○青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百四十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市観光レクリエーション振興施設条例(平成十七年青森市条例第百八十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 モヤヒルズ
施設 | 利用期間 | |
管理棟 | 会議室 | 通年 |
展示エリア | ||
ビデオ室 | ||
温水プール(サウナを含む。) | ||
索道 | コスモスクワッドリフト | 通年 |
カタクリペアリフト | 十二月から三月まで | |
オダマキペアリフト | ||
アケビリフト | ||
スズランキッズリフト | ||
スミレキッズリフト | ||
宿泊施設 | 通年 | |
キャンプ場 | 四月から十一月まで | |
テニスコート | ||
ヒルズサンダー |
二 ユーサ浅虫
施設 | 利用期間 |
会議室 | 通年 |
浴場施設 | |
業務用施設 |
3 指定管理者は、前項の規定により施設の利用の期間を変更し、又は臨時に休止したときは、当該変更後の施設の利用の期間又は休止の期間を観光レクリエーション振興施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(平成一八規則五一・平成二六規則三五・令和五規則一三・一部改正)
(利用の時間)
第三条 施設の利用の時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(平成一八規則五一・令和五規則一三・一部改正)
(利用許可申請)
第四条 条例第八条第一項の規定による許可の申請は、青森市観光レクリエーション振興施設利用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、条例第八条第一項第一号に掲げる施設については、利用日の三箇月前の日の属する月の初日から当日までに、同項第二号に掲げる施設については、利用日の六箇月前から当日までに行わなければならない。
(平成二〇規則四六・全改、令和五規則一三・一部改正)
(慈善活動のための利用)
第五条 条例別表第一備考第四項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。
一 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動
二 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動
三 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動
一 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書
三 寄附の相手方を確認できる書類
一 催物等に係る当該施設の利用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。
(平成二三規則三四・追加)
(利用料金の還付)
第六条 条例第九条第四項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、それぞれ当該各号の表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
一 条例第八条第一項第二号に掲げる施設以外の施設
特別の理由 | 還付する額 |
利用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 利用料金の全額 |
二 条例第八条第一項第二号に掲げる施設
2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市観光レクリエーション振興施設利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成二〇規則四六・全改、平成二三規則三四・旧第五条繰下・一部改正、令和五規則一三・一部改正)
(利用料金の減免)
第七条 条例第十条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、青森市観光レクリエーション振興施設利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成二〇規則四六・全改、平成二三規則三四・旧第六条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第七条繰下)
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可書を常時携帯し、観光レクリエーション振興施設の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第八条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(利用許可事項の変更)
第十条 利用者は、利用許可された事項を変更しようとするときは、観光レクリエーション振興施設利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第九条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(利用取りやめの届出)
第十一条 利用者は、施設の利用を取りやめるときは、観光レクリエーション振興施設利用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(遵守事項)
第十二条 観光レクリエーション振興施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意し、観光レクリエーション振興施設における秩序を維持すること。
二 観光レクリエーション振興施設の清潔を保つこと。
三 その他観光レクリエーション振興施設の係員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十一条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(入場の制限)
第十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光レクリエーション振興施設への入場を拒否し、又は退場させることがある。
一 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者
三 その他観光レクリエーション振興施設の管理上支障があると認めた者
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十二条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(破損等の届出)
第十四条 指定管理者又は観光レクリエーション振興施設を利用する者は、建物、附属設備及び備品類等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市観光レクリエーション振興施設破損等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成一八規則五一・平成二〇規則四六・一部改正、平成二三規則三四・旧第十三条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(利用後の点検)
第十五条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに観光レクリエーション振興施設の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成一八規則五一・一部改正、平成二三規則三四・旧第十四条繰下、令和五規則一三・一部改正)
(準用)
第十六条 第二条第二項及び第三項、第三条第一項、第五条第三項並びに第六条から第十五条までの規定は、市長が観光レクリエーション振興施設の管理を行うこととした場合に、これを準用する。この場合において、第二条第二項中「条例第十五条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て前項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第三条第一項中「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第五条第三項第二号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「条例第九条第一項」とあるのは「条例第十九条の規定により読み替えて準用する条例第九条第一項」と、第六条第一項中「条例第九条第四項ただし書」とあるのは「条例第十九条の規定により読み替えて準用する条例第九条第四項ただし書」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第七条中「条例第十条」とあるのは「条例第十九条の規定により読み替えて準用する条例第十条」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第八条から第十三条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第十四条中「指定管理者又は観光レクリエーション振興施設を利用する者」とあるのは「観光レクリエーション振興施設を利用する者」と、第十五条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(令和五規則一三・追加)
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成二三規則三四・旧第十五条繰下、令和五規則一三・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則(平成九年青森市規則第二十九号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条及び第六条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請及び当該申請により利用等の許可を受けた利用等に係る利用料金等の減免について適用し、同日前になされた申請及び当該申請により利用等の許可を受けた利用等に係る利用料金等の減免については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第五条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一〇月規則第三五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(平成18規則51・旧様式第8号繰上、平成20規則46・平成23規則34・一部改正、令和5規則13・旧様式第3号・一部改正)