○青森市中央卸売市場業務条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百二十六号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者(第四条の二―第十七条)

第二節 仲卸業者(第十八条―第二十八条)

第三節 売買参加者(第二十九条―第三十二条)

第四節 関連事業者(第三十三条―第三十八条)

第五節 補則(第三十九条―第四十一条)

第三章 売買取引及び決済の方法(第四十二条―第八十一条)

第四章 卸売の業務に関する品質管理(第八十二条)

第五章 市場施設の使用(第八十三条―第九十二条の二)

第六章 市場取引委員会(第九十三条―第九十六条)

第七章 雑則(第九十七条―第九十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市中央卸売市場業務条例(平成十七年青森市条例第百六十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(取扱品目)

第二条 条例第四条第一項に規定する規則で定めるその他の食料品は、冷凍食品とする。

2 卸売業者は、自己の取扱品目の部類に属さない物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(令和二規則三三・一部改正)

(臨時営業等)

第三条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者は、開場する日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、あらかじめその期日及び理由を付して市長の承認を受けなければならない。

(せり売及び入札の開始時刻)

第四条 条例第六条第二項に規定する規則で定めるせり売及び入札の開始時刻は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

青果部 午前六時三十分

水産物部 午前五時十五分

2 前項の販売時刻は、サイレン又は電鈴をもって告知する。

(令和二規則三三・一部改正)

第二章 市場関係事業者

(平成二八規則四・改称)

第一節 卸売業者

(許可申請)

第四条の二 条例第七条の二第三項の規定による許可申請書は、卸売業務許可申請書(様式第一号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款

 登記簿謄本又は登記事項証明書

 役員の戸籍の抄本又は個人事項証明書及び履歴書

 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省第五十二号。以下「省令」という。)別記様式第二号の例により作成した最近二年間における事業報告書

 当該事業年度開始の日以後二年間における事業計画書

 申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を有しているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を有するに至った理由を記載した書面並びにその法人の定款、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書

 申請者がその法人の総株主等の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係

 申請者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係

 申請者がその法人の総株主等の議決権の百分の十以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(に掲げるものを除く。)

 申請者が条例第七条の二第四項第二号及び第四号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 申請者が条例第七条の二第五項に規定する者に該当する場合には、その旨を記載した書面

 申請の日前三十日以内の日現在において様式第一号の四の例により作成した純資産調書

(令和二規則三三・追加)

(許可書の交付)

第四条の三 市長は、前条の申請書を受け付けし、卸売業務を許可したときは、当該申請者に対し卸売業務許可書(様式第一号の二)を交付する。

2 卸売業者は、前項の許可書を損傷又は紛失したときは、卸売業務許可書再交付申請書(様式第一号の三)により、市長の承認を得て再交付を受けなければならない。この場合において、損傷により再交付を受けるときは、損傷した許可書を添付しなければならない。

(令和二規則三三・追加)

(不適格事実の生じた場合の届出)

第四条の四 卸売業者は、条例第七条の二第四項第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令和二規則三三・追加)

(純資産額の計算方法)

第四条の五 条例第七条の二第六項の規定により純資産額を計算する場合には、別に定める資産(別に定めるものに限る。)の額の合計額から別に定める負債(別に定めるものに限る。)の額の合計額を控除するものとする。

2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあってはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあってはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下回るときは、その評価した額により計算するものとする。

(令和二規則三三・追加)

(純資産額回復の申出)

第四条の六 条例第七条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、申出書に純資産額調書(様式第一号の四)を添えて市長に提出しなければならない。

(令和二規則三三・追加)

(保証金の額)

第五条 条例第九条第一項に規定する規則で定める保証金の額は、別表第一に掲げるとおりとする。

(保証金に代用できる有価証券)

第六条 条例第九条第二項第五号の規定による有価証券は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による銀行が発行する株券とする。

(平成二八規則四・一部改正)

(保証金に代用できる有価証券の価格)

第七条 条例第九条第三項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 国債証券又は地方債証券 その額面金額に相当する額

 日本銀行が発行する出資証券 その額面金額の百分の九十に相当する額

 特別の法律により法人が発行する債券 その額面金額の百分の九十に相当する額(割引債券については、その発行価格の百分の九十に相当する額)

 前条に規定する株券 その額面金額の百分の八十に相当する額

(令和二規則三三・一部改正)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請)

第七条の二 条例第十二条の三第三項の規定による認可申請書は、事業の譲渡し及び譲受けに係る申請については卸売業者事業譲渡し及び譲受け認可申請書(様式第一号の五)により、卸売業者たる法人の合併及び分割に係る申請については卸売業者事業合併等認可申請書(様式第一号の六)によるものとする。

2 第四条の二第二項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに事業の譲渡し及び譲受けの場合にあっては当該譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し、卸売業者たる法人の合併又は分割の場合にあっては当該合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。

(令和二規則三三・追加)

(事業報告書の提出等)

第八条 条例第十二条の六第一項の規定による事業報告書は、省令別記様式第二号により作成しなければならない。

2 条例第十二条の六第二項に規定する規則で定める部分は、貸借対照表及び損益計算書とする。

3 条例第十二条の六第二項に規定する規則で定める正当な理由は、次のとおりとする。

 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(令和二規則三三・全改)

(帳簿の区分経理)

第八条の二 卸売業者は、条例第十二条の七の規定により、市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて経理しなければならない。

(令和二規則三三・追加)

(せり人の登録申請等)

第九条 条例第十三条第二項に規定する登録申請書は、せり人登録申請書(様式第一号の七)によるものとし、同項に規定する規則で定める書類は、市町村長の発行する身分証明書及び写真とする。

2 条例第十三条第三項に規定するせり人登録簿は、様式第二号により、登録証は様式第三号によるものとする。

(平成二六規則四・令和二規則三三・一部改正)

