○青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百三十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市農村環境整備共同利用センター条例(平成十七年青森市条例第百六十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 共同利用センターの開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

南北後潟館

午前九時から午後九時まで

北部地区農村環境改善センター

午前九時から午後十時まで

野木ふるさと館

午前九時から午後九時まで

牛館ふれあいセンター

午前九時から午後九時まで

花岡農村環境改善センター

午前九時から午後九時まで

2 北部地区農村環境改善センターの休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三日曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日まで

3 花岡農村環境改善センターの休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。

4 市長は、必要があると認めるときは、前三項の規定に関わらず、開館時間を変更し、又は休館日においても開館し、若しくは開館日においても休館することがある。

(平成一八規則四五・全改、平成三〇規則三・旧第五条繰上)

(使用許可申請)

第三条 条例第五条第一項の規定により許可を受けようとする者は、使用する三月前から七日前までに、青森市農村環境整備共同利用センター使用許可申請書を条例第十条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成二〇規則四一・全改、平成三〇規則三・旧第六条繰上・一部改正)

(特別設備許可申請)

第四条 条例第八条の規定による許可の申請は、青森市農村環境整備共同利用センター特別設備許可申請書により行わなければならない。この場合において、当該申請は、前条の申請と併せて行うものとする。

(平成一八規則四五・旧第六条繰下、平成二〇規則四一・一部改正、平成三〇規則三・旧第七条繰上)

(使用許可書の交付)

第五条 指定管理者は、前二条の規定による申請を許可したときは、青森市農村環境整備共同利用センター使用許可書を交付するものとする。

(平成一八規則四五・旧第七条繰下・一部改正、平成二〇規則四一・一部改正、平成三〇規則三・旧第八条繰上・一部改正)

(使用許可等に係る申請事項の変更)

第六条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市農村環境整備共同利用センター使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平成一八規則四五・旧第八条繰下、平成二〇規則四一・一部改正、平成三〇規則三・旧第九条繰上・一部改正)

(使用取りやめの届出)

第七条 使用者は、共同利用センターの使用を取りやめようとするときは、青森市農村環境整備共同利用センター使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則四五・旧第九条繰下、平成二〇規則四一・一部改正、平成三〇規則三・旧第十条繰上・一部改正)

(使用料又は利用料金の還付)

第八条 条例第六条第三項ただし書又は第十二条第四項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合

使用料又は利用料金の全額

二 使用する日の六十日前までに前条の規定による届出があった場合

三 使用する日の三十日前までに前条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定使用料又は規定使用料に相当する利用料金(以下「規定使用料等」という。)の七割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

四 使用する日の七日前までに前条の規定による届出があった場合

規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、青森市農村環境整備共同利用センター使用料還付申請書(様式第一号)を提出しなければならない。

3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市農村環境整備共同利用センター利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成二〇規則四一・追加、平成三〇規則三・旧第十一条繰上、令和三規則二三・一部改正)

(破損等の届出)

第九条 指定管理者又は使用者は、建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市農村環境整備共同利用センター破損等届(様式第二号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成一八規則四五・旧第十条繰下・一部改正、平成二〇規則四一・旧第十一条繰下・一部改正、平成三〇規則三・旧第十二条繰上・一部改正)

(使用後の点検)

第十条 使用者は、共同利用センターの使用を終了したときは、直ちに指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成一八規則四五・旧第十一条繰下・一部改正、平成二〇規則四一・旧第十二条繰下、平成三〇規則三・旧第十三条繰上・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成一八規則四五・旧第十二条繰下、平成二〇規則四一・旧第十三条繰下、平成三〇規則三・旧第十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前までに合併前の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則(昭和六十一年青森市規則第二十五号)及び浪岡町農村環境改善センター運営規則(平成五年浪岡町規則第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、この規則による改正前の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定及び附則第四項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の規則第六条の規定は、施行日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第十一条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付について適用し、同日前になされた申請により使用許可を受けた使用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和三年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(平成20規則41・全改、平成30規則3・令和元規則1・一部改正)

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(平成18規則45・一部改正、平成20規則41・旧様式第6号繰上・一部改正、平成30規則3・令和元規則1・一部改正)

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青森市農村環境整備共同利用センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)