○青森市中央卸売市場業務条例

平成十七年四月一日

条例第百六十四号

目次

第一章 総則(第一条―第六条の二)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者(第七条―第十七条)

第二節 仲卸業者(第十八条―第二十六条)

第三節 売買参加者(第二十七条―第二十九条)

第四節 関連事業者(第三十条―第三十五条)

第三章 売買取引及び決済の方法(第三十六条―第六十五条)

第四章 卸売の業務に関する品質管理(第六十六条)

第五章 市場施設の使用(第六十七条―第七十三条)

第六章 監督(第七十三条の二―第七十六条)

第七章 市場取引委員会(第七十七条―第七十九条)

第八章 雑則(第八十条―第八十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、本市が設置する中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号。以下「法」という。)第四条第四項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(令和二条例一〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 卸売業者 第七条の二第一項の規定により市長の許可を受け、市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該市場において卸売をする業務を行う者をいう。

 仲卸業者 第十九条第一項の規定により市長の許可を受け、市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該市場内の店舗において販売する者をいう。

 売買参加者 第二十七条第一項の規定により市長の承認を受け、市場において、第四条で定める取扱品目の部類に属する物品について、市場の卸売業者が行う卸売に参加する者をいう。

 関連事業 市場内の店舗その他の施設において、第四条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売業務、市場の取扱品目の保管、貯蔵及び運搬等の業務、その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務(以下「第一種関連事業」という。)並びに市場内の店舗において、飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務(以下「第二種関連事業」という。)をいう。

 せり人 卸売業者が生鮮食料品等の卸売をするとき、卸売場でせり売り方法により販売する業務に従事させるため、第十三条第一項の規定により市長の行う登録を受けた者をいう。

 買出人 仲卸業者から生鮮食料品等を買い受けて、市場外で販売する小売商業者等及び仲卸業者が販売する通常の取引単位で買い受ける需要者をいう。

 せり売 卸売業者が生鮮食料品等の卸売をするとき、せり人が公開の方法により、仲卸業者及び売買参加者に競争させ、せりの方法により最高価格の申込者に対して販売する方法をいう。

 入札 卸売業者が生鮮食料品等の卸売をするとき、書面を用い仲卸業者及び売買参加者に競争させ、最高価格の申込者に対して販売する方法をいう。

 相対取引

 相対売 卸売業者が生鮮食料品等の卸売をするとき、販売価格及び数量について仲卸業者又は売買参加者等との交渉の上、販売する方法をいう。

 定価売 卸売業者が生鮮食料品等の卸売をするとき、あらかじめその販売価格を定めて仲卸業者又は売買参加者等に対して、この価格で買い受けることを申し込む販売方法をいう。

(令和二条例一〇・一部改正)

(市場の名称、位置及び面積)

第三条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

青森市中央卸売市場

青森市卸町一番一号

九六、二九一平方メートル

(平成二七条例四七・一部改正)

(取扱品目)

第四条 市場の取扱品目は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げる物品とする。

青果部 野菜、果実及びこれらの加工品、鳥卵並びに規則で定めるその他の食料品

水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

2 取扱物品でその属するべき部類に疑義があるときは、市長が定める。

(平成二七条例四七・一部改正)

(開場の期日)

第五条 市場は、日曜日(一月五日及び十二月二十七日から三十日までの日曜日を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日から四日まで及び十二月三十一日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習、市場に従事する者の労務事情等を十分考慮してするものとする。

(開場等の時間)

第六条 開場の時間は、午前零時から午後十二時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のためのせり売及び入札の開始時刻は、規則で定める。

(令和二条例一〇・一部改正)

(開設者の責務)

第六条の二 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令和二条例一〇・追加)

第二章 市場関係事業者

第一節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第七条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

青果部 二

水産物部 二

(平成二七条例四七・一部改正)

(卸売業務の許可)

第七条の二 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、前条の取扱品目の部類ごとに行う。

3 第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

 名称及び所在地

 商号

 資本金又は出資の額及び役員の氏名

 許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目

4 市長は、第一項の許可の申請が次のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

 申請者が法人でないとき。

 申請者が市場の卸売業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 申請者が市場の卸売の業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しない者であるとき。

 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないもの

 市場の卸売業務の許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの

 第七十六条第一項の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの

 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき次条第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第一項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について次条第一項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)未満であるとき。

 その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

 申請者(その業務を執行する役員を含む。)又はその使用人が青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。

5 市長は、第一項の許可の申請をした者が第十二条の二第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるときは、第一項の許可をしないことができる。