(せり人の試験)

第十条 条例第十三条第五項に規定する試験は、次に定める事項について、筆記又は口述の方法により行うものとする。

 中央卸売市場に関する法令並びに条例及び規則に関すること。

 生鮮食料品に関する専門的な知識に関すること。

 せりを遂行するために必要な実務上の知識に関すること。

(せり人の登録更新)

第十一条 条例第十四条第二項に規定する登録更新申請書は、せり人登録更新申請書(様式第四号)によるものとする。

2 前項の申請書には登録更新のせり人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

 登録証

 履歴書

 戸籍の抄本又は個人事項証明書

 市町村長の発行する身分証明書

 写真

3 前項の規定は、条例第十四条第三項において準用する条例第十三条第五項の試験について準用する。

(平成二四規則四・一部改正)

(せり人章の交付)

第十二条 市長は、せり人の登録をしたときは、当該せり人に対しせり人章(様式第五号)を交付する。

第十三条 削除

(令和二規則三三)

(卸売業者及びその使用人の記章の着用等)

第十四条 卸売業者(その役員を含む。)及びその使用人は、市場内においては、一定の帽子及び記章を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章を定めたときは、市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(令和二規則三三・一部改正)

(卸売業者の届出事項)

第十五条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

 条例第五十条第三項の規定により買受人の費用でその物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売をしたとき。

 買受人が条例第五十条第三項の規定による保管の費用又は同条第四項の規定による卸売価格の差額の支払いをしないとき。

 買受人が買受代金の支払いをしないとき。

 定款の変更その他総会の決議があったとき。

 卸売業者又はその業務を執行する役員及びせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき若しくはその業務に関して訴訟の当事者となったとき若しくはその判決があったとき又は破産決定手続開始の決定を受けたとき。

(令和二規則三三・一部改正)

第十六条及び第十七条 削除

(令和二規則三三)

第二節 仲卸業者

(許可申請)

第十八条 条例第十九条第三項の規定による許可申請書は、仲卸業務許可申請書(様式第七号)によるものとする。

2 前項の申請書には、当該申請者が法人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款

 登記簿謄本又は登記事項証明書

 役員の戸籍の抄本又は個人事項証明書及び履歴書

 貸借対照表

 損益計算書

 常時売買に参加する者の履歴書及び写真

 その他市長が必要と認める書類

3 第一項の申請書には当該申請者が個人である場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 戸籍の抄本又は個人事項証明書、履歴書及び住民票の写し

 資産調書

 常時売買に参加する者の履歴書及び写真

 その他市長が必要と認める書類

(平成二四規則四・平成二八規則四・令和二規則三三・一部改正)

(許可書の交付)

第十九条 市長は、前条の申請書を受理し、仲卸業務を許可したときは、当該申請者に対し仲卸業務許可書(様式第八号)を交付する。

2 第四条の三第二項の規定は、前項の許可書の再交付について準用する。この場合において、同項中「卸売業者」とあるのは「仲卸業者」と、「卸売業務許可書再交付申請書(様式第一号の三)」とあるのは「仲卸業務許可書再交付申請書(様式第九号)」と読み替えるものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(保証金の額)

第二十条 条例第二十一条第一項に規定する規則で定める保証金の額は、次に掲げる金額とする。

青果部 二十万円

水産物部 二十万円

(平成二八規則四・一部改正)

(仲卸業者章の交付等)

第二十一条 市長は、仲卸業者が前条に規定する保証金を預託したときは、仲卸業者章(様式第十号)を交付する。

2 仲卸業者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前項の仲卸業者章を着用しなければならない。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請)

第二十二条 条例第二十三条第三項の規定による認可申請書は、事業の譲渡し及び譲受けに係る申請については、仲卸業者事業譲渡し及び譲受け認可申請書(様式第十一号)により、仲卸業者たる法人の合併及び分割に係る申請については、仲卸業者事業合併等認可申請書(様式第十二号)によるものとする。

2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。この場合において同条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに事業の譲渡し及び譲受けの場合にあっては当該譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し、仲卸業者たる法人の合併又は分割の場合にあっては当該合併又は分割に係る契約書の写し」と、同条第三項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と読み替えるものとする。

(平成一八規則四三・令和二規則三三・一部改正)

(相続の認可申請)

第二十三条 条例第二十四条第四項の規定による認可申請書は、仲卸業務相続認可申請書(様式第十三号)によるものとする。

2 第十八条第三項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。この場合において同項各号列記以外の部分中「第一項」とあるのは「前項」と、「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに申請書と被相続人との続柄を証する書面及び当該仲卸しの業務を申請者が引続き営むことについての申請者以外の相続人の同意書」と読み替えるものとする。

(事業報告書)

第二十四条 条例第二十六条の規定による事業報告書は、仲卸業者事業報告書(様式第十四号)によるものとする。

(平成一八規則四三・一部改正)

第二十五条 削除

(令和二規則三三)

(不適格事実の生じた場合の届出)

第二十六条 仲卸業者は、条例第十九条第四項第一号第二号第五号又は第六号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第二十七条 削除

(令和二規則三三)

(準用規定)

第二十八条 第六条及び第七条の規定は、仲卸業者について準用する。

(令和二規則三三・一部改正)

第三節 売買参加者

(承認申請)

第二十九条 条例第二十七条第三項の規定による承認申請書は、売買参加者承認申請書(様式第十六号)によるものとする。

2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。

(承認書の交付)

