○青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百二十三号

(開館時間及び休館日)

第二条 青森市西部工業団地多目的施設(以下「多目的施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

午前九時から午後十時まで

2 多目的施設の休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三月曜日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

(利用許可申請)

第三条 条例第五条第一項の規定による許可の申請は、青森市西部工業団地多目的施設使用許可申請書により行わなければならない。

2 前項の許可の申請は、利用する日の三月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、同項に規定する期間の始期の到来前であっても、申請を優先して受け付けることがある。

(平成一八規則四二・平成二〇規則三九・一部改正)

(慈善活動のための利用)

第四条 条例別表備考第三項の規則で定める慈善活動は、次に掲げる要件に該当する活動とする。

 物品を販売し、若しくは頒布し、写真若しくは映画等を撮影し、興行を行い、又は競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること(以下「催物等」という。)を業としない者が主催する活動

 催物等に係る純益の全額が、地方公共団体、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人が設置するものに限る。)その他これらに類するもの(災害その他特別の理由があると認めた場合を除き、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る。)の目的の達成に資するために寄附される活動

 催物等を主催する者又はこれに参加し、若しくは関係する者が、いかなる名称であるかを問わず、報酬その他これに類する費用(当該催物等に係る講師謝礼等を除く。)を受給しない活動

2 前項の慈善活動のための利用に係る許可の申請は、第三条第一項の申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

 申請者が団体である場合にあっては、当該団体の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

 慈善活動に係る事業計画書及び収支予算書

 寄附の相手方を確認できる書類

 前三号に定めるもののほか、前項各号の要件に該当することを明らかにする書類

3 第一項の慈善活動のための利用に係る条例第五条第二項の許可の条件は、別に定めるもののほか、次に掲げる条件とする。

 催物等に係る当該施設の利用の日から三箇月を経過した日又は寄附をした日から一箇月を経過した日のいずれか早い日までに慈善活動に係る事業報告書、収支決算書及び当該寄附に係る領収書(当該領収書により証明すべき事実をその提示によって確認することができるときは、当該領収書の写し)を提出すること。

 第一項の要件を欠くに至ったとき、又は前号の条件に違反したときは、条例別表備考第三項の規則で定める慈善活動のために行われるものである場合の利用料金の適用を受けないものとして算出した利用料金の額から条例第六条第一項の規定により前納した利用料金の額を控除した額を納付すること。

(平成二三規則三四・追加)

(利用料金の還付)

第五条 条例第六条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

特別の理由

還付する額

一 利用者の責めに帰することができない理由のある場合

利用料金の全額

二 利用する日の六十日前までに第十条の規定による届出があった場合

三 利用する日の三十日前までに第十条の規定による届出があった場合

条例別表備考の規定利用料金(以下「規定利用料金」という。)の七割に相当する額及び規定利用料金以外の利用料金の全額

四 利用する日の七日前までに第十条の規定による届出があった場合

規定利用料金以外の利用料金の全額

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市西部工業団地多目的施設利用料金還付申請書により、条例第十一条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の承認を得なければならない。

(平成一八規則四二・全改、平成二〇規則三九・一部改正、平成二三規則三四・旧第四条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第六条 条例第七条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市西部工業団地多目的施設使用料減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第五条繰下)

(特別設備等許可申請)

第七条 条例第九条の規定による許可の申請は、青森市西部工業団地多目的施設特別設備等許可申請書により行わなければならない。この場合、第三条第一項の申請と併せて行うものとする。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第六条繰下)

(利用許可書等の交付及び提示義務)

第八条 指定管理者は、第三条第一項又は前条の規定による申請を許可したときは、青森市西部工業団地多目的施設使用許可書を交付するものとする。

2 多目的施設を個人利用しようとする者(以下「個人利用者」という。)には、利用料金と引き換えに個人利用券を交付するものとする。

3 第一項の許可書の交付を受けた者又は前項の個人利用者(以下「利用者」という。)は、多目的施設の利用に当たり第一項の許可書又は前項の個人利用券を常時携帯し、多目的施設の係員又は指定管理者から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第七条繰下)

(利用許可事項の変更)

第九条 利用者は、利用許可された事項を変更しようとするときは、青森市西部工業団地多目的施設使用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第八条繰下)

(利用取りやめの届出)

第十条 利用者は、多目的施設の利用を取りやめようとするときは、青森市西部工業団地多目的施設使用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第九条繰下)

(利用者の遵守事項)

第十一条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 収容人員を超えて入場させないこと。

 あらかじめ指定した時間、場所以外で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、多目的施設又はその敷地内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 多目的施設の清潔を保つこと。

 その他多目的施設の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第十条繰下)

(入場者の遵守事項)

第十二条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 指定の時間、場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

 多目的施設の清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他多目的施設の係員又は指定管理者の指示に従うこと。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第十一条繰下)

(損傷等の届出)

第十三条 指定管理者又は利用者若しくは入場者は、建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市西部工業団地多目的施設損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第十二条繰下)

(利用後の点検)

第十四条 利用者は、多目的施設の利用を終了したときは、直ちに多目的施設の係員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(平成一八規則四二・一部改正、平成二三規則三四・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成二三規則三四・旧第十四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に合併前の青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則(平成十二年青森市規則第十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一八年三月規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定及び附則第三項の規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成二十年四月一日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第四条の規定は、平成二十年十月一日以後になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされた申請により利用許可を受けた利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。

(平成二三年七月規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例施行規則、青森市文化観光交流施設条例施行規則、青森市勤労者福祉施設条例施行規則、青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則、青森市観光レクリエーション振興施設条例施行規則及び青森市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用については、なお従前の例による。

(平成18規則42・旧様式第9号・一部改正、平成23規則34・一部改正)

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青森市西部工業団地多目的施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第123号

(平成23年7月15日施行)