○青森市景観条例

平成十七年四月一日

条例第百八十六号

目次

前文

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 良好な景観の形成に関する施策

第一節 景観計画(第六条)

第二節 景観計画区域に係る良好な景観の形成(第六条の二―第十五条)

第三節 公共事業に係る良好な景観の形成(第十六条―第十八条)

第四節 表彰及び支援等(第十九条・第二十条)

第三章 景観審議会(第二十一条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条)

附則

青森市は、八甲田山や陸奥湾に代表される雄大な自然、三内丸山遺跡や浪岡城跡、ねぶた祭りに代表される歴史と文化、雪国としての生活様式など、地域の歴史の中で守り、培われてきた自然や風土、生活、文化等があり、個性豊かで調和ある都市を築くための環境に恵まれている。

これらのかけがえのない市民共有の財産を守り、また有効に活用し、快適で個性的な都市環境を次世代に引き継いでいくことは、わたしたち市民の大きな責務である。

わたしたち市民は、ゆとり、うるおい、やすらぎや美しさの感じられる都市づくりを目指し、青森らしい魅力ある景観の形成に総力をあげて取り組み、愛着と誇りのもてる都市を創造することを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、青森市の良好な景観形成に関し必要な事項及び景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の規定に基づく良好な景観の形成のための行為の制限に関して必要な事項を定めることにより、青森らしい魅力ある景観形成を推進し、もって愛着と誇りのもてる都市づくりに資することを目的とする。

(平成一八条例八〇・一部改正)

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平成一八条例八〇・全改)

(市の責務)

第三条 市は、基本理念にのっとり、この条例の目的を達成するため、良好な景観の形成の促進に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、学校、公園その他の公共施設を建設し、設置し、又は整備するときは、景観形成の先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(平成一八条例八〇・一部改正)

(市民及び事業者の責務)

第四条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(平成一八条例八〇・一部改正)

(国等に対する要請)

第五条 市長は、国及び他の地方公共団体に対し、市の良好な景観の形成の推進について協力を要請するものとする。

(平成一八条例八〇・旧第六条繰上・一部改正)

第二章 良好な景観の形成に関する施策

(平成一八条例八〇・改称)

第一節 景観計画

(平成一八条例八〇・改称)

(景観計画の策定)

第六条 市長は、法第八条第一項の規定に基づき、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を定めようとするときは、法第九条に定める手続によるほか、あらかじめ第二十一条に規定する青森市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画を変更しようとする場合について準用する。

(平成一八条例八〇・旧第七条繰上・一部改正)

第二節 景観計画区域に係る良好な景観の形成

(平成一八条例八〇・改称)

(景観形成重点地区の指定)

第六条の二 市長は、景観計画区域内で特に重点的に景観形成を図る必要があると認める地区の区域を、景観計画に景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として定めることができる。

2 市長は、前項の規定により重点地区を指定しようとするときは、景観計画において、当該重点地区の良好な景観の形成のために必要な事項を定めるものとする。

(令和三条例一一・追加)

(届出を要する行為等)

第七条 この節において「届出を要する行為」とは、次に掲げる行為をいう。

 建築物の建築等で、規則で定める規模を超えるもの

 工作物の建設等で、規則で定める規模を超えるもの

 法第十六条第一項第三号に掲げる行為で、規則で定める規模を超えるもの

 土石の採取又は鉱物の掘採で、規則で定める規模を超えるもの

 土地の形質の変更(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)で、規則で定める規模を超えるもの

 屋外における土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源その他の物件の堆積で、規則で定める規模を超えるもの

 木竹の伐採で、規則で定める規模を超えるもの

2 前項各号の規定により届出を要する行為の規模を規則で定めるに当たっては、重点地区を除く景観計画区域及び重点地区の区域の別に定めることができる。

3 法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、第一項第四号から第七号までに掲げる行為とする。

(平成一八条例八〇・追加、令和三条例一一・一部改正)

(届出を要する行為をする者の責務)

第八条 景観計画区域内において届出を要する行為をする者は、当該届出を要する行為が、法第八条第二項第二号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として景観計画に定められた届出を要する行為に係る同条第四項第二号に規定する基準として必要な制限(以下「景観形成基準」という。)に適合するよう努めなければならない。