第三十条 市長は、前条の申請書を受理し、売買参加者を承認したときは、当該申請者に対し、売買参加者承認書(様式第十七号)を交付する。

2 第四条の三第二項の規定は、前項の承認書の再交付について準用する。この場合において、同項中「卸売業者」とあるのは「売買参加者」と、「許可書」とあるのは「承認書」と、「卸売業務許可書再交付申請書(様式第一号の三)」とあるのは「売買参加者承認書再交付申請書(様式第十八号)」と読み替えるものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(売買参加者章の交付等)

第三十一条 市長は売買参加者を承認したときは、当該売買参加者に対し、売買参加者章(様式第十九号)を交付する。

2 売買参加者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前項の売買参加者章を着用しなければならない。

(不適格事実の生じた場合の届出)

第三十二条 売買参加者は、条例第二十七条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

第四節 関連事業者

(関連事業者の種類及び保証金)

第三十三条 条例第二条第四号に規定する規則で定める第一種関連事業及び第二種関連事業の業務の種類及び条例第三十二条第三項に規定する規則で定める保証金の額は、次のとおりとする。

 第一種関連事業

 冷蔵庫業 二十万円

 運送運搬業 二十万円

 金融業 二十万円

 精算業 二十万円

 上場品目以外の生鮮食料品卸売業 施設使用料月額(消費税額及び地方消費税額を含む額とする。以下同じ。)の六倍に相当する額(千円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額。以下及び次号において同じ。)

 その他市長が必要と認めるもの 施設使用料月額の六倍に相当する額

 第二種関連事業

 飲食店業 施設使用料月額の六倍に相当する額

 理容業 施設使用料月額の六倍に相当する額

 薬局 施設使用料月額の六倍に相当する額

 車両修理業 施設使用料月額の六倍に相当する額

 その他市長が必要と認めるもの 施設使用料月額の六倍に相当する額

2 前項第一号(からまでを除く。)及び同項第二号イからまでの規定にかかわらず、これらの規定に定める保証金の額は、施設使用料月額の六倍に相当する額が五万円未満の場合は五万円とし、三十万円を超える場合は三十万円とする。

(平成二八規則四・一部改正)

(許可申請)

第三十四条 条例第三十条第二項の規定による許可申請書は、関連事業許可申請書(様式第二十号)によるものとする。

2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書の添付書類について準用する。

(許可書の交付)

第三十五条 市長は、前条の申請書を受理し、関連事業を許可したときは、当該申請者に対し関連事業許可書(様式第二十一号)を交付する。

2 第四条の三第二項の規定は、前項の許可書の再交付について準用する。この場合において同項中「卸売業者」とあるのは「関連事業者」と、「卸売業務許可書再交付申請書(様式第一号の三)」とあるのは「関連事業者許可書再交付申請書(様式第二十二号)」と読み替えるものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(関連事業者章)

第三十六条 市長は、関連事業者が第三十三条に規定する保証金を預託したときは、当該関連事業者に対し関連事業者章(様式第二十三号)を交付する。

2 関連事業者は、市場において前項の関連事業者章を着用しなければならない。

(不適格事実を生じた場合の届出)

第三十七条 第一種関連事業の許可を受けた者は、条例第三十一条第一項第一号又は第二号に該当することとなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(準用規定)

第三十八条 第六条及び第七条の規定は、関連事業者について準用する。

(令和二規則三三・一部改正)

第五節 補則

(平成一九規則四八・改称)

(副参加者の承認申請)

第三十九条 仲卸業者又は売買参加者は、副参加者(仲卸業者又は売買参加者の使用人(法人の場合は、その役員を含む。)で卸売業者の行う卸売に参加する者をいう。以下同じ。)を使用しようとするときは、副参加者承認申請書(様式第二十四号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 履歴書及び写真

 住民票の写し

 市町村長の発行する身分証明書

 その他市長が必要と認める書類

(副参加者章の交付等)

第四十条 市長は、前条の申請書を受理し、副参加者を承認したときは、当該申請者に対し、仲卸業者の副参加者章(様式第二十五号)又は売買参加者の副参加者章(様式第二十六号)を交付する。

2 副参加者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前項の仲卸業者の副参加者章又は売買参加者の副参加者章を着用しなければならない。

(平成二六規則四・一部改正)

(記章の再交付)

第四十一条 せり人、仲卸業者、売買参加者、副参加者又は関連事業者は、せり人章、仲卸業者章、売買参加者章、仲卸業者の副参加者章、売買参加者の副参加者章又は関連事業者章を損傷又は亡失したときは、市長の承認を得て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付を受ける者は、実費を弁償しなければならない。

(平成二六規則四・一部改正)

第三章 売買取引及び決済の方法

(物品の即日販売)

第四十二条 卸売業者は、委託者の指示その他の理由がある場合を除き、受領した委託物品を受領したその日に卸売しなければならない。

(令和二規則三三・一部改正)

第四十三条から第四十六条まで 削除

(令和二規則三三)

(上場の単位)

第四十七条 卸売業者は、上場単位を定めるとき、又は変更するときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の単位が不適当であると認めるときは、卸売業者に対し、その変更を命ずることができる。

第四十八条 削除

(令和二規則三三)

(せり売の方法)

第四十九条 せり売は、その販売物品について品種、産地、等級、数量その他必要な事項を呼び上げた後開始しなければならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。以下この項において同じ。)を三回呼び上げたとき決定し、その申込者をせり落し人とする。

3 前項の呼び上げ回数は、状況に応じてこれを減ずることができる。

4 せり人は、最高価格(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。次条第三項において同じ。)の申込者が二人以上あるときは、抽せんその他の方法でせり落し人を決定しなければならない。

5 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにせり落し価格(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。)及び競り落し人の氏名又は番号を呼び上げなければならない。

(令和二規則三三・一部改正)

(入札の方法)