6 第四項第五号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、規則で定めるところにより計算するものとする。

(令和二条例一〇・追加)

(純資産額)

第七条の三 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、市場の業務の規模、卸売業者の数の最高限度その他の事情を考慮して、市長が定める。

2 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が二以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っていることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による処分の日から起算して六月以内に、当該処分を受けた者から規則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。

4 市長は、第二項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があっても市長がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に二以上の申出があったときは、その申出の全てについて市長が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る前条第一項の許可を取り消さなければならない。

5 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な期間をおいて、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して、公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。

6 前条第六項の規定は、第二項及び第三項の純資産額について準用する。

(令和二条例一〇・追加)

(保証金の預託)

第八条 卸売業者は、第七条の二第一項の許可を受けた日から起算して一月以内に、保証金を市に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(令和二条例一〇・一部改正)

(保証金の額)

第九条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

青果部 二百万円以上千万円以下

水産物部 三百万円以上千五百万円以下

2 前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。

 国債証券

 地方債証券

 日本銀行が発行する出資証券

 特別の法律により法人が発行する債券

 その他規則で定める有価証券

3 前項各号に掲げる有価証券の価格は、同項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ規則で定める額とする。

(平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(保証金の追加預託)

第十条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による預託について準用する。

(保証金の充当)

第十一条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。

2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。

(保証金の返還)

第十二条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して六十日を経過した後でなければこれを返還しない。

(卸売業務の許可の取消し)

第十二条の二 市長は、卸売業者が第七条の二第四項第四号又は第七号のいずれかに該当することとなったときは、その許可を取り消さなければならない。

2 市長は、卸売業者が次のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 正当な理由がないのに第七条の二第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内に第八条第一項の保証金を預託しないとき。

 正当な理由がないのに第七条の二第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。

 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

3 第七条の三第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

(令和二条例一〇・追加)

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第十二条の三 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 第一項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第七条の二第四項から第六項までの規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。この場合において、第七条の二第四項中「第一項の許可の申請」とあるのは「第十二条の三第一項又は第二項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第五項中「第一項の許可の申請をした者」とあるのは「第十二条の三第一項又は第二項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と、「第一項の許可を」とあるのは「第十二条の三第一項又は第二項の認可を」と読み替えるものとする。

5 第一項又は第二項の規定による卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併による地位の承継については、譲渡人又は合併以前の法人が使用指定を受けていた施設の使用が認められたものと解してはならない。

(令和二条例一〇・追加)

(名称変更等の届出)

第十二条の四 卸売業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 第七条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき。

 卸売の業務を廃止したとき。

2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令和二条例一〇・追加)

(事業年度)

第十二条の五 卸売業者の事業年度は、四月から翌年三月まで又は四月から九月まで及び十月から翌年三月までとする。

(令和二条例一〇・追加)

(事業報告書の提出等)

第十二条の六 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後九十日以内に、これを市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による提出を行ったときは、速やかに、同項の事業報告書(規則で定める部分に限る。)の写しを作成し、これについて閲覧の申出があった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、事務所における備置きその他の適切な方法により閲覧させなければならない。

(令和二条例一〇・追加)

(帳簿の区分経理)

第十二条の七 卸売業者は、市場における取引について、規則で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。

(令和二条例一〇・追加)

(せり人の登録)

第十三条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書に登録を受けようとするせり人の履歴書及び戸籍抄本又は個人事項証明書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

 申請者の名称及び所在地

 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所

 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目の部類

3 第一項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して三十日以内に、せり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し、登録証を交付するものとする。

 せり人の氏名及び住所

 登録年月日

 登録番号

4 市長は、第一項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 第十五条又は第七十六条第五項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるとき。

 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である者であるとき。

 せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

 暴力団員等であるとき。

5 市長は、前項第五号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより試験を行うものとする。

6 第一項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して五年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年間とする。

 初めて登録を受ける者

 第十五条又は第七十六条第五項の規定により取消しを受けた者で、当該取消し後の最初の登録を受ける者

 第七十六条第五項の規定により業務の停止を命ぜられた後の最初の登録を受ける者

(平成二五条例四三・平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第十四条 卸売業者は、前条第一項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前六十日から当該有効期間満了の日前三十日までの間に、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

 申請者の名称及び所在地

 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日

 登録番号

3 前条第四項(第三号を除く。)及び第五項の規定は、第一項の登録の更新について準用する。

(平成一九条例一八・一部改正)

(せり人の登録の取消)