2 届出を要する行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が法第十六条第一項の規定による届出をすべき行為か否か、又は、当該行為が届出を要する行為である場合にあっては、当該行為が景観形成基準に適合するか否かについて市長に相談することができる。

3 市長は、前項の相談があった場合は、速やかに回答するものとする。

(平成一八条例八〇・全改、平成二三条例三八・令和三条例一一・一部改正)

(届出を要する行為の届出)

第九条 景観計画区域内において届出を要する行為をしようとする者は、法第十六条第一項の規定に基づき、当該届出を要する行為に着手する日の五十日前までに、規則で定めるところにより、届出を要する行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、法第十六条第二項の規定に基づき、当該事項の変更に係る届出を要する行為に着手する日の五十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第十条の規定による勧告に従うことにより変更を生ずるときは、この限りでない。

(平成一八条例八〇・全改、令和三条例一一・一部改正)

(事前協議)

第九条の二 重点地区内において届出を要する行為をしようとする者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をする前に、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項に規定する協議(以下「事前協議」という。)があったときは、当該行為が景観計画で定める景観形成基準に適合しているかどうかを判断し、その結果を規則で定めるところにより、当該事前協議を行った者に対し、通知しなければならない。

3 市長は、事前協議に係る行為が景観形成基準に適合していないと認めるときは、当該事前協議を行った者に対し、必要な指導又は助言をするものとする。

4 市長は、第二項の判断に当たり必要があると認めるときは、青森市景観審議会の意見を聴くことができる。

5 第二項の規定による通知を受けた者で前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものは、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令和三条例一一・追加)

(届出を要する行為に係る勧告等)

第十条 市長は、第九条の規定による届出(以下「届出を要する行為届」という。)があった場合において、当該届出を要する行為届に係る届出を要する行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、法第十六条第三項の規定に基づき、当該届出を要する行為届をした者に対し、当該届出を要する行為届に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

2 前項の勧告は、第九条の規定による届出のあった日から三十日以内にしなければならない。

3 市長は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、その者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。

4 市長は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、青森市景観審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、前項の意見又は意見書の内容を青森市景観審議会に報告しなければならない。

5 市長は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(平成一八条例八〇・全改、令和三条例一一・一部改正)

(国の機関等の特例)

第十一条 前三条の規定にかかわらず、国の機関、地方公共団体又は規則で定める公共団体若しくは公共的団体(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、第九条第一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、景観計画区域内において届出を要する行為をしようとするときは、当該届出を要する行為に着手する日の五十日前までに、その旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項後段の規定による通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関等に対し、景観形成基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

(平成一八条例八〇・全改、令和三条例一一・一部改正)

(適用除外)

第十二条 法第十六条第七項各号に掲げる行為については、前四条の規定は適用しない。

2 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 法第十六条第一項第一号から第三号までに掲げる行為で、届出を要する行為に該当しないもの

 通常の管理行為又は軽易な行為で、規則で定めるもの

 法令に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定めるもの

 その他規則で定める行為

(平成一八条例八〇・全改、令和三条例一一・一部改正)

(特定届出対象行為)

第十三条 法第十七条第一項の条例で定める行為は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる行為とする。

(平成一八条例八〇・追加)

(届出がない届出を要する行為に係る措置)

第十四条 市長は、届出を要する行為届をすべき者が届出を要する行為届をしないで届出を要する行為に着手したときは、その者に対し、当該届出を要する行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告等により無届行為者に係る届出を要する行為が景観形成基準に適合しないことが明らかになった場合において、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認めるときは、当該無届行為者に対し、当該届出を要する行為を景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。

3 第十条第三項及び第四項の規定は前項の規定による勧告をしようとする場合について、同条第五項の規定は前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかった場合について準用する。

(平成一八条例八〇・追加、令和三条例一一・一部改正)

(届出対象外物件に係る要請)

第十五条 市長は、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認められる建築物、工作物、木竹の伐採跡地、土石の採取跡地、屋外に堆積された物件その他の物件(届出を要する行為届をすべき届出を要する行為に係るものを除く。)の所有者又は管理者に対し、景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう要請することができる。