第五十条 入札は、その販売物品について品種、産地、等級、数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後入札者に対し、一定の入札書に氏名、入札金額(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。次条第一項第二号において同じ。)その他指定事項を記載させて行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。

3 最高価格の入札者を落札者とする。

4 前条第二項ただし書第四項及び第五項の規定は、入札について準用する。

(入札の無効)

第五十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

 入札者を確認し難いとき。

 入札金額その他記載事項が不明なとき。

 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。

 同一人が二通以上の入札書により入札したとき。

2 卸売業者は、前項各号のいずれかに該当するときは開札の際にその理由を明示し、入札が無効である旨を呼び上げなければならない。

(せり直し又は再入札)

第五十二条 せり売又は入札に参加した者がそのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項の申し立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(令和二規則三三・一部改正)

第五十三条から第五十七条まで 削除

(令和二規則三三)

(仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売の届出)

第五十八条 条例第四十二条第五項の規定による届出は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売届出書(様式第三十一号)によるものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(市場間連携、業者間連携及び輸出連携に係る承認申請)

第五十九条 条例第四十二条第二項第三項及び第四項の規定による承認申請は、市場間連携に係る卸売承認申請書(様式第三十三号)、業者間連携に係る卸売承認申請書(様式第三十四号)及び輸出連携に係る卸売承認申請書(様式第三十四号の二)によるものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

第六十条及び第六十一条 削除

(令和二規則三三)

(受託契約約款の承認申請)

第六十二条 条例第四十七条第二項の規定による承認申請書及び同条第四項の規定による受託契約約款の変更は、受託契約約款承認(変更承認)申請書(様式第三十八号)によるものとする。この場合において変更承認申請書には、変更に係る受託契約約款を添えて市長に提出しなければならない。

第六十三条 削除

(令和二規則三三)

(受託物品の確認検査)

第六十四条 卸売業者は、条例第四十九条第二項及び第三項の規定により検査員の確認を受けようとするときは、市長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の検査員の確認は、卸売業者立合いのうえ当該物品の容器の完否、荷造りの状態、個数、内容、重量、鮮度及び品質等について行う。

3 市長は、前項の確認を終了したときは、当該申請者に対し受託物品検査証(様式第四十二号)を交付する。

4 条例第四十九条第三項の規定による場合において、前二項の規定によりがたい場合は、次に掲げる方法により当該物品の検収を行うことができる。

 写真等による検収

 前号のほか、委託者の了解を得、市長が特に認めた方法

(平成二六規則四・一部改正)

第六十五条 削除

(令和二規則三三)

(販売原票等の作成)

第六十六条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票(様式第四十三号)を作成し、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

2 卸売業者は、前項の販売原票に基づき売渡票(様式第四十四号)を作成し、買受人に交付するとともに市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(令和二規則三三・一部改正)

(買受物品の引取りの怠り)

第六十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第五十条第三項に規定する卸売を受けた物品の引取りを怠ったものとみなす。

 卸売業者が引渡しの準備を完了し買受人に引取りを請求したにもかかわらず買受人が正当な理由なくこれを履行しないとき。

 買受人の所在が不明で引取の請求ができないとき。

(買受人の明示)

第六十八条 条例第五十条第一項の規定により卸売業者は、卸売をした物品について買受人ごとに書面を作成し、当該物品に添付する等買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

(令和二規則三三・一部改正)

(卸売業者から買い入れることが困難な場合)

第六十九条 条例第五十一条第二項に規定する卸売業者から買い入れることが困難なものを卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合とは、次に掲げる場合とする。

 市場の取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において当該部類に属する卸売業者が卸売をしないものがある場合

 市場の取扱品目の部類に属する物品であって、通常の取引において当該部類に属する卸売業者の卸売のみによっては、市場における当該物品の買受けを制限することとなるものがある場合

 市場の取扱品目の部類に属する物品であって、市場外におけるその取引の状況等からして、当該部類に属する卸売業者が卸売することが、価格の面で市場における当該物品の買受けを制限することとなるものがある場合

(令和二規則三三・一部改正)

(保管の費用等の支払)

第七十条 条例第五十条第三項の規定による保管の費用は、買受人がその物品を引取ったときに、同条第四項の規定による卸売価格の差額は卸売業者が他の者に卸売をした当日にこれを支払わなければならない。

(業者間連携及び輸出連携に係る承認申請)

第七十一条 条例第五十一条第二項第三号ロの規定による承認申請書は、業者間連携に係る買入承認申請書(様式第四十五号)によるものとする。

2 条例第五十一条第二項第四号ロの規定による承認申請書は、輸出連携に係る買入承認申請書(様式第四十五号の二)によるものとする。

3 条例第五十一条第三項に規定する届出は、仲卸業者買入物品販売届出書(様式第四十七号)によるものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第七十二条 条例第五十五条第一項の規定による報告は、卸売予定数量等報告書(様式第四十八号)によりその日(正午から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)の午後三時(市長が特に必要と認めたときは、別に定める時刻)までに行わなければならない。

2 条例第五十五条第二項の規定による報告は、指定物品売上報告書(様式第四十九号)によりその日を過ぎた直近の午後三時(市長が特に必要と認めたときは、別に定める時刻)までに行わなければならない。

3 条例第五十五条第三項の規定による報告は、月間売上報告書(様式第五十一号)によるものとする。

4 卸売業者は、条例第四十二条第一項第一号ロの規定により仲卸業者及び売買参加者以外の者にその日卸売する物品について、条例第五十五条第一項第三号に規定する物品とともに、主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告するものとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第七十二条の二 卸売業者は、条例第四十二条第一項第一号ロの規定により仲卸業者及び売買参加者以外の者にその日卸売する物品について、条例第五十六条第一項第三号に規定する物品とともに、主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を公表するものとする。

