可に係る事項については、この限りでない。

 公園又は公園施設の施設若しくは物品を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。

 竹、木を伐採し、又は植物を採取すること。

 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

 ごみその他の汚物を捨てること。

 広告又はこれに類するものを掲示し若しくは散布すること。

 立入禁止区域に立入ること。

 指定された以外の場所に、車両を乗り入れること。

 みだりに火気(次号に掲げるものを除く。)を扱うこと。

 夜間(午後十時から日の出までの時間をいう。)において花火等をすること。

 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(令和五条例六・一部改正)

(利用の禁止及び制限)

第六条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は公園に関する工事のため、必要があると認めるときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第七条 公園に有料の公園施設(以下「有料公園施設」という。)として次に掲げる施設を設置する。

 青森市営野球場

 青森市営庭球場

 青森市スポーツ会館

 青森市スポーツ広場

 浪岡野球場

 浪岡庭球場

 浪岡陸上競技場

 浪岡相撲場

 西山公園ロープトウ

2 前項各号に掲げる有料公園施設の使用期間及び使用時間は、使用者の利便性及び有料公園施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。

3 第一項各号に掲げる有料公園施設を使用しようとする者(同項第四号に掲げる有料公園施設については、規則で定める運動施設を専用して使用する者)は、市長の許可を受けなければならない。

4 前項の許可を受けようとする者(第一項第九号に掲げる有料公園施設に係る許可を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 申請者の住所、氏名及び職業

 使用する有料公園施設

 使用の目的

 使用の方法

 使用の期間

 施設物件の有無

 入場料等の徴否(最高料金)

 その他市長の指示する事項

5 市長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が、当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒むことができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 有料公園施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

6 市長は、第三項の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(平成一七条例三〇一・平成一九条例四二・平成二三条例三〇・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第八条 法第五条第一項に規定する申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

 公園施設を設けようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事施行の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

 公園施設を管理しようとするとき。

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

(占用許可申請書の記載事項)

第九条 法第六条第二項の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用の目的

 占用の期間

 占用の場所

 工作物その他の物件又は施設の構造

 工事期間及び実施方法

 占用物件の管理方法

 前各号のほか市長の指示する事項

(権利の譲渡禁止)

第十条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更事項)

第十一条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平成二三条例二六・一部改正)

(監督処分)

第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者

 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為のため公園を使用する者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

 公園に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合

 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

 公園の管理上以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

3 前二項の場合において使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(平成一九条例四二・一部改正)

(届出)

第十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

 第三条の許可を受けた者が、公園の使用を廃止したとき。

 第一号に掲げる者が、法第十条第一項の規定により公園を原状に回復したとき。

 法第二十六条第二項又は第四項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

 法第二十七条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(工作物を保管した場合の公示事項)

第十四条 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次のとおりとする。

 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第十五条 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場所に掲示すること。

 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第十六条 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第十七条 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第十八条 市長は、保管した工作物等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料の納付)

第十九条 法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項、第三条第一項若しくは第三項又は第七条第三項の許可を受けた者は、別表一から別表六の二までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平成一七条例三〇一・平成二三条例三〇・一部改正)

(使用料の徴収)

第二十条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は第三条第一項各号に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の期間が当該年度の三月三十一日を超えない場合においては、公園の使用の許可の際徴収する。

2 公園の使用の期間が当該年度の三月三十一日を超える場合においては、初年度の分は使用の許可の際、次年度以降の分は当該年度の始に徴収する。

3 第七条第一項各号に掲げる有料公園施設の使用料は、許可の際(有料公園施設の利用のうち、許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)徴収する。

(平成二四条例九六・一部改正)

(使用料の減免)

第二十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

 第七条第一項各号に掲げる有料公園施設について、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象に、その健全な育成を図る目的で使用するとき。

 市長が公益上その他特別な理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第二十二条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成二〇条例一六・一部改正)

(損害賠償)

第二十三条 市長は、公園施設に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。

(原状回復)

第二十四条 公園を使用する者及びこの条例による許可を受けた者(次項において「使用者等」という。)は、その使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかに、その使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長(第二十七条の規定により管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)が管理する公園及び有料公園施設においては、指定管理者)がその義務を代行し、その費用を使用者等から市長が徴収する。

(平成一七条例三〇一・追加、平成一八条例六二・一部改正)

(公園予定地等の準用)

第二十五条 第三条から前条までの規定は、法第二十三条第一項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(平成一七条例三〇一・旧第二十四条繰下)