第十五条 市長は、せり人が第十三条第四項第一号第二号第四号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(平成二七条例四七・一部改正)

(せり人の登録の消除)

第十六条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

 第七十六条第五項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(記章の着用)

第十七条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、規則で定める記章を着用しなければならない。

(平成二五条例四三・一部改正)

第二節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第十八条 仲卸業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

青果部 二十

水産物部 三十

(平成二七条例四七・一部改正)

(仲卸業務の許可)

第十九条 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、前条の取扱品目の部類ごとに行う。

3 第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

 氏名及び住所又は名称及び所在地

 商号

 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする取扱品目

4 市長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 申請者が市場の仲卸しの業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。

 申請者が市場の仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者が市場の卸売業者又は仲卸業者の役員若しくは使用人である者であるとき。

 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第一号から第三号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。

 その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

 申請者(法人である場合にあっては、その役員を含む。)又はその使用人が暴力団員等であるとき。

(平成一七条例三二七・平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(保証金の預託)

第二十条 仲卸業者は、前条第一項の許可を受けた日から起算して一月以内に、保証金を市に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、仲卸しの業務を開始してはならない。

(保証金の額等)

第二十一条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、取扱品目の部類ごとに十万円以上三十万円以下の範囲内において規則で定める。

2 第九条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定は、前条第一項の保証金について準用する。

(仲卸しの業務の許可の取消し)

第二十二条 市長は、仲卸業者が第十九条第四項第一号第二号第五号第六号若しくは第八号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

 正当な理由がないのに第十九条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内に第二十条第一項の保証金を預託しないとき。

 正当な理由がないのに第十九条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。

 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

3 第七条の三第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

(平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第二十三条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。

3 第一項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第十九条第四項の規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。この場合において、第十九条第四項中「第一項の許可の申請」とあるのは「第二十三条第一項又は第二項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

5 第一項又は第二項の規定による仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併による地位の承継については、譲渡人又は合併以前の法人が使用指定を受けていた店舗の使用が認められたものと解してはならない。

(平成一七条例三二七・一部改正)

(仲卸しの業務の相続)

第二十四条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して六十日以内にしなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合において、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第十九条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第一項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第十九条第四項の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第十九条第四項中「第一項の許可の申請」とあるのは、「第二十四条第一項の認可の申請」と読み替えるものとする。

6 第一項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。

(名称変更等の届出)

第二十五条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

 第十九条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき。

 仲卸しの業務を廃止したとき。

2 仲卸業者が死亡又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(事業報告書の提出)

第二十六条 仲卸業者は、事業年度(個人である仲卸業者にあっては、四月から翌年三月まで)ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後九十日以内に、これを市長に提出しなければならない。

(平成一七条例三二七・一部改正)

第三節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第二十七条 市場において、売買参加者となろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第一項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

 氏名及び住所又は名称及び所在地

 商号

 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名

 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類

4 市長は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者が当該取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

 申請者が第二十九条又は第七十六条第三項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるとき。

 申請者(法人である場合にあっては、その役員を含む。)又はその使用人が暴力団員等であるとき。

(平成一七条例三二七・平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(名称変更等の届出)

第二十八条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

 前条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき。

 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(売買参加者の承認の取消し)

第二十九条 市長は、売買参加者が第二十七条第四項第一号第三号又は第五号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(平成二七条例四七・一部改正)

第四節 関連事業者

(関連事業の許可)

第三十条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業を行おうとする者に対し、営業を許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

 氏名及び住所又は名称及び所在地

 商号

 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名

 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容

(平成一七条例三二七・一部改正)

(許可の基準)

第三十一条 市長は、第一種関連事業を営むことについて前条第二項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しないものであるとき。

 第三十三条又は第七十六条第四項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年以上を経過しない者であるとき。

 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

 申請者(法人である場合にあっては、その役員を含む。)又はその使用人が暴力団員等であるとき。

2 市長は、第二種関連事業を営むことについて前条第二項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

 業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しない者であると認めるとき。

 申請者(法人である場合にあっては、その役員を含む。)又はその使用人が暴力団員等であるとき。

(平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(保証金の預託等)

第三十二条 第一種関連事業及び第二種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」という。)は、第三十条第一項の許可を受けた日から起算して一月以内に保証金を市に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、五万円以上三十万円以下の範囲内において、関連事業者の種類に応じ規則で定める。

4 第九条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定は、第一項の保証金について準用する。

(許可の取消し等)