(令和二規則三三・追加)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第七十三条 条例第五十七条第一項の規定による公表は、第七十二条第一項に規定する卸売予定数量等報告書を用いて行うものとする。

2 条例第五十七条第二項の規定による公表は、第七十二条第二項に規定する指定物品売上報告書を用いて行うものとする。

(平成二八規則四・令和二規則三三・一部改正)

第七十四条 削除

(令和二規則三三)

(売買仕切書等)

第七十五条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、第六十六条第一項の規定による販売原票に基づき売買仕切書を作成し、市長がその写しの提出を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

2 条例第五十八条第一項に規定する売買仕切書は様式第五十二号の二によるものとする。

3 条例第五十八条第五項に規定する規則で定める支払方法は、現金、口座振替又は約束手形とする。

4 前項の支払方法によりがたい場合において、双方の合意があるときは、別の支払方法によることができる。

(令和二規則三三・一部改正)

(手数料率の届出)

第七十六条 条例第六十条第二項の規定による届出は、委託手数料率届出書(様式第五十三号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 条例第十二条の六第一項の事業報告書で、直近のもの

 その他市長が必要と認める書類

(平成二一規則三・全改、令和二規則三三・一部改正)

(手数料率の対象となる取扱品目)

第七十六条の二 条例第六十条第三項に規定する規則で定める取扱品目は、次に掲げるものとする。

 野菜及びその加工品

 果実及びその加工品

 生鮮水産物及びその加工品

 鳥卵

 冷凍食品

(平成二一規則三・追加、平成二八規則四・一部改正)

(手数料率の固定期間)

第七十六条の三 条例第六十条第四項の規則で定める期間は、二年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ当該期間を短縮し、又は延長することがある。

2 条例第七十五条第六項の規定により改善措置命令を受けて手数料率を変更した場合における前項本文の期間は、当該変更を行った日から二年とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

(平成二一規則三・追加、令和二規則三三・一部改正)

(説明の聴取)

第七十六条の四 条例第六十条第五項の規定による説明の聴取は、口頭により行う。

2 前項の聴取を行うに当たっては、市長は、必要な書類の提出を求めることができる。

(平成二一規則三・追加)

第七十七条及び第七十八条 削除

(令和二規則三三)

(買受代金の支払方法)

第七十九条 条例第六十三条第一項から第三項までに規定する規則で定める支払方法は、第七十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

(令和二規則三三・全改)

(卸売代金の変更)

第八十条 条例第六十四条ただし書の規定による確認を受けようとする卸売業者は、卸売代金変更確認申請書(様式第五十六号)を市長に提出し、市長の指定する検査員の確認を受けなければならない。

第八十一条 削除

(令和二規則三三)

第四章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第八十二条 条例第六十六条で市長が規則で定める物品の品質管理の方法(以下「品質管理の方法」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

 青果部

 施設の取扱品目は、次のとおりとする。

(1) 卸売場 野菜、果実及び鳥卵並びにその加工品

(2) 低温倉庫 野菜及び果実

(3) 仲卸売場 野菜及び果実並びにその加工品

 施設の設定温度と温度管理並びに品質管理の責任者の設置及び責務は、次のとおりとする。

(1) 条例第六十七条第一項又は第二項の規定によりの施設の使用の指定又は許可を受けた者(次項において「青果部施設の使用者」という。)は、品質管理等に係る規定を定め、適切な管理をしなければならない。

(2) 青果部施設の使用者は、品質管理の責任者(以下「青果部施設の責任者」という。)を定め、青果部施設の責任者の名称を店舗等の見やすい場所に掲示しなければならない。

 卸、仲卸その他の業務に係る物品の品質管理の高度化については、次のとおりとする。

(1) 条例第六十七条第一項又は第二項の規定によりの施設の使用の指定又は許可を受けた者は、市長が別に定める物品の品質管理の高度化に関する事項を推進しなければならない。

(2) 市長は、青果部施設の責任者に対し、品質管理の高度化の促進に努めるとともに、品質管理の方法に係る要請や啓発を行うものとする。

 水産物部

 施設の取扱品目は、次のとおりとする。

(1) 卸売場 生鮮水産物及びその加工品

(2) 低温売場 生鮮水産物及び塩干加工品

(3) 冷蔵庫 冷凍食品

(4) 仲卸売場 生鮮水産物、塩干加工品及び冷凍品

 施設の設定温度と温度管理並びに品質管理の責任者の設置及び責務は、次のとおりとする。

(1) 条例第六十七条第一項又は第二項の規定によりの施設の使用の指定又は許可を受けた者(次項において「水産物部施設の使用者」という。)は、品質管理等に係る規定を定め、適切な管理をしなければならない。

(2) 水産物部施設の使用者は、品質管理の責任者(以下「水産物部施設の責任者」という。)を定め、水産物部施設の責任者の名称を店舗等の見やすい場所に掲示しなければならない。

 卸、仲卸その他の業務に係る物品の品質管理の高度化については、次のとおりとする。

(1) 条例第六十七条第一項又は第二項の規定によりの施設の使用の指定又は許可を受けた者は、市長が別に定める物品の品質管理の高度化に関する事項を推進しなければならない。

(2) 市長は、水産物部施設の責任者に対し、品質管理の高度化の促進に努めるとともに、品質管理の方法に係る要請や啓発を行うものとする。

 条例第六十七条第二項の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「その他事業者」という。)

 その他事業者は、市長が別に定める物品の品質管理の高度化に関する事項の推進に努めなければならない。

 市長は、その他事業者に対し、品質管理の高度化の促進に努めるとともに、品質管理の方法に係る要請や啓発を行うものとする。

(平成二六規則四・平成二八規則四・令和二規則三三・一部改正)