(罰則)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第三条第一項又は第三項の規定に違反した者

 第五条の規定に違反した者

 第十二条の規定による市長の命令に違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前項各号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の過料に処する。

3 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の五倍に相当する額(当該五倍に相当する額が五万円を超えないときは、五万円)以下の過料に処する。

(平成一七条例三〇一・旧第二十五条繰下)

(指定管理者による管理)

第二十七条 別表七に掲げる公園及び第七条第一項第一号から第八号までに掲げる有料公園施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせることができる。

(平成一七条例三〇一・追加、平成一八条例六二・平成一九条例三八・平成二三条例三〇・平成二八条例二六・一部改正)

(指定管理者が行う管理の業務)

第二十八条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

 使用許可を行うこと。

 使用許可に条件を付すること。

 第六条の規定により区域を定めて別表七に掲げる公園の利用を禁止し、又は制限すること。

 使用許可を拒み、又は取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更すること。

 第十二条第一項及び第二項の規定による命令をすること。

 前条の規定により管理を行うこととなる公園及び有料公園施設の維持管理に関すること。

 その他市長が必要と認める業務

(平成一七条例三〇一・追加、平成一八条例六二・平成二三条例二六・一部改正)

(利用料金)

第二十九条 第二十七条の規定により指定管理者に第七条第一項第一号から第八号までに掲げる有料公園施設の管理を行わせることとした場合は、当該有料公園施設を利用しようとする者は、第十九条の規定にかかわらず、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

4 利用料金の額は、別表三から別表六までに掲げる使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(令和四条例一七・追加)

(利用料金の減免)

第三十条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。

(令和四条例一七・追加)

(委任)

第三十一条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一七条例三〇一・旧第二十七条繰下、令和四条例一七・旧第二十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の青森市都市公園条例(昭和三十三年青森市条例第六号)又は浪岡町都市公園条例(昭和五十二年浪岡町条例第二十三号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成一七年九月条例第三〇一号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第六二号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年六月条例第三八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年九月条例第四二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市都市公園条例別表二の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二三年六月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成二三年六月条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定、第二十八条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二十八条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定の施行の日前に、この条例による改正前の青森市都市公園条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、この条例による改正後の青森市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の青森市都市公園条例の規定によりなされた同日以後の駅前公園、新青森駅前公園又は青森市スポーツ公園わくわく広場の使用に係る使用の許可その他の行為は、この条例による改正後の青森市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二三年九月条例第三〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年三月条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市都市公園条例別表二の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二四年一二月条例第九六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市都市公園条例別表二の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年六月条例第二六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年七月条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、青森市都市公園条例別表二の改正規定(「第七条第一号」を「第七条第一項第一号」に、「第七条第二号」を「第七条第一項第二号」に、「第七条第三号」を「第七条第一項第三号」に、「第七条第四号」を「第七条第一項第四号」に、「第七条第五号」を「第七条第一項第五号」に、「第七条第六号」を「第七条第一項第六号」に、「第十二条第一号から第六号」を「第十二条第二項第一号から第六号」に、「第十二条第七号」を「第十二条第二項第七号」に、「第十二条第八号」を「第十二条第二項第八号」に、「第十二条第九号」を「第十二条第二項第九号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の青森市都市公園条例別表二の規定は、平成三十年四月一日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月条例第一三号)

(施行期日)

この条例中第二条の三第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び別表二の備考第一号の改正規定は公布の日から、別表五の改正規定は平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第十条 第三十九条の規定による改正後の青森市都市公園条例(次項において「新都市公園条例」という。)別表一及び別表二の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料(以下この項において「使用料」という。)(青森市都市公園条例第二十条第二項の規定により徴収する平成三十二年度以降の年度分の使用料を除く。)については、なお従前の例による。

2 新都市公園条例別表三から別表六の二までの規定は、施行日以後に許可を受けた使用(許可を受けることを要しないものについては、利用の申込みをした使用)に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用(許可を受けることを要しないものについては、利用の申込みをした使用)に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和二年三月条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。ただし、別表二法第六条第一項及び第三項の場合の部の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の青森市都市公園条例別表二の規定は、令和三年一月一日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の青森市都市公園条例別表二の規定は、令和三年四月一日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和四年六月条例第一七号)

(施行期日)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中青森市都市公園条例第四条及び第五条第七号の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 第一条の規定による改正後の青森市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による青森市総合体育館及び青い森セントラルパーク駐車場の使用又は利用に係る申請、許可及び使用料又は利用料金の徴収並びに指定管理者の指定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正後の条例の施行前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

