○青森市観光レクリエーション振興施設条例
平成十七年四月一日
条例第百八十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、観光レクリエーション振興施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 観光、レクリエーション等の余暇活動の場を提供することにより、本市の観光及び地域振興を図り、併せて市民の健康の増進に資するため、観光レクリエーション振興施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 観光レクリエーション振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
モヤヒルズ | 青森市大字雲谷字梨野木六三番地 |
ユーサ浅虫 | 青森市大字浅虫字螢谷三四一番地一九 |
(業務)
第四条 観光レクリエーション振興施設は、次に掲げる業務を行う。
一 観光レクリエーション振興施設の利用に関すること。
二 観光、レクリエーション及び地場産品の振興に関すること。
三 観光、地域及び道路の情報の提供に関すること。
四 施設の利用者等に便益を提供するため、飲食業、物品販売等の営業の用に供すること。
五 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(利用の期間及び時間)
第五条 観光レクリエーション振興施設の利用の期間及び時間は、利用者の利便性及び観光レクリエーション振興施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二九八・全改、令和四条例一七・一部改正)
一 観光レクリエーション振興施設を損傷し、又は汚損すること。
二 樹木を伐採すること。
三 ごみその他の汚物を捨てること。
四 広告又はこれに類するものを掲示し、又は散布すること。
五 みだりに火気を扱うこと。
六 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認められる行為をすること。
七 前各号に掲げるもののほか、市長が観光レクリエーション振興施設の管理上支障があると認めて禁止する行為
(平成一七条例二九八・追加)
(利用の禁止及び制限)
第七条 市長は、観光レクリエーション振興施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は観光レクリエーション振興施設に関する工事のため必要があると認めるときは、区域を定めて観光レクリエーション振興施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平成一七条例二九八・追加、令和四条例一七・一部改正)
(利用の許可)
第八条 観光レクリエーション振興施設のうち、次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
一 モヤヒルズ 管理棟の会議室、展示エリア及びビデオ室、宿泊施設、キャンプ場並びにテニスコート
二 ユーサ浅虫 会議室及び業務用施設
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例二九八・旧第六条繰下、令和四条例一七・一部改正)
(利用料金)
第九条 第十五条の規定により観光レクリエーション振興施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理を行わせることとした場合は、当該施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
4 第二項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二九八・旧第七条繰下・一部改正、平成二六条例四二・令和四条例一七・一部改正)
(利用料金の減免)
第十条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成一七条例二九八・追加、令和四条例一七・一部改正)
(監督処分)
第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を拒み、又は許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は利用等の中止、原状回復若しくは観光レクリエーション振興施設からの退去を命ずることができる。
一 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又はそのおそれのある者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
三 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による許可を受けた者
四 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為のため観光レクリエーション振興施設を利用する者
五 その他施設の管理運営上支障があると認める者
2 前項の場合において、利用者に損害(この条例の規定による許可を拒まれたことによるものを含む。)があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二九八・追加、平成一九条例四二・令和四条例一七・一部改正)
(割増料金の徴収)
第十二条 モヤヒルズを利用しようとする者が、前条第一項第三号の規定に該当することを理由として、当該施設の利用の許可の取消しを受けたときは、利用料金のほか、当該利用料金と同額の金額を割増料金として徴収する。
(平成一七条例二九八・旧第十条繰下・一部改正、令和四条例一七・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第十三条 利用者は、観光レクリエーション振興施設の利用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平成一七条例二九八・旧第十一条繰下、令和四条例一七・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十四条 利用者は、その権利を他に譲渡し、または転貸してはならない。
(平成一七条例二九八・旧第十二条繰下、令和四条例一七・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十五条 観光レクリエーション振興施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせることができる。
(平成一七条例二九八・追加、令和四条例一七・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十六条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 第七条の規定により区域を定めて観光レクリエーション施設の利用を禁止し、又は制限すること。
三 利用の許可を行うこと。
四 利用の許可に条件を付すること。
五 第十一条の規定による命令をすること。
六 観光レクリエーション施設の維持管理に関すること。
七 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九八・追加、令和四条例一七・一部改正)
(損害賠償)
第十七条 利用者は、その利用により観光レクリエーション振興施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二九八・旧第十三条繰下、平成二三条例二三・令和四条例一七・一部改正)
(原状回復)
第十八条 利用者は、観光レクリエーション振興施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者からその費用を市長が徴収する。
(平成一七条例二九八・旧第十四条繰下・一部改正、令和四条例一七・一部改正)
(準用)
