○青森市八甲田ふれあい施設条例
平成十七年四月一日
条例第百七十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、八甲田ふれあい施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 観光農業の推進を図るとともに、都市生活者等に対し、自然環境及び農業に親しみ、理解を深める機会を与えるため、八甲田ふれあい施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 八甲田ふれあい施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市八甲田憩いの牧場 | 青森市大字合子沢字松森三九五番地一 |
(業務)
第四条 八甲田ふれあい施設は、次に掲げる業務を行う。
一 八甲田ふれあい施設の利用に関すること。
二 特産品等の展示及び販売に関すること。
三 特産品等を活用した飲食の提供に関すること。
四 観光農業に係る情報及び資料の提供に関すること。
五 その他第二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
(平成一七条例二九三・一部改正)
(利用期間及び利用時間)
第五条 八甲田ふれあい施設の利用期間及び利用時間は、利用者の利便性及び八甲田ふれあい施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二九三・全改)
一 パターゴルフ場
二 ラジコンサーキット場
三 多目的広場
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
2 利用料金は、第十二条の規定により八甲田ふれあい施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、別表に定める利用料金基準額に〇・七を乗じて得た額から当該利用料金基準額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
4 第二項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二九三・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象にその健全な育成を図る目的で利用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成一七条例二九三・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 八甲田ふれあい施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 係員の指示に従わないとき。
五 この条例、この条例に基づく規則又は第六条第二項の許可の条件に違反したとき。
六 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
七 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
八 その他八甲田ふれあい施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二九三・平成一九条例四二・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第十条 利用者は、八甲田ふれあい施設の利用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第十二条 八甲田ふれあい施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(平成一七条例二九三・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 利用許可を行うこと。
三 利用許可に条件を付すること。
四 八甲田ふれあい施設の維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二九三・追加)
(損害賠償)
第十四条 利用者は、その利用により八甲田ふれあい施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二九三・旧第十二条繰下)
(原状回復)
第十五条 利用者は、八甲田ふれあい施設の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から市長が徴収する。
(平成一七条例二九三・旧第十三条繰下・一部改正)
(委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二九三・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月条例第二九三号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第七条関係)
(平成三一条例二・一部改正)
利用料金基準額
区分 | 個人利用 | 団体(二十人以上)利用 |
パターゴルフ場(一周につき) | 一般(大学生を含む。)・高校生 三九〇円 中学生・小学生 二〇〇円 | 一般(大学生を含む。)・高校生 二九〇円 中学生・小学生 一五〇円 |