別表一(第十九条関係)

(平成三一条例二・一部改正)

使用の種類

単位

使用料

春まつりその他これに類する期間で、市長が定めるもの

上記以外

第三条第一項及び第三項の場合

行商

法第二条第二項第五号の運動施設場内

一人

日額 三九八円

日額 三二六円

その他

一人

日額 一三三円

日額 一一三円

業として行う写真の撮影

一人

日額 一三三円

日額 一一三円

業として行う映画等の撮影

一平方メートル

日額 三一円

日額 一一円

興行

一平方メートル

日額 三一円

日額 二六円

第三条第一項第四号に掲げる行為

一平方メートル

日額 一〇円

日額 九円

備考

一平方メートルに満たないときは一平方メートルとみなし、一日に満たないときは一日とみなす。

別表二(第十九条関係)

(平成二一条例一五・全改、平成二四条例三四・平成二六条例五五・平成二九条例三五・平成三〇条例一三・平成三一条例二・令和二条例一一・令和二条例三二・一部改正)

使用の種類

単位

使用料

法第五条第一項の場合

公園施設(次に掲げる公園施設を除く。)

一平方メートル

月額 四四〇円(公募の方法により自動販売機を設置する場合は、入札価格を勘案して、月額四四〇円を下回らない範囲内において市長が定める額)

法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設

法第五条の二第一項に規定する公募設置等指針を定める時点において青森市行政財産目的外使用料条例(平成十七年青森市条例第八十七号)別表の規定により算出した額

法第六条第一項及び第三項の場合

法第七条第一項第一号に掲げる工作物

第一種電柱

一本

年額 五一〇円

第二種電柱

年額 七九〇円

第三種電柱

年額 一、一〇〇円

第一種電話柱

年額 四六〇円

第二種電話柱

年額 七三〇円

第三種電話柱

年額 一、〇〇〇円

その他の柱類

年額 四六円

共架電線その他上空に設ける線類

一メートル

年額 五円

地下に設ける電線その他の線類

年額 三円

地上に設ける変圧器

一個

年額 四五〇円

地下に設ける変圧器

一平方メートル

年額 二七〇円

変圧塔その他これに類するもの

一個

年額 九一〇円

その他のもの

一平方メートル

年額 九一〇円

法第七条第一項第二号に掲げる物件

外径が〇・〇七メートル未満のもの

一メートル

年額 一九円

外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの

年額 二七円

外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの

年額 四一円

外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの

年額 五五円

外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの

年額 八二円

外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの

年額 一一〇円

外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの

年額 一九〇円

外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの

年額 二七〇円

外径が一メートル以上のもの

年額 五五〇円

法第七条第一項第三号に掲げる施設

通路で地下に設けられるもの

一平方メートル

年額 五六〇円

鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

年額 九一〇円

法第七条第一項第四号に掲げる物件

郵便差出箱及び信書便差出箱

一個

年額 三八〇円

公衆電話所

年額 九一〇円

法第七条第一項第五号に掲げる仮設工作物

一平方メートル

無料

法第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物

露天商

法第二条第二項第五号の運動施設場内

一平方メートル

日額 一二三円

その他

日額 四一円

露天商以外

日額 四四九円

令第十二条第一項各号に掲げる物件又は施設

法第五条の二第一項に規定する公募設置等指針を定める時点において青森市行政財産目的外使用料条例別表の規定により算出した額

令第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる施設

標識

一本

年額 七三〇円

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

一平方メートル

年額 一、五〇〇円

国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

索道及び鋼索鉄道

警察署の派出所及びこれに附属する物件

天体、気象又は土地観測施設

令第十二条第二項第七号に掲げる工作物

一平方メートル

月額 一九〇円

令第十二条第二項第八号に掲げる物件

令第十二条第二項第九号に掲げる施設

月額 九一円

備考

一 令とは都市公園法施行令をいう。

二 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

三 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

四 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

五 使用料の算定に当たり、表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに〇・〇一平方メートル若しくは〇・〇一メートル未満の端数があるときはその全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて、使用期間に端数があるときは当該端数を切り上げて計算するものとする。

六 法第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物を設置する場合において、春まつりその他これに類する期間で、市長が定める期間における使用料は、規定使用料に一・二五を乗じて得た額とする。

別表三(第十九条、第二十九条関係)

(平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

区分

使用料

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

青森市営野球場

一時間につき 七、三四〇円

一時間につき 一、二三〇円

 