第三十三条 市長は、第一種関連事業の許可を受けた者が第三十一条第一項第一号第二号又は第五号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第三十条第一項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第二種関連事業の許可を受けた者が第三十一条第二項第二号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは、第三十条第一項の許可を取り消すものとする。

3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。

 正当な理由がないのに第三十条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内に前条第一項の保証金を預託しないとき。

 正当な理由がないのに第三十条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内にその業務を開始しないとき。

 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。

 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(平成二七条例四七・一部改正)

(名称変更等の届出)

第三十四条 第二十五条の規定は、関連事業者の名称変更等の届出について準用する。

(関連事業の規制等)

第三十五条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、関連事業者に対して、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

第三章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第三十六条 卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第三十七条 卸売業者は、卸売市場において行う卸売については、全ての品目について、せり売若しくは入札の方法又は相対取引の方法によらなければならない。

2 卸売業者は、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

 市場における物品の需要が一時的に著しく増加した場合

(平成一九条例一八・令和二条例一〇・一部改正)

(売買取引の条件の公表)

第三十八条 卸売業者は、次に掲げる売買取引の条件について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 営業日及び営業時間

 取扱品目

 生鮮食料品等の引渡しの方法

 第六十条第一項の委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(この条例に定められた決済の方法に則したものに限る。)

 第六十五条の奨励金その他の販売代金以外の金銭がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令和二条例一〇・全改)

(売買取引の単位)

第三十九条 卸売業者が市場において行う売買取引の単位は、重量によるものとする。ただし、取扱品目に応じて、重量によることが困難であるときは、この限りでない。

(平成二五条例四三・一部改正)

第四十条 削除

(令和二条例一〇)

(差別的取扱いの禁止等)

第四十一条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号。以下「省令」という。)第六条に規定する正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(令和二条例一〇・一部改正)

(卸売の相手方の制限)

第四十二条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 次に掲げる特別の事情があるとき。

 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品が生ずるおそれがある場合

 市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合

 他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場においての卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。

 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

 卸売業者が、食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した国内産の農林水産物の輸出に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一年未満のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が、市長が定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

2 前項第二号ロの規定により承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

 申請者の名称

 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名称

 他の市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名称

 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目

 当該卸売による卸売の数量の上限

 実施期間

 入荷量が著しく減少した場合の措置

 当該卸売をしなければならない理由

3 第一項第三号ロの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

 申請者の名称

 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所

 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所

 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目

 当該卸売による卸売の数量の上限

 実施期間

 国内産農林水産物を利用した新商品の内容

 当該卸売をしなければならない理由

4 第一項第四号ロの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

 申請者の名称

 卸売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所

 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目

 当該卸売による卸売の数量の上限

 実施期間

 入荷量が著しく減少した場合の措置

 当該卸売をしなければならない理由

5 卸売業者は、第一項ただし書の規定による卸売について、毎月、その卸売数量を翌月二十日までに市長に届け出なければならない。

(令和二条例一〇・一部改正)

第四十三条 削除

(令和二条例一〇)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第四十四条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

第四十五条及び第四十六条 削除

(令和二条例一〇)

(受託契約約款)

第四十七条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、第七条の二第一項の許可を受けた日から起算して一月以内に当該受託契約約款を添えて、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第一項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

 受託物品の保管に関する事項

 受託物品の手入れ等に関する事項

 受信場所に関する事項

 送り状又は発送案内に関する事項

 受託物品の上場に関する事項

 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

 第六十条第一項の委託手数料に関する事項

 委託者の負担すべき費用に関する事項

十一 仕切りに関する事項

十二 第四十二条第一項ただし書第五十条第三項又は第八十条の規定による場合に関する事項

十三 前各号のほか重要な事項

4 前項に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(平成二〇条例六五・令和二条例一〇・一部改正)

(受託契約約款の掲示)

第四十八条 卸売業者は、前条第一項の規定により承認を受けた受託契約約款をインターネットの利用又は市場内への掲示により周知しなければならない。

(平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(販売前における受託物品の受領及び検収)

第四十九条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の品目、数量、等級、品質及び受領日時を記載した書面をもって通知しなければならない。ただし、第五十八条第一項の規定により、受託物品の卸売した日の翌日までに売買仕切書を送付する場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、受託物品(次項の受託物品を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たっては検収を確実に行ない、受託物品の品目、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を前項の書面又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立合っていてその了承を得られたときは、この限りでない。

3 遠隔地にある受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行ない、当該物品の品目、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を第一項の書面又は売買仕切書に付記しなければならない。