第五章 市場施設の使用

(使用指定等の申請)

第八十三条 条例第六十七条第一項又は第二項の規定により市場施設の使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(様式第五十八号)を市長に提出しなければならない。

(指定書等の交付)

第八十四条 市長は、前条の申請書を受理し、指定又は許可したときは、市場施設使用指定(許可)(様式第五十九号)を交付する。

(保証金の額等)

第八十五条 条例第六十七条第四項に規定する規則で定める保証金の額は、使用の許可に係る当該施設使用料月額の六倍に相当する額とする。ただし、当該金額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切りあげるものとする。

2 第六条及び第七条の規定は、前項の保証金について準用する。

(市場施設変更申請等)

第八十六条 条例第六十八条ただし書又は第六十九条第一項の規定による承認を受けようとする者は、市場施設変更承認申請書(様式第六十号)に設計図面、費用見積書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市場施設に看板、装飾等を設けることは、条例第六十九条第一項に規定する市場施設の原状に変更を加えるものとみなす。

3 条例第六十八条ただし書又は第六十九条第一項の規定による市長の承認を受けた者は、工事完了後遅滞なく市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(平成一九規則四八・一部改正)

(施設の返還)

第八十七条 使用者は、市場施設を返還しようとするときは、返還届(様式第六十一号)を市長に提出し当該返還する施設の検査を受けなければならない。

(施設の清掃等)

第八十八条 使用者は、業務終了後市場施設を清掃し、廃棄物の適切な処理を行う等常にその清潔の保持に努めなければならない。

2 使用者は、常に商品、容器その他の物件を整理しなければならない。

3 共同で使用する市場施設の清掃については、関係者が共同して行わなければならない。

4 前項の場合において、関係者は、清掃等に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定め、市長に届け出なければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、第三項の清掃に関してその区画及び費用の分担を指示することができる。

(使用料)

第八十九条 条例第七十三条第二項の規定による使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、別表第二のとおりとする。

(令和二規則三三・一部改正)

(市場施設使用者の費用負担)

第九十条 条例第七十三条第三項の市長の指定する費用は、次に掲げる市場施設における電気、ガス、上水道、下水道及び暖房の費用(消費税額及び地方消費税額を含む。以下この条において同じ。)とする。

 卸売場

 仲卸売場

 業者事務所

 倉庫

 関連事業者売場

 冷蔵庫

 その他市長が指定する場所

2 前項の費用の算定は、計器による。ただし、これにより難い場合は、市長の認定による。

3 第一項の費用は、前月分を毎月二十五日までに納付しなければならない。

(令和二規則三三・一部改正)

(使用料の計算方法)

第九十一条 条例第七十三条第五項の規定による日割計算の方法は、月額使用料を三十で除して得た額にその月における使用日数を乗ずるものとする。

2 使用面積が一平方メートル未満のときは、これを一平方メートルとして計算する。

(使用料の納期)

第九十二条 月額による使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 月額による使用料以外の使用料は、市長が指定する日までに納付しなければならない。

3 月の中途において使用を完了する場合における、月額使用料は、使用完了の日に納付しなければならない。

(財務指標)

第九十二条の二 条例第七十五条第一項の規定により財務の健全化を図る上で確保されなければならない財務指標は概ね次に掲げるとおりとする。

 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率がであること。

 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が〇・一であること。

 連続する三期以上の事業年度において、経常損失が生じないこと。

2 条例第七十五条第三項の規定により財務の健全化を図る上で確保されなければならない財務指標は概ね次の各号に掲げるとおりとする。

 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率がであること。

 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が〇・一であること。

 連続する三期以上の事業年度において、経常損失が生じないこと。

(令和二規則三三・追加)

第六章 市場取引委員会

(平成一九規則四八・改称)

(委員長及び副委員長)

第九十三条 条例第七十七条第一項に規定する青森市中央卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

(平成一九規則四八・一部改正)

(会議)

第九十四条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 条例第七十八条の二第一項に規定する専門部会(以下「専門部会」という。)において調査審議された事件について専門部会に属する委員会の委員は、議決に加わることができない。

5 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項の委員の数に算入しない。

(平成一九規則四八・平成二六規則三三・一部改正)

(専門部会)

第九十五条 専門部会の運営については、条例第七十八条の二第二項に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平成二六規則四・全改、平成二六規則三三・一部改正)

(その他)

第九十六条 この章で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平成一九規則四八・一部改正)

第七章 雑則

(平成一九規則四八・改称)

(身分証明書)

第九十七条 条例第七十四条第二項に規定する身分を示す証明書は、様式第六十二号によるものとする。

(帳票の保存)

第九十八条 卸売業者は、第六十六条第一項に規定する販売原票、同条第二項に規定する売渡票及び第七十五条に規定する売買仕切書については、その作成の日から二年間これを保存しなければならない。

(周知事項)

第九十九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネットの利用又は市場内への掲示により周知するものとする。

 条例第五条第二項の規定により臨時に休日を定め、又は休日に臨時に開場するとき。

 条例第六条第一項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき。

 第四条に規定するせり売及び入札の開始時刻を定めたとき。

 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき、又は卸売の業務を廃止したとき。

 条例第十三条第一項の規定によりせり人を登録したとき、又は条例第十六条第一項の規定によりせり人の登録を消除したとき。

 条例第七条の二第一項の規定により卸売業務の許可をしたとき若しくは条例第十九条第一項の規定により仲卸業務の許可をしたとき若しくは条例第二十七条第一項の規定により売買参加者の承認をしたとき若しくは条例第三十条第一項の規定により関連事業の許可をしたとき又はこれらの許可若しくは承認を取消したとき。