 

 

附帯設備

照明設備

一時間につき 六、一二〇円

スコアボード

一時間につき 二、六五〇円

放送設備

一時間につき 五一〇円

温水シャワー

一人一回につき 一一〇円

青森市営庭球場

一面一時間につき 一、四七〇円

一面一時間につき 二五〇円

備考

一 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

二 アマチュアスポーツ以外に使用する場合は、規定使用料の五割増しの額とする。

三 入場料を徴収する場合の入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わず、青森市営野球場、青森市営庭球場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

四 照明設備は、半灯で使用する場合は、規定使用料の二分の一の額とする。

五 スコアボードは、得点板及びアウトカウントのみ使用する場合は、規定使用料の二分の一の額とする。

別表四(第十九条、第二十九条関係)

(平成二三条例二三・平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

区分




使用場所等

アマチュアスポーツに使用する場合(一時間につき)

アマチュアスポーツ以外に使用する場合(一時間につき)

摘要

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を二分の一使用する場合は、規定使用料の二分の一の額とする。

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

青森市スポーツ会館

貸切使用

屋内グラウンド

七二〇円

一、四三〇円

二、八六〇円

七、一三〇円

七、一三〇円

二一、三九〇円

レスリング場

三一〇円

六二〇円

一、二三〇円

三、〇六〇円

三、〇六〇円

九、一七〇円

多目的運動場

冬季(一シート)

五一〇円

一、〇二〇円

二、〇四〇円

五、一〇〇円

五、一〇〇円

一五、二八〇円

冬季以外

一、四三〇円

二、八六〇円

五、七一〇円

一四、二六〇円

一四、二六〇円

四二、七八〇円

柔道場

六二〇円

一、二三〇円

二、四五〇円

六、一二〇円

六、一二〇円

一八、三四〇円

剣道場

六二〇円

一、二三〇円

二、四五〇円

六、一二〇円

六、一二〇円

一八、三四〇円

弓道場

七二〇円

一、四三〇円

二、八六〇円

七、一三〇円

七、一三〇円

二一、三九〇円

会議室(一)

六二〇円

一、二三〇円

二、四五〇円

六、一二〇円

六、一二〇円

一八、三四〇円

会議室(二)

二一〇円

四一〇円

八二〇円

二、〇四〇円

二、〇四〇円

六、一二〇円

多目的広場

一、二三〇円

二、四五〇円

四、八九〇円

一二、二三〇円

一二、二三〇円

三六、六七〇円

個人使用(一人、一時間につき)

屋内グラウンド

レスリング場

多目的運動場

柔道場

剣道場

弓道場

一般

一〇〇円

高校生

七〇円

中学生

四〇円

小学生

二〇円

(注)

一 貸切使用で許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過した時間一時間(一時間未満は一時間をとみなす。)につき、許可を受けた使用区分欄に定める額の使用料を追加徴収する。

二 アマチュアスポーツ以外に使用する場合において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日における使用料は、規定使用料の二割増しの額とする。

三 冬季の多目的運動場は、カーリングに使用する。

備考

一 使用料の計算において、十円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

二 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

三 入場料を徴収する場合の入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わず青森市スポーツ会館に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

四 営利を目的とする場合の使用には、規則で定める慈善活動のために行われる場合の使用は含まない。

五 附属設備以外の電気器具その他機械器具を使用したときは、電気料等の実費を徴収する。

六 附属設備及び備品類の使用料は、規則で定める単位ごとに、一附属設備又は一備品につき五千百円以内で規則で定める額とする。

別表五(第十九条、第二十九条関係)

(平成二三条例二三・平成三〇条例一三・平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

区分

使用料(一時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

青森市スポーツ広場

野球場(一面につき)

一、〇二〇円

一〇、一九〇円

五、一〇〇円

二〇、三八〇円

 

 

 

附帯設備

照明設備

一、〇二〇円

テニスコート(一面につき)

三一〇円

三、〇六〇円

一、五三〇円

六、一二〇円

 

 

 

附帯設備

照明設備

一一〇円

サッカー場

一、〇二〇円

一〇、一九〇円

五、一〇〇円

二〇、三八〇円

 

 

 

附帯設備

照明設備

五一〇円

ラグビー場

一、〇二〇円

一〇、一九〇円

五、一〇〇円

二〇、三八〇円

 

 

 

附帯設備

照明設備

九二〇円

多目的グラウンド

一、六三〇円

一六、三〇〇円

八、一五〇円

三二、六〇〇円




附帯設備

照明設備

一、一三〇円

会議室(一)