4 卸売業者は、受託物品の異状については、第一項ただし書及び第二項ただし書に規定する場合を除き、前二項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(平成二七条例四七・令和二条例一〇・一部改正)

(卸売をした物品の相手方の明示及び引取)

第五十条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引き取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項後段の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売、入札、相対取引(いわゆる「定価売」を含む。以下同じ。)に係る価格にその八パーセント(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)以外のものにあっては、十パーセント)に相当する金額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額をその当該仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。

(平成二五条例四三・平成三一条例二・一部改正)

(仲卸業者の業務の規制)

第五十一条 仲卸業者は、その許可に係る市場内において、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって当該市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしているときその他規則で定めるときは、この限りでない。

 削除

 当該市場の卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする生鮮食料品等を買い入れる場合であって、当該契約に基づく買い入れが次に掲げる要件を満たしていること。

 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が、市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。

 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び買入れの実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。

 仲卸業者が、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく買い入れが当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(イ) 申請者の氏名又は名称

(ロ) 買い入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(ハ) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(ニ) 当該買い入れの対象となる生鮮食料品等の品目

(ホ) 当該買い入れに係る生鮮食料品等の数量の上限

(ヘ) 実施期間

(ト) 新たな国内産農林水産物の供給による需要の開拓の内容

(チ) 当該買い入れをしなければならない理由

 仲卸業者が、農林漁業者等との間においてあらかじめ締結した輸出のための国内産の農林水産物の買入れに関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。

 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、買入れの実施期間(一年未満のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 仲卸業者が、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく買入れが市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様であること。

(イ) 申請者の氏名又は名称

(ロ) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(ハ) 当該買入れの対象となる生鮮食料品等の品目

(ニ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の数量の上限

(ホ) 実施期間

(ヘ) 当該市場における入荷量が著しく減少した場合の措置

(ト) 当該買入れをしなければならない理由

3 仲卸業者は、前項ただし書の規定による買入れについて、毎月、その販売の数量及び金額を翌月二十日までに市長に届け出なければならない。

(令和二条例一〇・一部改正)

第五十二条 削除

(令和二条例一〇)

(売買取引の制限)

第五十三条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

 談合その他不正な行為があると認めるとき。

 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者又は売買参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第五十四条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 市長は、前項に該当する物品があると認めるときは、その物品の売買を差し止め、又は市場外へ撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第五十五条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

 せり又は入札の方法によりその日(正午から翌日の当該時刻までの期間をいう。以下同じ。)卸売する物品

 相対取引によりその日卸売する物品(次号に掲げる物品を除く。)

 第四十二条第一項第一号イ及び並びに同項第二号から第四号までの規定によりその日卸売する物品

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の卸売の数量並びに高値(最も高い価格をいう。以下同じ。)、中値(最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格をいう。以下同じ。)及び安値(中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、最も低い価格をいう。以下同じ。)に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない

 せり又は入札の方法によりその日卸売した物品

 相対取引によりその日卸売した物品(次号に掲げる物品を除く。)

 第四十二条第一項各号の規定によりその日卸売した物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月十日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額にその八パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては十パーセント)に相当する金額を加えた金額をいう。第六十条第一項において同じ。)を市長に報告しなければならない。

(平成二五条例四三・平成三一条例二・令和二条例一〇・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第五十六条 卸売業者は、毎開場日、速やかに、次に掲げる物品ごとに、主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 せり又は入札の方法によりその日卸売する物品

 相対取引によりその日卸売する物品(次号に掲げる物品を除く。)

 第四十二条第一項第一号イ及び並びに同項第二号から第四号までの規定によりその日卸売する物品

2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次に掲げる物品ごとに、主要な品目の卸売の数量並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 せり又は入札の方法によりその日卸売した物品

 相対取引によりその日卸売した物品(次号に掲げる物品を除く。)

 第四十二条第一項各号の規定によりその日卸売した物品

3 卸売業者は、毎月十日までに、前月中の第六十条第一項の委託手数料の種類ごとの受領額並びに第六十五条の出荷奨励金及び完納奨励金を交付した場合にあっては、その種類ごとの交付額を公表しなければならない。

(平成一九条例一八・令和二条例一〇・一部改正)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第五十七条 市長は、卸売業者から第五十五条第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地並びに前日に卸売された主要な品目の卸売予定数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 市長は、卸売業者から第五十五条第二項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、速やかに、毎開場日、次に掲げる物品ごとに、主要な品目の卸売の数量並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 せり又は入札の方法によりその日卸売した物品

