○青森市浅虫海づり公園条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百四十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市浅虫海づり公園条例(平成十七年青森市条例第百八十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開園期間、開園時間及び休園日)
第二条 青森市浅虫海づり公園(以下「海づり公園」という。)の開園期間は、四月十六日から十一月十五日までの範囲内において、条例第九条の規定により海づり公園の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)があらかじめ市長の承認を得て定める期間とする。
2 海づり公園の開園時間は、午前六時から午後九時までの範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める時間とする。
3 海づり公園の休園日は、毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て開園期間及び開園時間を変更し、休園日においても開園し、又は休園日以外の日においても休園することができる。ただし、気象条件その他特別の理由により市長の承認を得る時間的余裕がないときは、事後においてその承認を得るものとする。
5 指定管理者は、前項の規定により施設の開園期間及び開園時間を変更し、休園日において開園し、又は休園日以外の日において休園したときは、当該変更後の施設の開園期間及び開園時間又は休園日を海づり公園の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。
(平成二一規則二九・全改)
(利用券の交付及び提示義務)
第三条 海づり公園を利用しようとする者は、利用料金と引換えに利用券の交付を受けなければならない。
2 前項の利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、海づり公園の利用に当たり当該利用券を常時携帯し、海づり公園の職員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。
(平成二一規則二九・全改)
(利用料金の還付)
第四条 条例第五条第四項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、利用者の責めに帰することができない理由のある場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、同条第一項の規定により前納した利用料金の全額とする。
2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市浅虫海づり公園利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。
(平成二一規則二九・全改)
(利用料金の減免)
第五条 条例第六条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市浅虫海づり公園利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、当該申請書の提出を省略することができる。
(平成二一規則二九・追加)
(救命胴衣の着用義務)
第六条 利用者は、海づり公園に備え付けの救命胴衣を着用しなければならない。
(平成二一規則二九・旧第五条繰下・一部改正)
(つり竿及びえさの制限)
第七条 利用者は、一人につき三本以上のつり竿を用いてつりを行ってはならない。
2 利用者は、いけすから魚をつる場合は、海づり公園から貸与を受けたつり竿及び市長が指定したえさを用いなければならない。
3 つり竿の貸与は、一人につき一本を限度とする。
(平成二一規則二九・旧第六条繰下・一部改正)
(行為の禁止)
第八条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 所定の場所以外の場所でのつり行為
二 めいていして行うつり行為
三 所定の場所以外の場所にごみ、空かんその他汚物を捨てる行為
四 物品の販売、募金その他これに類する行為
五 前各号に掲げるもののほか、市長が海づり公園の管理上支障があると認める行為
(平成二一規則二九・旧第七条繰下・一部改正)
(破損等の届出)
第九条 指定管理者又は利用者は、海づり公園の施設又は物品を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市浅虫海づり公園破損等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成二一規則二九・追加)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成二一規則二九・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規則第二九号)
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(平成21規則29・全改)