 条例第十二条の三第一項の規定により卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき若しくは同条第二項の規定により卸売業者たる法人の合併及び分割を認可したとき若しくは条例第二十三条第一項の規定により仲卸業者の事業を譲渡し、及び譲受けを認可したとき若しくは同条第二項の規定により仲卸業者たる法人の合併及び分割を認可したとき、又は条例第二十四条第一項の規定による仲卸しの業務の相続を認可したとき。

 条例第五十四条第三項の規定により物品の売買を差止め、又は市場外へ撤去を命じたとき。

 条例第七十六条第一項から第六項までの規定による処分をしたとき。

 前各号に定めるもののほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。

(平成一八規則四三・平成二六規則四・平成二八規則四・令和二規則三三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二十七条第五十九条第六十一条及び第八十二条の規定は、条例附則第一項ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和四十七年青森市規則第三十一号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 自己の計算による卸売の承認申請等については、認可日までの間に限り合併前の規則第五十九条の規定は、この規則施行後も、なおその効力を有する。

4 合併前の規則の規定による様式により作成した用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(暫定措置)

5 施行日から認可日までの間は、売買取引及び決済の方法並びに市場施設の使用については、第五十八条第五十九条第六十四条第七十一条第七十二条第七十九条第八十九条、及び第九十一条の規定は、適用しないものとし、なお合併前の規則の例による。

(平成一七年一二月規則第二三五号)

(施行期日)

この規則は、平成十七年十二月十一日から施行する。

(平成一八年三月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(平成一九年六月規則第四八号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年六月七日から施行する。

(平成二〇年三月規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市中央卸売市場業務条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二一年一月規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成二十年青森市条例第六十五号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の青森市中央卸売市場業務条例(平成十七年青森市条例第百六十四号)第六十条の規定により委託手数料の率を定められている卸売業者で、一部改正条例による改正後の青森市中央卸売市場業務条例第六十条第二項の規定による届出を行おうとするものについて、当該委託手数料の率と当該届出に係る手数料率が同じである場合は、この規則による改正後の青森市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七十六条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる添付書類の提出を省略することができる。

(準備行為)

3 一部改正条例附則第二項の規定により届出及び手続その他の行為を行う場合は、改正後の規則第七十六条から第七十六条の四まで及び前項の規定の例により行うものとする。

(平成二三年一月規則第二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二四年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する第一条、第六条及び第七条の規定による改正前の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、青森市中央卸売市場業務条例施行規則及び青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成二六年二月規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成二十五年青森市条例第四十三号)の施行の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の青森市中央卸売市場業務条例施行規則第九条第二項の規定により発行されたせり人登録証は、当該登録証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の青森市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第九条第二項の規定により発行されたせり人登録証とみなす。

3 改正後の規則第四十六条、第四十八条、第五十六条、第六十四条、第七十七条及び第七十九条の規定は、この規則の施行の日以後の売買取引から適用し、同日前の売買取引については、なお従前の例による。

(平成二六年九月規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一月規則第四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市中央卸売市場業務条例施行規則別表第三の規定は、平成三十年度以後の年度分の使用に係る毎月の使用料について適用し、平成二十九年度分までの使用に係る毎月の使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年三月規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和二年四月規則第三三号)

(施行期日)

この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和三年三月規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市中央卸売市場業務条例施行規則別表第二の規定は、令和三年度以後の年度分の使用に係る毎月の使用料について適用し、令和二年度分までの使用に係る毎月の使用料については、なお従前の例による。この場合において、令和三年度分の使用に係る毎月の使用料に係る同表の規定の適用については、同表中「八二三、九一〇円」とあるのは「四八七、〇九七円」と、「五三、九二〇円」とあるのは「三一、八七八円」と、「七一、一五〇円」とあるのは「三二、四一七円」と、「七七、〇〇〇円」とあるのは「三五、〇八七円」と、「予冷室(二八) 月額 一九三、六四〇円」とあるのは「予冷室(二八) 月額 一二三、九二一円」と、「五九六、八二〇円」とあるのは「三八三、九五三円」と、「四七〇、二七〇円」とあるのは「二七八、〇二〇円」と、「一四二、一三〇円」とあるのは「九〇、九五七円」と、「九九、二〇〇円」とあるのは「六三、四九二円」と、「六五、八二〇円」とあるのは「四二、一二九円」と、「高湿庫(二) 月額 二二五、一二〇円」とあるのは「高湿庫(二) 月額 一四四、〇八一円」と、「三三九、五九〇円」とあるのは「二一七、三二四円」とする。

(令和三規則三九・一部改正)

3 前項後段に定めるもののほか、この規則による改正後の青森市中央卸売市場業務条例施行規則別表第二の規定の適用については、同表中「予冷室(二九) 月額 二二五、一二〇円」とあるのは、令和三年十一月分の使用料については「予冷室(二九) 月額 二二、五二二円」と、同年十二月分の使用料については「予冷室(二九) 月額 二二、五二三円」とする。

(令和三規則三九・追加)

(令和三年一一月規則第三九号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則附則第二項及び第三項の規定は、令和三年十一月一日から適用する。

別表第一(第五条関係)

(平成二八規則四・一部改正)

部類

前二年の平均年間卸売金額

保証金の額

青果部

五〇億円未満

二〇〇万円

五〇億円以上一〇〇億円未満

三〇〇万円

一〇〇億円以上

四〇〇万円

水産物部

一〇〇億円未満

三〇〇万円

一〇〇億円以上一五〇億円未満

四〇〇万円

一五〇億円以上

五〇〇万円

備考 この表において前二年の平均年間卸売金額とは、消費税額及び地方消費税額を含む額をいう。

別表第二(第八十九条関係)