 相対取引によりその日卸売した物品(次号に掲げる物品を除く。)

 第四十二条第一項各号の規定によりその日卸売した物品

(令和二条例一〇・一部改正)

(卸売業者等の出荷者に対する決済の方法)

第五十八条 卸売業者は、受託物品の販売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の八パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては十パーセント)に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第六十四条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の八パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては十パーセント)に相当する金額)、控除すべき第六十条で規定する委託手数料、当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を送付し、売買仕切金を支払わなければならない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、前項で定める事項を正確に記載しなければならない。

3 卸売業者は、物品を買い受けたときは、その出荷者に対し、当該出荷者と定める期日までに、買い受けた物品の代金(買い受けた額にその八パーセント(軽減対象資産以外のものにあっては十パーセント)に相当する額を加えた額とする。次項及び第六十三条において同じ。)を支払わなければならない。

4 仲卸業者は、第五十一条第二項ただし書の規定により物品を買い受けたときは、その出荷者に対し、当該出荷者と定める期日までに、買い受けた物品の代金を支払わなければならない。

5 第一項第三項及び前項の支払は、規則で定める支払方法により行わなければならない。

(平成二五条例四三・平成三一条例二・令和二条例一〇・一部改正)

(仕切り及び送金に関する特約)

第五十九条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約の期間が満了するまでの間及びこれに続く必要な期間、当該書面を保存しなければならない。書面の内容を変更したときも同様とする。

 特約の相手方の氏名及び住所又は名称及び所在地

 特約の内容

 支払方法

(平成二五条例四三・一部改正)

(手数料率)

第六十条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に当該卸売業者が取扱品目ごとに定める料率(以下「手数料率」という。)を乗じ、更に百分の百十を乗じて得た金額とする。

2 卸売業者は、手数料率を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 手数料率の対象となる取扱品目は、規則で定める。

4 第二項の規定により届け出た手数料率は、規則で定める期間固定するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 市長は、規則で定めるところにより、第二項の規定による届出を行う卸売業者から、手数料率が当該卸売業者の経営に与える影響その他必要な事項について説明を求めることができる。

6 卸売業者は、第二項の規定により届け出た手数料率を、インターネットの利用その他の適切な方法により、委託者に周知しなければならない。

(平成二〇条例六五・全改、平成三一条例二・令和二条例一〇・一部改正)

第六十一条及び第六十二条 削除

(令和二条例一〇)

(買受代金の即時支払義務等)

第六十三条 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時(卸売業者があらかじめ仲卸業者及び売買参加者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日まで)に、規則で定める支払方法により、買い受けた物品の代金を支払わなければならない。

2 第四十二条第一項ただし書の規定により卸売業者から物品を買い受けた者は、当事者間で定める期日までに、規則で定める支払方法により、買い受けた物品の代金を支払わなければならない。

3 仲卸業者から物品を買い受けた者は、規則で定める支払方法により、仲卸業者に対し、買い受けた物品の代金を当事者間で定める期日までに支払わなければならない。

4 卸売業者は第一項の規定により支払猶予の特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約の期間が満了するまでの間及びこれに続く必要な期間、当該書面を保存しなければならない。書面の内容を変更したときも同様とする。

 特約の相手方の氏名及び住所又は名称及び所在地

 特約の内容

5 市長は、前項の書面の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

 当該特約が、その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(平成一九条例一八・平成二五条例四三・平成三一条例二・令和二条例一〇・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第六十四条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(奨励金の交付)

第六十五条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交付することができる。

(令和二条例一〇・一部改正)

第四章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第六十六条 市長は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の望ましい方法として、次の各号に掲げる事項を規則で定めるものとする。

 施設の取扱品目

 施設の設定温度と温度管理に関する事項

 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

 その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従うものとする。

第五章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第六十七条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して一月以内に保証金を市に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、使用料月額の六倍の金額を下らない額で規則で定める。

5 第九条第二項及び第三項並びに第十条から第十二条までの規定は、第三項の保証金について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第六十八条 前条第一項の指定又は同条第二項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第六十九条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第七十条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない

(平成二七条例四七・一部改正)

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第七十一条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第七十二条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第七十三条 使用者は、市長の指定する期限内に市場施設使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の使用料の額は、別表の金額の範囲内で規則で定める。

3 市場において使用する電気、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、その使用者の負担とする。

4 第六十八条ただし書の規定により、市場施設の用途を変更して使用する場合の使用料は、市長がその都度定める。

5 月額による使用料については、使用期間が一月に満たない場合は、日割計算による。

(平成二五条例四三・令和二条例一〇・一部改正)