第十九条 第九条第一項及び第四項、第十条、第十八条第二項並びに別表第一及び別表第二の規定は、市長が観光レクリエーション振興施設の管理を行うこととした場合に、これを準用する。この場合において、第九条第一項中「第十五条の規定により観光レクリエーション振興施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理を行わせることとした場合は、当該施設」とあるのは「観光レクリエーション振興施設」と、「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表第一及び別表第二に定める使用料」と、同条第四項中「第二項の規定により指定管理者に収受させた利用料金」とあるのは「第一項の規定により納付された使用料」と、「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」と、第十条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第十八条第二項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表第一利用料金基準額の欄中「利用料金基準額」とあるのは「使用料」と、同表備考第一項から第三項までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同表備考第四項中「利用料金は、利用料金基準額」とあるのは「使用料は、規定使用料」と、同表備考第五項中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、別表第二利用料金基準額の欄中「利用料金基準額」とあるのは「使用料」と、同表備考第一項及び第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(令和四条例一七・追加)
(委任)
第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二九八・旧第十五条繰下、令和四条例一七・旧第十九条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市観光レクリエーション振興施設条例(平成九年青森市条例第二十三号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二九八号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定(「〇・四を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額まで」を「一・三を乗じて得た額」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月条例第二九八号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。ただし、第一条中青森市男女共同参画支援施設条例第三条の表及び別表の改正規定(備考以外の部分の改正規定に限る。)、第三条中青森市勤労者福祉施設条例第三条の表及び第七条第四項の改正規定、第四条中青森市西部工業団地多目的施設条例第三条の表の改正規定、第五条中青森市観光レクリエーション振興施設条例第十七条ただし書の改正規定並びに第七条中青森市中世の館条例第九条第一項第四号及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月条例第四二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第八条 第三十六条の規定による改正後の青森市観光レクリエーション振興施設条例(次項において「新観光レクリエーション振興施設条例」という。)別表第一及び別表第二(利用又は使用の許可を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に許可を受けた利用又は使用に係る利用料金又は使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用又は使用に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例による。
2 新観光レクリエーション振興施設条例別表第一備考第六項及び第七項並びに別表第二備考第三項の規定は、施行日以後に発行した回数利用券に係る利用料金について適用し、施行日前に発行した回数利用券に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和四年六月条例第一七号)
(施行期日)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第九条関係)
(平成一七条例二九八・平成二三条例二三・平成二六条例四二・平成三一条例二・一部改正)
区分 | 利用料金基準額 | |||
管理棟 | 会議室 | 一時間につき 七二〇円 | ||
展示エリア | 一平方メートル一時間につき 二〇円 | |||
ビデオ室(附属設備を含む。) | 一時間につき 一、二〇〇円 | |||
温水プール(サウナを含む。) | 一人一回につき 五一〇円 | |||
索道 | 回数を単位とする場合 | コスモスクワッドリフト カタクリペアリフト オダマキペアリフト アケビリフト | 一人一回につき 二六〇円 | |
スズランキッズリフト スミレキッズリフト | 一人一回につき 一一〇円 | |||
一日を単位とする場合 | 一人一日につき 三、〇六〇円 | |||
半日を単位とする場合 | 一人半日につき 二、〇四〇円 | |||
冬期シーズンを単位とする場合 | 一人一シーズンにつき 四〇、七五〇円 | |||
宿泊施設 | 宿泊(午後三時から翌日午前十時まで) | 一棟につき 一〇、一九〇円 | ||
日帰り(午前十時から午後三時まで) | 一棟につき 三、〇六〇円 | |||
キャンプ場 | 電源設備を有するもの | 宿泊(午後二時から翌日正午まで) | 一区画につき 四、〇八〇円 | |
日帰り(午前九時から午後五時まで) | 一区画につき 一、〇二〇円 | |||
電源設備を有しないもの | 宿泊(午後二時から翌日正午まで) | 一人につき 五一〇円 | ||
日帰り(午前九時から午後五時まで) | 一人につき 二六〇円 | |||
テニスコート | 日中(午前九時から午後六時まで) | 一面一時間につき 一、〇二〇円 | ||
夜間(午後六時から午後九時まで) | 一面一時間につき 一、五三〇円 | |||
ヒルズサンダー | 回数を単位とする場合 | 一人一回につき 二六〇円 | ||
一日を単位とする場合 | 一人一日につき 三、〇六〇円 | |||
半日を単位とする場合 | 一人半日につき 二、〇四〇円 |
備考
1 一時間を単位として利用料金が定められているものの利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
2 一平方メートルを単位として利用料金が定められているものの利用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。
3 宿泊施設及びキャンプ場の利用料金について、所定の利用時間を超えて利用する場合は、超過時間一時間(一時間未満は一時間とみなす。)につき、宿泊施設にあっては千二十円、キャンプ場で電源設備を有するものにあっては四百十円、キャンプ場で電源設備を有しないものにあっては六十円をそれぞれ加算する。
4 展示エリアについて、営利を目的として利用する場合(当該利用が、規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)の利用料金は、利用料金基準額の二・六倍の額とする。
5 この表において、「一日」とは七時間から九時間までの範囲内の時間で、「半日」とは三時間から五時間までの範囲内の時間で指定管理者が市長の承認を得て定める時間帯をいう。
6 索道の回数利用券は、次のとおりとする。
コスモスクワッドリフト、カタクリペアリフト、オダマキペアリフト、アケビリフト 二六〇円券 七枚で 一、六七〇円
スズランキッズリフト、スミレキッズリフト 一一〇円券 七枚で 六六〇円
7 ヒルズサンダーの回数利用券は、次のとおりとする。
二六〇円券 三枚で 六八〇円
二六〇円券 六枚で 一、一五〇円
別表第二(第九条関係)
(平成一七条例二九八・平成三一条例二・令和四条例一七・一部改正)
区分 | 利用料金基準額 | ||
会議室 | 一時間につき | 全部利用(一八四m2) | 一、三一〇円 |
一部利用(一三三m2) | 九五〇円 | ||
一部利用(五一m2) | 三七〇円 | ||
浴場施設 | 一人一回の利用につき | 一般 | 三六〇円 |
小学生 | 一六〇円 | ||
幼児 | 七〇円 | ||
業務用施設 | 一平方メートル一月につき | 二、一四〇円 |
備考
1 一時間を単位として利用料金が定められているものの利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とみなす。
2 一平方メートルを単位として利用料金が定められているものの利用面積に一平方メートル未満の端数があるときは、これを一平方メートルとみなす。
3 浴場施設の回数利用券は、次のとおりとする。
三六〇円券 一一枚で 三、六〇〇円
一六〇円券 一一枚で 一、六〇〇円
七〇円券 一一枚で 七〇〇円
4 一般とは、小学生及び幼児を除いた者をいう。
5 幼児とは、二歳以上小学校就学前の者をいう。