(平成一七規則二三五・平成一九規則四八・平成二三規則二・平成二六規則四・平成二八規則四・平成三〇規則七・平成三一規則九・一部改正、令和二規則三三・旧別表第三繰上・一部改正、令和三規則一六・一部改正)

種別

金額

中央卸売市場使用料

卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。)をいう。)の千分の三に相当する額及び青果部、水産物部においては、卸売場面積一平方メートルにつき 月額 一三五円

低温施設使用料

一平方メートルにつき 月額 六〇〇円

卸荷降し積込所使用料

一平方メートルにつき 月額 一三〇円

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が条例第五十一条第二項ただし書の規定により販売した金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。)の千分の三に相当する額及び青果部においては、仲卸売場面積一平方メートルにつき 月額 五〇〇円

水産物部においては、仲卸売場面積一平方メートルにつき 月額 六六〇円

仲卸低温売場使用料

青果部においては、仲卸低温売場面積一平方メートルにつき 月額 五五〇円

水産物部においては、仲卸低温売場面積一平方メートルにつき 月額 七七〇円

買荷保管積込所使用料

一平方メートルにつき 月額 一一〇円(青果仲卸、水産仲卸にあっては、四五〇円)

業者事務所使用料

一平方メートルにつき 月額 四四〇円

倉庫使用料

一平方メートルにつき 月額 三三〇円(青果卸にあっては、五五〇円)

青果低温倉庫使用料

予冷室(一) 月額 八二三、九一〇円

予冷室(二)(六) 月額 五三、九二〇円

予冷室(七)(二二) 月額 七一、一五〇円

予冷室(二三)(二七) 月額 七七、〇〇〇円

予冷室(二八) 月額 一九三、六四〇円

予冷室(二九) 月額 二二五、一二〇円

予冷室(三〇) 月額 五九六、八二〇円

保冷室(一) 月額 四七〇、二七〇円

保冷室(二) 月額 一九三、六四〇円

保冷室(三)(四) 月額 一四二、一三〇円

保冷室(五) 月額 九九、二〇〇円

保冷室(六) 月額 六五、八二〇円

保冷室(七) 月額 二二五、一二〇円

高湿庫(一) 月額 一九三、六四〇円

高湿庫(二) 月額 二二五、一二〇円

製品室 月額 三三九、五九〇円

関連事業者市場使用料

一平方メートルにつき 月額 六六〇円

管理事務所使用料

一平方メートルにつき 月額 三九〇円

駐車場使用料

一台につき 月額 六〇円

空地使用料

一平方メートルにつき 月額 三〇円

会議室使用料

一回(三時間以内)につき 四〇〇円

水せん使用料

水せん一個につき 月額 六六〇円

冷蔵庫使用料

建物七、八六九平方メートル及び製氷、冷蔵設備一式につき 月額 五、八〇五、〇〇〇円

構内電話使用料

一回線につき 月額 八〇〇円

その他の施設使用料

一平方メートルにつき 月額 六〇〇円

備考 使用料については、この表により算出して得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に一円未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとする。

(令和2規則33・全改)

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(令和2規則33・追加)

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(令和2規則33・追加)

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(令和2規則33・追加)

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(令和2規則33・追加)

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(令和2規則33・追加)

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(令和2規則33・追加)

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(平成19規則48・平成26規則4・一部改正)

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(平成20規則62・平成24規則4・一部改正)

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(平成19規則48・一部改正)

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様式第六号 削除

(令和二規則三三)

(平成18規則43・平成24規則4・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

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(平成28規則4・全改)

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(平成18規則43・平成24規則4・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成18規則43・平成24規則4・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成24規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成18規則43・平成28規則4・一部改正)

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様式第十五号 削除

(令和二規則三三)

(平成18規則43・平成24規則4・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

画像

(平成28規則4・一部改正)

画像

(平成28規則4・全改)

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(平成18規則43・平成24規則4・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

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(平成19規則48・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

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(平成28規則4・全改)

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(平成28規則4・全改)

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様式第二十七号 削除

(平成二六規則四)

様式第二十八号から様式第三十号まで 削除

(令和二規則三三)

(令和2規則33・全改)

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様式第三十二号 削除

(令和二規則三三)

(平成20規則62・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(平成20規則62・平成28規則4・令和2規則33・一部改正)

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(令和2規則33・追加)

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様式第三十五号から様式第三十七号まで 削除

(令和二規則三三)

(平成20規則62・平成28規則4・一部改正)

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様式第三十九号から様式第四十一号まで 削除

(令和二規則三三)

(平成19規則48・平成20規則62・平成28規則4・一部改正)

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画像

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(平成28規則4・令和元規則1・令和2規則33・一部改正)

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(令和2規則33・追加)

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様式第四十六号 削除

(令和二規則三三)

(令和2規則33・全改)

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(令和2規則33・全改)

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(令和2規則33・全改)

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様式第五十号 削除

(令和二規則三三)

(令和2規則33・全改)

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様式第五十二号 削除

(令和二規則三三)

(令和2規則33・全改)

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(令和2規則33・全改)

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様式第五十四号及び様式第五十五号 削除

(令和二規則三三)

(平成20規則62・平成28規則4・一部改正)

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様式第五十七号 削除

(令和二規則三三)

(平成20規則62・一部改正)

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(平成28規則4・一部改正)

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(平成19規則48・平成20規則62・平成28規則4・一部改正)

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(平成28規則4・全改)

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青森市中央卸売市場業務条例施行規則

平成17年4月1日 規則第126号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第126号
平成17年12月9日 規則第235号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年6月6日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第62号
平成21年1月7日 規則第3号
平成23年1月21日 規則第2号
平成24年2月10日 規則第4号
平成26年2月26日 規則第4号
平成26年9月30日 規則第33号
平成28年1月29日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年4月27日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年11月22日 規則第39号