第六章 監督

(指導及び助言)

第七十三条の二 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、市場における業務に関し遵守すべき事項について、指導及び助言を行うことができる。

(令和二条例一〇・追加)

(報告及び検査)

第七十四条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に取引参加者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(令和二条例一〇・一部改正)

(改善措置命令)

第七十五条 市長は、卸売業者の財産の状況が規則で定める財務指標を下回った場合において、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、仲卸業者の財産の状況が規則で定める財務指標を下回った場合において、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

5 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

6 市長は、手数料率について、委託者に対して不当に差別的な取扱いが生じること、公正かつ適正な取引が損なわれること、卸売業者の財務の健全性が損なわれること等により生鮮食料品等の円滑な供給に支障が生じるおそれがあると認めるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に対し、手数料率その他の事項に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(平成二〇条例六五・令和二条例一〇・一部改正)

(監督処分)

第七十六条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他の違反を是正するため必要な措置を命じ、五万円以下の過料を科し、第七条の二第一項の許可を取り消し、六月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命じ、又はその業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他の違反を是正するため必要な措置を命じ、五万円以下の過料を科し、第十九条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他の違反を是正するため必要な措置を命じ、五万円以下の過料を科し、第二十七条第一項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他の違反を是正するため必要な措置を命じ、一万円以下の過料を科し、第三十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

 この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

 せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

 その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して六月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第一項から第四項までの規定を適用する。

7 第七条の三第五項の規定は、前各項の取消しの処分について準用する。

(令和二条例一〇・一部改正)

第七章 市場取引委員会

(平成一九条例一八・改称)

(市場取引委員会)

第七十七条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、青森市中央卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱した委員をもって組織する。

3 委員会の委員の定数は、三十二人以内とする。

(平成一九条例一八・旧第七十八条繰上・一部改正、平成二五条例四三・平成二七条例四七・一部改正)

(所掌事務)

第七十八条 委員会は、この条例の規定の変更(開場の期日及び時間、卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(第六十条第一項の委託手数料に関する事項にあっては、徴収の方法、額の決定及び額の周知に関する事項に限る。)、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法、卸売の業務を行う者に関する事項並びに卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項の変更に限る。)に関し、市長に意見を述べることができる。

(令和二条例一〇・全改)

(部会)

第七十八条の二 委員会は、その定めるところにより、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者のうちから委嘱された委員十人以内をもって取扱品目の部類ごとに専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の決議又は意見は、あらかじめ委員会の議決を得ることにより、委員会の決議又は意見とすることができる。

(平成二五条例四三・追加)

(任期)

第七十九条 委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱するものとする。

(平成一九条例一八・平成二五条例四三・一部改正)

第八章 雑則

(卸売業務の代行)

第八十条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みがあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその業務を行うものとする。

3 前二項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(無許可営業の禁止)

第八十一条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれ許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内において、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第八十二条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第八十三条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第八十四条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指示に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(電子情報処理組織による申請等)

第八十五条 市長は、この条例の規定による申請等(申請、届出その他のこの条例の規定に基づき市長に対して行われる通知をいう。以下この条において同じ。)については、書面に代えて、電子情報処理組織(市が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等は、市が使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

(平成二五条例四三・追加)

(委任)

第八十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成二五条例四三・旧第八十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第四十五条及び第六十六条の規定は、法第十一条第一項の規定による農林水産大臣の認可の日(以下「認可日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市中央卸売市場業務条例(昭和四十七年条例第十八号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 自己の計算による卸売の禁止については、認可日までの間に限り、合併前の条例第四十三条の規定は、この条例施行後も、なおその効力を有する。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(暫定措置)

5 施行日から認可日までの間は、売買取引及び決済の方法並びに監督については、第四十条第四十二条第四十三条第四十九条から第五十二条まで、第五十五条から第五十七条まで、第六十三条第六十五条及び第七十五条の規定は、適用しないものとし、なお合併前の条例の例による。

(平成一七年一二月条例第三二七号)

(施行期日)

この条例は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、第四十三条第六項第二号ロの改正規定は、平成十八年三月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市費用弁償条例の一部改正)

