○青森市八甲田ふれあい施設条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百三十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市八甲田ふれあい施設条例(平成十七年青森市条例第百七十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第二条 八甲田ふれあい施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。

施設名

期間

時間

青森市八甲田憩いの牧場

四月から十一月まで

午前九時から午後五時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することがある。

(利用の許可申請)

第三条 条例第六条第一項の規定により八甲田ふれあい施設の利用許可を受けようとする者は、利用の日の一月前から三日前までに青森市八甲田ふれあい施設利用許可申請書を条例第十二条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

3 条例第六条第一項第一号に掲げる施設の利用については、第一項本文の規定にかかわらず申請書の提出を要しない。

(平成一八規則三二・平成二〇規則四三・一部改正)

(利用許可書等の交付及び提示義務)

第四条 指定管理者は、前条の規定による申請を許可したときは、青森市八甲田ふれあい施設利用許可書を交付するものとする。ただし、個人利用にあっては、青森市八甲田ふれあい施設個人利用券の交付をもってこれに代えるものとする。

2 前項の規定により許可書又は個人利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、八甲田ふれあい施設の利用に当たり当該許可書又は個人利用券を常時携帯し、指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成一八規則三二・一部改正)

(利用許可事項の変更)

第五条 利用者は、利用許可された事項を変更しようとするときは、青森市八甲田ふれあい施設利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則三二・一部改正)

(利用料金の減免)

第六条 条例第八条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、青森市八甲田ふれあい施設利用料金減免申請書(別記様式)により、市長の承認を得なければならない。

(平成一八規則三二・一部改正)

(その他必要な事項)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市八甲田ふれあい施設条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の青森市八甲田ふれあい施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市八甲田ふれあい施設条例施行規則第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18規則32・旧様式第5号・一部改正、令和元規則1・一部改正)

画像

青森市八甲田ふれあい施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第133号

(令和元年5月1日施行)