○青森市浅虫海づり公園条例
平成十七年四月一日
条例第百八十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、浅虫海づり公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市民に安全で快適な海づりの場を提供することにより、余暇の善用及び健康の増進に寄与するため、浅虫海づり公園を設置する。
(名称及び位置)
第三条 浅虫海づり公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市浅虫海づり公園 | 青森市大字浅虫字螢谷三五二番地地先 |
(開園期間、開園時間及び休園日)
第四条 青森市浅虫海づり公園(以下「海づり公園」という。)の開園期間、開園時間及び休園日は、利用者の利便性及び海づり公園の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二九七・全改)
(利用料金)
第五条 海づり公園を利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
2 利用料金は、第九条の規定により海づり公園の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。
3 利用料金は、別表に掲げる利用料金基準額に〇・七を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
4 第二項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成二〇条例四六・全改)
(利用料金の減免)
第六条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成二〇条例四六・一部改正)
(つり魚の実費徴収)
第七条 指定管理者は、利用者が海づり公園のいけすで市長が指定するものからつり上げた魚について、当該利用者から実費を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収した実費は、指定管理者にその収入として収受させる。
(平成二〇条例四六・一部改正)
(利用の制限)
第八条 市長は、海づり公園を利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒み、退園を命じ、又は利用の制限をすることができる。
一 十歳未満の者が大人(十六歳以上の者をいう。以下同じ。)の同伴又は引率がないとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
四 その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第九条 海づり公園の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(平成一七条例二九七・追加、平成二〇条例四六・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 海づり公園の利用に関すること。
二 利用料金を還付すること。
三 利用料金を減免すること。
四 入園を拒み、退園を命じ、又は利用の制限をすること。
五 海づり公園の維持管理に関すること。
六 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九七・追加、平成二〇条例四六・一部改正)
(損害賠償)
第十一条 利用者は、その利用により海づり公園の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二九七・旧第九条繰下、平成二〇条例四六・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二九七・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月条例第二九七号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月条例第四六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第七条 第三十四条の規定による改正後の青森市浅虫海づり公園条例別表備考第四項の規定は、施行日以後に発行した回数利用券に係る利用料金について適用し、施行日前に発行した回数利用券に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第五条関係)
(平成二〇条例四六・平成三一条例二・一部改正)
区分 | 大人 | 小人(六歳以上十六歳未満のもの) | |
入園料(一人一回につき) | 個人 | 百二十円 | 六十円 |
団体(二十人以上の場合) | 百円 | 五十円 | |
つり台利用料(一人一回につき) | 五百七十円 | 三百九十円 | |
つり竿(えさ付き)利用料(一本につき) | 三百九十円 |
備考
1 入園料とは、つり以外で入園する者が納付すべき利用料をいう。
2 つり台利用料とは、つりを行う者が納付すべき利用料をいう。
3 入園料を納付した者で中途においてつり行為をしようとするものが納付すべき利用料は、つり台利用料から入園料を控除して得た額とする。
4 つり台利用料の回数利用券は、次のとおりとする。
五百七十円券 六枚で 三千六十円
三百九十円券 六枚で 二千百四十円
5 つり竿利用料とは、つり竿の貸与を受けた者が納付すべき利用料をいう。