3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年一二月条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の青森市中央卸売市場業務条例第六十条第二項の規定による手数料率の届出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成二二年一二月条例第三二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二五年一二月条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第五十条第四項、第五十五条第三項及び第五十八条第一項の改正規定、第六十三条第一項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定及び別表第四の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市中央卸売市場業務条例(以下「改正後の条例」という。)第五十九条の規定は、前項本文に規定するこの条例の施行の日以後に締結した仕切り及び送金に関する特約から適用し、同日前に締結した仕切り及び送金に関する特約については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第六十三条第三項の規定は、第一項本文に規定するこの条例の施行の日以後に締結した支払猶予の特約から適用し、同日前に締結した支払猶予の特約については、なお従前の例による。

(委員の任期の特例)

4 第一項本文に規定するこの条例の施行の日以後において、最初に委嘱される委員の任期は、改正後の条例第七十九条第一項本文の規定にかかわらず、同日において現に委嘱されている委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成二七年九月条例第四七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和二年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)第一条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)若しくは青森県地方卸売市場条例を廃止する等の条例(令和元年青森県条例第四十号)第一条の規定による廃止前の青森県地方卸売市場条例(昭和四十七年青森県条例第二十六号)又は第一条の規定による改正前の青森市中央卸売市場業務条例若しくは第二条の規定による改正前の青森市公設地方卸売市場業務条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、第一条の規定による改正後の青森市中央卸売市場業務条例又は第二条の規定による改正後の青森市公設地方卸売市場業務条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第七十三条関係)

(平成二二条例三二・平成二五条例四三・平成二七条例四七・平成三一条例二・一部改正、令和二条例一〇・旧別表第四・一部改正)

種別

金額

中央卸売市場使用料

卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。)をいう。)の千分の四に相当する額及び青果部、水産物部においては卸売場面積一平方メートルにつき 月額 一三五円

低温施設使用料

一平方メートルにつき 月額 六〇〇円

卸荷降し積込所使用料

一平方メートルにつき 月額 一三〇円

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が第五十一条第二項ただし書の規定により販売した金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。)の千分の四に相当する額及び青果部においては、仲卸売場面積一平方メートルにつき 月額 五〇〇円

水産物部においては、仲卸売場面積一平方メートルにつき 月額 六六〇円

仲卸低温売場使用料

青果部においては、仲卸低温売場面積一平方メートルにつき 月額 五五〇円

水産物部においては、仲卸低温売場面積一平方メートルにつき 月額 七七〇円

買荷保管積込所使用料

一平方メートルにつき 月額 一一〇円(青果仲卸、水産仲卸にあっては、四五〇円)

業者事務所使用料

一平方メートルにつき 月額 四四〇円

倉庫使用料

一平方メートルにつき 月額 三三〇円(青果卸にあっては、五五〇円)

青果低温倉庫使用料

予冷室(一) 月額 八五四、三一〇円

予冷室(二)(六) 月額 五五、九一〇円

予冷室(七)(二二) 月額 八七、〇一〇円

予冷室(二三)(二七) 月額 九四、一六〇円

予冷室(二八) 月額 一九七、一四〇円

予冷室(二九) 月額 二四一、二七〇円

予冷室(三〇) 月額 五九九、七六〇円

保冷室(一) 月額 四八七、六二〇円

保冷室(二) 月額 一九七、一四〇円

保冷室(三)(四) 月額 一四六、〇三〇円

保冷室(五) 月額 一一九、九二〇円

保冷室(六) 月額 八〇、四二〇円

保冷室(七) 月額 二四一、二七〇円

高湿庫(一) 月額 一九七、一四〇円

高湿庫(二) 月額 二四五、四九〇円

製品室 月額 三四六、八一〇円

関連事業者市場使用料

一平方メートルにつき 月額 六六〇円

管理事務所使用料

一平方メートルにつき 月額 三九〇円

駐車場使用料

一台につき 月額 六〇円

空地使用料

一平方メートルにつき 月額 三〇円

会議室使用料

一回(三時間以内)につき 四〇〇円

水せん使用料

水せん一個につき 月額 六六〇円

冷蔵庫使用料

建物七、八六九平方メートル及び製氷、冷蔵設備一式につき 月額 五、八〇五、〇〇〇円

構内電話使用料

一回線につき 月額 八〇〇円

その他の施設使用料

一平方メートルにつき 月額 六〇〇円

備考 使用料については、この表により算出して得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に一円未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとする。

青森市中央卸売市場業務条例

平成17年4月1日 条例第164号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第164号
平成17年12月20日 条例第327号
平成19年3月26日 条例第18号
平成20年12月19日 条例第65号
平成22年12月24日 条例第32号
平成25年12月25日 条例第43号
平成27年9月28日 条例第47号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第10号