(平成一八条例八〇・追加、令和三条例一一・一部改正)

第三節 公共事業に係る良好な景観の形成

(平成一八条例八〇・旧第五節繰上・改称)

(公共事業)

第十六条 この節において「公共事業」とは、国の機関等が行う土木その他の建設事業をいう。

(平成一八条例八〇・追加)

(公共事業景観形成基準)

第十七条 市長は、市が実施する公共事業に係る良好な景観の形成のための基準(以下「公共事業景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 公共事業景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 公共事業に共通して良好な景観の形成のために留意すべき事項

 公共事業の種類に応じて良好な景観の形成のために留意すべき事項

 その他公共事業に係る良好な景観の形成に関し必要な事項

3 市長は、公共事業景観形成基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、青森市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平成一八条例八〇・旧第十八条繰上・一部改正)

(公共事業景観形成基準の準拠等)

第十八条 市は、公共事業景観形成基準を遵守するものとする。

2 市長は、市が行う大規模行為に相当する公共事業のほか、道路、街路、河川、水路、公園、緑地、農地、森林等の整備に関して特に必要なものについて、当該公共事業の計画及び設計段階において、あらかじめ青森市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、国の機関等に対し、公共事業景観形成基準に準拠して公共事業を実施するよう要請するものとする。

(平成一八条例八〇・追加)

第四節 表彰及び支援等

(平成一八条例八〇・旧第七節繰上・改称)

(表彰)

第十九条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物等その他の物件に係る所有者、設計者等及び良好な景観の形成に係る活動を行う市民等を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定による表彰をしようとするときは、あらかじめ青森市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平成一八条例八〇・旧第二十一条繰上・一部改正)

(支援等)

第二十条 市長は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、景観形成に努める者に対し支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平成一八条例八〇・旧第二十二条繰上・一部改正)

第三章 景観審議会

(青森市景観審議会)

第二十一条 第六条第二項(第三項において準用する場合を含む。)第九条の二第四項第十条第四項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)第十七条第三項第十八条第二項及び第十九条第二項並びに青森市屋外広告物条例(平成十八年青森市条例第六号)第十六条の規定によりその権限に属することとされた事務を処理するほか、市長の諮問に応じ良好な景観の形成に関する事項を調査審議するため、青森市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成一八条例八〇・旧第二十三条繰上・一部改正、令和三条例一一・一部改正)

(組織及び運営)

第二十二条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委員二十人以内をもって組織する。

 学識経験者

 市内に住所を有する者

 その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成一八条例八〇・旧第二十四条繰上)

(会議)

第二十三条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、職員その他関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平成一八条例八〇・旧第二十五条繰上)

第四章 雑則

(委任)

第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一八条例八〇・旧第二十七条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の青森市景観条例(平成十四年青森市条例第十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の浪岡町の区域において、施行日の際現に着手している大規模行為及び施行日から起算して五十日以内に着手する当該行為については、第十四条の規定は適用しない。

(平成一八年九月条例第八〇号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市景観条例(以下「改正後の条例」という。)第八条から第十一条まで及び第十三条から第十五条までの規定は、平成十九年一月一日(以下「適用日」という。)以後に着手する行為について適用し、適用日前に着手する行為又は着手した行為については、なお従前の例による。

3 適用日前に着手する行為又は着手した行為に係る改正後の条例第十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる行為」とあるのは、「次に掲げる行為及び平成十九年一月一日前に着手する行為又は着手した行為」とする。

(平成二三年一二月条例第三八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年三月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市景観条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第二項及び第九条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和三年六月三十日までの間に着手する行為のうち、この条例による改正前の青森市景観条例(以下「改正前の条例」という。)第七条第一項及び第九条第一項の規定を適用するものとした場合において届出を要しないこととされるものについては、適用しない。

3 改正後の条例第九条の二の規定は、施行日前に改正前の条例第九条第一項の規定による届出を行った行為又は施行日から令和三年七月三十一日までの間に着手する行為については、適用しない。

青森市景観条例

平成17年4月1日 条例第186号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第186号
平成18年9月22日 条例第80号
平成23年12月22日 条例第38号
令和3年3月22日 条例第11号