○青森市西部工業団地多目的施設条例
平成十七年四月一日
条例第百六十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、西部工業団地多目的施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 勤労者のゆとりある就業環境を整え、産業交流を促進するとともに、広く市民の利用に供することにより、勤労意欲の向上及び市民の健康増進を図り、もって本市産業の振興と雇用の安定に資するため、西部工業団地多目的施設を設置する。
(名称及び位置)
第三条 西部工業団地多目的施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市西部工業団地多目的施設 | 青森市大字三内字丸山三九四番地一〇七 |
(平成二三条例二三・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第四条 青森市西部工業団地多目的施設(以下「多目的施設」という。)の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び多目的施設の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一七条例二八九・追加)
(利用の許可)
第五条 多目的施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一七条例二八九・旧第四条繰下・一部改正)
2 利用料金は、第十一条の規定により多目的施設の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成一七条例二八九・旧第五条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第七条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(平成一七条例二八九・旧第六条繰下・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 多目的施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく規則又は第五条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一七条例二八九・旧第七条繰下・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第九条 利用者は、多目的施設の利用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平成一七条例二八九・旧第八条繰下・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第十条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一七条例二八九・旧第九条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十一条 多目的施設の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するものに、これを行わせる。
(平成一七条例二八九・追加)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 利用許可を行うこと。
二 利用許可に条件を付すること。
三 多目的施設の維持管理に関すること。
四 その他市長が必要と認める業務
(平成一七条例二八九・追加)
(損害賠償)
第十三条 利用者は、その利用により多目的施設の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一七条例二八九・旧第十条繰下・一部改正)
(原状回復)
第十四条 利用者は、多目的施設の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者からその費用を市長が徴収する。
(平成一七条例二八九・旧第十一条繰下・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成一七条例二八九・旧第十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市西部工業団地多目的施設条例(平成十一年青森市条例第二十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年九月条例第二八九号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年六月条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年七月十五日から施行する。ただし、第一条中青森市男女共同参画支援施設条例第三条の表及び別表の改正規定(備考以外の部分の改正規定に限る。)、第三条中青森市勤労者福祉施設条例第三条の表及び第七条第四項の改正規定、第四条中青森市西部工業団地多目的施設条例第三条の表の改正規定、第五条中青森市観光レクリエーション振興施設条例第十七条ただし書の改正規定並びに第七条中青森市中世の館条例第九条第一項第四号及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市男女共同参画支援施設条例別表、青森市文化観光交流施設条例別表の二学習室・展望ルーム・イベントホールの表、青森市勤労者福祉施設条例別表、青森市西部工業団地多目的施設条例別表、青森市観光レクリエーション振興施設条例別表第一、青森市都市公園条例別表四及び別表五、青森市中世の館条例別表第一、青森市市民センター条例別表、青森市文化会館条例別表、青森市民美術展示館条例別表、青森市体育施設条例別表並びに青森市浪岡体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前に許可を受けた使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平成17条例289・平成23条例23・平成31条例2・一部改正)
利用場所等 | 時間貸し利用料金(1時間につき) | 通し貸し利用料金 | ||||||
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |||
多目的ホール | 貸切使用 | スポーツに使用する場合 | 円 620 | 円 600 | 円 890 | 円 4,210 | 円 5,920 | 円 7,760 |
スポーツ以外に使用する場合 | 1,550 | 1,550 | 2,300 | 10,850 | 15,370 | 20,020 | ||
個人使用(1人につき) | 小学生 | 20 |
| |||||
中学生 | 40 | |||||||
高校生 | 70 | |||||||
一般 | 100 | |||||||
テニスコート | 1面 | 250 |
備考
1 入場料を徴収する場合の利用料金は、規定利用料金の5割増しの額(以下「割増利用料金」という。)とする。
2 暖房を使用する期間(11月から4月まで)の利用料金は、規定利用料金又は割増利用料金の3割増しの額とする。
3 営利を目的として利用する場合(当該利用が、規則で定める慈善活動のために行われるものである場合を除く。)の利用料金は、入場料を徴収しない場合にあっては規定利用料金の3倍の額とし、入場料を徴収する場合にあっては割増利用料金の3倍の額とする。
4 割増利用料金又は3割増しの額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。