三一〇円

三、〇六〇円

一、五三〇円

六、一二〇円

会議室(二)

三一〇円

三、〇六〇円

一、五三〇円

六、一二〇円

備考

一 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

二 入場料を徴収する場合の入場料とは、入場料、会費、寄附金その他いかなる名義をもってするを問わず、青森市スポーツ広場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

三 営利を目的とする場合の使用には、規則で定める慈善活動のために行われる場合の使用は含まない。

四 許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過した時間一時間(一時間未満は一時間とみなす。)につき、許可を受けた使用区分欄に定める額の使用料を追加徴収する。

五 備品類の使用は、規則で定める単位ごとに、一備品類につき五千百円以内で規則で定める額とする。

別表六(第十九条、第二十九条関係)

(平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)

区分

体育・スポーツに使用する場合

体育・スポーツ以外に使用する場合

入場料を徴収する場合一時間につき

入場料を徴収しない場合一時間につき

入場料を徴収する場合一時間につき

入場料を徴収しない場合一時間につき

浪岡野球場

三、一五〇円

三二〇円

四、六九〇円

四七〇円

浪岡庭球場(一面につき)

一、〇五〇円

一一〇円

一、五八〇円

一六〇円

浪岡陸上競技場

五、二五〇円

五三〇円

七、八八〇円

七九〇円

浪岡相撲場

三、一五〇円

三二〇円

四、九三〇円

四七〇円

備考

一 体育・スポーツに関する使用する場合で中学生以下の者が使用する場合は半額とする。

二 夜間照明施設を使用する場合は、次の料金を加算する。

イ 野球場 全点灯照明の場合 一時間につき三、六七〇円

三分の二点灯照明の場合 一時間につき二、四五〇円

三分の一点灯照明の場合 一時間につき一、二三〇円

ロ 庭球場 一時間につき 二一〇円

三 使用者が本市の居住者でない場合の使用料(前号の加算分を含む。)は、二倍とする。

四 本表に定めていないものについては市長がその都度定める。

別表六の二(第十九条関係)

(平成二三条例三〇・追加、平成三一条例二・一部改正)

区分

使用料

西山公園ロープトウ

一日(午前九時から午後五時までをいう。)を単位とする場合

大人

一人一日につき 七二〇円

小人

一人一日につき 三六〇円

半日(午前九時から午後五時までの範囲内において連続した四時間をいう。)を単位とする場合

大人

一人半日につき 四一〇円

小人

一人半日につき 二一〇円

備考

一 この表において、「小人」とは、義務教育終了前の児童及び生徒をいう。

二 一日を単位とする場合の使用料を納付した者の当該施設の使用時間が一日に満たないときは、これを一日とみなし、半日を単位とする場合の使用料を納付した者の当該施設の使用時間が半日に満たないときは、これを半日とみなす。

三 半日を単位とする場合の使用料を納付した者が、半日を超えて当該施設を使用しようとする場合における当該半日を超える使用に係る使用料は、一日を単位とする場合の使用料と半日を単位とする場合の使用料の差額に相当する額とする。

別表七(第二十七条・第二十八条関係)

(平成一八条例六二・追加、平成一九条例三八・平成二三条例二六・平成二八条例二六・平成二九条例二七・一部改正)

一 合浦公園

二 野木和公園

三 野木中央公園

四 本町公園

五 戸山中央公園

六 戸山西公園

七 奥野中央公園

八 はまだて公園

九 浜田中央公園

十 八ツ役北公園

十一 平和公園

十二 浪岡総合公園

十三 大杉公園

十四 駅前公園

十五 新青森駅前公園

十六 青森市スポーツ公園わくわく広場

十七 大野中央公園

十八 花岡公園

青森市都市公園条例

平成17年4月1日 条例第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第188号
平成17年9月27日 条例第301号
平成18年6月28日 条例第62号
平成19年6月25日 条例第38号
平成19年9月28日 条例第42号
平成20年3月31日 条例第16号
平成21年3月26日 条例第15号
平成23年6月29日 条例第23号
平成23年6月29日 条例第26号
平成23年9月29日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第34号
平成24年12月25日 条例第96号
平成26年12月24日 条例第55号
平成28年6月28日 条例第26号
平成29年7月6日 条例第27号
平成29年12月27日 条例第35号
平成30年3月23日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第11号
令和2年12月23日 条例第32号
令和4年6月29日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第6号
令和5年12月26日 条例第25号